【羽曳野市の児童ポルノ所持事件】刑事事件に強い弁護士 依頼者を守る弁護士

羽曳野市児童ポルノ所持事件刑事事件に強い弁護士 捜査機関から依頼者を守る弁護士

羽曳野市の会社員Aは、羽曳野市内のパチンコ店に車を止めて休憩していたところ、警ら中の、大阪府羽曳野警察署の警察官に職務質問されました。
この警察官に、スマートフォンに保存していた、インターネットから入手した少女のわいせつ動画を見つかってしまいました。
Aは、大阪府羽曳野警察署で、児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ所持)で取調べを受ける事となり、刑事事件に強い、依頼者を守る弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
 
1 児童ポルノ禁止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律
児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
そして平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされました。
平成26年の改正で、単純な児童ポルノ所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で単純な児童ポルノ所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
単純な児童ポルノ所持をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、単純な児童ポルノ所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ所持事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても聴取される事となるので、事前に信頼できる刑事事件専門弁護士に相談する事をお勧めします。

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