【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士

【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士

~ケース~
大阪市東住吉区のアパートに住むAと隣人Vは、喧嘩ばかりしていましたが、ある日、AはVの顔写真付きで「性犯罪者V」と題されたポスターを作成し、近所にばらまきました。
Vは実際に過去に性犯罪の前科がありましたが、Vが被害届を出したことにより、Aは東住吉警察署に呼び出され、犯行を認めたところで、逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.名誉毀損罪

刑法第230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と名誉毀損罪を規定しています。
「公然と事実を摘示し」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態で事実を摘示することをいいます。
そして、適示された事実の真偽は問わず、人の社会的評価を低下させるような具体的事実であれば足ります。

本件において、Aは作成したポスターを近所にばらまいており、不特定又は多数人が認識しうる状態に置かれたといえます。
また、ポスターの内容は真実ですが、性犯罪を犯したことは、Vの社会的評価を低下させる具体的な事実といえます。
そして、これによってVの「名誉を毀損した」といえますので、Aには名誉毀損罪が成立します。
この点、たとえVの名誉が実際に侵害されていなくとも、「毀損した」にあたり、名誉棄損罪となります。

2.弁護活動

名誉毀損罪は親告罪で、告訴がなければ検察官は起訴することは出来ませんから、まずは告訴を取り下げてもらうことを目指して活動が行われることになります。

しかし、警察は、被害者からの告訴がなくとも、捜査を開始することが出来ます。
犯罪捜査規範第70条では、警察官は、親告罪である犯罪があったと知った場合、すぐに捜査しなければその後の捜査に著しい支障が生じる場合は、告訴がされていない場合でも捜査をしなければならないとされています。
したがって、告訴がまだされていない場合には、告訴をしないことを約束してもらうことを目指します。

他方、起訴後に告訴を取り下げてもらっても、裁判が取り止めになることはありません。
しかし、示談の成立は、起訴後であっても被告人にとって有利な情状として、重要な意味を持ちます。

示談交渉はお客様を弁護するにあたって重要なファクターとなるものです。
示談は起訴後であっても重要な意味を持ちますが、早期の示談はさらに重要です。
名誉毀損罪をはじめとする親告罪でご家族が逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
東住吉警察署までの初回接見費用:37,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら