~事件~
主婦Aさんは約1年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、東大阪市にあるスーパーで食料品1000円相当を万引きに警戒中の万引きGメンに捕まってしまいました。
逮捕こそされませんでしたは警察署で取調べを受けたAさんは、再度の執行猶予を得れるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~執行猶予~
執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。
~再度の執行猶予~
執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。
再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。