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【松原市の少年事件】運転免許証を偽造 有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士

2017-09-04

【松原市の少年事件】運転免許証を偽造 有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談

~ケース~
無職の少年Aは、松原市内の携帯電話販売店において、携帯電話を契約する際に、偽造した運転免許証を身分証明書として店員に提示し、使用しました。
不審に思った店員が、大阪府松原警察署に通報し、駆け付けた警察官にAは逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件、有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

1 有印公文書偽造、同行使罪
運転免許証の偽造は「有印公文書偽造罪」になります。
公文書とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従って作成した文書の事で、運転免許証は、公文書に当たります。
また、この公文書に作成者の印章があるかないかによって、有印か無印かが区別されます。
運転免許証には、各都道府県公安委員会の印章があるので、運転免許証が有印公文書である事を分かっていただけると思います。
そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
Aのように、携帯電話機の契約をするための身分証明書として店員に、偽造運転免許証を提示する行為は、行使に当たります。
つまりAの行為は、有印公文書偽造、同行使罪に抵触する可能性が極めて高いと言えます。

2 少年事件
有印公文書偽造、同行使罪の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」ですが、Aは未成年ですので、少年法に基づいて処分が決定する事となります。
未成年が刑事事件を起こした場合、警察署での捜査が終われば、事件が検察庁に送致され、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定すれば、少年は鑑別所に収容される事となり、そこで少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査される事となります。
観護措置の期間は、ほとんどの場合で4週間ですが、最長で8週間にも及ぶ場合もあります。
少年事件では、この調査結果を踏まえて、最終的に審判で少年の処分が決定する事となるのです。

松原市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が有印公文書偽造、同行使罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府松原警察署までの初回接見料金:37,800円)

【富田林市の刑事事件】嘱託殺人罪で逮捕 初回接見に即日対応する弁護士

2017-09-03

【富田林市の刑事事件】嘱託殺人罪で逮捕 初回接見に即日対応する弁護士

~ケース~
富田林市に住むAのもとに、大阪府富田林警察署から「息子さんを嘱託殺人罪で逮捕した。」と電話がかかってきました。
事件の内容が全く分からないAは、嘱託殺人罪で逮捕された息子の接見に即日対応してくれる、刑事事件に強い弁護士を探しています。
Aは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用する事にしました。
(この話はフィクションです)

1 嘱託殺人罪
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
嘱託殺人罪は、刑法第202条に定められている法律で、起訴された場合は、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられるおそれがあります。
嘱託殺人罪が成立するためには、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならないとされています。
これらが欠けている場合は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪と解する事ができます。

2 初回接見
ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
富田林市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件専門弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご連絡ください。
大阪府富田林警察署までの初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
富田林警察署への初回接見費用:39,500円

【大阪で刑事事件に強い弁護士】逃走中の被疑者を匿ったら、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪になるのか?

2017-09-02

【大阪で刑事事件に強い弁護士】逃走中の被疑者を匿ったら、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪になるのか?群馬県の外国人逃走事件を検証。

昨日、群馬県で警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになった際に逃走した外国人が逮捕されました。
ニュースでは、外国人が逮捕されるまでに、逃走中の外国人を匿っていたとされる人物が、テレビの取材等に応じている様子が報じられていましたが、この人物が刑事罰に問われる事はあるのでしょうか?

犯人蔵匿罪や、犯人隠避罪に抵触する可能性があります。

刑法第103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年前以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」として
犯人蔵匿罪及び犯人隠避罪について定めています。
今回の事件で逃走していた外国人は公務執行妨害罪で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。

「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
もし今回の事件で、逃走中の外国人を、自分の家等に匿っていたとすれば、犯人蔵匿罪に当たる可能性があります。
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
ちなみに今回の事件では、逮捕された外国人は現金やスマートフォンを所持していたと一部ニュースで報道されています。
もし、これらの物品を逃走用に提供した人がいれば、その人は犯人隠避罪に問われる可能性があります。

大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するあらゆる法令に精通した弁護士が、お客様の悩みや不安を解消する事をお約束します。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

【大東市の刑事事件】逮捕被疑者が手錠を付けたまま逃走 逃走罪に強い弁護士

2017-09-01

【大東市の刑事事件】逮捕被疑者が手錠を付けたまま逃走 逃走罪に強い弁護士に相談を
~ケース~
外国人Aは、大東市のコンビニ駐車場に車を止めて車内で寝ていたところ、防犯警戒中の警察官に職務質問されました。
警察官の職務質問を振り切ろうとして暴れたAは、警察官を突き飛ばして転倒させてしまいました。
その警察官に、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されそうになったAは、右手に手錠をかけられましたが、警察官を突き飛ばして逃走しました。
警察がAの行方を捜している事を知ったAの家族は、逃走罪に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

