Archive for the ‘財産犯罪’ Category

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士

2017-01-01

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士

大阪府大阪市生野区在住で生活費に困窮していたAさんは、ひったくり目的で、同じ生野区で自転車に乗っていたVさんの鞄に掴みかかりました。
Vさんは必死に抵抗しましたが、Aさんは無理矢理鞄を引っ張り、その際Vさんが自転車で転倒した隙にAさんは逃走しました。
Vさんは転倒した際、打撲と擦過傷を負いました。
その後、Aさんは通報を受けた大阪府生野警察署の警察官に、強盗致傷罪で逮捕されました。
Aさんの家族は今後のAさんの行く末について、刑事事件専門の弁護士の元へ相談に訪れました。
(※この事件はフィクションです)

強盗致傷罪】
いわゆる、ひったくり事件は多くの場合、窃盗事件として扱われます。
しかし、被害者の物を奪い取る際に、被害者に暴行を加えたり、「金を出せ」などと脅迫したりする犯行態様の場合、強盗事件に分類されます。
そのため、上記事例のAさんのようなひったくり行為でも、ひったくりの際に、被害者ともみ合いになり、被害者に暴行を加え無理矢理かばんを奪い取ったというような場合には、強盗事件として扱われます。

強盗事件の中でも、事例のAさん場合その犯罪行為は、強盗致傷罪にあたります。
強盗致傷罪とは、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗致傷罪は、強盗犯人が人を負傷させる認識(傷害の故意)はないが、結果的に人が負傷してしまった場合に成立する犯罪であり、人を負傷させる認識(傷害の故意)がある場合には、強盗傷人罪という別の犯罪になるという説が有力です。

刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が数多く在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪といった法定刑が重い犯罪に対しても、依頼者様にとってベストな弁護活動に尽力致します。
大阪府で、強盗致傷事件で逮捕されてお困りの方、またご家族が強盗致傷罪で逮捕されて不安を感じておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪市生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士

2016-12-31

【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士

大阪府大阪市北区の賃金業を営む会社に勤めるAさんは、債権の回収で手に入れた会社に入れるはずのお金を、自宅に持ち帰りました。
会社の社長は入金が確認出来ていないことから、調査をしたところ、Aさんがお金を持ち帰っていたことが発覚し、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出しました。
その後Aさんは、業務上横領罪で逮捕されました。

Aさんの妻は、今後の対応についてアドバイスを求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

横領罪】
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為をすることで成立する犯罪です。
刑法252条に定める横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。

上記事例のAさんのように、業務として所持、管理している他人の物を横領した場合、単純横領罪ではなく、業務上横領罪が成立します。
刑法252条1項に定める業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪に当たる場合には、被害者との委託信任関係への侵害の程度が強いため、単純横領罪より重い法定刑が定められています。

しかし、横領罪の成立に必要な不法領得の意思(任務に背いて権限がないのに所有者でしかできない行為をする意思)が欠けていると認められる場合、横領罪は成立せず、不起訴処分又は起訴をされていたとしても無罪判決を獲得できる可能性が考えられます。

また、横領罪の成立に争いがない場合は、早期に弁護士に相談することで、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させる弁護活動を進めることも可能です。
保釈、釈放が認められやすくなる他、事件化(警察の事件介入)の防止という選択肢も生まれます。
事件化していたとしても、当事者間で示談が締結できれば、不起訴になる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、横領事件での不起訴処分獲得や示談交渉のための弁護活動を承っております。
大阪府で業務上横領罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件の職務質問に強い弁護士

2016-12-24

【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件の職務質問に強い弁護士

大阪市此花区で仕事から帰宅途中だったAさんは、昨日起きた窃盗事件を行った疑いがあると大阪府此花警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aさんは職務質問には応じないことを告げ、立ち去ろうとしましたが、警察官はAさんの腕を掴んで離さず、Aさんが犯人の人相と似ていると長時間執拗に問い詰めました。
Aさんは早く解放されたい一心で、窃盗事件と関りがある旨の発言をしてしまい、そのまま大阪府此花警察署に任意同行を求められ、警察署内で自白した為、窃盗罪で逮捕されました。
(※この事件はフィクションです)

1.警察官による職務質問

警察官職務執行法2条1項には「警察官は~何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者~を停止させて質問することができる。」と規定されています。

