Archive for the ‘財産犯罪’ Category

振り込め詐欺事件で逮捕

2019-02-21

振り込め詐欺事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、証券会社の社員などを装って泉南市の80代女性に電話し、「社債の購入で名義を貸したのは犯罪だ。裁判所に差し押さえられるので、現金1,000万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言いました。
Aさんの電話を信じた女性から振り込まれた1,000万円を、Aさんは仲間に、大阪府内のATM機から複数回に分けて引き下ろすように指示しました。
先日、この仲間が、泉南市のコンビニのATM機から現金を引き下ろしたことで大阪府警逮捕されてしまいました。
Aさんは、振込め詐欺で逮捕されることをおそれて、大阪の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

◇振り込め詐欺とは◇

振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装ったり、銀行員等を名乗って現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺のほとんどは、高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。
そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。
振り込め詐欺で逮捕された場合には、組織的な犯罪を疑われるので、関係者との通謀を防止するために、接見禁止処分が下される可能性が非常に高く、逮捕された方とは弁護士以外は面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。

◇振り込め詐欺の最近の傾向◇

振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATM機を監視するなどして、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。

◇振り込め詐欺における弁護活動◇

振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の人数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースがほとんどです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺の示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。

泉南市振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府泉南警察署までの初回接見料金:40,500円

取調べの適法性

2019-02-13

長時間の取調べ

長時間の取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ある日、暴力事件窃盗事件などであなたが何らかの犯罪の嫌疑をかけられ、警察官から呼び出しを受けたり、警察署までの同行を求められたりした際、取調べが行われます。
警察官は犯罪の嫌疑のある者に対して、任意に取調べを行うことは日常的に行われていますが、任意の取調べの限界については様々な問題点があり、その問題についてご紹介します。

条文
~刑訴法197条1項~
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。

◇深夜の取調べ◇

長時間の取調べが深夜の時間帯まで及ぶ場合には、違法と評価される可能性が高くなるように思われます。
深夜までの取調べについて、犯罪捜査規範に「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。」と規定されています。
もちろん、取調べが深夜に及べば必ず違法だと評価されるということではなく、深夜での取調べが適法であると判断された事例も存在します。

◇具体的事例◇

では、事例をもとに、長時間にわたる取調べが違法となる場合と、適法とされる場合についてご紹介したいと思います。

~違法と判断されたケース~
警察官は、午後10時ころ、路上で値札が付いた酒を所持しているAを発見し、交番に任意同行しました。その後、交番内で取調べを受け、当初否認していましたが、追及を受けて駐輪されていたオートバイの前カゴから盗んだ酒であることを供述しました。
その後、Aの所持品を入れたロッカー等へAを同行した後、午前2時ころから再び、交番において酒を盗んだ場所などについて取調べしました。
Aは、供述を翻し、酒をスーパーから盗んだ旨を供述したものの、その後、再度、買ったものであると弁解し、結局、午前4時ころ、酒をスーパーから盗んだことを供述し、午前5時30分ころ、緊急逮捕されました。

上記事例と同様の事案では、Aに対する取調べは、任意捜査として許容される社会通念上相当な限度を逸脱し、違法であると判断されました。(大阪地方裁判所判決
判断のポイントについては

①取調べが徹夜にわたる長時間のものである
②被疑事実が重大な事案と言えない
③Aは帰宅したい旨などを警察官に告げてはいないが、積極的に取調べを希望していたわけではなかったこと

上記事例では、Aが酒の窃盗について、当初否認した後、供述を変遷させていたことから、警察官としても、その真偽を見極めようと取調べが長引き、緊急逮捕まで時間を要したものと思われます。
やはり、取調べが長時間かつ深夜にわたるような場合には、被疑者に対し、帰宅の意思を確認すべきでしょうし、取調べに対する明示の承諾を得たり、おおむねの自白を得られたりした段階で、出来るだけ早期の緊急逮捕を検討するといった措置が必要だと思われます。