今回のケースと同様の事件が群馬県で発生し、公務執行妨害罪の被疑者は未だに逃走を続けています。
この様なケースで逃走罪は適用されるのでしょうか。
逃走罪とは、刑法第97条に規定されている法律です。
この法律の主体となるのは「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」ですので、逮捕された者はこれに当たらず、逃走罪の主体とはなりません。
逮捕されるのを免れるために逃走したAの行為が逃走罪に問われる事はないと考えていいでしょう。
となればAは、どういった罪に問われるのでしょうか。
Aは、警察官に対する公務執行妨害罪で逮捕される可能性が大です。
Aは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されそうになっていますが、逮捕が完了する前に逃走しているため、同じ犯罪事実で逮捕(通常逮捕)される事によって身体拘束を受ける事となります。
ちなみにAの逃走を助ける人がいれば、その方は、犯人隠避若しくは犯人隠匿罪に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。

大東市に住む知り合いの外国人が警察に逮捕された方や、ご家族、知人が刑事事件を起こして逃走している方は、逃走罪に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
24時間、年中無休、電話で法律相談のご予約を承っております。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【寝屋川市の刑事事件】商標権侵害と類似製品 商標法違反に強い弁護士

2017-08-31

【寝屋川市の刑事事件】商標権侵害と類似製品 商標法違反に強い弁護士に相談 
~ケース~
寝屋川市で会社を経営するAは、資金繰りに苦しみ、世界的服飾ブランドのB社のロゴマークを模倣した商品(いわゆる偽ブランド商品)を製造して販売しました。
この商品を購入した人が、大阪府寝屋川警察署に通報した事から、Aは商標法違反で逮捕されてしまいました。
Aの家族は、商標権侵害と商標法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このケースはフィクションです。)

Aのように、商標自体を明らかにそのまま模倣する行為は、商標法第78条により商標権侵害となり、刑事罰の対象となります。
商標法は、商標の持つ品質保持機能、言い換えれば、そのブランドの有する品質を信用することができるような役割を有していると言えます。
そうすると、そのブランドの品質を保持するためには、そのブランドのロゴマークをそのまま用いている場合だけでなく、酷似している場合にも、この機能を害する恐れがあるといえます。
そのため商標法は、ブランドのロゴマークをそのまま模倣した場合だけではなく、類似品に至るまで、その保護の範囲を拡張し、商標法違反で取り締まっているのです。

また商標法違反の対象となる偽ブランドに該当するかは、外観が類似しているか(外観類似性)、消費者が思い浮かべる商標の意味が類似しているか(観念類似性)、発音の紛らわしさ(称呼類似性)の観点から検討されることになります。

商標法第78条は、違反して起訴されると、最長5年以下の懲役、500万円以下の罰金が科される可能性のある、非常に罰則の厳しい法律です。

寝屋川市での商標権侵害の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
商標権侵害に関する刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、今後の処分に大きく影響を及ぼします。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(大阪府寝屋川警察署 初回接見費用:3万8300円)

【岸和田市の刑事事件】業務上過失致死罪に強い弁護士 不拘束の取調べに強い弁護士 

2017-08-29

【岸和田市の刑事事件】業務上過失致死罪に強い弁護士 不拘束の取調べに強い弁護士がアドバイス 
~ケース~
岸和田市で運送会社を経営しているAは、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こした事から、業務上過失致死罪で大阪府岸和田警察署に不拘束で取調べを受けています。
刑事事件に無知なAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。
(※この事件はフィクションです)

運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
Aも、運送会社の従業員がトラックを運転中に死亡事故を起こしたので、警察に、業務上過失致死罪の容疑をかけられ取調べを受けています。
業務上過失致死罪には、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金の罰則が定められています。
過去には、交通事故、電車、航空機等の事故や、火災事故で管理者責任を問われて業務上過失致死罪で起訴された事件もあるので、業務上過失致死罪で、警察から不拘束の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士に相談し、アドバイスを受ける事をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
岸和田市の刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【川西市の器物損壊罪】刑事事件に強い弁護士 親告罪に強い弁護士

2017-08-28

【川西市の器物損壊罪】刑事事件に強い弁護士 親告罪に強い弁護士は示談し起訴を回避
~ケース~
川西市に住む会社員Aは、近所トラブルになっている隣家の外壁にペンキを吹き付けました。
隣人が、兵庫県川西警察署に器物損壊罪で告訴した事からAは逮捕されました。
Aの妻は親告罪に強い弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

1 器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に定められた法律です。
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事ができません。
器物損壊罪には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料の罰則が定められています。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する場合もあるので注意しなければなりません。

2 親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。

川西市の器物損壊罪でお困りの方、刑事事件に強い、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
※初回法律相談:無料
 兵庫県川西警察署までの初回接見料金:38,800円

【高槻市の刑事事件】死体遺棄事件に強い弁護士 保釈で早期釈放

2017-08-25

【高槻市の刑事事件】保釈に強い弁護士 死体遺棄事件の被疑者を早期釈放に 

高槻市の民家から男性の遺体が発見された死体遺棄事件で、大阪府高槻警察署は、この男性の娘Aを死体遺棄罪で逮捕しました。
逮捕されたAの家族は、Aの早期釈放を、刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
Aの弁護人として選任された弁護士は、起訴と同時に、Aの保釈を裁判所に申請しました。
(この話はフィクションです)

1 死体遺棄罪
死体遺棄罪は刑法第190条に定められた法律です。
死体遺棄罪には「3年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
ケースの事件で、Aは、連絡がつかなくなった父親の自宅を訪ねた際に、風呂場で死亡している父親を発見したにもので、発見後Aは、警察に届け出ることなく、父親の遺体を居間に移しそのまま放置していました。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よってAの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
死体遺棄罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

2 保釈
刑事事件を起こして、警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、保釈を申請する事ができます。
保釈とは、起訴されて被告人が、保釈金を納める事によって、刑事裁判で判決が出るまでの間、一時的に釈放される制度です。
保釈は、弁護人である弁護士が裁判所に申請し、裁判官が検察官の意見を聞いた上で決定する事となります。当然、裁判官が保釈を許可しない場合もあります。
保釈が決定すると同時に裁判官が保釈金の額を決定し、保釈金を裁判所に納付すれば、数時間後には釈放される事となります。
ちなみに裁判所に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が出て被告人が収監される事によって返還されます。
保釈を申請して早期釈放を希望する方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

高槻市で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,100円)

【西宮市の刑事事件】甲子園球場でダフヤ行為 迷惑防止条例違反に強い弁護士に相談を

2017-08-22

【西宮市の刑事事件】甲子園球場のダフヤ行為で取調べを受けている方は、迷惑防止条例違反に強い弁護士に相談を
~ケース~
連日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場では高校野球の熱戦が繰り広げられています。
今年の夏の甲子園4日目は、大会屈指の好カードであった事から、前夜からチケットを買い求める高校野球ファンが長蛇の列をなし、当日午前6時30分には満員となって、入場制限が引かれました。
さてそんな中、Aは、他の客から買い取ったバックネット裏のチケットを別の客に転売したとしてダフヤ行為で、兵庫県甲子園警察署に任意同行され取調べを受けました。
刑事事件について無知なAは、迷惑防止条例違反に強い弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

1.チケット転売(ダフヤ行為)
チケット転売は、各都道府県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。※迷惑防止条例でダフヤ行為を禁止していない都道府県もある。
甲子園球場のある兵庫県の迷惑防止条例では、入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)を禁止しており、これに違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
迷惑防止条例では、ダフヤ行為として、転売目的でチケットを購入する行為、転売目的で購入したチケットを売買する行為だけでなく、状況によっては転売目的でチケットを購入しようとする行為も禁止しています。
つまり、「チケットあまってたら買うよ。」と通行人に呼びかける行為も、状況によっては迷惑防止条例違反となる可能性があるので注意しなければいけません。

2.迷惑防止条例違反に強い弁護士
迷惑防止条例違反は都道府県によって多少異なりますが、ダフヤ行為の他、痴漢や盗撮、迷惑ビラの配布、客引き行為等を禁止しており、これらに違反した場合には罰金や懲役等の罰則規定があります。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分となるケースがほとんどです。
また、Aのようなダフヤ行為であっても、早期に弁護士を選任することによって、弁護士から取調べのアドバイスを受ける事ができたり、送致後には、弁護士が検察官と折衝する事ができ、不起訴処分が見込めます。

西宮市の刑事事件でお困りの方、ダフヤ行為で警察の取調べを受けている方、迷惑防止条例違反に強い弁護士への相談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:35,500円)

【大阪府枚方市の逮捕の事例】商標権侵害 被害届と非親告罪

2017-08-21

~ケース~
大阪府枚方市に住むAは、生活費に困窮して、世界的に有名なカバンブランドのB社のロゴを模倣して生活費を得ることを思いつきました。
AはB社のロゴを、何も付されていないバックに縫い付け、インターネットで販売することにしました。
このバックを購入した客が、偽物であることに気付き、大阪府枚方警察署に被害届を提出し、Aは、商標権を侵害したとして、商標法違反で逮捕されました。
そこでAは、大阪府枚方市で、商標権侵害の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

今回Aが逮捕された商標権侵害とはどのような犯罪でしょうか。
そもそも商標とは、商品に付されるもの(商標法第2条第1項第1号)と、サービスに付されるもの(商標法第2条第1項第2号)に分類されます。
本件のB社のロゴマークは、カバンという商品に付されている商標ですので、同法の保護の対象となります。
そしてそのロゴマークを、同一の商品という形態で用いているので商標権侵害として、商標法78条に反する恐れがあります。
確かに、本件ではB社が被害届を提出していないので、逮捕されるのは不当とも思われるでしょう。
しかし本件侵害は、殺人事件と同様に、被害者の届出なくして逮捕・起訴することのできる、非親告罪に分類されるため、逮捕・起訴されること自体を不当ということは出来ません。

商標権侵害による商標法78条違反は、最大で10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科される可能性のある、重大な犯罪です。
そのため、迅速に弁護士に依頼するかどうかが、最終的な処分に影響を強く及ぼす犯罪であると言えます。

枚方市での商標権侵害の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
商標権侵害事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、今後の執行猶予か実刑かどうかに、大きく影響を及ぼします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(大阪府枚方署 初回接見費用:3万7600円)

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