【東成区の薬物事件】覚せい剤の所持事件 刑事事件に強い弁護士に相談

自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚せい剤を車のダッシュボードに隠していました。
この車を運転中、東成区の路上で警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚せい剤が見つかってしまい覚せい剤取締法違反(所持罪)現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持を禁止しています。
覚せい剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚せい剤所持罪について解説します。

覚せい剤取締法第41条の2第1項で、覚せい剤を、みだり所持することが禁止されています。
「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚せい剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。

東成区薬物事件でお困りの方、覚せい剤所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円

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