【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士

【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士

京都市内の核兵器撲滅デモに参加していたデモ隊が途中から暴徒化し、20代から60代の男性約50人が、警備中の警察官に3回以上解散命令を受けたにも関わらず、その指示に従わなかったことから多衆不解散罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)

刑法第107条に「暴行又は脅迫をするために多数が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する」と多衆不解散罪を定めています。

多衆不解散罪は、騒乱を未然に防ぐために、騒乱が発生する前の一定の行為に対して処罰規定を設けたもので、共同して暴行または脅迫を行う意思はあるが、その実行がない点において刑法第106条の騒乱罪とは異なります。
刑法第106条の騒乱罪には、予備や未遂を罰する処罰規定がないことから、事実上、この多衆不解散罪が騒乱罪の予備的行為を処罰する機能を果たすといえるのです。

「暴行又は脅迫のため」とは暴行又は脅迫することを目的とすることをいい、この目的は最初から存在することを必要とせず、途中からその目的が生じた場合でも、それが解散命令を受ける以前であれば多衆不解散罪を構成します。

解散命令を発令する権限のある公務員とは、一般的に警察官で、解散命令の方法は、文書、口頭などその形式を問わず、必ずしも公務員が直接伝える必要はなく、他人を介して告知するものでもかまわないが、首謀者や指導的地位にある者だけでなく、集合した多衆全体が覚知されたことを必要とします。
また3回とは、解散命令を3回続けて連呼しても1回の解散命令とみなし、多衆が命令を覚知して徹底するとともに、解散の考慮を促すための時間的間隔をおく必要があります。

また、多衆不解散罪の「解散」とは、多衆が集合状態を解くこと、及び多衆から任意に離脱することをいいます。多衆が集合したまま場所を移動したに過ぎない場合や、本罪成立後に逮捕を免れるために逃走した場合は、解散にはなりません。また、多衆の中から一部の者だけが離脱した場合には、残りの者に本罪が成立しますが、残った者だけでは多数といえない場合は状態になった時には、多衆不解散罪は成り立ちません。

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