Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
【泉大津市の強盗事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が保釈を申請
無職Aは、遊ぶ金欲しさから、泉大津市で強盗事件を起こし大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
20日間の勾留後にAが起訴されたので、刑事事件に強いAの弁護士は、裁判所にAの保釈を申請しました。
(※この事件はフィクションです)
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
一見すると、恐喝罪とよく似た犯罪行為ですが、相手方の任意の財産的処分行為に基づく財物の交付又は財産上の利益の移転を受ける恐喝罪とは異なり、暴行、脅迫の程度が、相手方の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強いものでなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。
強盗罪は非常に重い罪で、もし強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられることとなります。
保釈について
保釈とは、刑事事件を起こして逮捕、勾留を経て起訴された被告人が、起訴から裁判が終了するまでの間に、裁判官の許可を得て、保釈金を納付する事によって、一時的に身体の拘束を解放される事です。
保釈については①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類が存在します。
①権利保釈とは、定められた一定の事由がある場合を除いては、被告人の権利として保釈が認められるというものです。
②裁量保釈とは、権利保釈の要件を満たさない場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が許可されるというものです。
③義務的保釈とは、不当に勾留が長引いたときに、請求又は職権によって保釈されるものです。
裁判官が保釈を許可しても、被告人が保釈されるのには保釈金を裁判所に納付する必要があります。
この保釈金に定まった額はなく、事件の内容や、被告人の地位や資力等を総合的に判断して裁判官が決定します。
通常の事件ですと150万円~200万円とされていますが、時として保釈金が1000万円を超える場合もありますが、保釈金は刑事裁判が終了した時点で納付者に返還されます。
保釈金は、自身で用意できない場合、日本保釈支援協会で借りる事ができるので、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
泉大津市で強盗罪に強い弁護士をお探しの方、保釈に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府和泉大津警察署までの初回接見料金 38,100円
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【高槻市の傷害致死事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
高槻市に住んでいる運送業Aは、お金を貸している友人と返済を巡ってトラブルとなり、友人と殴り合いの喧嘩をしました。
近所の人の通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官が仲裁に入り、その場で喧嘩は収まりましたが、その日の夜、帰宅した友人が頭痛を訴え、搬送先の病院で亡くなりました。
翌日、Aは、傷害致死罪で、大阪府高槻警察署に逮捕されました。
(この事件はフィクションです)
傷害致死罪~刑法第205条~
傷害した相手が死亡したら傷害致死罪となります。
傷害致死罪は、人を死亡させるという結果では殺人罪と同じですが、死の結果が発生する蓋然性の認識の点で殺人罪とは異なります。
傷害致死罪は,結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるため,行為者が死の結果を認識している必要はありません。
傷害致死罪で起訴された場合,3年以上の有期懲役の刑罰を科せられる虞があります。
弁護活動
被害者が存在する通常の刑事事件では、被害者が未成年等特段の事情がない限りは、被害者本人と示談交渉することとなりますが、傷害致死事件では、被害者の遺族に対して交渉を行うこととなります。
当然、遺族感情が極めて強く,示談交渉が難航するのは必至で,被害弁償や謝罪もなかなか受け入れてもらうことができません。
また,傷害致死罪などの重い罪は,裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は,一般的な裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきます。
そのため、傷害致死事件の弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
高槻市の刑事事件でお困りの方、ご家族が傷害致死罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【尼崎市の傷害事件】警察からの呼出しを無視 逮捕のリスクを弁護士が解説
~ケース~
尼崎市に住むAは、口論になった友人を殴って怪我を負わせました。
友人が兵庫県尼崎東警察署に被害届を提出したことから、Aは、警察から呼出しを受けましたが、警察に出頭しようか迷っています。(このストーリーはフィクションです。)
刑事事件に強い弁護士が、警察の呼出しに応じなかった場合の、逮捕のリスクを解説します。
1.逮捕
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類が存在します。
今回のケースのような傷害事件では、通常逮捕が予想されるので、まずは通常逮捕について解説します。
(1)傷害事件の逮捕までの流れ
①事件発生⇒②被害者が警察に届け出る(被害届を提出)⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕
(2)逮捕の必要性
警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが
●逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ
の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。
つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
逆に、ここでこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなります。
2.警察の呼出しに応じない
今回のケースでAのように傷害事件を起こして、警察の呼出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すケースがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が大です。
そうなった場合、警察は「犯人を呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます
尼崎市で、傷害事件等刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
松原市の刑事事件 傷害罪の保釈保証金を刑事事件に強い弁護士が解説
~ケース~
松原市に住む会社員Aは、同僚を暴行して傷害を負わせたとして大阪府松原警察署に逮捕、勾留された後、先日、傷害罪で起訴されました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は裁判所に保釈保証金を納めてAを保釈しました。
(フィクションです。)
・傷害罪(刑法第204条)
傷害罪とは、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪で起訴された場合、刑事裁判で有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
・保釈とは
刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、その裁判が終了するまで身体拘束を受けることとなります。
罰金刑が定められている罪名であれば、勾留満期とほぼ同時に略式起訴となって、罰金を納付して釈放されることもありますが、検察官が正式に起訴した場合は、裁判で判決が言い渡されるまで拘置所(警察署の留置場)で身体拘束されることとなるのです。
起訴されてから裁判で判決が言い渡されるまでの期間に、裁判所に保釈請求して、裁判官の許可を得ることができた上で、保釈保証金を裁判所に納付すれば身体拘束を解くことができますが、それが「保釈」です。
起訴されてから釈放されるまでの保釈手続きの流れは「起訴⇒保釈請求⇒保釈決定⇒保釈保証金納付⇒釈放」です。
法律的には、弁護士以外でも保釈請求をすることができますが、その請求には法律の専門的な知識が絶対的に必要となるので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
・保釈保証金
保釈保証金とは、裁判官が保釈決定した被告人を釈放する代わりに、刑事裁判への出廷等を確保するために預けるお金のことで、保釈によって釈放された被告人がきちんと刑事裁判に出廷し判決の言い渡しが終われば、納付者に全額返還されます。
それでは保釈保証金の額は誰が決定するのでしょうか。
それは保釈を許可する裁判官です。
一般的に、保釈保証金の額は、最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
ちなみに、保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでおられる方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
松原市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、傷害罪で起訴された方の保釈を希望しておられる方、保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
枚方市の刑事事件 継続犯を監禁罪に強い弁護士が解説
~ケース~
枚方市に住む無職Aは、友人の家で女性を監禁したとして、友人と共に大阪府枚方警察署に監禁罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
監禁罪は継続犯です。
監禁罪と継続犯を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
・監禁罪(刑法第220条)
不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
部屋の鍵をかけたりして物理的に脱出困難な状態にする行為は当然のこと、物理的に脱出が容易でも、暴行や脅迫によって恐怖心を煽り、精神的に追い詰めて脱出困難な状態にしたり、衣類を取り上げて女性を裸にし、女性の羞恥心を利用しても監禁罪が成立するとされています。
監禁罪は「個人の行動の自由」を保護する法律ですので、監禁されている間は犯行が継続しています。
今回のケースで、Aの友人はナンパした被害女性を自宅に招き入れた後、この女性に交際を迫り、監禁する目的で女性の服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げました。
この時点で、女性は、友人の自宅から外に出ることが困難になったと考えられるので、Aの友人には監禁罪が成立し、この後、女性が友人の自宅から出るまで監禁罪は成立し続けます。
・継続犯
監禁罪のように、犯行が成立(既遂)した後も、法益侵害の状態が継続する犯罪を継続犯と言います。