また同法同上3項には「~刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」と規定されています。

上記のAさんの事例の場合、Aさんは窃盗事件について疑いがあるとされているので警察官はAさんに対して停止させて質問をすることができます。
ただし、職務質問は原則的に任意による任意捜査であり、上記の事件では、職務質問の際、拒否を示しているAさんの腕を掴んで長時間その場にとどまらせていますから、職務質問という任意捜査を超えた強制処分にあたる可能性があります。

自動車運転中の被告人への職務質問に伴い6時間半以上現場に留め置いた事案に対して、任意捜査の許容範囲を逸脱したと認める判例もあります。(最決平6.9.16)

違法な疑いのある職務質問で困っているという方は、窃盗事件等の刑事事件に強い弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪市此花区で弁護士をお探しの方は、初回無料相談をご利用ください。

大阪府此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

2016-12-23

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

Aは大阪市大正区のVの家に侵入し、現金10万円を盗み、Vの家から出て逃げようとした際に、たまたま近くで見回りをしていた大正警察署の警察官に職務質問されました。
AはVの家での窃盗がバレて逮捕されてしまうと考え、警察官を突き飛ばして逃走しました。
突き飛ばされた警察官は転倒しましたが、すぐに起き上がり、Aを追いかけ、追いつかれたAは警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
大正警察署からの連絡で息子の逮捕を知ったAの父は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.事後強盗

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を規定しています。

(1)「窃盗」

「窃盗」とは、窃盗犯人をいい、窃盗が未遂に終わったものも含まれます。
本件では、AはVの家から現金10万円を盗んでおり、Aには窃盗罪が成立しますから、事後強盗罪の「窃盗」部分にあたるといえます。

(2)「暴行又は脅迫」とその目的

本罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗(財物の取返しや逮捕行為)を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫をいい、その対象は被害者だけでなく、追跡する第三者や警察官も含みます。

本件において、Aは窃盗がバレて逮捕されるのを免れるため、警察官を突き飛ばして転倒させました。

この警察官を突き飛ばして転倒させた行為は、警察官の財物の取返しや逮捕行為を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

Aは、V宅から出てきて逃げようとするところを職務質問され、その際に警察官を突き飛ばす行為を行っているので、この突き飛ばし行為(事後強盗罪でいう「暴行」)は、窃盗の犯行現場若しくはその継続中である状況で行われたと言えるでしょう。

したがって、Aには「逮捕を免れ…るために、暴行又は脅迫をした」として事後強盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役ですが(刑法236条1項)もし警察官がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役となってしまいます(刑法240条)。

以上のように、自分の行為が何の罪にあたるのか、どのような量刑になるのかを判断するには、法律の知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、その豊富な知識と経験からお客様の疑問にお答えします。
家族を逮捕され、心配な方、不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
大正警察署までの初回接見費用:36,600円)

【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

2016-12-16

【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

大阪府大阪市都島区に住むAさんは、振り込め詐欺の「出し子」としてコンビニのATMにいたところを大阪府都島警察署逮捕されました。
Aさんはかけ子をしていた友人に「いいバイトがある」と誘われ、振り込め詐欺だと知りながら、詐欺行為に加担していました。
Aさんは逮捕されたことで反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したい(示談)と考え、自身の警察対応も含め、刑事事件専門弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

1.詐欺
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。詐欺で得た財物は没収もしくは追徴されます。また、組織的な詐欺事件の場合、組織的犯罪処罰法により懲役1年以上と罪が重くなります。

また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。

詐欺が成立するには4つの要件とそれらの因果関係があることになります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること

この4点に因果関係がある必要があります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立することで詐欺罪が成立します。

上記の事例のAさんの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aさんは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への示談交渉や不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件(少年事件)の初回接見に臨む弁護士

2016-12-04

【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件(少年事件)の初回接見に臨む弁護士

大阪府泉佐野市に住むBさんは、中学生の息子であるAさんが近所のコンビニエンスストアで、友人たちと一緒に、店頭に並んでいる商品を万引きし、窃盗罪逮捕されたとの知らせを受けました。
Bさんは、息子のAさんの今後の刑事事件に対する対処法について、少年事件専門の弁護士に相談することにし、その後、初回接見をお願いしました。
(この事件はフィクションです)

窃盗罪について~
窃盗罪とは、不法領得の意思で他人の財物を窃取することによって成立する犯罪をいいます。
刑法235条には
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として10年以下の懲役または50万円以下の罰金」
と定められています。