~適法と判断されたケース~
マンションの一室において男性が殺害され、金品がなくなっていたという事案について、警察官が、午後11時過ぎから、同居の友人であったBの任意取調べを開始しました。
当初、Bは「早く犯人を捕まえて欲しいですし、私も取調べをお願いします。」と述べていました。
その後、Bの取調べは徹夜で行われ、翌午前8時過ぎころ、Bは被害者を殺害して金品を持ち出したことを自供しました。
しかし、この自供は客観的事実と異なる部分があったため、強盗の犯意についても曖昧であったため、警察官が取調べを続けたところ、Bは、強盗の範囲も認め、午後9時ころ逮捕されました。

上記事例と同様の事案では、Bに対する取調べは、任意捜査の限界を超えた違法なものとはいえないと判断されました。(最高裁判決、ただし、反対意見あり
判断のポイントについては

①事案の重大性
②取調べの冒頭において、Bから進んで取調べをお願いします等との申出があったこと
③取調官は、Bの当初の自白が客観的状況と合致しないことから追及の必要性があったこと
④自白強要や逮捕の際の時間制限潜脱の意図はなかったこと
⑤Bから取調べを拒否したり、帰宅・休息を求めたりするなどの言動がなかったこと

上記事例では、徹夜での取調べが適法とされた事案として著名なものですが、この判示中には、通常、このような長時間の取調べは是認できませんし、本事例についても、Bが被害者の殺害を自供した時点で逮捕手続きをとるなどの方法もあったことなどが指摘された上で、本件取調べの適法性判断は慎重を期すべきであるとされており、長時間の取調べの適法性についての限界事例となります。

大阪市で取調べに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
初回接見料金:32,400円~

背任罪の刑事弁護活動②

2019-02-03

背任罪の刑事弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東大阪市の近鉄布施駅近くにある信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、布施駅近くて工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されてAさんは、信用金庫から調査を受けています。
信用金庫が、背任罪での刑事告訴を検討していることを知ったAさんは、大阪で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)

◇救済融資◇

救済融資とは、すでに多額の融資を受けている者が、業績の悪化等で経営上の屈強に陥った際に、そういった状況から救うために更に追加融資する等、一般的に倒産に瀕した企業の経営改善のための資金として貸し付けられる融資を総称する金融上の実務用語です。

◇救済融資による背任罪の成否◇

救済融資の性質上、それを実行するに際しては、融資先から十分な担保を徴することが困難で、かつ貸し倒れの危険が大きいと言えるでしょう。
しかし、融資する金融機関とすれば、救済融資によって融資先企業が経営を持ち直して業績が回復する見込みが望める場合には、むしろ若干のリスクを冒してでも救済融資を続けることによって、焦げ付いた既存の貸付金の回収が可能となり、最終的には金融機関の損失を防ぐことになります。
このような観点から、融資先である企業の業績が回復する見込みがあり、融資する金融機関自体も、融資先企業の業績回復に応じて既存の貸付金の回収のために必要な措置を講じていたとすれば、任務に違背したとはいえないので、背任罪は成立しないでしょう。
逆に、融資先企業の業績が回復する見込みがない状況で、新たな担保物件を徴する等の措置を講じずに漫然と救済融資したのであれば、背任罪が成立する可能性が高くなります。

◇Aさんの事件を検討◇

Aさんは、工務店を経営する友人から新たな担保物件を徴することもせずに、また担保物件の保全や決済動向に応じた適時処分の必要上やむを得ず救済融資したのではなく、友人に懇請されるまま、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目で、友人の利益を図るため漫然と救済融資に応じているものであるため、背任罪に当たる可能性があります。

◇背任罪の弁護活動◇

~会社への弁償及び示談~
Aさんの背任行為で被害者となる信用金庫が経済的な損失を負っているのは間違いありません。
信用金庫に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。

~減軽・執行猶予を目指す~
被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしいくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、勤務先から背任罪で刑事告訴されるおそれのある方、大阪府布施警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

背任罪の刑事弁護活動①

2019-02-01

背任罪の刑事弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東大阪市の近鉄布施駅近くにある信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、布施駅近くで工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されてAさんは、信用金庫から調査を受けています。
信用金庫が、背任罪での刑事告訴を検討していることを知ったAさんは、大阪で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)

◇背任罪~刑法第247条~◇

背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立します。
背任罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

~主体~
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
Aさんの身分は、信用金庫の融資担当課長ですので、特別背任罪の主体にはなり得ず、背任罪が適用されます。

