Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【池田市で逮捕】 大阪の刑事事件 傷害事件で示談交渉に強い弁護士

2016-07-13

池田市で逮捕 大阪の刑事事件 傷害事件で示談交渉に強い弁護士

大阪府池田市に在住のAさん(20歳・男性)は、駅付近を歩いていると、すれ違いざまに肩がぶつかったVと口論になりました。
口論の中で頭に血が上ったAさんはVを殴って路上に倒し、馬乗りになって抵抗するVの顔面を何度も殴打しました。
そのため、Aさんは、たまたま通りかかった警察官に傷害罪(刑法204条)の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、Vは病院に搬送され顔面の骨が粉砕骨折していたので緊急手術されました。
事件後、傷害の前科のあるVさんは懲役刑になるのは困るので、なんとか被害者との示談で解決したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害とは人の生理的機能を害する行為であり、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

傷害罪では、初犯であったり程度が軽微なものであれば、被害・罪が大きくないとして、被疑者の早期社会復帰のために、検察官が訴追の必要はないと判断し不起訴処分がなされることもあります。
しかし今回Aさんは、前科もあり、Vを骨折させていますので傷害の中でも重いものといえます。
よってこの場合、検察官はAさんを起訴処分にする可能性があります。

【示談交渉について】

示談とは、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者が被害者に対して相応の賠償金を支払う一方、被害届が出ていない事件化前の示談の場合は被害者は被害届の提出をしないことを約束したりします。
被害届が出ている場合であれば、示談が成立したことは、起訴する必要がないと判断する重要な材料になり、検察が被疑者を起訴する可能性は低くなるでしょう。

事件後、当事者間で直接示談交渉することは可能です。
しかし、加害者との接触を避けたい被害者が捜査機関に、加害者に自らの連絡先を教えることを拒否していることがあります。
また、もし仮に教えてくれたとしても、直接交渉の結果感情的になってしまった被害者との示談が難航したりすることがあります。
その点、数多くの示談交渉経験を持つ弁護士に依頼して、適切な法的サポートを受けることで、迅速に、望ましい結果を得ることができます。

大阪府池田市の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っており、示談交渉に優れたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。(初回相談無料)

【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

2016-07-08

【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

滋賀県草津市在住のAさん(17歳少年)は、自分の高校内で下級生を脅して、金銭をゆすり取ろうとしたところを巡回中の警察官に見つかり、逃げようとしたため逮捕されました。
滋賀県警草津警察署恐喝罪の疑いで取り調べを受けているAさんのことを気遣い、Aさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪と強盗罪・脅迫罪・強要罪の違い】

他人を脅すなどして、金銭などの財物を交付させた者は、刑法上の「恐喝罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法249条1項(恐喝)
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

「恐喝」とは、「脅迫または暴行」であって「反抗を抑圧する程度に達しないもの」をいいます。
他方で、反抗抑圧の程度がより大きくなり、「反抗を抑圧する程度の脅迫または暴行」によって財物の交付を受けたような場合には、「強盗罪」に当たるとして、法定刑は「5年以上の有期懲役」と重くなります。

恐喝罪とは、相手側から財物の交付があったことにより成立する犯罪です。
他方で、財物の交付がなく、「害を加える旨を告知して人を脅迫した」だけの場合には、「脅迫罪」が成立します。
また、「害を加える旨を告知して人を脅迫」または「暴行」により、(財物交付以外の)「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合には、「強要罪」が成立します。

人を脅して金銭をゆすり取った、といったような事例の場合でも、弁護士事務所の無料相談に来所していただき、刑事専門の弁護士に事件内容を話していただければ、「どのような罪名に当たるのか」「どういった刑事罰が予想されるか」「弁護士による示談交渉により不起訴となる見込みはどの程度か」といったアドバイスをさせていただきます。

滋賀県草津市恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士

2016-06-29

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士

大阪府泉南市に在住するA(23歳)さんは、深夜に出歩いていたところ、たまたま知り合いのグループの強盗現場に居合わせ、一緒に強盗罪泉南警察署逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は急いで刑事事件に強い法律事務所へ相談に来ました。
(フィクションです。)

