【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 新設された監護者わいせつ罪に対応する弁護士

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 監護者わいせつ罪で法改正にも迅速に対応する弁護士
~ケース~
東住吉区に住むAは、日常的に、妻の15歳の連れ子(女性)に対してわいせつな行為を繰り返しました。
児童相談所からの連絡で大阪府東住吉警察署が捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知った両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、新設された監護者わいせつ罪に強い弁護士に法律相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~監護者わいせつ罪~
今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、今月の刑法改正で新設された、刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立します。

新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、6月以上10年以下の懲役刑が科せられるおそれがあります。

また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。

今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。

刑事弁護活動においては、法律改正にも敏感に反応し、迅速に対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
弊所の弁護士は、今回の刑法改正にも即座に対応し、ご相談を受け付けています。

東住吉区で、ご家族、知人が逮捕された方、刑法改正で新設された監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
フリーダイヤル0120-831-881
東住吉警察署までの初回接見費用:3万7300円

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