危険ドラッグ・脱法ドラッグ

具体例

ケース

大阪府池田市在住のAさんは、阪急池田駅近くの路地で、友人に勧められ危険ドラックを吸引していました。

友人と別れた後、危険ドラッグの影響で意識がもうろうとしたAさんが、ふらふらと歩いていたところ、大阪府池田警察署の警察官がAさんに職務質問しました。

そこで、Aさんが危険ドラッグを吸引したことが発覚しました。 現在、危険ドラックの成分を分析中です。
(フィクションです)

(問題となる条文)

【薬機法84条28号】

厚生労働省が定める指定薬物を使用した場合、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」となります。

(解説)

薬物犯罪は、覚せい剤取締法や大麻取締法などによる規制・薬機法の指定薬物としての規制・条例による規制という形で取り締まりが行われています。

危険ドラッグ(脱法ドラック、脱法ハーブ)等は、覚せい剤などとよく似た効果があるものの分子構造が異なるため、覚せい剤取締法や大麻取締法などといった法律では取り締まることができません。

したがって、薬機法上の指定薬物に指定して取り締まる、それでも規制をかいくぐる薬物については条例で取り締まるという形をとっています。

危険ドラッグ・脱法ドラッグは、規制を免れるために、お香・アロマ・リキッドなどの芳香剤、研究用試薬、クリーナーなどと使用目的を偽装し、違法薬物であると認識しづらい形で販売されていることが多いです。

平成25年に薬事法が改正され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、薬機法)」となり、それまで製造・輸入・販売・授与といった行為のみが罰せられていたところ、所持・購入・譲受け・使用といった行為にまで処罰範囲が拡大しました。

これは、違法薬物・脱法薬物を取り扱う業者だけでなく、それらを使用する者をも罰することで危険ドラッグ・脱法ドラッグの撲滅を目指すことが目的です。

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関わる事件の弁護活動

1 違法薬物であることの認識がなかったことを主張する

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する罪を犯した疑いをかけられた場合、犯行当時に違法な薬物であることの認識があったかどうかが重要なポイントになります。

無罪判決・不起訴処分を獲得するためには、薬機法上の指定薬物であるとは知らなかった・違法薬物の存在自体に気づいていなかった、などと違法薬物であることの認識に欠けていたことを客観的な証拠に基づいて具体的に主張していきます。

2 違法な捜査があったことを主張する

たとえ危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する罪に当たる行為があっても、それを証明するに足りる証拠がなければ有罪にはなりません。

また、その証拠は適法な捜査によって獲得されたものでなければなりません。

ですから、職務質問・所持品検査・採尿・採血・捜索・差押え・逮捕・勾留・取調べなどの刑事捜査の過程で看過しがたい重大な違法行為があればその旨を主張して、収集された証拠を排除します。

こうして主張が認められれば、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分・無罪判決を受けられる可能性が高まります。

3 情状弁護

危険ドラッグ・脱法ドラッグを使用したことなどにつき争いがない場合、できる限り量刑を軽くしてもらえるように、酌むべき事情を精査して主張していきます。

具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張します。

減刑・執行猶予付き判決の獲得には、ご家族や周囲の方の理解と協力のもと、二度と薬物犯罪に手を染めない環境作りと具体的な対応策を裁判所に示すことが重要です。

4 身体解放活動

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する犯罪をしてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由がないことなどを客観的な証拠に基づいて積極的に主張します。

こうした活動は、逮捕・勾留されている方の早期釈放・保釈につながります。

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