冤罪とは、無実であるのに犯罪人として扱われてしまうことをいいます。

逮捕されると、逮捕・勾留で最大23日間という長い期間、身柄が拘束されてしまいます。
そうすると、その間警察官たちはAさんを犯人と思って自白を得るために取調べを行うので、Aさんは精神的に追い詰められ、やってもいないのに罪を認めてしまい、警察に有利な証拠ができてしまう可能性があります。

そうならないために、冤罪で逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶ必要があります。
早期に弁護士をつけることで、冤罪を証明するための被疑者に有利な証拠を集めることができます。
弁護士と接見する(会う)ことで、弁護士から取調べの受け答えの仕方やこれからの見通しも聞けるので、Aさん自身が今の状況を理解し、落ち着いて警察官とも対応できるようになります。
また、虚偽の自白をさせられた、取調べ時間が連日長時間に及ぶ等、警察官によって違法な取調べが行われている場合には、違法な取調べをやめるように働きかけることもできます。

こうして、冤罪の証拠を集め、取調べにもしっかりと対応し、早い段階から冤罪であると訴えていくことで、Aは不起訴処分を勝ち取ることができました。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談、初回接見(逮捕勾留されてる方との面会サービス)も行っております。(初回接見費用:40500円)
冤罪で、警察署に呼び出されたり、身内が逮捕されてしまったり、どうしていいのか分からない方、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。

【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で不起訴処分を獲得する弁護士

2016-06-28

【女性の髪を切る 暴行罪 不起訴処分を勝ち取るための弁護活動】

大阪市旭区に在住のAさんは、自己の性欲を満たすために同じ電車に乗っていた女性の髪の毛をハサミで切りました。
そのため、Aさんは、たまたま居合わせた警察官に暴行罪(刑法208条)の疑いで現行犯逮捕されました。

【暴行罪について】

暴行罪は、
 ・暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立します。
 ・暴行罪が成立する場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。

暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
女性の髪を切る行為は、女性の身体に対する不法な有形力の行使にあたる可能性があるため、暴行にあたるとされる場合があります。

したがって、Aさんの行為は暴行罪にあたる可能性があります。

不起訴処分を勝ち取るための弁護活動】

検察官は、被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定することができます。
そして、不起訴処分とする場合に一番多い理由は、起訴猶予というものです。
起訴猶予とは、有罪の証明が可能ではあるが、被疑者の性格、年齢、犯罪後の事情等を考慮した結果、訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分をいいます。

起訴猶予処分を得るためには、

 ・被害が小さいこと、前科がない、または被疑者が深く反省しているため、被疑者に刑罰を与える必要はないことを主張する

 ・被害者に対する弁償や示談交渉を行う

 ・被疑者が再犯を犯さないような対策をとっているため、被疑者に刑罰を科する必要はないことを主張する

以上のような弁護活動が考えられます。

しかし、このような弁護活動を行い、不起訴処分を勝ち取るには、刑事事件に関する豊富な知識・経験が必要です。

この点、あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。

そのため、当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識・経験を有しているため、不起訴処分を勝ち取るため尽力させていただきます。

大阪市旭区において暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っております、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士

2016-06-26

【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士

京都市内の核兵器撲滅デモに参加していたデモ隊が途中から暴徒化し、20代から60代の男性約50人が、警備中の警察官に3回以上解散命令を受けたにも関わらず、その指示に従わなかったことから多衆不解散罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)

刑法第107条に「暴行又は脅迫をするために多数が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する」と多衆不解散罪を定めています。

多衆不解散罪は、騒乱を未然に防ぐために、騒乱が発生する前の一定の行為に対して処罰規定を設けたもので、共同して暴行または脅迫を行う意思はあるが、その実行がない点において刑法第106条の騒乱罪とは異なります。
刑法第106条の騒乱罪には、予備や未遂を罰する処罰規定がないことから、事実上、この多衆不解散罪が騒乱罪の予備的行為を処罰する機能を果たすといえるのです。

「暴行又は脅迫のため」とは暴行又は脅迫することを目的とすることをいい、この目的は最初から存在することを必要とせず、途中からその目的が生じた場合でも、それが解散命令を受ける以前であれば多衆不解散罪を構成します。

解散命令を発令する権限のある公務員とは、一般的に警察官で、解散命令の方法は、文書、口頭などその形式を問わず、必ずしも公務員が直接伝える必要はなく、他人を介して告知するものでもかまわないが、首謀者や指導的地位にある者だけでなく、集合した多衆全体が覚知されたことを必要とします。
また3回とは、解散命令を3回続けて連呼しても1回の解散命令とみなし、多衆が命令を覚知して徹底するとともに、解散の考慮を促すための時間的間隔をおく必要があります。

また、多衆不解散罪の「解散」とは、多衆が集合状態を解くこと、及び多衆から任意に離脱することをいいます。多衆が集合したまま場所を移動したに過ぎない場合や、本罪成立後に逮捕を免れるために逃走した場合は、解散にはなりません。また、多衆の中から一部の者だけが離脱した場合には、残りの者に本罪が成立しますが、残った者だけでは多数といえない場合は状態になった時には、多衆不解散罪は成り立ちません。

京都市で、刑事事件でお悩みの方、刑事事件を専門に扱っている、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますので、多衆不解散罪にも精通しております。
まずは0120-631-881にお電話ください。弁護士が無料で相談をお受けします。

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で釈放に強い弁護士

2016-06-23

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で釈放に強い弁護士

大阪府高槻市在住のAさん(男性・54歳)は、隣人Vとの仲が悪く、度々口論をしていました。
ある日、AさんとVは、Vの車の停め方をめぐって口論となりました。
カッとなったAさんは、V所有の普通乗用自動車(350万円相当)を数回にわたって蹴りつけ、これをボコボコにへこませました。
Aさんが器物損壊の罪で高槻警察署逮捕されため、Aさんの家族がAさんの釈放を求めて無料法律相談に訪れました。
                                           (フィクションです。)

1 器物損壊罪
  刑法261条によれば、「他人の物」を「損壊」した者は、
   ・3年以下の懲役 又は
   ・30万円以下の罰金若しくは科料
 に処せられることになります。
  「他人の物」とは、刑法258条から刑法260条の罪の客体(文書や建造物等)以外のすべての他人の物をいいます。
  また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいいます。
 上記の例では、Aさんの行為は器物損壊罪に該当することになります。

2 身柄拘束中の弁護活動
  被疑者が逮捕・勾留された場合、最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
  身柄が拘束されている間、警察官や検察官による取り調べが連日行われます。また、家族と被疑者の連絡が制限されてしまいます。
 こうして、被疑者はその身柄の拘束中、強い肉体的・精神的負担を被ることになります。

(1)釈放
  弁護士は、被疑者を以上のような負担から解放すべく、捜査機関に対して速やかな被疑者の釈放を求めます。
  具体的には、まず、被害者への謝罪や示談交渉を進めます。弁護士の活動により被害者の許しを得ることができれば、
  事件捜査のための身柄拘束の継続を阻止することができる場合があります。

(2)接見(面会)
   弁護士は、被疑者との接見(面会)を通じて、身柄拘束に伴う心身の負担の緩和を試みます。
   すなわち、弁護士は、原則として捜査機関による何らの制限を受けることなく、被疑者と接見(面会)をすることができます。
  その際、弁護士が被疑者に法的アドバイスを与えることにより、捜査のプロである警察官や検察官による取り調べに備えます。これは、
  自白が強要され、公判段階で被告人に不利な判断がされるのを防止することにもつながります。
   また、弁護士が被疑者に対して外部の状況を伝えることにより、被疑者は家族や知人等のの様子を知ることができ、被疑者の心身の安定に
  つながります。

 刑事事件を専門に扱う当所では、迅速かつ適切な身柄解放(釈放)に向けた活動を行うことができます。
 大阪器物損壊事件による逮捕・勾留でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

【ストーカーを逮捕】大阪堺市の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士

2016-06-22

【ストーカーを逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士

大阪府堺市在住のAさん(30代男性)は、元交際相手の女性にしつこく付きまとい、ストーカー行為に当たるとして警察から警告を受けていました。
ところが、Aさんは、その被害者女性を自宅に監禁するという犯行を実行し、通報を受けた大阪府警堺警察署の警察官により、監禁罪の容疑で現行犯逮捕されました。
自分のストーカー行為、監禁行為が犯罪に当たることを突きつけられてショックを受けたAさんは、刑事事件に強い弁護士に堺警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【逮捕罪・監禁罪とは】

不法な形で、他人を逮捕した者や、他人を監禁した者は、刑法上の逮捕罪・監禁罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法220条 (逮捕及び監禁)
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

「逮捕」とは、「人の身体を直接的に拘束して」場所的移動の自由を奪うことをいいます。
また、「監禁」とは、「一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にして」場所的移動の自由を奪うことをいいます。

逮捕罪・監禁罪は、直接の物理的方法によるものでも、怖がらせるなどの心理的方法によるものでも、成立します。
ただし、逮捕監禁が継続している必要があり、短時間の羽交い絞めなどでは、暴行罪が成立するにとどまります。

逮捕・監禁行為で人を傷害した場合の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、逮捕・監禁行為で人を死亡させた場合の法定刑は「3年以上の有期懲役」に加重されます。

現行犯人の逮捕や、警察官による逮捕などの、刑事訴訟法上の逮捕・勾留は、法令に従った適法な行為であるため、逮捕罪・監禁罪には当たりません。

ストーカー監禁事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者との示談成立による不起訴処分・刑の減軽などを目指して、弁護活動を行います。

大阪府堺市のストーカー監禁事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪市西成区で暴動発生 騒乱事件を適用か 刑事事件に強い弁護士

2016-06-21

大阪市西成区で暴動発生 騒乱事件を適用か 刑事事件に強い弁護士

大阪市西成区で、200人以上が参加する大規模な暴動が発生し、大阪府西成警察署が暴徒に取り囲まれましたが、騒乱罪の適用は見送られました。
(この話はフィクションです)

刑法第106条に「多衆で集合して暴行または脅迫した者は、騒乱の罪とし①首謀者は、1年以上10年以下の懲役または禁錮に処する②他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する③不和随行した者は、10万円以下の罰金に処する」と騒乱罪を定めています。

騒乱罪は、公共の静謐または平穏を保護法益としていますが、それでは不特定少数の者に対する集団的暴力行為や官憲に対する抗議行動についても容易に騒乱罪の成立が認められることとなるので、憲法が保障する集会の自由の観点からも、本罪は、公共危険罪と解し
不特定、多数人の生命、身体、財産を侵害する危険を生じさせた場合に初めて成立すべきだと解されています。

騒乱罪の主体となる「多衆」とは、その人数のみでなく、集団構成員の性質(年齢、性別、職業など)や組織化の有無、携行している凶器の有無、集合の時刻や場所、襲撃対象など諸般の事情を考慮に入れて、公共の危険性が認められるか否かを判断して決するべきで、公共の危険性が認められない集団的暴力行為については、暴力行為等処罰に関する法律第1条の集団的暴行、脅迫、毀棄罪が成立するにとどまります。
ただし、騒乱罪の「多衆」である集団は組織化されている必要はなく、共通の目的や首謀者が欠けている場合でもよくて、いわゆる偶発的な烏合の衆であってもよいとされています。

また騒乱罪の「暴行」とは、最広義のもので、必ずしも人に向けられたものでなくても、器物損壊や建造物侵入などの物に対する有形力の行使も含まれ、その程度は「一地方の平穏を害するに足りる程度のもの」であることが必要だとされています。

騒乱罪は、旧規定では「騒擾ノ罪」といい、戦前から戦後の昭和20年代まで多く適用されていましたが、昭和43年に発生した「新宿駅騒乱事件」を最後に適用された記録は残っていません。
新宿駅騒乱事件とは、10月21日「国際反戦デー」の当日、役1500人のデモ隊が新宿駅を占拠し、数万人の群衆が見守るなか、機動隊と衝突を繰り返した事件で、この事件では、21名が「騒乱罪」で起訴され有罪が確定しています。

戦後、大阪の西成区では1961年から2008年までの間に大小合わせて24回の暴動が発生していますが、これらの暴動では、公務執行妨害罪や、道路交通法違反などの逮捕者が出ただけで、騒乱罪は適用されませんでした。

大阪市西成区騒乱罪についてお悩みの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、騒乱罪など適用例の少ない事件に関しての相談も無料で受け付けております。

【母親を逮捕】京都の刑事事件 保護責任者遺棄事件で執行猶予の弁護士

2016-06-15

【母親を逮捕】京都の刑事事件 保護責任者遺棄事件で執行猶予の弁護士

京都市東山区在住のAさん(20代女性)は、自分の幼い息子を家に置き去りにしたまま数日間遊び歩いていたとして、児童相談所の職員が置き去りの子供を保護したことを契機に、Aさんは、保護責任者遺棄罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんは、今後、自分の刑事罰と息子の処遇がどうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【保護責任者遺棄罪とは】

幼い子供やお年寄りなどの、自分が保護すべき家族の保護養育を放棄して置き去りにした者は、刑法上の「保護責任者遺棄罪」に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。

・刑法218条 (保護責任者遺棄等)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」

「保護する責任のある者」(保護責任者)とは、親権者の監護義務や親族の扶養義務に基づき、幼子やお年寄り等を保護養育すべき家族の者をいいます。
保護責任者の育児放棄や置き去り行為によって、これらの要扶助者の生命・身体が危険にさらされることで、保護責任者遺棄罪は成立します。

保護責任者遺棄罪の法定刑は、「3月以上5年以下の懲役刑」とされています。
3年以下の懲役刑であれば執行猶予を付すことが可能であることから、保護責任者遺棄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が遺棄事実の存在を認めて罪を償う意思がある場合には、事件の遺棄態様の悪質性の小ささや、本人の反省の気持ちなどを主張していくことで、刑の減軽や執行猶予付きの判決を目指します。

また、遺棄された要扶助者が傷害を負ったり、死亡したりした場合には、保護責任者遺棄致死傷罪に当たるとして、傷害や死亡の罪と比較して重い刑により処罰されることに、注意を要します。

京都市東山区保護責任者遺棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士

2016-06-09

【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士

大阪市生野区在住のAさん(80代男性)は、年老いて病に侵された自分の妻から、「もう体が苦しいので楽にしてほしい」と頼まれたことを受けて、弱っていく妻を見るに見かねて、首を絞めて殺してしまいました。
その後、Aさんは、殺人罪の疑いで大阪府警生野警察署逮捕されました。
同意殺人に当たるのではないかと考えたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんの情状酌量による罪の減軽について相談することにしました。
(フィクションです)

【同意殺人罪とは】

人の依頼や承諾を受けて、その人を殺した場合には、刑法上の「同意殺人罪」に当たるとして、懲役刑または禁固刑の刑事処罰を受けることになります。

・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

単なる殺人罪の場合の刑罰の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされていることからすると、「同意殺人罪」の法定刑は、本人の同意により違法性が軽減され、殺人罪の重い刑罰に比べて緩和されています。

同意殺人が成立するためには、判断能力のある被害者が、真意に従って、殺人の依頼や承諾をしていることが条件となります。
同意殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件を客観的な証拠をもとに検証し、例えば被害者が老人という事案であっても、被害者には判断能力があり、真意に基づく殺人依頼であったこと等を主張・立証することにより、単純殺人罪の不成立を主張していきます。

他方で、死を避けられない患者に対して、医師等の薬の処方などによる「安楽死」や、延命治療を中止する「尊厳死」については、厳格に定められた要件を満たすならば違法性が阻却され、罪とはならない場合があるとされています。

大阪市生野区の同意殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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