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【四条畷市の刑事事件】大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士
~事件~
Aさんは、四条畷市の路上でハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の容疑で大阪府四條畷警察署で取調べを受けました。
今後の刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
軽犯罪法違反
今回の事件でAさんは、軽犯罪法違反の疑いで取調べを受けました。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しか罰則規定がない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですので、今回のケースでAさんが任意の取調べに応じていれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。
この様な軽犯罪法違反の取調べでは、必ず「ハサミを所持していた理由」を質問されるでしょう。
正当な理由なく所持していた場合には、軽犯罪法違反に抵触しますが、正当な理由があればこれに該当しない場合もあります。
もしハサミを所持していた正当な理由がある場合は、その旨をきちんと取調べで主張するようにしてください。
そうすることによって刑事罰を免れる可能性もあります。
四条畷市の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、是非お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
大阪府警に逮捕された息子がどこにいるか分かりません~刑事事件に強い弁護士が解説~
~相談~
先ほど、大阪府警の刑事さんから「息子を振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに接見してもらいたいのですが、息子がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?(大阪府在住の50代男性からの相談)
※実際の法律相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者の息子さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、釈放されない限り逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
現在大阪府警には、大阪府警本部、所轄警察署(一部の警察署を除く)、女性専用留置施設に留置場があり、何れかの留置場に収容されるのです。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されるので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになるでしょう。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合は、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容されることがあるので注意してください。
大阪府警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
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【大阪ミナミの風俗トラブル】ホテルで風俗嬢を盗撮 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは、自分が宿泊している大阪ミナミのホテルの部屋に風俗嬢を呼び、性サービスを受けました。
その様子をスマートフォンで盗撮したことが風俗嬢に見つかってしまったAさんは、お店とトラブルになっています。
Aさんは、この様な風俗トラブルに強いと評判の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
ホテルで風俗嬢を盗撮したら犯罪??
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例で禁止されているのは、公共の場所又は乗り物における盗撮行為や、公衆便所や公衆浴場、更衣室等における盗撮行為です。
今回の事件でAさんが盗撮したのは、自分が宿泊しているホテルの部屋です。
不特定、多人数が出入りする可能性のある場所とは言えないので、迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しないでしょう。
軽犯罪法第1条に、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る事を禁止する条文(第23号)があります。
Aが盗撮したホテルの部屋は、この条文でいう「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当する可能性があります。
またAの盗撮行為は、軽犯罪法でいう「のぞき見る」と同等と考えられます。
よってAの盗撮行為は、軽犯罪法違反となる可能性があります。
解決に向けて
軽犯罪法は、拘留又は科料の罰則規定しかない、軽微な犯罪ですが、専門知識がある者を代理人として対処しなければ、必要以上の不利益を被る可能性があるので注意してください。
風俗トラブルは、弁護士を介入させて迅速に対応することで、刑事事件化を回避したり、後のトラブルを避ける事ができるので、風俗トラブルを抱えて悩んでおられる方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
大阪ミナミの風俗トラブルでお困りの方、大阪ミナミの盗撮事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗トラブルに関する法律相談はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
【守口市の交通事件】当て逃げで取調べ 刑事事件専門弁護士が解説
~事件~
公立高校で教師をしているAさんは、先日、車を運転して守口市の国道を走行中に、車線変更の際に隣の車線を走行中の車と接触してしまいました。
軽い接触だったことからAさんは停止せずにその場から走り去りましたが、被害者が大阪府守口警察署に当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは大阪府守口警察署で取調べを受けました。
(フィクションです。)
車を運転中に軽い接触事故を起こしてしまった場合でも、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反で行政処分(免許停止)を受けるたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げをした場合の刑事罰
道路交通法第72条第1項では、「交通事故をい起こした運転手や、同乗者には危険防止阻止を講じる」ことが義務付けられています。
この義務を果たさず、交通事故を警察に届け出なければ当て逃げとなり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
守口の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまった方は、大阪で交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【漁業法違反に強い弁護士】海上保安庁が貝採りをしていた大阪の会社員を密漁で検挙
~事件~
大阪の会社員Aさんは、夏休みを利用して同僚と日本海に貝採りに行きました。
Aさんは、海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安官検挙されてしまいました。
Aさんは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けただけで帰宅できましたが、今後の刑事手続きに不安があり、大阪の漁業法違反に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採ると、漁業法違反に当たる可能性があります。
漁業法は、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aさんの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等の告訴権者からの告訴がなければ刑事罰が科せられることはありません。
ただ漁業組合の中には、莫大なお金をかけて養殖した海産物が被害にあったり、密漁によって捕獲量が減少する等の被害に頭を悩ませている組合もあり、その被害額は相当なものになっているといいます。
そのため、密漁に対して厳正に対処している漁業組合がほとんどですので、漁業法違反で海上保安庁の捜査を受けている方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。
大阪にお住いの方で、海での刑事事件にお困りの方、漁業法違反に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
【大阪府警の贈収賄事件①】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪府警の警察官2人が風俗店に関する捜査情報を漏らした見返りに、行政書士らから接待を受けていたとして加重収賄や地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。
この事件では、警察官を接待した行政書士らが贈賄容疑で逮捕されています。
(平成30年7月20日に報道された報道各社のニュースを参考)
現職の警察官が捜査情報を漏らすという贈収賄事件が発覚し世間を騒がせています。
この贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
大阪府警の発表によりますと、今年1月に別の事件で逮捕された風俗関係者が「現職の警察官から事前に情報を得ていた」と供述したことが事件の端緒となり、今回の事件が発覚したようです。
贈賄容疑で逮捕されたのは、風俗店等の営業許可を代行する行政書士と、この行政書士の事務所に勤務していた大阪府警の元警察官です。
行政書士の指示で、元警察官が、加重収賄容疑で逮捕された現職の警察官2名を接待し、その見返りに、捜査情報を得ていたようです。逮捕された警察官2名はともに違法風俗店の取締りを行う生活安全課に勤務する警察官でした。
~贈収賄事件~
今回の贈収賄事件は
①捜査情報を提供する見返りに接待を受ける警察官の収賄行為
②接待する見返りに捜査情報を得る行政書士らの贈賄行為
によって成り立っています。
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
ここでいう「賄賂」とは、金銭、物品に限られず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を意味します。
贈賄行為とは、公務員に対して賄賂を渡すことです。
贈収賄事件は、収賄行為と贈賄行為によって成り立ち、何れかだけが成立することはありません。(贈賄の申込みのみの成立はあり得る)
この様な関係にある法律を、必要的共犯といいます。
明日は、収賄行為と贈賄行為の詳細を解説します。
大阪の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪府警の女性留置場】女性が逮捕された時の留置場を刑事事件に強い弁護士が案内
~大阪市在住の30歳男性からの相談~
妻が大阪府警に逮捕されました。
大阪府警が捜査しているようですが、どこに留置されているか分かりません。
女性が警察に逮捕された場合、どこの留置場にいるのですか?
(この相談はフィクションです。)
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察が判断して留置の必要性があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されます。
ただし、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
大阪府内で女性専用留置施設があるのは
①大阪府警察本部
【住所】〒540-8540 大阪市中央区大手前3-1-11
【電話】06-6943-1234
②大阪府警察本部 留置管理課 新北島別館(女性専用留置施設)
【住所】〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-1-28
【電話】06-6682-0260
③大阪府豊中警察署
【住所】〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚3-4-11
【電話】06-6849-1234
④大阪府布施警察署
【住所】〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4-1-48
【電話】06-6727-1234
⑤大阪府交野警察署
【住所】〒576-0051 大阪府交野市倉治1-40-1
【電話】072-891-1234
⑥大阪府西堺警察署
【住所】〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4-388
【電話】072-274-1234
です。
基本的に逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、大阪府内の女性留置場に収容されている方の初回接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。
【川西市の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士
【川西市の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士
~ケース~
無職Aは、自身の車に模造刀を積んでいたとして、兵庫県川西警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。
Aは、模造等の携帯が銃刀法違反に当たるとは知らず、護身用で車に積んでいました。
(フィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
今日は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反
銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されているのです。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。
「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません。
銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による警察署での取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。
川西市の刑事事件でお困りの方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
【大阪市の刑事事件】ダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士
~事件~
先日、大阪市にある大阪城ホールでアイドルグループのコンサートが開催され、会場の外にはチケットを購入できなかったファンが溢れていました。
そんなファンに、チケットを実際の販売価格よりも高く販売するダフ屋行為をした男性が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反で警察に逮捕されました。(※フィクションです)
1.ダフ屋行為
大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条でダフ屋行為を禁止しています。
ここで禁止されているダフ屋行為は、電車や飛行機等公共の乗り物の乗車券や、コンサートやスポーツ観戦等のチケットを、不特定の者に転売する目的又は、不特定の者に転売する目的がある人に交付するために
・公衆に販売する場所で購入したり、購入者の列に並んで購入しようとすること(第2条1)
・上記以外の公共の場所において購入したり、チケット等を所有する人を勧誘して購入しようとすること(第2条2)
・転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、不特定の者に販売したり、販売しようとすること(第2条第2項)
です。
ダフ屋行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
2.迷惑防止条例違反に強い弁護士
大阪市のダフ屋行為は、痴漢や盗撮と同じく、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されています。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分を望めますが、ダフ屋行為は、実質的な被害者が存在しないため、早期に弁護人を選任し的確な刑事弁護活動を行わなければ、初犯であっても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
大阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がダフ屋行為で警察に逮捕された方、迷惑防止条例違反に強い弁護士への相談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪市内の警察署までの初回接見費用は0120-631-881にお問い合わせください。
【大阪狭山市の刑事事件に強い弁護士】真剣だったのにストーカー規制法違反で逮捕
~事件~
大阪狭山市に住む大学生Aさんは、街で見かけた女子高生に一目ぼれしました。
女子高生の後をつけて自宅を知ったAは、それから交際を申し込む手紙を女子高生の自宅ポストに投函しました。
Aさんは、真剣に交際を申し込んでいるつもりで10回以上にわたって手紙を投函したのですが、しばらくして大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。(実話をもとにしたフィクションです。)
今回の事件はフィクションですが、これとよく似た事件が福岡県で起こり実際に男子大学生が警察に逮捕されています。
一目ぼれした異性にラブレターを送ることが犯罪になるのかと疑問をお持ちの方がいるかもしれませんので、今回はそのことについて解説します。
ストーカー規制法ではストーカー行為を禁止しています。
ここで禁止されているストーカー行為の中に
①つきまとい、待ち伏せ、たちふさがり、見張り、押しかけなどの行為
②面会、交際など、その義務のないことをおこなうよう要求する行為
があります。
Aさんの行為はこの2つのストーカー行為に該当する可能性があります。
それは
・女子高生の後を自宅までつけていっている・・・つきまとい
・女子高生の自宅ポストに手紙を投函している・・・押しかけ
・交際を申し込む・・・義務のないことをおこなうよう要求
です。
ストーカー規制法は、被害者の感情によって適用されるか否かが決定するので、同様の行為でも、被害者が不安を感じなければ刑事事件化されることはありませんが、被害者が不安を警察に訴えた場合は、Aさんの様に逮捕されるおそれがあるのです。
過去には一方的な恋愛感情から、殺人等の重要事件に発展した事件があるため、昨年の法改正ではストーカー規制法違反が非親告罪化され、その罰則規定が厳しくなり、最近はストーカー規制法の適用が増えている状況にあります。
大阪狭山市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警察に逮捕された方は、男女トラブルからの刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署までの初回接見費用:40,000円