~図利加害目的~
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。

~Aさんの事件を検討【融資】~
上記のように、背任罪の成立には図利加害目的が必要となります。
つまり、本人の利益を図る目的で行為に及んだ場合は背任罪を構成しない場合もあるのです。
本来、信用金庫の業務における「融資」は、融資先と信用金庫の利益を図る目的で行われるものですが、同時に、それまでの融資の焦げ付きを防ぐなどの本人の利益を図る目的が、自己又は第三者の利益を図る目的と併せて認められることがあります。
このような場合には、目的の主従により背任罪の成否が決定することになるのです。
その目的がなければ当該行為に出なかったようなものが主たる目的と認められますが、本人の利益を図る目的が決定的な動機ではない場合には、背任罪の図利加害目的が認められてしまうでしょう。

本日は、背任罪の主体と、図利加害目的について解説しました。
明日は、Aさんの行為が背任罪に当たるかどうかについて検討したと思います。
背任罪が成立するかどうかの判断は、法律の専門知識を有している弁護士であっても非常に難しいとされています。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、勤務先から背任罪で刑事告訴されるおそれのある方、大阪府布施警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

外国人による窃盗事件

2019-01-24

◇事件◇

ブラジル人のAさんは、去年来日し、大阪市大正区の飲食店で働いています。
来日してから日本語を勉強し、ある程度の日常会話は話せるようになりましたが、難しい日本語はまだ理解することができません。
ある日、Aさんは仕事帰りに立ち寄ったコンビニで、缶酎ハイ等の食料品2000円相当を万引きしてしまいました。
店員に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府大正警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容されています。
Aさんの働いている飲食店の店長は、外国人による窃盗事件を扱った経験のある刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇窃盗事件◇

Aさんの犯した万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
被害額が2000円程度の偶発的犯行による万引き事件ですと、逮捕される可能性は低く、不拘束による取調べが行われた後に検察庁に事件書類が送致されます。
そして検察官が起訴するかどうかを判断するのですが、被害品を買い取る等して被害弁償している場合は、初犯であれば不起訴処分となるでしょう。

◇外国人による刑事事件◇

外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
ただ同じ犯罪でも、日本人の被疑者よりも外国人の方が、逮捕されるリスクや、その後の身体拘束を受けるリスクは高くなるでしょう。
また取調べを受ける中でも様々なリスクが生じてしまいます。
その代表的なのが言葉の壁です。
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場に収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。

◇強制退去◇

日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの外国人の方の刑事弁護活動を行ってまいりました。
刑事事件を起こした外国人の精神的なストレスを少しでも軽減できるように配慮した刑事弁護活動を心がけておりますので、大阪市大正区で起こった刑事事件でお困りの外国人の方や、外国人の知人が窃盗罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府大正警察署までの初回接見費用:36,600円(別途通訳料を頂戴します)

公訴時効と盗品等無償譲受罪

2019-01-16

◇事件◇

Aさんは、数日前に、友人から「もう10年以上前に盗んだバイクで時効が成立しているから大丈夫」と言われて、友人からバイクを無償で譲り受けました。
このバイクを運転中にAさんは、大阪市此花区の路上で信号無視をしてしまい、大阪府此花警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんのバイクの車体番号が削られていたことを不審に思った警察官から、バイクについて追及を受けたAさんは、もう時効が成立しているので大丈夫だろうと思って、バイクを友人から無償で譲受けた経過を警察官に説明したのです。Aさんは、大阪府此花警察署に連行されて取調べを受けました。
(フィクションです)

◇公訴時効◇

刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなる公訴時効が規定されています。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たり、窃盗罪の公訴時効は7年です。
ですから友人が言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになり、バイクの窃盗犯人に刑事罰が科せられることはありません。

◇盗品等無償譲受罪◇

盗品等無償譲受罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受罪故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

つまり今回の事件を検討すれば、Aさんにバイクを譲った友人の窃盗事件について公訴時効が成立していたとしても、Aさんが盗品としてバイクを譲り受けているので、Aさんに盗品等無償譲受罪が適用されてしまいます。

大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、盗品バイクの盗品等無償譲受罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

