【東大阪市の覚せい剤使用事件】採尿、尿鑑定に強い弁護士
覚せい剤使用事件の前科があるAは、車を運転中に東大阪市を管轄する大阪府枚岡警察署の警察官に職務質問されました。
警察官に任意採尿を促されたAは、採尿を拒否しましたが聞き入れてもらえず大阪府枚岡警察署で採尿されました。
その後、尿鑑定で陽性反応が出たため、Aは覚せい剤使用の事実で緊急逮捕されました。
(※この事件はフィクションです)
1 採尿
覚せい剤の使用は、血液、尿、毛髪等の鑑定によって証明する事ができますが、日本の捜査機関では尿鑑定が採用されています。
尿鑑定が採用されている主な理由は、使用時期が特定できるからです。
個人によって差異はありますが、尿から覚せい剤成分は検出されるのは、覚せい剤の使用直後から使用後2週間程度までとされています。
採尿は任意によるものと、強制の2パターンあります。
任意採尿は、被採尿者の意思で排泄した尿を捜査機関に提出します。
強制採尿は、裁判官の発付した捜索差押許可状の効力をもって強制的に採尿する事で、その方法は、医師が尿道にカテーテルを挿入して、膀胱から直接採尿します。
2 尿鑑定
採尿された尿に、覚せい剤成分が含まれているかどうかを調べる事を鑑定と言います。
基本的に、尿鑑定は、採尿直後に警察官によって行われるのと、科学捜査研究所(通称:科捜研)で行われる2種類があります。
警察官の手によって行われる主な鑑定方法は、警察署に設置されているガスクロマトグラフ質量分析計を使用して行われる鑑定と、インスタントビューという検査キットを用いて行われる鑑定があります。
何れの方法の鑑定でも、覚せい剤成分検出されれば緊急逮捕されるケースがほとんどです。
ちなみに、警察官の行う鑑定は簡易的なものですので、100パーセント精密な結果ではなく、ごく稀に、警察官の鑑定で覚せい剤成分が検出されなかったのに、科学捜査研究所の鑑定では検出されたといったケースもあります。
覚せい剤使用事件は、尿の鑑定結果が重要な証拠となって立件されます。
採尿から鑑定までの手続きが適法に行われていなければ、鑑定結果を覆す事も不可能ではありません。
東大阪市で覚せい剤使用事件でお困りの方、警察官の採尿、鑑定方法に疑問をお持ちの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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