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【大阪市阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 ひったくり(窃盗)事件で処罰感情の強い被害者に対応する弁護士
【大阪市阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 ひったくり(窃盗)事件で処罰感情の強い被害者に対応する弁護士
Aは、大阪市阿倍野区の路上において、高齢者の鞄をひったくってしまいました。
Aは鞄の中の財布から現金だけを抜き取り、財布と鞄は川に投げ捨てました。
後日、Aは阿倍野警察署に窃盗罪逮捕されました。
示談を望んでいるAの父親は、処罰感情の強い被害者に対応する強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ひったくり~
ひったくりは、窃盗罪にあたります。窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む手口で、一時は全国的に発生件数が爆発的に増え、各都道府県警察では、ひったくり事件の抑止と犯人の検挙を目的にした専門チームができるほどでした。
ひったくり事件の被害者は、お年寄りや女性が多く、中には、ひったくられた衝撃で転倒し大けがを負った方もいます。
ひったくりをして被害者にケガを負わせた場合は、強盗致傷罪となる事があります。
強盗致傷罪で起訴されてしまうと、5年以上の有期懲役が科せられる可能性が高く、窃盗罪よりも相当厳しい処分となります。
~被害者の処罰感情について~
あらゆる刑事事件の処罰は、被害者の処罰感情に大きく左右されます。
窃盗罪の捜査は、ほとんどの場合、被害者が警察に被害を届け出る事によってスタートしますが、その際、被害届という司法書類が作成されます。
この被害届によって、被害者の「犯人を捕まえてください。犯人を処罰してください。」という処罰意思が明示されるのです。
ただ被害者の処罰感情の大きさは、被害者それぞれです。
同様の事件でも、犯人に対して強い処罰感情を持った被害者もいれば、「弁償だけしてくれたらいいよ。」と、被害品の現状回復の意思が強く、犯人に対する処罰感情がさほどない被害者もいます。
いずれにしても、被害者の処罰感情を少しでも和らげる事によって、不起訴処分や執行猶予判決など、少しでも軽い処罰が期待できることは間違いありません。
被害者の処罰感情を少しでも和らげる為には、被害者に謝罪し、被害弁償や示談金を支払うことによって、被害届の取下げたり、犯人に対して宥恕をいただける事もあります。仮に、被害者の処罰感情が強く、被害弁償だけで示談に応じてもらえなかったり、被害弁償すら受け付けてもらえなかったりしても、弁護士が、その活動内容を書類にすることによって、犯人の反省が評価され、処分に影響することもあり得るのです。
被害者の処罰感情が強いからと言って諦めないでください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、弊社には、処罰感情が強く、示談が困難な被害者様との交渉経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまで多くの示談を締結してまいりました。
大阪府阿倍野区で、ひったくりをしてお悩みの方、処罰感情の強い被害者と示談交渉できる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府阿倍野警察署 初回接見費用:3万6700円)
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士
大阪市福島区の飲食店で食事をしたAさんは、会計時に財布がないことに気付きました。Aさんの行動を不審に思った店員が、無銭飲食を疑い、警察に通報したことで、Aさんは大阪府福島警察署の警察官から任意同行を求められました。
Aさん自身は財布を忘れていなければ、代金を支払う意思があったため、無銭飲食にはあたらないと考えています。
Aさんは任意同行に応じる前に、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(※この事件はフィクションです)
1.無銭飲食による詐欺罪
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
刑法246条1項に定める法定刑は、10年以下の懲役です。
一般的に無銭飲食は、支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し、その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食は「人を欺いて財物を交付させ」るため、多くの場合詐欺罪に該当します。
詐欺罪の成立には
①欺罔行為(詐欺行為)によって
②人を錯誤に陥らせ
③財物や財産上の利益を交付させること
及びこれらの一連の流れに因果関係が認められることが必要です。
この構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があります。
詐欺罪においては、被害者の方を騙す意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになります。
上記事例のAさんの場合、財布を忘れただけであって代金を支払うつもりはあったため、相手を騙す(詐欺)行為について故意がなかったといえます。
故意がない以上、詐欺罪は成立しないことになります。
確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが、故意がなかったことを、法律について主張することはなかなか難しいものです。
こうした活動は、法的な専門知識やノウハウを要するため、法律の専門家である弁護士に事件を任せることが望ましいです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、無銭飲食をはじめとした詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺で逮捕されてしまいそう、とお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府福島警察署への初回接見費用:3万4300円)
【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害・暴行事件の取調べに強い弁護士
【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害・暴行事件の取調べに強い弁護士
大阪市浪速区の大学に通うAさんは、飲み会の場で、酔っぱらって絡んできたVさんに腹を立てて顔を殴ってしまいました。
Vさんはそのまま警察署に相談に行き、Aさんは大阪府浪速警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんは取調べを受ける前に、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
1傷害罪と暴行罪
刑法204条は傷害罪について規定しており、「人の身体を傷害した場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
また、刑法208条は暴行罪について規定しており、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」になります。
傷害罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
暴行罪にいう「暴行」とは、不法な有形力の行使を意味します。有形力の行使は、必ずしも身体への接触を伴うものではなく、直接当たっていなくても暴行にあたります。
上記事例のAさんの場合はどうでしょうか。
もし、殴られたVさんが切り傷や擦り傷、顔や鼻の骨が折れていた場合、AさんはVさんに怪我を負わせたつまり生理的機能に障害を生じさせたとして傷害罪が成立します。
他方、Vさんに怪我が無かった場合、AさんはVさんに対し暴行をはたらいたとして、暴行罪が成立します。
傷害事件、暴行事件において、弁護活動を依頼する場合、活動方針として被害者の方と示談することが挙げられます。
警察への被害届提出前であれば、被害届の提出を阻止し、事件化を防止できます。結果、逮捕、勾留を免れ、前科がつくこともありません。
Aさんのように取調べ前に弁護士に相談することで、取調べに臨むための法的アドバイスを得られることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っております。
傷害事件、暴行事件についても適切かつ迅速に対応することで、依頼者の利益を守り、最善の弁護活動に取り組みます。
大阪市浪速区で傷害事件、暴行事件でお困りの方、警察への取調べ対応についてご心配の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(浪速警察署までの初回接見費用:3万5400円)
【牧方市で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入の少年事件で示談による早期の学校復帰を支える弁護士
【牧方市で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入の少年事件で示談による早期の学校復帰を支える弁護士
大阪府牧方市に住む高校生のA君は、数日前から家出をして、お金に困っていました。A君は仲の良い友人V君の自宅に深夜忍び込み、金品を探していたところ、V君の両親に見つかり通報され、駆け付けた大阪府牧方警察署の警察官に逮捕されました。
A君の両親は不安になり、息子が少しでも早く学校復帰できるようにと、少年事件を扱う弁護士の元へ相談に訪れました。
(※この事件はフィクションです)
1.住居侵入罪
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
刑法130条1項前段に規定があり、「正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
住居侵入罪は、少年による犯罪の中でも、多い犯罪です。
住居侵入罪は、A君のように他人の物を盗む窃盗等、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、住居侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。
2.弁護活動
少年による住居侵入事件においては、被害者の方と示談をする等の弁護活動により、重い保護処分がなされないようにしていくことになります。
被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することもすくなくなく、法律のプロである弁護士を介して、迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生まれ、示談によって早期の学校復帰を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件並びに少年事件専門の弁護士です。
住居侵入事件等での示談交渉、少年事件におけるお子様の早期の学校復帰のための弁護活動を数多く承っております。
大阪府牧方市で住居侵入罪等でお子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府牧方警察署への初回接見費用:3万7600円)
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で釈放を要求し、前科をつけない弁護活動をする弁護士
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で釈放を要求し、前科をつけない弁護活動をする弁護士
~ケース~
大阪府高槻市に住むAは、夜人気のない近所の道を全裸で自転車に乗って走行中、パトロール中の高槻警察署の警察官に見つかり、その場で現行犯逮捕されました。
Aは全裸でいるところを誰にも見られていませんでした。
息子が自宅に帰ってこないことを心配したAの母が警察から連絡を受け、Aの逮捕を知りました。
そこで、Aの母は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へ電話しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公然わいせつ罪
刑法第174条は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。
本件において、Aは全裸でいるところを誰にも見られておらず、誰にも迷惑をかけていないため、公然わいせつ罪は成立しないのではないかとも思えます。
しかし、誰かに見られる可能性があれば、公然性に欠けることはないと考えられています。
そして、Aが全裸でいた事は、わいせつな行為といえます。
したがって、Aには公然わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
逮捕段階においては、弁護士は、警察官と協議し、留置の必要がないことを主張し、すぐに釈放してもらうように要求することが考えられます。
例えば、これ以上捜査の必要性がないこと、被害者がいないこと、Aが事件について謝罪していることや、留置によってAが被る不利益等をもって、警察官と折衝を行います。
その結果、Aが釈放される可能性は十分にあります。
また、最終的な処分も、微罪処分や不起訴処分など、前科のつかないものとなることも考えられます。
刑事弁護活動は、早く開始すれば早く開始するほど、お客様の利益となります。
ですので、ご家族の方が公然わいせつ罪などで逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様をサポートします。
(高槻警察署までの初回接見費用:37,100円)
【大阪府東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で執行猶予判決を目指す弁護士
【大阪府東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で執行猶予判決を目指す弁護士
ホストAは、ホスト仲間に誘われ、小遣い稼ぎのつもりで、覚せい剤を、指定されたコインロッカーに預けるアルバイトをしていました。
ある日、Aは覚せい剤を運んでいる途中に大阪府布施警察署の警察官に職務質問をされ、バッグから覚せい剤が見つかったことから、覚せい剤所持の現行犯逮捕され、その後起訴されました。
更生を誓ったAは、執行猶予判決に強い刑事事件専門の弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)
~覚せい剤事件について~
覚せい剤所持で逮捕された場合、単純(非営利)な所持事件の場合だと、10年以下の懲役が科せられる可能性がありますが、営利目的が認められたら1年以上の有期懲役又は情状よっては懲役と併せて500万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、覚せい剤の輸出入、製造については特に厳しい罰則が規定されており、単純(非営利)の場合で1年以上の有期懲役が、営利目的だと無期又は3年以上の懲役に加えて、情状によって1000万円以下の罰金を科せられる可能性があり、裁判員裁判の対象事件です。
Aの場合、自身が使用する目的に覚せい剤を所持していたのではなく、覚せい剤の密売目的で覚せい剤を所持していたと認められれば、覚せい剤の営利目的所持となる可能性は大です。様々な理由で営利目的か否かが判断されますが、その判断は、主に所持していた覚せい剤の量と、販売事実の裏付ける証拠品によって立証される事がほとんどです。
~覚せい剤事件の刑事弁護活動~
覚せい剤所持事件のような薬物犯罪には、直接の被害者がなく、被害弁償等の方法によって、反省している意思を示したり、示談によって被害者の処罰感情が弱まったことを示すことができません。
また、薬物事件は再犯率が非常に高い事から、更生には、本人の強い意思だけでなくご家族など協力が必要不可欠となります。
そのために裁判では、本人が、覚せい剤が取り締まられている理由を理解し、いかに反省しているかや、更生に向けてどのような活動をしているのか、また家族等周囲の方々が協力して、更生に向けてどのような取り組みを行っているのかが評価され、それが執行猶予判決に繋がります。
Aの場合ですと、夜の仕事が薬物犯罪に手を出した原因であるなら、その仕事を辞め人間関係を絶つことで、今後薬物にかかわらないことを示せる可能性があります。
また同居の家族がいるのであれば、その家族に情状証人として、自身を監督してもらうことを証言してもらうこともできます。
薬物犯罪の刑事弁護は、被疑者・被告人となった方や、そのご家族様の今後を考える活動でもあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者・被告人の方に寄り添い、執行猶予判決を目指すと共に、二度と同じ過ちを犯さないための活動を考えさせていただきます。
覚せい剤所持で逮捕や起訴された方、執行猶予判決を目指す方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(布施警察署 初回接見費用:3万7000円)
【大阪府泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 証拠隠滅等事件で微罪処分や不起訴処分を獲得する弁護士
【大阪府泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 証拠隠滅等事件で微罪処分や不起訴処分を獲得する弁護士
~ケース~
A子は、B男と交際をしていました。
ある日、A子とB男が大阪府泉大津市内を歩いていたところ、B男が、普段から仲の悪いVを見つけたため、Vに近づき突然顔面を手拳で殴打しました。
Vはその場で失神し、倒れてしまいましたが、Vが後日、泉大津警察署に被害届を提出したことから、B男は逮捕されてしまいました。
A子は、B男を助けたい一心で、警察の参考人聴取に際し、“Vが突然B男殴りかかってきたため、B男が反撃した”旨嘘の供述しました。
そして、この内容が記載された供述調書を警察官をして作成させ、これにA子が署名・押印し、警察官へ提出しました。
B男をどうしても助けてあげたいと思ったA子は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に電話しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.A子の罪
A子はB男を助けたい一心であいち刑事事件総合法律事務所に電話しましたが、実はA子も罪に問われる可能性があります。
A子は、警察の参考人聴取に際し、“Vが突然B男殴りかかってきたため、B男が反撃した”旨供述し、同内容の事実を記載した供述調書を警察官をして作成させ、これにA子が署名・押印し、警察官へ提出しました。
参考人が内容虚偽の供述をした場合、刑法上は、偽証罪(刑法第169条)に限って処罰しています。
しかし、内容虚偽の供述を書面として作成し、警察官に提出した場合には、証拠隠滅等罪(刑法第104条)が成立します。
この場合、A子は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金という処分を受ける可能性があります。
そして残念ながら、いくらA子とB男が親密な関係にあるとしても、A子はB男と交際関係にあるだけで、親族ではないため、刑法第105条により刑が免除されることもありません。
2.弁護方針
A子の供述が嘘であることは、B男の事件の捜査が進むにつれ、いずれ発覚する可能性があります。
そこで、弁護士としては、A子とB男との関係から、A子がB男を助けたい一心で嘘の調書を作らせたことを主張し、警察官や検察官と折衝の上、微罪処分や不起訴処分を獲得することを目指します。
警察官から参考人として取調べを受けた場合、対応によっては証拠隠滅等罪などの犯罪が成立してしまう可能性があります。
嘘をついてしまった場合はもちろん、その前でも、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士へご連絡ください。
ご家族様が逮捕された事件についても対応いたします。
(初回の無料相談料:無料 泉大津警察署までの初回接見費用:3万8100円)
【大阪府吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件・昏睡強盗事件で違法な取調べに対処する弁護士
【大阪府吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件・昏睡強盗事件で違法な取調べに対処する弁護士
~ケース~
Aはある夜たまたま立ち寄った大阪府吹田市のスナックで、常連客Vと知り合いました。
Vとはとても気が合い、深夜まで2人で酒を飲みかわしました。
そのため、Vは深夜2時頃にスナックで泥酔してしまいました。
AはVが泥酔したことを奇貨として、Vの衣服の内ポケットにあったVの財布の中にあった現金8万円を抜き取りました。
その後、Aは財布をVの内ポケットに戻し、飲食代をVの分も支払って逃走しました。
2か月後、Aは、別の居酒屋で偶然Vと出会い、Vから現金を抜き取ったことを追及され、その場で警察を呼ばれました。
Aは、駆け付けた警察官に任意同行を求められ、Vから8万円を盗んだことを自供したため、Aは吹田警察署に逮捕されてしまいました。
夫が逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
刑法第235条は窃盗罪を規定しており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を法定刑と定めています。
本件において、AはVの内ポケットの財布から現金8万円を抜き取り、これを自分の物にしているため、Aには窃盗罪が成立します。
ただし、今後の捜査次第では、Aには昏睡強盗罪の成立が疑われる可能性があります。
AがVが泥酔したことを奇貨としてVの財布から金を抜き取る意思を生じた場合には、窃盗罪が成立しますが、AがVの財布から金を抜き取るためにVを泥酔させた場合には、昏睡強盗罪成立することになります。
昏睡強盗罪は、刑法第239条に規定があり、法定刑は5年以上の有期懲役と、窃盗罪よりも重く処罰される可能性があります。
今後、Aは取調べにおいて、Vの財布から金を抜き取るためにVを泥酔させたのではないかと疑われ、この点の自白を強要される可能性は十分に考えられます。
そこで、早期に弁護士を介入させ、警察からの追及にどう対処すればいいのかを相談したり、弁護士に日々の取調べの内容を報告し、随時アドバイスをもらうことで、この様な違法な取調べに対処することが出来ます。
そのためにも、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
特にご家族が逮捕されてしまった場合、自分がどうしたらいいのかわからないと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、お客様に丁寧に今後の手続の流れや弁護活動等を説明し、お客様の不安を取り除きます。
(吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)
【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取罪事件で評判のいい刑事事件専門の弁護士
【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取罪事件で評判のいい刑事事件専門の弁護士
Aは、離婚した妻の自宅から元妻の了承なく、親権のない小学校3年生の息子を、車に乗せて自宅へ連れ帰りました。
元妻が大阪府岸和田警察署に届け出て、翌日、岸和田警察署に、未成年者略取罪で逮捕されたAは刑事事件専門の弁護士を選任しました。
(フィクションです)
未成年者を勝手に生活の場から連れ出した場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪は、起訴されると、3月以上7年以下の懲役が科せられる可能性のある罰則の厳しい法律です。
未成年者略取罪が規定されている刑法第224条には、誘拐罪についても規定されています。
「略取」とは他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に移すことで、略取が、欺罔又は誘惑を用いて行われた場合は「誘拐」となります。
またAのように、自分と血の繋がった子どもであっても、その子どもの世話をしている人(監護者)の同意なく連れ去ると、未成年者略取罪や誘拐罪が成立するおそれがあります。
略取(誘拐)されたのが成人の場合、身代金目的などの営利の目的がなければ罪に問われることはありませんが、未成年者略取罪、誘拐罪の場合、特定の動機や目的がなくても犯罪は成立します。
つまり「別れた子どもにおいしいものを食べさせてやりたかった」や「元妻が子どもに全く会わせてくれなかった」という気持ちで、Aのように自身の息子を連れ去った場合でも、未成年者略取罪は成立し、突然逮捕されてしまうかもしれないのです。
離婚後の面会交流(子どもと会うこと)がなかなかできず、子どもに会わせてほしいという家庭裁判所への申立てがここ10年間で倍増しています。
この様な背景から、子どもに会えないことが原因で、子どもを連れ出してしまい、未成年者略取で逮捕されるケースが増えています。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料法律相談等の刑事弁護活動を行っております。
大阪府岸和田市で未成年者略取罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回の弁護士相談を無料で行っております。フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士
【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士
~ケース~
大阪市北区にある会社で働くAは、会社の車で営業先に行った帰り、缶ビール1本を飲んだ後、車で会社に戻る途中に人身事故を起こし、危険運転致死傷罪で逮捕されました。
Aの逮捕を知った会社の上司は、Aの身柄解放活動(勾留を阻止)してくれる弁護士を探して、あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.危険運転致死傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自転車運転死傷行為処罰法)2条1項は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を負傷させたものは15年以下の懲役に処すことを規定しています。
「正常な運転が困難な状態」とは、現実に道路や交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
つまり、酒に酔って上記のような適切な運転操作ができない状態で車を運転し、事故を起こすと2条1項に定める危険運転致死傷罪に該当します。
また、同法3条1項では、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すことを規定しています。
ここでは、飲酒すれば2条1項でいう「正常な運転が困難な状態」に陥る危険性を認識しながらも、飲酒後に運転し、後に「正常な運転が困難な状態に陥り」、死傷事故を起こした場合も危険運転致死傷罪に準じて重く処罰されることになっています。
2.弁護活動
警察に逮捕された被疑者は、警察の留置施設に収容され、警察官や検察官によって取調べを受けます。
警察は、被疑者を拘束した時から48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか、検察官に送致するかを決定します。
検察官に送致された場合は、送致されてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、引き続き身柄を拘束するよう裁判所に勾留請求をするかを検察官が決定します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定した場合、検察官が勾留請求をした日から更に10日間、必要があれば20日間留置施設に留置されます。
逮捕から勾留までの間、ご家族の方でさえ被疑者と面会することが出来ません。勾留中の場合、ご家族の方が面会出来ても、時間の制限や立会人がいる等の制限がつきます。
しかし、弁護士であれば、立会人なしに自由に面会できるため、被疑者と面会し、取調べの対応方法についてアドバイスをしたり、被疑者の精神的・身体的負担を和らげたり、被疑者のご家族からの伝言をお伝えすることが出来ます。
逮捕後は、起訴/不起訴の決定まで最大で23日間拘束される(勾留)ことになりますが、飲酒運転の場合は、証拠が固まれば途中で釈放されることがあります。
弁護士を立てて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースがあります。
また、事件が正式起訴されたとしても、起訴の直後に保釈を請求することができます。
早期の段階で弁護士を選任することで、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安を取り除く事もできます。
危険運転致死傷罪でお困りの方、身柄解放活動(勾留阻止)する弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円】