【大学生を逮捕】大阪の刑事事件 客引きで条例違反事件に強い弁護士

【大学生を逮捕】大阪の刑事事件 客引きで条例違反事件に強い弁護士

大阪市ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大学生Aが、警戒中の私服警察官に条例違反現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
大阪市は、北(梅田界隈)や中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定め、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定し、この地区での客引き行為を原則禁止した条例があります。
それが「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、この条例は、市民からの苦情が多数寄せられたことによって、大阪市が、誰もが安心して通行し、利用することができる集客都市としてふさわしい快適な都市環境の形成を目的に平成26年10月1日に施行した条例です。

この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。さらに、命令に違反した者や会社の、氏名や事業所名が公表される場合もあります。
(大阪市のホームページ抜粋)
みなさんも、大阪市内の繁華街を歩いていて、大学生ぐらいの若者に「居酒屋お探しじゃないですか。」「安くしときますよ。」と言って、しつこくつきまとわれた経験があるのではないでしょうか。
まさに、これが客引き行為で、その方法が人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執ような方法ならば、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」ではなく「大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反」に該当する場合もあり、大阪府の迷惑防止条例違反逮捕された場合は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とより厳しい罰則が科せられることもあります。

Aの家族からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、あらゆる刑事事件を取り扱った経験から、Aの客引き行為が「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」に該当する事を立証し、Aの早期釈放に成功いたしました。

客引き行為で警察に捕まった、ご家族が捕まったという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けいたします。

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