【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用事件で執行猶予獲得の弁護士

【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用で執行猶予獲得の弁護士

大阪府大東市に在住するAさん(25歳)は、覚せい剤の使用により、四條畷警察署に逮捕され、その後、起訴されました。
そこで、Aさんは覚せい剤の使用は初めてであり、執行猶予がつくようにしてほしい、と弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤の刑罰】

覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条で禁止されており、刑罰は、10年以下の懲役となります。

【執行猶予判決】

執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
執行猶予が付けば、判決で懲役刑となった場合でも刑務所に入らずに、通常の生活に戻ることができます。
したがって、学校、会社を休んだり、退職したりせずにすみます。

【弁護活動】

覚せい剤の使用の場合、尿検査の結果が主な証拠とされており、覚せい剤使用時から約2週間ほどの間は、尿から覚せい剤成分が検出されます。

覚せい剤事件でこのような執行猶予判決を得るには、

・覚せい剤使用が常習でないこと(初犯であること)
・再犯防止のための環境が整っていること
・反省・更生の意識がある(再犯の可能性がない)

などを裁判で示していく必要があります。
特に薬物犯罪は本人だけで再犯を防ぐことは難しく、周囲のサポートが重要となってきます。

薬物事件に詳しい当事務所の弁護士であれば、依頼人やその家族に再発防止のための環境についての的確なアドバイスができ、最善のサポート、弁護活動が可能です。
覚せい剤使用でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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