今回のケースでAは、友人が女性を監禁していることを知らずに友人の自宅を訪ねました。
そこでAは、友人から事情を聞かされて犯行に加わったのですが、継続犯の場合、途中から犯行に加わった者も共犯となるので、Aには監禁罪が成立します。
監禁罪の罰則規定は3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪の場合、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後の処分に大きく影響します。
罰金刑の定められていない非常に厳しい罰則規定ですので、起訴された場合は、実刑となる可能性が十分に考えられます。監禁事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市で起こった刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【西成区の刑事事件】執行猶予期間中に暴行事件で逮捕 服役を免れる事ができるか弁護士が解説
【西成区の暴行事件】執行猶予中の犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士の活動によって服役を免れる事ができるのか
~ケース~
西成区で発生した暴行事件で、大阪府西成警察署は、逃走中の被疑者Aを逮捕しました。
警察の取調べに対してAは「2年前に起こした傷害事件の執行猶予中のため逃げた。」旨を供述しています。
はたして傷害事件の執行猶予期間中に暴行事件を起こした場合、絶対に刑務所に服役する事になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
(このお話はフィクションです。)
1.執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
ここには、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられますが、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予付けることができると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
2.弁護活動
今回、Aが起こした事件は暴行事件です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
Aの場合、今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、罰金になれば、Aの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。
西成区の刑事事件でお悩みの方、執行猶予期間中に暴行事件を起こしてしまった方、逮捕された方の服役を阻止したい方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
【大阪の刑事事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件専門の弁護士が詳しく解説
暴力団の抗争をめぐってけん銃の発砲事件が発生し、暴力団組員が死亡する事件がありました。
けん銃を発砲して人を殺した場合、どの様な罪に問われるのか、大阪の刑事事件専門の弁護士が徹底解説
(このお話は、実話を基にしたフィンクションです。)
1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役と非常に厳しいものです。
2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
また、その行為者が団体の活動として、組織によって行った場合には更に罰則が強化されており、今回の事件が暴力団組織同士の抗争をめぐって起きている事を考えると、その罰則規定は非常に厳しく、5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金となります。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。
今回の事件の場合、行為者は上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
ちなみに新聞各社で、事件現場には行為者以外にも複数の共犯者が居たという報道がありますが、この共犯者についても同じ罪に問われる可能性が高いです。
大阪で刑事事件にお悩み方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪の刑事裁判】強盗罪で実刑判決 控訴審に強い弁護士を選任
【大阪の刑事裁判】強盗罪の一審で実刑判決を言い渡された被告人が控訴 控訴審に強い弁護士を選任
~ケース~
強盗罪で起訴され、大阪地方裁判所の一審で実刑判決を受けた被告人Aは、判決に納得ができず控訴を申し立てました。
一審は、国選弁護人を選任していましたが、執行猶予付判決を希望しているAは、控訴審に強い弁護士を新たに選任しました。
(このお話はフィクションです。)
1 刑事裁判
刑事事件を起こして起訴されれば、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、少年事件は家庭裁判所、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
そして一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国14カ所(支部を含む)にある高等裁判所で行われることとなります。
2 強盗罪
Aの犯した強盗罪には「5年以上の有期懲役」の罰則規定が定められています。
強盗罪で起訴された場合、被害額や、犯行状況にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かない厳しい判決となる事が多々あります。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判に備える事で、その様な厳しい状況を打開する事も可能です。
