【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死罪で刑事裁判での立証に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、近頃知り合いのVと不和が続いていました。
ある日のこと、Aさんは、Vが高価な船舶を購入し、これを淀川沿いに係留していることを聞きつけました。
いつかVを懲らしめてやりたいと考えていたAさんは、このVの船舶を破壊してやろうと考えました。
日が沈んで辺りが暗くなった後、Aさんは密かにVの船舶に忍び込み、時限装置のついたダイナマイトを仕掛けました。
しばらくして時限装置が起動し、ダイナマイトが爆発したことによって、Vの船舶は大破しました。
ところが、船舶内でVが眠っており、Vは爆発に巻き込まれて死亡してしまいました。
Aさんは、船舶内にVがいることを全く知りませんでした。
Aさんは、艦船損壊致死の罪で大阪府警東警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。Aさんは、捜査段階での取調べで、
自らの犯行を自白していました。(フィクションです。)
1 艦船損壊罪・艦船損壊致死傷罪
刑法260条前段は艦船損壊罪について規定しており、他人の艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
さらに、刑法260条後段は艦船損壊致死傷罪について規定しています。これによれば、他人の艦船を損壊し、よって人を
死傷させた場合には、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、艦船損壊致死罪の場合には、20年以下の懲役に処せられます。
2 刑事裁判における立証活動について
刑事裁判において、犯罪の成否や犯人性に関する事実の証明は、証拠に基づいて行われます。上記のケースでは、Aさんは
自らの犯行を自白しているところ、これが調書に録取されていれば、この調書が証拠になる可能性があります。
ただ、証拠を刑事裁判において用いるためには、証拠としての資格(証拠能力)が必要です。
自白の場合、その内容が虚偽である可能性が高かったり、黙秘権を侵害して得られたりしていた場合には、証拠能力が否定
されます(刑事訴訟法319条1項)。
弁護人は、自白の証拠能力を否定すべき事実があると考えられる場合、これを主張していくことになります。
艦船損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東警察署への初回接見費用:35,300円)