脱税

具体例

ケース

大阪市東成区在住のAさんは、東成区内の今里駅近くにオフィスを構え建設業を営んでいました。
ある日、Aさんは所得を隠す方法で約4000万円の税金の支払いを不正に免れたとして、大阪地検特捜部に逮捕・勾留されました。
Aさんは、会社の顧問弁護士に接見の依頼をしました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【所得税法238条1項】
「偽りその他不正の行為により」「所得税の額につき所得税を免れた」場合、
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」又はその両方を科されます。
(条文の詳細は割愛しています)

(解説)
脱税とは、法律上許されない方法で税金の納付義務を免れることを言います。

例えば、納税義務者や徴収納付義務者が、不正な行為によって、所得税や法人税などの税金の支払いを免れ、あるいはその還付を受ける場合です(所得税法や法人税法によって禁止されています)。

脱税は、国や都道府県が税金を徴収することを妨げる犯罪です。
そのため、懲役や罰金といった刑罰を受けるだけでは済みません。
納付を免れた税金を納付するとともに、重加算税延滞税といった税金を余分に納付しなければならなくなるのです(これらは行政処分によるものです)。

脱税事件においては、告発や起訴、量刑の重要な考慮要素として脱税額・脱税の手口・修正申告や納税状況などが考慮されます。
そして、脱税事件の中でも脱税額が1億円以上、申告率が著しく低い、手口が巧妙かつ悪質などといった事情がある場合、刑事告発起訴される可能性が高くなります。
また、刑事裁判では、執行猶予が付かない実刑判決になる可能性も高まってしまいます。

時々ニュースなどで「申告漏れ」との報道がなされます。
一般に、申告漏れは脱税に含まれません。
脱税行為として犯罪が成立するためには、税金の支払いを不正に免れる認識(脱税をする故意)が必要だからです。
つまり「申告漏れ」は、あくまで申告した額に誤りがあったに過ぎず、脱税をするとの故意を欠く場合といえます。

しかし、「申告漏れ」と「脱税」についての報道では、受け手にとってわかりにくい部分があるため、「申告漏れ」との報道がなされるだけで社会的な信用は落ちてしまうと言っても過言ではありません。

脱税事件における弁護活動

1 無実の主張

脱税事件では、脱税の故意があるかどうかが重要なポイントです。

単なる計算間違いや税法に関する知識不足・解釈の誤りなどが原因で本来納付すべき税額の納付を免れた場合は、脱税犯にはなりません。
これらは、単なる過失による申告漏れに過ぎないのです。

したがって、国税局や検察などの捜査機関に脱税の疑いをかけられた場合、過失があったにすぎない・捜査機関は被疑者に脱税の故意があったと証明するに足りる証拠を持っていないなどといった事情を客観的な証拠に基づいて指摘します。

こうした事情が捜査機関や裁判所に受け入れられれば、不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができます。
不起訴処分や無罪判決の場合、前科はつきません。

2 修正申告及び納税

実際に脱税をしてしまったことに争いがない場合、修正申告やそれに基づく納税を早急に行うことが重要です。

脱税事件の場合、速やかに脱税の事実を認め修正申告や納税を行うことで、逮捕の可能性を減ずることができます。
それは、早期の社会復帰や職場復帰につながります。

また、刑事裁判に至ってしまった場合でも、これらの事情は、執行猶予付き判決の獲得に有利に働きます。

3 減刑及び執行猶予判決の獲得

脱税をするに至った経緯・動機・犯行態様・具体的な脱税金額・前科前歴の有無などを慎重に調べ、被告人に有利な事情を裁判官に説得的に主張します。
こうした事情を客観的な証拠に基づいて示すことで、減刑や執行猶予付き判決を獲得します。

4 早期の身体解放

脱税事件で逮捕・勾留されてしまった場合でも、弁護士が付いていれば、被疑者・被告人の早期釈放・保釈を実現できる可能性があります。

弁護士は、検察官や裁判官・裁判所に対して被疑者・被告人には逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がないことを主張します。

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