ダフ屋行為で詐欺罪

2019-01-02

~事例~
大阪市淀川区に住むAはコンサートのチケットをインターネットで購入し、プレミアが付いてからインターネット上のオークションで転売するという手法でお金儲けをしていました。
商売は順調で、かなりの利益を得ていたAでしたが、ある日、淀川警察署から連絡があり、Aはチケットエージェンシー(チケットを取り扱っている業者)に対する詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
淀川警察署から連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

 

ダフ屋


ダフ」とはチケットや乗車券を意味する札(ふだ)を逆さにした隠語で、乗車券、入場券や観覧券などのチケット類を転売する人々のことを指します。
興行の振興を妨害することになったり、反社会的勢力の資金源になり得るなどといった理由から規制の対象であるとされています。
ダフ屋を規制する法令として、古物営業法各都道府県の迷惑防止条例、そして詐欺罪があげられます。
ただ、迷惑防止条例は、あくまで生活の平穏を保持することが目的で公共の場所でのダフ屋行為を規制しているため、公共の場所ではないインターネット上での転売については摘発の対象外となっていました。
さらに、ダフ屋行為に対する迷惑防止条例違反では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、初犯は罰金となる可能性が高いことから、罰金を支払っても儲けが出るととしてあまり規制の効果はありませんでした。
そこで、「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない詐欺罪が適用されるケースも出てきました。

 

ダフ屋行為が詐欺罪に


2017年9月22日の電子チケットを転売目的で取得した男に対して、神戸地裁が詐欺罪の成立を認め、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡しました。
男はミュージシャンなどの電子チケットを購入し、計18枚を専門サイトで転売し約12万7千円の利益を得ていたそうです。
禁止されている転売を目的としてチケットを購入しようとする者が、その目的を隠してチケット購入の申込みをし、チケットエージェンシーをだまして、チケットを送付させた行為が詐欺罪にあたるとされました。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」に処されることになります。
近年、インターネットの普及によってオークションサイトなどで簡単にチケットなどを転売できるようになりました。
中には、未成年でチケットの転売をして利益を得ている人もいます。
今後2020年には東京オリンピックが開催されるため、チケット転売が横行することが予想され、その取締まりのためにダフ屋行為はより一層厳しく規制されていくことが予想されます。

 

詐欺罪で逮捕されたら


ダフ屋行為は、被害者が複数いるケースや組織的に行われているケース、共犯者がいるケースも珍しくありません。
このような事情からダフ屋行為について詐欺事件として捜査されると、複雑になる可能性が高くなり、逮捕されてしまうと身体拘束が長引く傾向にあります。
そこで、ご家族が逮捕されたような場合にはすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士がご本人様の下まで向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご本人の希望される範囲内でご依頼者様にお伝えします。
さらに、刑事事件に強い弁護士にご依頼いただけば、身柄解放に向けて活動を行っていきますし、被害者との示談に向けても活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはご予約のお電話を、0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用35,800円

年齢切迫少年の弁護活動

2018-12-28

年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市城東区に住む大学生のA(19歳)はある日、窃盗事件を起こしてしまいました。
大阪府城東警察署が捜査をしていくことになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、半年ほど動きのない状態でした。
このまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第235条窃盗罪他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

少年審判

20歳未満の方が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない
少年法第23条第3項
第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合、成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

年齢超過での前科

少年の時に犯した罪について、逆送されて有罪判決を受けてしまった場合についての前科については成人の場合とは少し違った取り扱いがされることになります。
少年法第60条に規定されており、「少年のとき犯した罪により」刑に処せられ、その刑の執行を受け終わったときなどについて「人の資格に関する法令の適用については、将来に向って刑の言渡を受けなかったものとみなす」とされています。
ここにいう人の資格に関する法令とは弁護士法などの資格に関する法や公務員法のことを指し、このような法律「禁錮以上の刑に処された者」といったような規定には該当しないということをいいます。
ただし、このような規定があるとはいえ、成人と同じ裁判を受けなければいけませんし、やはり前科としては残ってしまうことになります。
やはり、少年審判で事件を終了させることができるほうが良いでしょう。
弁護士が付けば、在宅事件であっても警察や検察官に捜査や送致を急いでもらえるよう交渉したり家庭裁判所との日程も交渉していったりと少年事件手続で事件を終結させるために活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府城東警察署までの初回接見費用 36,000円
法律相談料 初回無料 

