【大東市の刑事事件】逮捕被疑者が手錠を付けたまま逃走 逃走罪に強い弁護士に相談を
~ケース~
外国人Aは、大東市のコンビニ駐車場に車を止めて車内で寝ていたところ、防犯警戒中の警察官に職務質問されました。
警察官の職務質問を振り切ろうとして暴れたAは、警察官を突き飛ばして転倒させてしまいました。
その警察官に、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されそうになったAは、右手に手錠をかけられましたが、警察官を突き飛ばして逃走しました。
警察がAの行方を捜している事を知ったAの家族は、逃走罪に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
今回のケースと同様の事件が群馬県で発生し、公務執行妨害罪の被疑者は未だに逃走を続けています。
この様なケースで逃走罪は適用されるのでしょうか。
逃走罪とは、刑法第97条に規定されている法律です。
この法律の主体となるのは「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」ですので、逮捕された者はこれに当たらず、逃走罪の主体とはなりません。
逮捕されるのを免れるために逃走したAの行為が逃走罪に問われる事はないと考えていいでしょう。
となればAは、どういった罪に問われるのでしょうか。
Aは、警察官に対する公務執行妨害罪で逮捕される可能性が大です。
Aは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されそうになっていますが、逮捕が完了する前に逃走しているため、同じ犯罪事実で逮捕(通常逮捕)される事によって身体拘束を受ける事となります。
ちなみにAの逃走を助ける人がいれば、その方は、犯人隠避若しくは犯人隠匿罪に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
大東市に住む知り合いの外国人が警察に逮捕された方や、ご家族、知人が刑事事件を起こして逃走している方は、逃走罪に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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