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【海での刑事事件】大阪の会社員が密漁 漁業法違反に強い弁護士

2017-07-29

【海での刑事事件】海上保安庁が大阪の会社員を密漁で取調べ 漁業法違反に強い弁護士
~ケース~
大阪の会社員Aは、夏休みを利用して友人と海に貝採りに行きました。
海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安庁の巡視船に見つかったAは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けました。
納得できないAは、漁業法違反に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 海や川でマリンレジャーを楽しむ方が増えてくる季節ですが、採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採る行為は、漁業法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
 漁業法では、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
 この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。

 ちなみに、漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等からの告訴がなければ罰則を受ける事はなく、事実上無罪となりますが、漁業組合の中には、相当なお金をかけて養殖した海産物が密漁にあい、毎年相当額の被害を被っている方もおり、海上保安庁の取り締まりは厳しく行われている現状にあります。
 密漁で検挙される方々のほとんどは、他方からのレジャー客で、中には、法律違反を犯している認識がない方もいますが、海岸線には、注意喚起を促す表示が存在するので「知らなかった。」というのはなかなか通用しません。
 
 密漁で捕まれば、漁業法違反等の刑事罰を受けるだけでなく、状況によっては、事件が職場に知れてしまうなどして社会的不利益を被る可能性もあります。
 そんな状況に陥る前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 大阪の漁業法違反に強い弁護士が、海での刑事事件にお困りの方、密漁で海上保安庁の取調べを受けている方等の強い味方となる事をお約束します。
 弊所は、初回法律相談を無料で承っております。
 

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士

2017-07-28

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士が被害者と示談を締結

~ケース~
 Aはネットで見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
 能勢町に住む女性が被害に気付き、最寄りの大阪府豊能警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けました。
 今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.不正アクセス禁止法違反
 不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の略称です。
 不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
 この行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。。
 なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。
 
2.弁護活動
 今回の事件では、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行うのが先決であると考えられます。
 当事者同士で示談を行おうとする場合、被害者は被疑者にこれ以上個人情報が渡ることを怖れて連絡先を一切教えてくれないケースが多々ございます。
 しかし、この様な場合でも、弁護士を介し、被疑者に連絡先を教えないことを誓約する
ことで、示談交渉を行える可能性は充分にございます。
 在宅で捜査を受けている事件ですと、被疑者段階で国選弁護人は就きませんので、早期に刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めいたします。
 
 不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
 電話番号は、フリーダイヤル0120-631-881です。
 24時間電話応対を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
 (初回の法律相談料:無料)

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステ 美容師法に強い弁護士

2017-07-26

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステを施工したとして大阪の主婦を逮捕 美容師法に強い弁護士
~ケース~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
法律の知識に乏しいAは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~美容師法違反~
 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~
 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役する虞が生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-07-20

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

大東市に住む無職Aは、インターネットで販売するために、偽ブランド品やコピー商品を自宅に多数所持していました。
ある日、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署の警察官がAの自宅を捜索し、これらの商品が押収されると共に、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです)

「商標」とは、商品に使用される、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号等の事で、分かりやすく言えばブランドや会社の名称や、ロゴマークの事です。
商標法では、この「商標」を保護する事で、この商標を使用するブランド、会社等の業務上の信用を守ると共に、需要者の利益を保護しています。
Aのように、販売目的で、偽ブランド品やコピー商品を所持する事は、そのブランド物を生産、管理する会社の権利を著しく犯し、信用を失墜させる、つまり商標権を侵害する行為とみなされ、商標法違反で刑事罰が科せられます。

商標法違反の罰則は、商標権の侵害行為に対して「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方の併科」が、商標権侵害とみなされる行為に対しては、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその両方の併科」が定められており、その罰則は決して軽いものではありません。

また商標法第82条では、両罰規定が設けられており、これは組織で業として商標権侵害をした場合の罰則を定めているもので、これが認定されると商標権を侵害した場合、3億円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

インターネットが普及し、現物を確認する事無く簡単に商品を売買できるようになった現代、インターネットのオークションサイト等を利用して個人で商品を売買する方が急激に増えており、商標権違反に対する取り締まりは厳しくなる一方です。
大東市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートする事をお約束します。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。24時間、365日、専門のスタッフが対応いたします。

【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下

2017-07-17

【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下を求めて意見を申述する弁護士
~ケース~
大阪市旭区に住むAは、別れた妻に親権を取られた息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
その後別れた妻より捜索願が提出され、Aは捜査を開始した大阪府旭警察によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aの勾留却下を望んで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 今回のケースでは、Aは自分の息子を自宅に連れ帰っただけで、一般的に罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
 しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が大です。
 そして、未成年者略取罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられる可能性があります。
 
 もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
 また、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に意見を申し出るなどして、勾留却下を求めることが可能です。
 しかし、そのためにはまずはA本人に初回接見を行い、事件の詳しい内容をお聞きさせていただく必要があります。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
 大阪市旭区で、ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
 フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っております。
(大阪府旭警察署までの初回接見費用:3万6800円)

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステ 美容師法に強い弁護士

2017-07-16

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステを施工したとして大阪の主婦を逮捕 美容師法に強い弁護士
~ケース~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
法律の知識に乏しいAは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~美容師法違反~
 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~
 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役する虞が生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【伊丹市の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2017-07-12

 伊丹市で無料法律相談できる弁護士 著作権法違反に強い弁護士

 伊丹市に住むAは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
 ある日、兵庫県伊丹警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
 Aは、伊丹市で無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。
(このお話はフィクションです。)
 
 これまでのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
 インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
 著作権の侵害については、警察も厳しく捜査しており、逮捕者が後を絶ちません。
 しかし、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反には、どのような罰則があるのかについては、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
 そもそも、著作権とは何なのか。
 本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
 その権利が著作権です。
 そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
 著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
 また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
 罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

 伊丹市で、著作権法違反で警察の捜査を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 今後の刑事手続きの流れから、処分の見通し、取調べ対応に至るまで、刑事事件専門の弁護士から、丁寧にアドバイスさせていただきます。
 初回法律相談:無料

【大阪市東淀川区の刑事事件】マイナンバー法違反に強い弁護士、刑事事件を専門にする弁護士

2017-07-10

【大阪市東淀川区の刑事事件】刑事事件を専門にする弁護士 マイナンバー法違反に強い弁護士

大阪市被害淀川区のマンションに住むAは、マンションの集合ポストの隣人の郵便ポストに届いていたマイナンバー通知書を盗み見て、隣人の個人番号を不正に取得したとして、大阪府東淀川警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです。)

「マイナンバー法違反」とはあまり聞きなれない罪名ですが、過去には、警視庁管内において、勤務する会社のコンピューターネットワークから、上司のパソコンに不正にアクセスし、上司のパソコンに保存されていた上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得して逮捕された方もいる犯罪です。

 そもそもマイナンバー法とは、平成28年にマイナンバー制度が導入されるのに先立って、平成27年10月5日に施工された法律で、正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。この法律で、マイナンバー制度に関する様々な事が規定されています。

 マイナンバー法では、主にマイナンバーを扱う業務に従事する者に対して罰則付きの規定がされていますが、そのような業務に従事していない者に対しても、人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等の行為によって個人番号等を不正に取得する行為を禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 具体的な例を挙げますと、人を欺くとは、個人番号利用事務等実施者の職員を装って本人から個人番号を聞き出したり、逆に、本人を装って個人番号利用事務等実施者の職員から個人番号を聞き出したりする行為等です。
 財物の窃取による取得とは、個人番号が記録された書面を盗むことでこれらの情報を得る事で、Aの行為は、これに該当する可能性が大です。
 また施設への侵入による取得とは、個人番号が現に管理されている施設に入って個人番号を記録している資料を閲覧することにより情報を得る場合などが考えられます。
 その他の行為としては、会話、電話、会議等を盗聴したり、今回、警視庁で逮捕された事件のように、不正にパソコンにアクセスする行為などによって、個人番号を得る行為がマイナンバー法違反に抵触します。

 マイナンバー制度が導入されて1年以上が経過しました。関係各機関では、個人番号(マイナンバー)によって様々な個人情報が一括管理されています。
 これからますます個人番号(マイナンバー)の管理が厳格化されていく事が予想されますが、それにともなって、マイナンバー法違反の適用が増える事が予想されます。
 大阪市東淀川区でマイナンバー法でお悩みの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
 当事務所は刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の権利をお守りする事をお約束します。

【大阪市鶴見区の刑事事件】刑事事件専門の弁護士 名誉毀損罪に強い弁護士

2017-07-03

【大阪市鶴見区の刑事事件】刑事事件専門の弁護士 名誉毀損罪に強い弁護士

雑誌記者Aは、大阪市鶴見区に住む芸能人の私生活について、週刊誌に掲載しました。
週刊誌に私生活を掲載された芸能人は自分の名誉を侵害されたとして、雑誌記者Aを告訴しました。
告訴を受けた大阪府鶴見警察署の取調べを受け、不安になった雑誌記者Aは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

◆名誉毀損罪◆
名誉棄損罪は、多くの方が耳にしたことのある罪名ではないでしょうか。
刑法第230条第1項には、「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万以下の罰金に処する」と、名誉棄損罪が規定されています。 
この条文で重要な点は、「その事実の有無にかかわらず」と定められている点にあります。
つまり、真実を報道したとしても名誉毀損罪の対象になる可能性があるということです。
しかし、これでは憲法の保障する「表現の自由(報道の自由)」と衝突します。
そこで、刑法は230条の2という規定を設けることによって、表現の自由との調整を図っています。
刑法第230条の2によれば、
①公表した内容が公共の利害に関すること
②公益目的でしたこと
③真実性の証明をすること、
この3つの要件を満たした場合、名誉棄損罪は成立しないとされています。

◆刑事弁護活動◆
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためにいは、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
家族や友人等が逮捕される可能性がある場合は、是非一度、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しください。
また、既に警察に逮捕された場合、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
取調べでの証言は後々重要な証拠として利用されます。
そのため刑事事件に強い弁護士が、取り調べの対処要領などを、逮捕されている方に直接アドバイスさせていただきます。
その他、刑事事件における不安や悩み事がございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の、刑事事件に強いな弁護士が対応させていただきます。

相談、接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円

【お客様の声】門真市の器物損壊事件 被害者の代理人として示談

2017-07-01

【大阪の事件】門真市の器物損壊被害事件 被害者の代理人として示談交渉を行い、依頼者の満足を得る弁護士

■事件概要■
 ご依頼者様(40代女性、会社員)が、元恋人から、嫌がらせ目的で自転車や自宅の鍵穴を壊されたという器物損壊被害事件です。
 ご依頼者様は、警察に被害届を提出し、その後元恋人は逮捕されました。
 しかし、元恋人には妻子がおり、元恋人の妻からは、「示談に応じないと、ご依頼者様を不貞行為等を理由に訴える」と言われてしまっていたため、その後の対応の仕方を迷ったご依頼者様は、弊所まで無料相談に訪れました。
 
■事件経過と弁護活動■
 嫌がらせは、ご依頼者様が相談に来られる約半年前から始まり、受けた被害はとても大きいものでした。
 元恋人はご依頼者様の住むマンションに侵入し、ご依頼者様の所有する合計3台の自転車に糞尿を散布し、さらにご依頼者様の部屋の鍵に接着剤を入れるなどして損壊しました。
 この様な被害状況に、弊所の弁護士も黙ってはいられませんでした。
 元恋人の側も弁護士を付けていたので、弊所はすぐに相手方弁護士と連絡をとり、元恋人側と交渉・協議を開始しました。
 示談交渉の場で相手方は、ご依頼者様側にも落ち度があるとして、比較的低額の示談金額での合意を求めてきました。
 しかし弁護士は、今回の事件でご依頼者様が受けた精神的苦痛の大きさからして、相手方弁護士の提示した額では到底合意できないと、ご依頼者様の利益確保のため毅然とした態度で交渉を行いました。
 その結果、当初相手方弁護士から提示させられた額を大きく上回る額での示談締結に至ることが出来ました。
 示談交渉の場では、自分側にも後ろめたいところがあると、とくに当事者の方だけで臨む場合、どうしても相手方の言いなりになってしまうおそれがあります。
 しかし、弁護士を介入させることによって、より冷静・客観的に合意内容を吟味し、言うべきことはしっかりと主張することができます。
 特に弊所では、刑事事件を専門に扱っており、加害者側・被害者側双方の立場から多数の示談交渉を行ってまいりました。
 弊所の弁護士は、多くの場数を踏んでおり、あらゆる状況に対応する力を備えています。
 そして今回の事件でも、多くの経験と知識を有する弁護士が対応したことにより、ご依頼いただいた翌日には示談締結にまで至り、非常に早期に事件を解決に導くことが出来ました。
 また合意内容についても、ご依頼者様に大変ご満足いただける結果となっています。

 

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