Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【放火殺人の冤罪事件】大阪で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所

2016-05-07

【放火殺人の冤罪事件】大阪で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所

1995年7月、大阪市東住吉区で起こった小学校6年生女児に対する放火殺人事件逮捕服役中だった女児の母親が釈放された冤罪事件で、先日、再審初公判が大阪地方裁判所で開かれた。
(平成28年5月3日付け、新聞各社抜粋)
この事件は、生命保険目的に小学校6年生女児を殺害したとして、事件発生から約2か月後に、女児の母親と内縁の夫が逮捕された。
しかし、警察の取調べにおいて拷問に近い、自白の強要があって供述調書が作成されたとして、公判において母親と内縁の夫は犯行を否認し続けたが、事件発生から約5年後に、大阪地方裁判所において、二人に対して無期懲役の判決がくだされた。

母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して控訴したが、約5年後に大阪高裁が控訴を棄却、更に上告したが、最高裁判所がこれを棄却したため、母親と内縁の夫の無期懲役刑が確定した。
しかし、平成24年に、大阪地方裁判所が再審を決定し、職権で刑の執行停止を認めたが、検察側が大阪高裁に抗告して、大阪高等裁判所がこの決定を取り消し、最高裁に対する特別抗告も認められず、二人の拘束は続いた。
そして、平成27年、大阪高等裁判所が大阪地方裁判所が認めた再審の決定を支持し、二人の刑の執行を10月26日午後2時で停止した。

刑事事件は、警察から送致を受けた検事が起訴すると裁判が始まります。
裁判では、検察側(被害者)と弁護側(犯人)がそれぞれ証拠品を提示したり、証人を尋問したりして、それぞれの意見を主張します。そして、それを聞いた裁判官(裁判員)が判決を決定するのです。
判決が出ると、その判決に対して不服があれば、判決から2週間以内に高等裁判所に審理してもらうために控訴する事ができます。
控訴すれば、高等裁判所でもう一度裁判を受け直すことができます。
更に、高等裁判所での判決に不服があれば、控訴と同じ要領で、最高裁判所に上告する事ができ、三度、裁判を受けることができるのです。
そして最終的に判決が出て服役中であっても、ある一定の条件を満たせば、再審で取り消してほしい最初の裁判をした裁判所に、再審を請求し、再び裁判を受けることができますが、再審は非常にハードルが高く、請求が認められることはほとんどありません。

現在は、警察や検察庁の捜査手法や、犯人の取調べ方が大きく変わってきているため、無実、無罪の犯人が、そのまま裁判を受けるといったケースは無くなってきていると思われますが、中には誰にも助けを求める事ができず、誰にも言い分を聞いてもらえず、冤罪事件で警察に逮捕された、裁判で有罪判決を受けて刑務所に服役している方がいるかもしれません。

冤罪事件で警察に逮捕された、冤罪事件で警察に呼び出されている、冤罪事件で有罪判決を受け服役しているという方、そういう方を知っているという方は、是非、弁護士事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱い、冤罪事件を絶対に許しません。そういった方々の味方となり、活動する事をお約束いたします。

【大阪で告訴】刑事事件 器物損壊事件で告訴状作成の弁護士

2016-05-01

【大阪で告訴】刑事事件 器物損壊事件で告訴状作成の弁護士

大阪府河内長野市に住む会社員Aは、2か月前から隣の家に住む人から嫌がらせを受けており、車のボディーを傷つけられたり、パンクさせられたりして困り、器物損壊罪河内長野警察署に相談しましたが「告訴状を持ってきてくれ」と言われ、すぐに対応してくれませんでした。
 
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第261条に「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と器物損壊罪を定めています。
また、刑法第264条に、器物損壊罪は親告罪である旨が明記されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない犯罪の事で、器物損壊罪の他に強制わいせつ罪、強姦罪、過失傷害罪、略取誘拐罪などがあります。

告訴とは、犯罪の被害者など告訴を有する人が,捜査機関 (警察や検察) に対し犯罪事実を申告し,その訴追を求める意思表示をいい、告訴は書面のほか,口頭でも行うことができます。
また親告罪の告訴には告訴期間が定められており、一定の犯罪を除いては犯人を知った日から6箇月以内と定められています。

告訴状は告訴権を有する人であれば誰でも作成する事が可能ですが、その告訴状に定められた要件が記載されていなかったり、そこに記載された犯罪を裏付ける資料がなければ、捜査機関は告訴状を受理してくれない可能性があります。
法律知識がない方が告訴状を作成し、それに付随する資料を集めるのには時間がかかり、気付けば告訴期間を経過してしまったという事にもなりかねません。

そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当弁護士事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、親告罪だけでなく、様々な事件の犯罪被害者の方からのご依頼で、数多くの告訴状を作成し、それを捜査機関に提出してまいりました。

器物損壊などの親告罪でお悩みの方、告訴状の作成でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

初回相談は無料で行っております。
 
 

 

【深夜の逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で深夜でも接見に駆けつける法律事務所

2016-04-30

【深夜の逮捕】大阪の刑事事件 深夜でも接見に駆けつける法律事務所

大阪市羽曳野市の自営業Aのもとに、昨夜12時過ぎに、大阪府南警察署の刑事から「息子さんを傷害罪で逮捕しました。大阪府南警察署に留置します。」と電話がかかってきました。
すぐに弁護士を面会に行かせようとAは深夜でも活動している弁護士事務所を探しましたが、どこの弁護士事務所も営業を終えて連絡がつきません。
(このお話はフィクションです。)
 
逮捕されてから最長で48時間は、警察の判断で留置されますが、その間は、弁護人若しくは弁護人になろうとする者以外は、留置場にいる方と面会する事はできません。
ですので、ご家族が事件の内容などを知りたくても、留置中の本人から話しを聞くのは不可能ですし、捜査を担当する警察署に問い合わせても、捜査情報の漏えいを理由に、事件の詳細までは教えてもらえません。
唯一、頼れるのが弁護士です。
弁護士は、弁護人若しくは弁護人になろうとする者として、留置中の方と面会ができるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は365日、24時間体制で対応しておりますので、Aのように、深夜帯に家族が逮捕された等で、弁護士をお探しの方は当事務所にご連絡下さい。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼後ただちに留置施設に向かい、留置中の方と接見し、ご家族に代わって、物品の授受、伝言などをお伝えいたします。

Aからご依頼を受けた当事務所の弁護士が、南警察署に留置中の息子さんと接見したところ、事件は「通行トラブルから殴り合いの喧嘩に発展し、相手を怪我させてしまった」という事件の概要が判明しました。同弁護士が、直ちに被害者と接触して示談を締結させる事で、Aの息子さんは勾留されることなく、留置期間中に釈放されました。

刑事事件の弁護活動は時間が限られており、少しでも早く活動する事で、身柄の拘束を免れたり、処分が軽くなったりする場合があります。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
時間を問わず、迅速に対応する事をお約束します。

初回相談は無料でいたしております。

【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士

2016-04-26

【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士

大阪府摂津市在住のAさん(40代男性)は、仲の険悪な知人に嫌がらせをしてやろうと考え、深夜にその知人の経営する事務所にライターで放火し、後日に防犯カメラの犯行映像から、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
大阪府警摂津警察署に逮捕・勾留されて取調べを受けているAさんは、深夜の事務所に人がいないと思っていた(しかし、実際には深夜当直の従業員がいた)ことから、現住建造物等放火罪の故意がなかったことを主張したいと考え、刑事事件に強い弁護士に、摂津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【現住建造物等放火罪とは】

建造物などに放火した者は、刑法に規定される現住建造物等放火罪などに当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
放火罪の法定刑の重さは、建物に人が現住しているかどうか、建物が自己所有かどうか、放火した対象物が建造物かそうでないか、などにより決定されます。

・放火罪の法定刑
現住建造物等放火罪(刑法108条)
 →死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
他人所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)
 →2年以上の有期懲役
自己所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)
 →6月以上7年以下の懲役
他人所有の建造物等以外放火罪(刑法110条1項)
 →1年以上10年以下の懲役
自己所有の建造物等以外放火罪(刑法110条2項)
 →1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

これらの罪名のうち、「現住」とは、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物のことをいいます。
人の身体に危険が及ぶ可能性の高い犯行態様となる「現住建造物に対する放火行為」については、とりわけ刑罰の法定刑が重くされています。

現住建造物等放火罪が成立するためには、放火対象の建造物につき、「現に人が住居に使用していること」又は「現に人がいること」を被疑者・被告人が認識している必要があります。
現住建造物等放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、住居として使用されていることを知らなかった事情や、あるいは現に人がいるとは思っていなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証することで、刑罰の重い現住建造物等放火罪の成立を否認していきます。

大阪府摂津市現住建造物等放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士

2016-04-25

【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士

守口市に住む大手都市銀行に勤める銀行員Aは、休日の土曜日、京阪電車の車内で口論になった大学生に対して唾を吐きかけ、停車中の京阪電車京橋駅において、かけつけた都島警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
唾を吐きかける行為は、刑法第208条に定められた暴行罪に当たり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の罰則が定められています。
暴行罪は、直接的、間接的であることを問わず、人の身体に不法な有形力を行使し、傷害の結果を生じない場合に成立しますので、Aの様に人に向かって唾を吐きかける行為や、通行人の数歩手前に意思を投げる行為、塩を人にふりかける行為も暴行罪に当たる事があります。

また、現行犯逮捕された犯人は、逮捕地を管轄する警察署に連行され、その警察署の警察官から、事件に対する弁解を話し書類(弁解録取書)を作成してもらいます。
そしてここで、警察の判断によって、留置するか釈放するかが決定されます。
留置が決まれば、逮捕から最長で48時間もの間、警察署の留置場で過ごし、取調べを受けることになります。
この48時間の間に、警察が事件の内容や、犯人が逃走しないか、犯人が事件の証拠を隠さないか等を捜査し、引き続いて犯人の身柄を拘束して取調べるか否かを判断するのです。
もし警察が、引き続き犯人の身柄を拘束して取調べる必要があると判断すれば、逮捕から48時間以内に犯人は検察庁に送られ(送致)、検察官の判断で裁判所に勾留を請求されます。
そして裁判所の裁判官が勾留を認めれば、犯人は引き続き10日間、指定された留置施設に拘束され、警察署や検察庁で取調べを受けることになるのです。
この10日間を勾留期間といい、勾留期間は、事件の大きさや、捜査の進展具合によって最長20日間まで延長される事があります。

逮捕された当初Aは、事件が銀行にばれる事をおそれ、警察の取調べにおいて、自分の名前も言わず、唾を吐きかけた事も「していない」と嘘をついていました。

Aが銀行を辞めざるを得なくなる事を心配したAの妻からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕された当日に、都島警察署に出向き、留置されているAと面会しました。そこで、事件の見通しや、取調べに関するアドバイスをしました。
更に、その翌日には被害者と接触し、示談金を支払うなど被害者が納得するかたちで、示談を締結したのです。
その結果、逮捕の翌日の夕方にAは釈放され、その後の取調べは銀行が休みの土日に行われ書類だけ検察庁に送致されたので、Aの事件は大事にならずに銀行にばれる事もありませんでした。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々な種類の刑事事件を扱ってきた経験がありますので、ご依頼人のご希望にそった弁護活動を迅速に行う事ができます。

逮捕された身内を一日も早く釈放して欲しいという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留を阻止する活動をいたします。

初回相談は無料で行っております。

京都で犯人蔵匿 犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士

2016-04-24

京都で犯人蔵匿犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士

京都市内に住むスナック経営者A子は、強盗事件を起こして警察から追われている元彼氏を、約2カ月間にわたって、自分のマンションに匿ったとして、京都府山科警察署に犯人蔵匿罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人蔵匿等の罪を定めています。
蔵匿とは、警察等の捜査機関から犯人として行方を追われている者に対して、その者の発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して匿う事をいい、蔵匿以外の方法で、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を隠避といいます。
強盗罪は、刑法第236条に、5年以上の有期懲役だと定められているので、当然、強盗事件を起こした犯人の逃走を手助けした者には犯人蔵匿等の罪がかかってきますが、この罪で問題となるのが、手助けした側にどの程度の認識があるのかという点です。
この認識は、犯人の犯した犯罪の刑が「罰金以上」であることまでの認識は必要としません。例えば、「強盗事件の犯人」という程度の認識がであれば、故意が認められる様ですが、逆に、「何らかの犯罪の嫌疑者である。」という程度の認識では足りず、故意が認められません。

それでは、隠避に当たる行為とはどの様なものがあるのでしょうか。
その行為に制限はなく、前述したように蔵匿以外の一切の行為をいいます。具体的な例を挙げますと、逃走資金を援助する、逃走用の車を用意する、最近では携帯電話機を逃走中の犯人に渡したとして、犯人隠避罪に問われたケースもあります。

A子の父親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、A子から「彼氏が強盗事件を起こして逃走中である事を知らなかった」と聞いたので、それを裏付けるための証拠資料を集めて、A子の釈放に成功しました。
 
警察に逮捕されたからといって犯罪者ではありません。
各罪には、それぞれの罪を成立させるために必要な要件があり、その要件を一つでも欠くと犯罪が成立しなかったり、別の罪になったりする場合があります。
ですから、警察に逮捕されても諦めず、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っておりますので、刑法に限らず、特別法、各都道府県条例、刑事訴訟法など、捜査機関が扱う法律に関する知識が卓越しております。
京都府で、刑事事件でお悩みのあなた様の、強い味方になる事をお約束いたします。

なお、初回相談は無料で行っておりますので、まずはお電話ください。

【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人(弁護士)から私選弁護人(弁護士)へ

2016-04-23

【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人から私選弁護人へ

奈良県奈良警察署に現住建造物等放火事件を起こして逮捕、勾留中のAは、国選弁護人を選任しましたが、全く接見に来てくれないので、別の弁護士を選任しようか迷っています。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第108条に、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると、現住建造物放火罪を定めています。

刑事訴訟法第30条に、被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる、つまり、起訴された方、警察で取調べを受けている方は、いつでも弁護人、つまり弁護士を選任する事ができる事が約束されています。
弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があり、基本的には私選弁護人を選任する事となりますが、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合などは,国選弁護人を選任することもできます。
国選弁護人は、ある一定の重い罪の場合は勾留の段階から、その他の罪の場合は起訴されて被告人の段階から選任することができるのですが、私選弁護人ですと、何時でも選任する事ができます。

民事事件とは違い、刑事事件は時間との勝負になります。特に逮捕されて起訴されるまでは最長で22日間と、刑事訴訟法で定められているので、この間に弁護士が活動し、できることなら起訴されないようにしなければなりません。(不起訴処分)
起訴されて裁判になると、そこで無罪判決が下される可能性は、起訴された事件全体の0.1%未満と非常に低い確率ですので、起訴されるか否かが依頼人にとって大きな分岐点となるのです。(法務省『犯罪白書(平成27年度)』参照)

当事務所に「国選弁護人を選任したが、思うように動いてくれない」「国選弁護人に接見要請しても接見に行ってくれない」といったご相談がありますが、当事務所の弁護士にあっては絶対にその様なことはなく、依頼人や依頼人のご家族様が、これからの裁判に不安を抱かない最大の努力をするのは当然の事、ご依頼等の希望にそえる結果でるような弁護活動をお約束いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで刑事事件だけを専門に取扱い、結果を残して参りました。奈良県で、刑事弁護に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 初回相談は無料で実施しております。

 

【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士、恐喝未遂事件に強い弁護士

2016-04-21

【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士 恐喝未遂事件に強い弁護士

大阪府箕面市でスナックを経営するA子は、遅刻や無断欠勤を繰り返すホステスに対して、アイスピックを突きつけ、詫び料100万円を支払うように要求した恐喝未遂事件で、大阪府箕面警察署逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第249条に、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処すると恐喝罪を定めています。
被害者に対して、暴行、脅迫を加えて金員を奪うという犯行形態は、強盗罪とよく似ていますが、この二罪の大きな違いは、被害者に対する暴行、脅迫の程度です。
恐喝罪での暴行、脅迫の程度は、被害者が畏怖する、つまり怖がる程度で足りますが、強盗罪の場合ですと、反抗を抑圧するほどの、暴行、脅迫が必要となります。

また、恐喝罪は被害者から交付された金員を喝取する犯罪ですが、強盗罪は、被害者から強取する、つまり無理矢理にでも奪い取る犯罪で、当然、強盗罪の方が、恐喝罪よりも重い罰となり、法定刑は5年以上の懲役と定められれています。
 
恐喝罪は「被害者を暴行、脅迫して金員を要求する→被害者が畏怖する(怖がる)→被害者が金員を交付する→犯人が金員を受け取る」といった構図が成り立つのですが、この内一つでもかけたら恐喝罪は成り立たず、恐喝未遂罪若しく暴行、脅迫罪にとどまる可能性が高いです。

例えば、犯人が被害者を脅迫したものの、被害者は畏怖しなかった。しかし、被害者が犯人を哀れみ、その気持ちから金員を交付した場合は、結果的に犯人の手元に金員が渡っているものの、被疑者が畏怖して金員を交付したわけではないので、恐喝未遂罪となります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に弁護活動しており、ご依頼人のご希望にそえる活動をいたします。
身内が恐喝罪で逮捕されたという方は、当事務所にご連絡ください。
刑事事件に精通した当事務所の弁護士が力になる事をお約束いたします。

【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

2016-04-15

【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

京都市に住む土木作業員Aは、道路工事の現場作業中、偶然、現場を通りかかったトラック運転手とケンカになり、トラック運転手の腹をカッターナイフで刺しました。
トラック運転手は、一時昏睡状態に陥りましたが一命をとりとめ、Aは殺人未遂罪逮捕されました。

刑法第199条に、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると殺人罪を定めており、未遂罪も同様に罰せられます。
また、刑法第205条に、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処すると傷害致死罪を定めていますが、傷害致死罪に未遂罪はなく、傷害罪の範囲で罰せられるので、罰則は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
殺人罪と傷害致死罪は、共に人を死に至らしめるという結果をもたらす犯罪ですが、法定刑は大きく違うので、裁判になると、犯人に殺意があったかどうかが争点となって争われる事がよくあります。
殺意とは、簡単にいうと、相手を殺す気があったかどうか、つまり故意があったかどうかです。
裁判では、犯人と被害者との人間関係、犯人の計画性、実行行為などから総合的に判断されます。

また、故意には、未必の故意というものもあります。
新聞やニュースなどで「未必の故意が認められました。」というのを聞いた方もいるかもしれません。
未必の故意とは、結果を積極的に望んでいるわけではないが、こういう事をしたらこういう結果になるかもしれない。それでもいいやと思って行為に及ぶ意思の事を言います。

Aの場合、常識的に考えて人間の腹をカッターナイフで刺せば、人間、大怪我を負って死んでしまうかもしれない事など容易に想像できるので、未必の故意が認められて殺人罪となる可能性がありますが、脅すつもりで振りかぶったナイフが偶然、刺さってしまったとなれば、死ぬかもしれないという結果を想像する事はできないので、故意があるとは言えなくなってしまい、傷害罪にとどまるかもしれません。

法律に精通した方ならまだしも、一般の方々には、この様な法律的知識がありませんので、本来裁かれるべき罪よりも重い罪で罰せられる可能性があるのです。

ご家族が殺人未遂罪で逮捕されている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。

刑事事件を専門に扱い、経験豊富な弁護士が、依頼人などからお話を聞き、依頼者様のご希望に添える弁護活動をいたします。

初回無料相談を行っております。

【逮捕】大阪で監禁事件 刑事事件に強い弁護士

2016-04-13

大阪で監禁事件に強い、刑事事件に強い弁護士

大阪府枚方市に住むホストAは、仲間のホストと共に、ホストクラブが閉店した午前6時から午後6時まで、12時間にわたって、ホストクラブ店内に、飲食代を支払わないホストクラブの女性客を監禁した事実で、後日、大阪府南警察署監禁罪逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することを言い、刑法第220条に「逮捕及び監禁」として定められ、犯した場合は3月以上7年以下の懲役が科せられる場合があります。

最近では、大学生が約2年間にわたって自宅に女子中学生(当時)を監禁していた埼玉女子中学生監禁事件が発覚し世間を騒がせましたが、平成12年には、少女が約9年2カ月間という長期に渡って監禁されていた事件が発覚し、世間を震撼させるとともに、この事件をきっかけに、「3月以上5年以下の懲役」から現在の法定刑に切り上げられました。
 
逮捕罪は、人の身体を直接的に拘束する事を言いますが、監禁罪は、人を一定の場所に拘束する事を言い、その手段や方法に制限はなく、暴行や脅迫はもちろんの事、人の羞恥心や、恐怖心を利用したりして一定の場所に留めおいても監禁罪が成立する場合があります。
また、倉庫の中に作業員がいる事を確認せずに出入り口の鍵をしてしまい、倉庫内に作業員を閉じ込めてしまった者が、その事実を知った後もあえてこれを放置した様な、不作為による場合でも監禁罪となる事があります。

あいち刑事事件総合法律の弁護士は、多くの刑事事件を扱い、様々な事件の犯人から話を聞いてきました。
そして、様々な事件を紐解いていくと、被害者側に落ち度がある様な事件も少なくありません。

ホストAが選任した、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、女性客がホストクラブに対して多額のツケをしているなど被害者側に落ち度があった事を裏付けるとともに、監禁行為そのものに、暴行、脅迫を用いておらず、悪質性がないことを証明しました。
その結果、ホストAは、10日間の勾留後、不起訴処分となり釈放されたのです。

身内の方が警察に逮捕されたからといって諦めないでください。
あいち刑事事件総合法律事務所にご一報くだされば、当事務所の弁護士が警察署に行き、逮捕された方から直接話を伺いうなどして、お客様の強い味方となる事をお約束します。
 
初回相談を無料で行っております。

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