~事件~
羽曳野市の路上で通行トラブルになった相手と殴り合いの喧嘩をしてしまったAは、大阪府羽曳野警察署で傷害事件の被疑者として取調べを受けています。
先に殴られて怪我をしているAは納得ができず、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
殴り合いの喧嘩
人を殴ると暴行罪に、殴って怪我をさせると傷害罪に抵触することは説明するまでもありませんが、殴り合いの喧嘩でお互いが怪我をしてしまった場合は、どのようになるのでしょうか?
その場合、お互いが、傷害事件の被疑者(犯人)であり、傷害事件の被害者となります。
この様な事件を相被疑事件と言います。
先に殴られたのに被疑者に?正当防衛になるのでは?
先に殴られて、それに応戦して殴り返しても正当防衛は認められない可能性が高いです。
急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
相手に殴られることは、急迫不正な侵害行為と言えるでしょうが、それに応戦して殴り返すことは、やむを得ずに行った防衛行為とは認められないことがほとんどです。
正当防衛が認められる可能性があるのは、殴られないように相手の身体を掴んだり、後ろから羽交い絞めにする程度までの行為でしょう。
ただ、現場の状況や、お互いの体格差等、様々な用件が考慮されて正当防衛が認められるか否かが決定するので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
相被疑事件の刑事処分
相被疑の傷害事件では、喧嘩の原因や、お互いの負傷程度、お互いの処罰意思の程度によって刑事罰が決定する事となります。
今回の事件では、通行トラブルになった原因は分かりませんが、少なくともAが暴行行為に及んだ理由は、相手に殴られたのに応戦したのであって、その動機はハッキリしているでしょう。
その事をしっかりと主張すれば、正当防衛までは認められないにしても、刑事罰を免れたり、軽減できる可能性のある過剰防衛が認められる可能性はあります。