【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士

【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士

奈良県の国公立大学に通う大学生Aは、友人とお酒を飲んだ帰りに、ふざけて交番の前に立っている奈良西警察署の制服を着た警察官に向かって生卵を投げつけ、その場で公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、裁判所に勾留を請求されました。
(このお話はフィクションです)
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害の対象は、警察官や消防士、役所の職員はもちろんの事、駐車監視員や国立大学の職員もこれに当たります。
この法律は、公務員の身体の安全や意思決定の自由を保護するものではなく、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するものなので、公務は適法なものでなければいけません。
ただし、その公務が具体的な内容や、まさに執行中である必要はなく、制服を着た警察官が警らに出発しようと自転車にまたがった時や、事故処理を終えて交番に戻ってきた時、交番の中で待機中であっても、公務執行妨害罪が成立する場合があります。
また、暴行や脅迫の概念ですが、まず暴行については直接的な有形力の行使に限られず、間接暴行も含まれます。脅迫については、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知する全てをいい、その内容、性質、通知の方法のいかんを問わず、相手が実際に畏怖したことも要しません。

Aの母親は息子さんの早期解放を求めて、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判所に対して勾留の要件を満たさない旨を申し立てて、Aの勾留阻止に成功しました。

勾留には大きく分けて、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性と三つの要件があり、警察から送致を受けた検察の判断で裁判官に対して勾留が請求されます。
逆に弁護士は、裁判官に対して勾留しないように意見を申し出たり、一旦決まった勾留決定に対して異議を申し立て、勾留決定の取り消しを申し立てる事ができます。

刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの勾留阻止(釈放)に成功してまいりました。
ご家族の方が警察に逮捕されて、このままだと勾留されそうだという方は、早急に当事務所にご連絡ください。ご依頼人の求めに応じる活動をお約束します。

初回相談は無料で行っております。

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