~ケース~
枚方市で土建業を営むAは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
それ以降、どうしても仕事で車の運転が必要だったので無免許運転を繰り返し、今回が3回目の逮捕となりました。
逮捕の翌日に釈放されたAは、実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(この事件はフィクションです。)
1 無免許運転
みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
運転免許を取得せずに、車両を運転すれば無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
無免許運転には
・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した
等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。
2 無免許運転で捕まると
「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性が高くなります。