少年事件における初回接見サービス~
未成年者が起こした少年事件であっても、警察の取調べは成人と同様に行われます。
しかし、まだ成人していない少年が、家族と離れて警察署で1人、誰にも会えずに取調べを受けることは、少年にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスをおこなっております。
逮捕後、家族でさえ被疑者本人に面会できない時間でも、弁護士であれば接見することが可能となるサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件を数多く手掛けております。
そのような弁護士が少年と接見をおこなうことで、少年本人の不安を取り除いたり、家族の方との橋渡しになることができます。

窃盗事件に際しお困りの方、少年事件でお子さんが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
24時間専門のスタッフが、お電話での無料相談や初回接見のご予約を受け付けております。
大阪府泉佐野警察署 初回接見費用:4万円)

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士

2016-12-01

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士

大阪府阪南市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんに、「旅行に行っている間の2日だけ通帳を預かってくれ」と言われ、Vさんの預金通帳を預かりました。
Aさんは、Vさんが旅行に行っている間に、預かっていたVさんの通帳を使用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物にしてしまいました。
Vさんが旅行から帰ってきたところでAさんの所業があらわとなり、Aさんは、大阪府泉南警察署の警察官に、横領罪の疑いで任意同行されることとなりました。
Aさんは、そのあと逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事例はフィクションです。)

横領罪について

横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した者について、5年以下の懲役に処するものです(刑法252条)。
「占有する」とは、物に対して法律上又は事実上の支配力を有する状態のことです。
つまり、横領罪は、他人の委託=頼んで任されたことによって物を占有している者が、横領=委託に基づく信頼関係を破棄し、その物に対して権限を越えておこなう行為をしてしまうことによって成立します。

上記の事例では、AさんはVさんから、通帳を預かってくれと頼まれています(=通帳を管理する委託を受けている)。
Aさんは、その預かった通帳を利用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物としました(=委託に基づく信頼関係を破棄し、権限を越えた処分をおこなう)。
Aさんは、引き出したVさんのお金を自分の物としてしまっているので、不法領得の意思、つまり、違法に利益を得ようという意思があるといえます。
よって、Aさんは横領罪にあたると考えられます。

任意同行について

刑事訴訟法では、逮捕や勾留などの身体拘束をされていない在宅容疑者について、任意で出頭すること、すなわち任意同行を求めることができると定めています(刑事訴訟法198条1項)。
任意同行はその名の通り、任意処分ですから、容疑者を強制的に連れていくこともできませんし、容疑者が任意同行を拒否することも可能です。

ただし、任意同行を拒否し続けると、証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われて、逮捕されてしまう、という可能性も出てきてしまいます。
かといって、任意同行にすんなりついていくことに、不安を感じられる方も多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、依頼者の方の疑問や不安を解消する活動を精一杯行っております。
横領事件で逮捕されそうな方、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府泉南警察署までの初回接見費用:4万500円)

【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士

2016-11-29

【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士

大阪市北区の出版会社に勤めるAは、会社の経理を担当しています。
Aは2年前から、業者に支払ったかのように見せかけて自身の口座に合計1000万円を振込んだ事実で、大阪府曾根崎警察署に、業務上横領罪逮捕されました。
(この話はフィクションです。)

横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じであるが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立し、刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪は、10年以下の懲役と厳しくなっています。

業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われる必要はありません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が大ですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性が大です。

横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。

横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。早期に刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただくことで、起訴されない(不起訴)、起訴されても執行猶予付きの判決となって、刑務所の服役を免れる等といったような、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得ることができます。

大阪市北区で、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯の成立を争う弁護士

2016-11-21

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯成立を争う弁護士

大阪市此花区在住のAさんは、友人のBとともに、V宅に強盗に押し入ることを企てました。
とはいっても、Aさんは、金に困ったBが強盗をするにあたり、Bを車でV宅まで連れて行くという役回りでした。
Aさんは、できれば犯罪には関わりたくなかったものの、懇意にしているBを無下に扱う訳にもいかず、しぶしぶBに協力することにしたのでした。
犯行当日、Aさんは、BをV宅まで車で連れて行きました。Bは計画通り、V宅に侵入し、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ってきました。
後日、AさんとBの犯行が発覚し、Aさんは、大阪府警此花警察署逮捕されてしまいました。罪名は強盗罪の共同正犯です。 
(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗罪の共同正犯
刑法236条1項は、強盗罪について規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すると、5年以上の懲役に処せられます。
上記のケースにおいて、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ったというBの行為には、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
これは、共同正犯について定めた規定であり、複数人が共謀に基づいて犯罪を実行すると、共謀に関与した者は皆同様に処罰されることになります。
 
