背任罪の刑事弁護活動②

背任罪の刑事弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東大阪市の近鉄布施駅近くにある信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、布施駅近くて工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されてAさんは、信用金庫から調査を受けています。
信用金庫が、背任罪での刑事告訴を検討していることを知ったAさんは、大阪で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)

◇救済融資◇

救済融資とは、すでに多額の融資を受けている者が、業績の悪化等で経営上の屈強に陥った際に、そういった状況から救うために更に追加融資する等、一般的に倒産に瀕した企業の経営改善のための資金として貸し付けられる融資を総称する金融上の実務用語です。

◇救済融資による背任罪の成否◇

救済融資の性質上、それを実行するに際しては、融資先から十分な担保を徴することが困難で、かつ貸し倒れの危険が大きいと言えるでしょう。
しかし、融資する金融機関とすれば、救済融資によって融資先企業が経営を持ち直して業績が回復する見込みが望める場合には、むしろ若干のリスクを冒してでも救済融資を続けることによって、焦げ付いた既存の貸付金の回収が可能となり、最終的には金融機関の損失を防ぐことになります。
このような観点から、融資先である企業の業績が回復する見込みがあり、融資する金融機関自体も、融資先企業の業績回復に応じて既存の貸付金の回収のために必要な措置を講じていたとすれば、任務に違背したとはいえないので、背任罪は成立しないでしょう。
逆に、融資先企業の業績が回復する見込みがない状況で、新たな担保物件を徴する等の措置を講じずに漫然と救済融資したのであれば、背任罪が成立する可能性が高くなります。

◇Aさんの事件を検討◇

Aさんは、工務店を経営する友人から新たな担保物件を徴することもせずに、また担保物件の保全や決済動向に応じた適時処分の必要上やむを得ず救済融資したのではなく、友人に懇請されるまま、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目で、友人の利益を図るため漫然と救済融資に応じているものであるため、背任罪に当たる可能性があります。

◇背任罪の弁護活動◇

~会社への弁償及び示談~
Aさんの背任行為で被害者となる信用金庫が経済的な損失を負っているのは間違いありません。
信用金庫に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。

~減軽・執行猶予を目指す~
被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしいくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、勤務先から背任罪で刑事告訴されるおそれのある方、大阪府布施警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

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