【東大阪市の強盗事件】共犯性を否認 無罪判決を目指す刑事弁護人

2018-12-18

~事件~

Aさんは一年前に、東大阪市の路上で、会社経営の男性が襲われ現金500万円が強取された強盗事件の共犯として、大阪府布施警察署に逮捕、勾留された後に起訴されました。
Aさんは、実行犯に、被害者の男性が普段から大金を持ち歩いていることを教えただけで、共犯性はない事を主張しています。Aさんの刑事弁護人は、無罪判決を目指しています。(フィクションです。)

 
~強盗事件~

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すれば強盗罪になります。
強盗罪は、法定刑として「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められています。
暴行、脅迫を用いて他人の財物を奪うという点では、恐喝罪とよく似ていますが、恐喝罪は、被害者の任意の財産的処分行為に基づいて、財物の交付又は財産上の利益の移転を受けるのに対して、強盗罪は被害者の意思に反して財物又は財産上の利益を強取する犯罪であることから、暴行、脅迫の程度は恐喝罪よりも強くなければなりません。
法律的に、強盗罪が成立するための暴行、脅迫の程度は、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度だと言われており、それは犯人と被害者との力関係や凶器等、犯行時の様々な状況が考慮されて判断されます。
ですから、例えば刃物を示して現金を奪い取る犯行態様であっても、強盗罪が適用される事件もあれば、恐喝罪の適用にとどまる事件もあるのです。

~共犯~

共に犯罪を実行すれば共犯となります。
共犯は刑法第60条に規定されており、共犯と認められた場合は正犯と同じ刑事罰を受ける可能性があります。
つまりAさんの場合、強盗罪の共犯として認められれば、強盗罪の法定刑内で刑事罰を受ける可能性があるのです。
また共犯には、実行犯に犯行を教唆した教唆犯(刑法第61条)と、実行犯の犯行を幇助する幇助犯(刑法第62条)があります。
幇助犯の場合は、正犯よりも刑事罰が軽減されるので、もしAさんに強盗罪幇助が認められた場合は、強盗罪の法定刑よりも軽い範囲内で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
共犯として認められるかどうかは、専門家であってもその判断が二分する場合がよくあり、無罪判決が言い渡される刑事裁判も少なくありません。

東大阪市強盗事件でお困りの方、共犯性を否認して無罪を目指しておられる方は、刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

~大阪府内の窃盗事件に即日対応(初回接見)~ 電話で刑事事件に強い弁護士に依頼

2018-12-14

~事件~

先ほど、大阪府内に住むAさんの携帯電話に、大阪府警の警察官を名乗る男性から「旦那さんを窃盗事件で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは、警察に逮捕された旦那さんに面会してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてしまった方からのご相談がよくあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署に逮捕されたご家族様への面会について、電話でご依頼をお受けし、即日対応しております。

~初回接見サービスとは~

初回接見サービスは、警察に逮捕、勾留されている方だけでなく起訴後、控訴期間中や、少年の観護措置によって身体拘束を受けている方へ、弁護士が面会するサービスです。
弁護士は「弁護人(付添人)になろうとする者」の立場で面会するので、既に別の弁護人を選任している場合も面会することができます。

~サービス内容~

初回接見サービスをご利用いただければ
・留置先を知ることができます。
・事件の内容、現在の情況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。

Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された方にご利用していただければ、今後の刑事手続きの流れや、刑事処分の見通しに至るまで、初回接見を担当した弁護士からアドバイスさせていただくことができるので、ご家族の方は、弁護士に依頼するかどうか、被害者と示談するべきか等を早期に判断することができます。
この判断が、早期の釈放や、刑事処分の軽減につながるので、初回接見サービスをご利用いただくメリットは非常に大きなものです。

また既に国選、私選を問わず、すでに刑事弁護人を選任している方初回接見サービスをご利用いただくことができます。
特に、現在の刑事弁護人の活動に不安のある方や、弁護人の変更を検討しておられる方は、初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。

大阪府内で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
※初回接見費用例
 大阪府曽根崎警察署までの場合:33,900円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら