【羽曳野市の放火事件】警察の捜査車両を放火 刑事事件に強い弁護士

~事件~
先日、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車してあった捜査車両が放火される事件が発生しました。
この捜査車両には、窃盗事件で使用された自転車が積載されており、この窃盗事件への関与が疑われている男が放火事件に関わっているとして警察は捜査しています。
(平成30年6月15日に配信されたNHKNEWSWEBを引用)
この放火事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。

~放火~

捜査車両への放火は、「建造物等以外放火罪」若しくは「器物損壊罪」に当たる可能性があります。(建造物への延焼がない場合)
まず「建造物等以外放火罪」について解説します。
建造物以外(森林を除く)の物に放火して、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となります。
公共の危険とは、不特定又は多人数の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
報道によると、今回の事件で放火された捜査車両は、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車されていたようですが、庁舎の側の狭い敷地に駐車されていたのであれば、庁舎や付近の車両等に延焼したり、警察署に出入りする人に危害が及ぶ危険性があるので、公共の危険が認められる可能性が高いでしょう。
その場合は、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。

そして公共の危険が認められない場合は「器物損壊罪」となる可能性が大です。
器物損壊罪は、物を壊すことによって成立する犯罪で、その手段には制限がありません。
ちなみに器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に損壊するだけでなく、実質的にその物の効用を害する行為(使用できなくする行為)も含まれます。

~証拠隠滅罪の可能性は?~

刑事事件に関する証拠品を隠滅すれば、刑法第104条の証拠隠滅罪に当たります。
ただし、これは他人の刑事事件に関する証拠品に限られており、自身の起こした刑事事件の証拠品を隠滅しても、証拠隠滅罪にはなりません。
ですから、窃盗事件の犯人が、自らが起こした窃盗事件の証拠品である自転車を隠滅する目的で捜査車両に放火したのであれば、自転車を焼損しても、証拠隠滅罪には問われません。

羽曳野市の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府羽曳野警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-88124時間、年中無休で受け付けております。
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら