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予備試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-09-10

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイトについて


予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報


【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分

弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

一時不停止違反 運転免許証を提示せずに逮捕

2024-08-08

一時不停止の交通違反で運転免許証の提示を拒否するとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事例
 
運送業を営むAさんは配達中、大阪市住之江区内の交差点において、一時不停止の違反で大阪府住之江警察署の警察官に停止を求められました。
警察官はAさんに運転免許証を提示するよう呼びかけましたが、違反に納得できないAさんは運転免許証を提示するのを拒否しました。
Aさんは、運転免許証を提示すると切符を作成されてしまい、違反点数が累積されて免許証停止処分になってしまうので、免許証提示しませんでした。
警察官は再三にわたってAさんに対して、運転免許証を提示するよう警告しましたが、Aさんは応じませんでした。
そうしてところ、Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

運転免許の提示義務

Aさんはなぜ逮捕されたのか解説します。
道路交通法第95条2項では
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
と記載されており、その第67条の2項の一部には
「警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
と記載されています。
 
つまり、警察官は交通違反をしたAさんが引き続き車両を運転できるかどうかを判断しするために運転免許証の提示を求めましたが、それを拒否したため、道路交通法違反の疑いで逮捕する判断になりました。

逮捕容疑は?

Aさんが逮捕された理由は二つ考えられます。
一つ目は、先の違反である一時不停止の違反での現行犯逮捕です。
通常であれば、一時不停止違反は、交通反則通告制度に則って処理できる違反なので、いわゆる反則切符を作成されて、反則金を納付すれば刑事手続きを踏むことなく手続きが終了しますが、今回の場合、免許証を提示しないAさんは、その反則通告制度を拒否していると判断されるでしょうし、更に、免許証を提示しないことは身分を明かさないことになるので、逃走や証拠隠滅のおそれも認められてしまい、現行犯逮捕の理由となってしまいます。
そして二つ目は、先に解説した、道路交通法の免許提示義務違反での現行犯逮捕です。
どちらの容疑で逮捕されたかは定かではありませんが、何れにしても警察官に免許証の提示を求められた場合は、免許証を提示することをお勧めします。

違反に納得できない!!どうすればいいの?

交通違反にどうしても納得いかない場合でも、警察官に交通違反を告げられて運転免許証の提示を求められた時は、運転免許証を提示しましょう。
そのうえで、警察官に納得ができないので否認する旨を伝えましょう。
否認した場合でも警察官は切符の作成をして、反則金納付書を渡してきます。
しかし、否認する場合は、切符に署名したり、反則金を納付するべきではありません。
刑事手続きに移行し、納得できない確固たる理由を主張しましょう。

名古屋市瑞穂区の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事総合法律事務所大阪支部では、交通違反からの刑事手続きに関するご相談や、弁護活動に対応している法律事務所です。
Aさんのように軽微な交通違反であっても、警察に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくこともできますので、刑事事件にお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕

2024-07-24

盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)

盗品等の罪

人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。

刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の懲役」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。

盗品と知らなかったら…

仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を・・・

盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

日曜日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2024-07-21

本日(7月21日)の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月21日)

刑事事件に関する無料法律相談
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について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

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大阪府内の警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスについては 33,000円 

電車内で下半身露出の消防士 公然わいせつ罪で書類送検

2024-03-28

先日、電車内で下半身を露出した消防士が、公然わいせつ罪で書類送検された事件が報道されましたが、本日のコラムでは、この事件を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

報道によると、書類送検された消防士は、2月14日午後8時15分ごろ、南海空港線を走行中の関西空港発難波行き空港急行内で下半身を露出した容疑で、大阪府泉佐野警察署の警察官に現行犯逮捕されたようです。
『「スリル楽しんでいた」電車内で下半身露出、消防士の男を書類送検 大阪市』から引用

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。

公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。

公然わいせつ罪の弁護活動

今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者と示談することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

学校での体罰暴行事件: 法的視点から見た解説と対処法

2024-03-04

学校での体罰や暴行事件は、社会に大きな衝撃を与えます。特に、教育現場で起こる暴行事件は、その影響と法的な対処が注目されがちです。
本記事では、具体的な事例を交えながら、暴行事件がどのように法律で扱われるのか、そして被害者や加害者にどのような法的対処が可能なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

  1. 暴行罪とは何か?
  • 暴行罪の法的定義と成立要件。
  1. 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件
  • とある私立中学校での事例紹介。(フィクションです。)
  1. 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い
  • 両罪の法定刑と成立条件の違い。
  1. 示談解決の重要性とそのプロセス
  • 示談が刑事処罰に与える影響。
  1. 被害者側の対応策
  • 被害者が取るべき法的手続き。
  1. 加害者の法的責任と対処法
  • 加害者の法的責任と弁護士による対処法。
  1. 予防としての法的教育の重要性
  • 学校での法的教育の必要性とその効果。
  1. 暴行罪とは何か?

暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、刑法第208条により規定されています。この罪が成立するためには、単に相手に触れる行為を超えた、有形力の行使が必要とされます。例えば、教育現場での体罰が暴行罪に該当するか否かは、行われた行為が「有形力の行使」とみなされるかによります。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料と定められています。

  1. 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件(*フィクションです)

とある私立中学校で発生した体罰暴行事件では、剣道部の監督である教員が、部活動中に生徒に対して竹刀でのどや脇腹を突くなどの暴行を加えた疑いで逮捕されました。
この行為は、稽古の一環として行われたものの、法律上は「人の身体に対する不法な有形力の行使」とみなされ、暴行罪の適用が検討されました。
警察は、指導日誌やスマートフォンなどを押収し、日常的な体罰が行われていたかどうかを調査しています。

  1. 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪は、ともに人の身体に対する不法行為を処罰の対象としていますが、その成立条件と法定刑には明確な違いがあります。
暴行罪は、人に対して直接的な有形力を行使する行為を指し、その法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
一方、傷害罪は、その行為によって相手に身体的な損害を与えた場合に成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この違いは、単に力を行使したか(暴行罪)、それによって実際に怪我をさせたか(傷害罪)に基づいています。 具体的には、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかが、判断の分かれ目になることが多いです。
例えば、教育現場での体罰が暴行にとどまらず、生徒に怪我を負わせた場合、傷害罪の適用が検討されることになります。
このように、暴行罪と傷害罪は、行為の結果によって区別され、それぞれ異なる法的対応が求められます。

  1. 示談解決の重要性とそのプロセス

暴行傷害事件における示談解決は、刑事処罰の軽減に大きく寄与します。
示談とは、被害者と加害者双方が合意に達し、被害者が加害者を許すことで、訴訟を避ける解決方法です。
このプロセスでは、治療費や慰謝料の支払いが含まれ、被害者の肉体的・精神的な回復を支援します。
また、示談が成立することで、被害届の取り下げや病院診断書の提出を阻止し、加害者に対する刑事処罰の軽減が期待できます。
刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めることは、加害者にとっても被害者にとっても、最善の解決策となる場合が多いです。
教育現場での体罰暴行事件では、特に未成年が被害者となるケースが多く、その保護者との示談交渉が重要となります。

  1. 被害者側の対応策

被害者やその保護者は、暴行事件に遭遇した際、適切な対応を取ることが重要です。
まず、事件の証拠を確保するため、医療機関での診断を受け、診断書を取得することが必要です。
この診断書は、後の法的手続きにおいて、被害の程度を証明する重要な書類となります。
次に、警察に被害届を提出し、事件の正式な記録を残すことが、加害者に対する法的措置を講じる上での第一歩となります。
また、弁護士に相談することで、被害者側の権利を守り、適切な示談交渉や法的措置を進めることができます。
特に、未成年者が被害者の場合、その心のケアも重要であり、専門家によるサポートを受けることも考慮するべきです。
被害者側の対応は、迅速かつ適切に行うことで、その後の法的手続きや心理的回復に大きく影響します。

  1. 加害者の法的責任と対処法

加害者が直面する法的責任は、その行為が暴行罪や傷害罪に該当するかによって大きく異なります。
暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、傷害罪はその結果として相手に怪我を負わせた場合に適用されます。
加害者は、刑事訴訟において重い刑罰に直面する可能性がありますが、示談による解決が可能な場合もあります。
この場合、弁護士を通じて被害者側との示談交渉を行い、治療費や慰謝料の支払い、被害者の許しを得ることが、刑事処罰の軽減につながります。
加害者は、法的責任を認識し、適切な法的対処を行うことが重要です。
刑事事件に強い弁護士に相談し、早期の段階で対応策を講じることが、最終的な刑罰を軽減するために不可欠です。

  1. 予防としての法的教育の重要性

教育現場での暴行事件を未然に防ぐためには、法的教育の強化が不可欠です。
生徒だけでなく、教員に対しても、暴行罪や傷害罪などの法律知識を含めた綿密な教育を行うことが重要となります。
このような教育を通じて、教育関係者は自身の行動が法律によってどのように規制されているかを理解し、不適切な行為を自制することが期待されます。
また、生徒に対しても、自分や他人が不法な行為の被害者または加害者になった場合の法的な意味や影響を教えることで、法の尊重と正しい行動の促進を図ることができます。
予防教育は、単に法律の条文を教えるだけでなく、実生活での適用例や判断基準を含めた実践的な内容であるべきです。
この取り組みにより、教育現場での暴行事件の発生を減少させ、より安全で健全な学習環境の実現に寄与することが期待されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大阪支部では、大阪府内のみならず近隣の府県で刑事事件でお困りの方からの法律相談を初回無料で受け付けております。
フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

【事件速報】大阪府浪速警察署で遺留品の現金紛失

2023-09-23

大阪府警は、大阪市浪速区で発生した変死事案の現場で発見された現金の一部を紛失したと発表しました。
本日のコラムでは、このあってはならない不可解な事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(9月23日配信のテレ朝ニュースから引用

大阪府警の発表によりますと、今回紛失したのは、大阪市浪速区のマンションの一室で発生した変死現場で発見された現金だということです。
変死現場に臨場した警察官が、この変死現場で現金11万円が入った封筒を発見し、遺留品として警察署に持ち帰ったようです。
そして、警察署において封筒から3万円が紛失していたことに気付いたとのことです。
大阪府警は封筒に触れる可能性があった警察官18人から事情聴取をしていたようですが、紛失した原因は判明しておらず、今後、窃盗事件として捜査するようです。

弁護士の見解

警察は、主に事件や事故を扱っていますが、その手続きの過程で様々な金品を証拠品として押収します。
記事を読む限り今回の場合、警察は変死事案として現場に臨場したようです。
変死事案とは、事件捜査の端緒となる警察活動の一つで、主に孤独死した方など、遺体が発見された現場に警察官が臨場し、その現場を確認したり、ご遺体を検視するなどすることです。
ここで事件性があると判断されると本格的な犯罪捜査が開始されるのですが、事件性がないと判断されると行政の手続きに移行します。
今回の事件で事件性の有無は発表されていませんが、この変死事案を取り扱う最中に発生したようです。
変死事案を取り扱う警察官は、遺体発見現場の写真を撮影しており、特に遺体の周辺や、貴重品の発見場所は、事件化された際に重要な証拠となるため、より重点的に、そして慎重に証拠保全が行われ、貴重品は警察署に持ち帰るか、その場で遺族に引き渡されるでしょう。
今回は11万円在住の封筒が現場で発見されているようなので、現場では金額が確認されて、紙幣が写真撮影されていたことでしょうから、発見時に紙幣の数を数え間違えたという可能性は考えづらいでしょうから、何者かが封筒から3万円を抜き取った窃盗事件として警察が捜査するのは妥当な判断でしょう。
ただ最近は大なり小なり、警察は不祥事を全て公表する傾向にあり、こうして発表する以上は客観的な証拠の捜査を終えてのことだと思われます。
警察署内にはいくつかの監視カメラが設置されているかと思われますが、こうしたカメラ映像からも犯人が特定されていない可能性が高く、今後の捜査で犯人を特定するのは非常に困難かもしれません。

刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例

2023-09-21

刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。

保釈とは

刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。

保釈の要件

刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。

次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。

最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。

保釈金とは何か

保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。

保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。

また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。

保釈金の設定基準

保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。

また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。

さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。

また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。

保釈の申請プロセス

保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。

最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。

次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。

また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。

このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。

実際の保釈事例

保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。

次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。

最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。

このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。

保釈が認められないケースとその理由

保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。

最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。

また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。

さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。

最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。

以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

【お客様の声】身に覚えのない痴漢容疑で逮捕 不起訴を獲得

2023-07-19

身に覚えのない痴漢容疑で逮捕されるも、徹底した取調べ対応で否認を貫き、不起訴を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◆事件概要と弁護活動◆

依頼者(40代男性、会社員、前科なし)は、電車内において女性の身体に触れた痴漢の容疑で警察に逮捕されました。
しかし依頼者様は、故意にこの被害者女性に触れた覚えはなく、全く身に覚えのないことでの逮捕で、警察も、証拠が乏しかったのか、逮捕の翌日には依頼者様を釈放しました。
そん中で、逮捕を知った奥様からのご依頼で弁護士が初回接見を行い、その後釈放された依頼者様からご依頼をいただき弁護活動を開始しました。
初回接見当初から依頼者様は痴漢容疑を否認しており、釈放された後も、否認を貫いた依頼者様は警察において厳しい取調べを受けることとなり、弁護士は、その取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は、検察庁に書類送致後に検察官の取調べを受けたものの、最終的に不起訴を獲得することができました。

◆結果◆

不起訴処分

◆弁護活動を終えて◆

依頼者様が不起訴を獲得できたのは、依頼者様が警察や検察の厳しい取調べに耐え、妥協しなかったからでしょう。
おそらく今回の事件では、被害者の供述しか証拠がなかったのではないかと思われます。
そしてこういった状況下の否認事件の場合、警察は、犯人を自供に追い込むために厳しい取調べを行うのが常ですので、弁護士は、依頼者様の心が折れないよう、徹底的にサポートすることを心掛けました。
結果的に不起訴を獲得することができ安心しましたが、依頼者様の急な電話に対応できなかったことだけが心残りではあります。

本日(7月17日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-17

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刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月17日)の祝日でも

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