東大阪市の会社で働いているAの夫が業務上横領罪で逮捕されて1ヶ月が経過しました。
Aは夫と面会したいのですが、何処に行けば夫と面会できるか分からないので、東大阪市の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです)
1 業務上横領罪
刑法第253条に定められた業務上横領罪は、10年以下の懲役の罰則が規定されている厳しい法律です。
業務上横領罪で起訴されれば、横領した金額によっては、初犯であっても実刑判決の可能性があります。
過去の裁判例をみてみますと、横領した金額が100万円を超えた場合、実刑判決の可能性が高まるので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
2 逮捕された方の所在
弊所の法律相談に「何処に行けば警察に逮捕された家族、知人と面会できるか?」という相談がよくあります。
警察に逮捕された場合、起訴されるまで(逮捕留置、勾留)の期間は警察署の留置場に拘束されていることがほとんどですが、ごく稀に拘置所に勾留されることもあります。
ちなみに、基本的に事件の捜査をしている警察署の留置場に拘束されることとなりますが、警察署の事情や、事件の内容によっては、事件を捜査しているのとは別の警察署に留置、勾留される場合もあります。
その後、起訴されたら、拘置所に移送されることとなります。
概ね起訴から1ヶ月以内に、拘置所に移るのですが、再逮捕されたり、余罪の捜査が続く場合は、そのまま警察署の留置場での拘束が続く場合もあり、中には裁判が始まっても警察署の留置場に拘束されている方もいます。