【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 有印公文書偽造、同行使の罪を扱う弁護士
半年前に、東大阪市で人身事故を起こして免許を失効したタクシードライバーAは、自宅にあるカラープリンターを使って運転免許証を偽造しましたが、交通取り締まり中の警察官に提示したところ偽造が発覚し、有印公文書偽造、同行使の罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
運転免許証の偽造は、有印公文書偽造罪になります。
公文書とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従って作成した文書の事で、運転免許証は、公文書に当たります。また、この公文書に作成者の印章があるかないかによって有印か無印かに区別されます。
運転免許証をお持ちの方は、自身の運転免許証を確認していただければ、〇〇県(府・都)公安委員会と運転免許証の発行(作成)者とその印章があり、運転免許証が有印公文書である事を分かっていただけると思います。
また、文書偽造の罪は、有印公文書、無印公文書の他に、私文書があります。私文書とは権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画の事で、私文書に他人の印章若しくは署名があれば有印私文書となります。
続いて、行使についてですが、行使とは、偽造した文書を使用する事です。偽造文書を他人に提出したり、Aのように、偽造免許証を警察官に提示する行為が、行使に当たります。
ちなみに、公文書、私文書ともに、行使の目的で偽造する事が文書偽造罪の要件となっていますが、行使の目的とは、具体的に何に偽造した文書を使用するのかまでハッキリとした目的を必要とせず、他人に真正又は真実の文書であると誤信させる目的で足りるとされています。
Aのような、有印公文書偽造、同行使の罪を犯した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性がありますが、早期に、弁護士を選任し、刑事弁護活動を依頼することによって、起訴を免れたり、執行猶予付きの判決によって、刑務所への服役を免れたりすることも可能です。
東大阪市で、有印公文書偽造、同行使の罪で、警察の取調べを受けている方、ご家族、知人が有印公文書偽造、同行使の罪で逮捕された、又は起訴されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所は、有印公文書偽造、同行使などの犯罪に関する刑事事件を専門に扱っており、ご依頼いただければ刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、あなた様の強い味方になることをお約束します。