【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士

【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士

奈良県の大学に通う大学生A(21歳)は、通学途中の電車内で、毎日同じ女子学生に対して痴漢した容疑で、昨夜自宅で、奈良県天理警察署の警察官に、強制わいせつ罪で逮捕されました。勾留後、被害者との示談が締結したので起訴されずに釈放されました。

 (このお話はフィクションです。)
 
痴漢行為強制わいせつ罪に?
痴漢すれば、各都道府県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例違反」とする)となり、奈良県の場合ですと、奈良県の迷惑防止条例の12条第1項1号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等の身体に触れる行為」を禁止しており、この条例を犯した者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、さらに常習となれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(奈良県ホームページ抜粋)
強制わいせつ罪とは、刑法第176条で「13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定しており、痴漢よりも重い処罰が科せられます。
強制わいせつ罪にいう暴行とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に有形力を行使することで、具体的には、押し倒したり、後ろから羽交い絞めにする、手を押さえつける等の行為の他にも、抱きつく行為そのものをとらえて強制わいせつ罪が成立した場合もあります。

それでは、痴漢と強制わいせつの違いはなんでしょうか。
まず、犯行の場所です。痴漢は公共の場所と限定されていますが、強制わいせつ罪に犯行場所の制限はありません。
そして、犯行の手段です。ただ身体に触るだけなら痴漢でおさまる場合が大半ですが、スカートの中にまで手を入れたり、壁やドアに追いやって被害者の退路を断った上で身体に触ったりした場合は、強制わいせつ罪となる事があります。
また強制わいせつ罪は親告罪に該当し、被害者の告訴がなければ裁判を提訴できな反罪です。

ただし、13歳未満に対しては、暴行、脅迫を手段とする必要はなく、わいせつな行為、そのもので強制わいせつ罪に問われる可能性が大となります。

Aの両親からご依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aの勾留期間中に何度も被害者や被害者の両親と会い、示談を締結させました。そして、被害者の両親に告訴を取り下げてもらったので、Aは起訴されることなく釈放されました。

痴漢や、強制わいせつ罪を犯し悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は24時間、365日休むことなく対応いたしており、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行います。

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