【枚方市の刑事事件】監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士

枚方市刑事事件大阪で刑事事件専門弁護士 監禁事件に強い弁護士

大阪府枚方市に住むホストAは、仲間のホストと共に、ホストクラブが閉店した午前6時から午後6時まで、約12時間にわたって、ホストクラブ店内に、飲食代を支払わない女性客を監禁し、未払いの飲食代を請求しました。
後日、この女性客が大阪府枚方警察署監禁罪の被害届を出したことを知ったAは、大阪監禁事件に強い刑事事件専門弁護士に相談しました。
 (この話はフィクションです。)
 
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立します。
それでは「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問いません。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、人の羞恥心や恐怖心を利用したり、偽計によって被害者を錯誤に陥らせて監禁した場合も、監禁罪が成立します。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかった場合、この管理人が不作為による監禁罪に問われる可能性があります。

またAのように、犯人側に、被害者を監禁するに至ったそれなりの理由があったとしても、それだけで監禁罪の違法性が阻却されるわけではありません。
例えば、コンビニ店員が、万引きの犯人を捕まえた後、この万引き犯人を司法警察員に引き渡す意思なく、事務所で金品を要求して監禁した場合など、一見して正当な理由が認められる場合でも監禁罪が成立する事もあるのです。

監禁罪には「3月以上7年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
過去には、少女を約9年2カ月間という長期に渡って監禁していた事件が新潟県で発覚し、世間を震撼させました。
この事件をきっかけに、「3月以上5年以下の懲役」から現在の法定刑に切り上げられたのです。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律弁護士は、多くの刑事事件を専門に扱い、様々な事件の犯人から話を聞いてまいりました。
そして、様々な事件を紐解いていくと、被害者側に落ち度がある様な事件も少なくありません。
警察に被害届を出されたからといって諦めないでください。

大阪府枚方市刑事事件でお悩みの方、監禁事件に強い刑事事件専門弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱ってきた実績と経験から、あなた様をサポートする事をお約束します。

初回法律相談は無料で承っております。
 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら