非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。
大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)
放火
放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火
刑法第110条 建造物等以外放火
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。
非現住建造物等放火罪
刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」
放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。
初回接見の案内
警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。