Aの様に、第一審の判決に納得できない方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、弊所の控訴審に強い弁護士があなた様のお役に立つことを約束いたします。
大阪で強盗罪に強い弁護士をお探しの方。刑事裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪の刑事事件は、0120-631-881にご相談を。
【岸和田市の殺人未遂罪】殺意を否認 刑事事件に強い弁護士
【岸和田市の刑事事件】殺人未遂罪で逮捕の会社員が殺意を否認 刑事事件に強い弁護士からのアドバイス
~ケース~
会社員Aは、同僚と飲みに行った岸和田市の居酒屋店内において、他のグループとトラブルになり、そのうちの一人を、厨房から持ち出した刺身包丁で切りつけました。
Aは、通報で駆け付けた大阪府岸和田警察署の警察官に、殺人未遂罪で逮捕されました。
被害者は右手甲を数針縫う軽傷です。
逮捕されたAは殺意を否認しており、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを求めています。
(※この事件はフィクションです)
1.殺人未遂罪
殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しい罰則規定が定められた法律です。
刑法第43条では未遂罪の減免について規定しており、これによると殺人未遂罪の場合は、殺人罪で定められた罰則規定より軽く処分される可能性がありますが、何れにしても厳しい処分となる事には変わりません。
殺人未遂罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予の付かない厳しい判決となる可能性が非常に高く、過去の裁判の判決では、自首や示談が成立して減刑となった場合でも懲役刑が言い渡されています。
2.弁護活動
警察や、検察が殺人未遂罪を立証する上で最も重要視するのが、行為者の「殺意」です。
ケースの様な事件でも、殺意が認められなければ傷害罪に留まり、刑事処分も軽くする事ができます。
今回のケースでは、凶器に包丁を用いている点では「殺意」が認定されるおそれがありますが、被害者の傷害が、右手甲に負った軽傷である点では「殺意」を否定する事もできます。
そこで重要視されるのが、被疑者の供述内容です。
酒に酔っていて事件当時の記憶が曖昧なAは、警察の取調べにどのように答えたらいいのか分かりません。
この様なケースの取調べでは、殺意を認める方向に誘導されて、その内容の供述調書が作成される危険性が非常に高いので、そうなる前に、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。
岸和田市でご家族、お友達が、殺人未遂罪で警察に逮捕された方、殺人未遂罪で殺意を否認されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べに悩んでいるおられる方の強い味方となるべく、常に刑事事件に強い弁護士が待機しております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル 0120-631-881
初回法律相談:無料
大阪府岸和田警察署までの初回接見費用:39,600円
【和歌山県の監禁事件】刑事事件に強い弁護士を選任 被害者と示談して不起訴処分
【和歌山県の監禁事件】被疑者に選任された刑事事件に強い弁護士 被害者と示談して不起訴処分
和歌山市の内装工Aは、職場の後輩を、和歌山市内の倉庫に呼び出し、暴行を加えて5日間にわたって監禁しました。
和歌山県和歌山東警察署に、監禁罪で逮捕されたAは、20日間にわたって勾留されましたが、選任した刑事事件に強い弁護士が、後輩と示談したためAは不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)
監禁罪とは、不法に人を監禁する事を禁じた法律です。
逮捕罪と同じ刑法第220条に規定されており、この法律を犯すと3月以上7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
また監禁によって被害者に怪我を負わせた場合は、刑法第221条の監禁致傷罪が提要されます。
この法律の罰則規定は「傷害の罪と比較して,重い刑により処断」とされているので、懲役若しくは禁固の長期上限が15年となります。
これらの法律は、平成17年に改正されており、それ以前は、監禁罪の罰則規定が3月以上5年以下の懲役とされていましたが、新潟県で少女を9年以上にわたって監禁していた監禁事件が発覚した事がきっかけとなって、罰則規定が、現在のものに引き上げられたのです。
監禁罪には、未遂を処罰する規定はありません。
そのため、監禁行為が未遂に終わった場合は、その手段となった暴行、脅迫が独立した犯罪として成立します。
監禁罪で逮捕されたAは、逮捕前から、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼していました。
その弁護士は、逮捕直後にAと接見しました。
そして、Aの勾留期間中に、被害者と示談交渉を重ね、被害弁償を条件に示談を締結したのです。
この示談によってAは不起訴処分となりました。
監禁罪は、告訴を公訴提起の必要条件とする親告罪ではないので、被害者と示談したからといって絶対的に処分を免れるわけではありません。
しかし被害者が存在するほとんどの刑事事件では、被害者と示談することによって、処分を軽減する事が可能となります。
Aも早期に被害者と示談した事によって不起訴処分となりました。
和歌山市で、監禁罪などの刑事事件でお悩みの方、被害者との示談で不起訴処分を望まれる方は、豊富な経験と、確かな実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
和歌山県の刑事事件にも対応いたします。