具体例
ケース
大阪市都島区内のX銀行の行員Aさんは、あるとき、知人が経営する大阪市港区の弁天町駅近くにオフィスを構えるY社に対して、多額の無担保での貸し付けを行いました。 このとき、Aさんは、すでにYが返済するだけの資力を有していないということについて知りながら、融資をしました。 後日、Y社は倒産し、Aさんは大阪府都島警察署の警察官に任意の取り調べを受け、そのまま逮捕されました。 その後、勾留され、起訴間近になったところで、Aさんの家族が法律事務所に無料相談にやってきました。
(フィクションです)
(問題となる条文)
【背任罪(刑法247条】
「他人のためにその事務を処理する者が」「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」「その任務に背く行為をし」「本人に財産上の損害を加えた」場合、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
(解説) 背任罪の典型例として、会社の貸付担当者や営業担当者が、回収の見込みがないにもかかわらず、金銭や有償サービスを無担保で提供した場合等が挙げられます。 もっとも、背任罪の成否を判断することは簡単ではありません。 例えば、「任務に背く行為」と言っても、会社の貸付担当者による無担保の貸付が必ずこれに当たるかというとそうでもなく、十分な経済的合理性があれば任務として相当であると言えるでしょう。 また、本人としてはあくまで誠実な職務遂行と思っていたものが結果的に任務違背行為のような結果を招いてしまう場合もあるでしょう。 そのような場合自分の行為が犯罪行為であると言う認識(故意)を欠くことになりますから、背任罪は不成立ということになってしまいます。 したがって、背任事件では、被疑者の立場、職務の内容、背任と疑われる行為の態様、被疑者の認識など様々な事情を丁寧に検討して弁護活動を行っていかなければなりません。
今回のケースでは、AさんはY社が十分な資力を有さないことを知っているにもかかわらず、あえて無担保で融資を行っているため、背任罪の成立が認められる可能性が高いと言えそうです。
背任事件における弁護活動
1 不起訴処分・無罪判決の獲得
身に覚えがないにもかかわらず、背任の容疑で警察や検察の捜査対象になってしまう場合があります。 そんな時は、決して虚偽の自白をしたりせず、速やかに弁護士に弁護活動を依頼し無実を証明してもらいましょう。 不起訴処分の獲得のためには、できる限り早い段階から検察に対して、背任罪の成立を証明するに足りる十分な証拠がそろっていない事や真犯人が別におり無実であることなどを主張していかなければなりません。 また、刑事裁判での有罪判決の割合は99%を超えるものであるところ、実際に裁判で無罪判決を勝ち取ることは極めて困難であると言わざるを得ません。 ですから、身に覚えのない背任事件で冤罪を生み出さないためには早期に弁護士を依頼し、不起訴処分を勝ち取ることが重要です。
2 早期の示談成立
背任罪の成立に争いがない場合、いたずらに犯行を否認してもかえって捜査機関や裁判官の心証を悪くし、長期の身体拘束や重い量刑につながりかねません。 ですから、そのような場合は素直に犯行を認め被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で示談を成立させることが肝要です。 身体拘束されている場合にも、示談が成立すれば、早期の釈放・保釈が認められやすくなります。 また早い段階で弁護士に依頼すれば事件化(警察の事件介入)を防止したり、不起訴処分で事件が終了する可能性もあります。 示談による事件の早期解決は、社会復帰や職場復帰の実現可能性を高めます。事件を起こしてしまっても、それを悔い改め新たな人生を踏み出すために弁護士に早期の示談成立をお願いしましょう。
3 情状弁護
背任罪の成立に争いがない状態で刑事裁判になってしまった場合、被告人に関する様々な事情を主張しできるだけ軽い量刑で済ませてもらうための弁護活動を「情状弁護」といいます。 被害弁償・示談の成立、犯行の経緯や動機など諸般の事情を精査した上で、情状酌量の余地があると裁判官に示すことができる事情を説得的に主張して、執行猶予付き判決や減刑を目指します。