判例上、共謀には関与したが実行行為をしていない者(共謀共同正犯)についても、共同正犯として処罰することが認められています。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを脅したり現金を奪ったりしたわけではありませんが、Bとの間で共謀が認められると、強盗罪の共同正犯として処罰される場合があります。

2 強盗罪の共同正犯で逮捕された場合

強盗罪の共同正犯逮捕された場合には、検察官に対して、不起訴やより軽い罪で起訴するよう求めていくことが重要です。
逮捕・勾留があると、被疑者は最大で23日間身柄を拘束され、この間に検察官は被疑者の処分を決します。
したがって、出来る限り迅速に、より軽い処分を求めていくことが必要になるでしょう。
上記のケースでは、Aさんの行為には強盗罪の共同正犯は成立せず、この罪で起訴すべきではないと主張することが考えられます。
すなわち、AさんとBの間には、強盗の共謀が認められないとの主張です。共謀共同正犯が成立するためには、実行犯と同等といえるほどの関与が必要と考えられますが、AさんはBをV宅に連れて行ったのみです。
したがって、Aさんは正犯としての処罰に値しない可能性があるといえます。
  
共同正犯の成否を巡っては、数々の裁判例が存在します。強盗罪の共同正犯の成立を争う場合、これに従って適切な主張を行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。

強盗罪の共同正犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
此花警察署への初回接見費用:35,300円)

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

2016-11-20

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

~ケース~
Aは大阪市東成区の路上で、恵まれない人々のためと称して募金を行っていました。
しかし、実際は集めたお金を自分の生活費や遊興費に充てており、恵まれない人々への送金の事実はありませんでした。
Aは不特定多数の通行人Vらから、3週間で総額20万円の金銭を騙し取りました。
道路の使用許可を取っていなかったため、Aは東成警察署に職務質問され、
募金と称して金銭を詐取していたことが発覚し、Aは東成警察署逮捕されてしまいました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.詐欺
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定します。
以下の5つの要件を満たす場合に「人を欺いて財物を交付させた」と判断されます。
① 欺く行為
② ①に基づく錯誤
③ ②に基づく交付行為
④ ③に基づく財物の移転 
⑤ 財産的損害

 

上記例でいえば、Aは恵まれない人のための募金と偽って、人から金銭をもらっていますので、①~⓹の要件を満たし、詐欺罪が成立します。

2.罪となるべき事実の特定
刑事訴訟法によると、検察官が起訴状を提出して公訴が提起されます(第256条1項)。
そして、起訴状には公訴事実を記載しなければなりません(同条2項2号)。
公訴事実には訴因を明示しなければなりませんが、訴因の明示には、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければなりません(同条3項)。
また、裁判所は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実を示さなければならない(第335条1項)とされております。
そして、罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する事実を指します。

そこで、本件詐欺事件の例だと、Aが誰から金銭を何円詐取したのかを特定しなければなりません。
しかし、Aは不特定多数の人から金銭を詐取しており、Vらのうち個々の被害者がだれなのか、その被害者から何円詐取したのかは、特定が困難と言わざるを得ません。
よって、起訴状に記載する公訴事実の記載としてその点を特定しなくても足りるのかが、問題となります。

この点につき、判例は、募金した被害者の名前は分からないのが通例であるし、募金箱に投入された金銭はすぐに他の被害者のものと混和して特定出来なくなるという街頭募金詐欺の性質上、犯罪としては全ての被害者に対する詐欺が一体のものとして包括一罪が成立すると述べています。
そして、「その罪となるべき事実は、募金に応じた多数人を被害者とした上、被告人の行った募金の方法、その方法により募金を行った期間、場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない」と判断しています。

そのため、本件においても、この判例で適示を必要とする部分を特定すれば足りると言えます。

起訴段階・判決段階においても、複雑な法律問題が発生します。
この様な複雑な法律問題を、条文を紐解き、解釈し、主張していくのが弁護士の仕事です。

詐欺罪で逮捕されたご家族の皆さま、難しい法律問題は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
東成警察署までの初回接見費用:36200円)

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