【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士
大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、親しい友人より電話があり、友人の自宅の荷物を廃棄処分するよう頼まれたので、依頼通りにしたところ、後日に、その友人が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人宅にあった覚せい剤を廃棄したことによる証拠隠滅罪の容疑で、大阪府警福島警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
刑事事件になってしまうかもしれないと困ったAさんは、福島警察署の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【証拠隠滅罪とは】
他人の刑事事件に関する証拠(覚せい剤事件での自宅に所持する覚せい剤など)を、隠滅・偽造・変造等した者は、刑法上の「証拠隠滅罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法 104条(証拠隠滅等)
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
条文で「他人の(証拠)」と規定されていることから、自分の刑事事件の証拠を「自分で」隠滅等したとしても、証拠隠滅罪に問われることはありません。
自分による証拠隠滅行為が罪にならない理由は、自分自身の罪を逃れたいという気持ちは人間の心情であるから、これをしない期待可能性がない点にあるとされています。
「証拠」とは、起訴前の証拠や、捜査開始前の証拠であっても、本罪の対象となります。
また、捜査の結果、刑事事件が無罪や不起訴になった場合でも、その刑事事件の「証拠」は本罪の対象となります。
覚せい剤証拠隠滅事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、その行為が証拠隠滅に当たることを知らずに廃棄処分等をしてしまった事案では、関係者の供述や客観的な証拠をもとに、故意の証拠隠滅ではなかったことを主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得に尽力いたします。
大阪市福島区の覚せい剤証拠隠滅事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)