Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【大阪の刑事裁判に強い弁護士】殺人未遂罪で懲役刑の被告人が控訴

2018-02-11

被告人Aは、大阪地方裁判所で行われた刑事裁判において、殺人未遂罪で有罪が確定し実刑判決を受けました。
被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、大阪の刑事裁判に強い弁護士を新たに選任しました。(フィクションです。)

刑事裁判【第一審】

刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。

控訴

そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反法令適用の誤り量刑不当事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。

Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは第一審で懲役7年の判決を言い渡されましたが、納得できないため、新たに刑事裁判に強い弁護士を選任し、控訴しました。
控訴して第二審(控訴審)で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、刑事裁判に強い弁護士を新たに選任する事で、少しでも判決が軽くなる可能性があるので、控訴をお考えの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪で殺人未遂罪に強い弁護士をお探しの方、第一審の判決に納得できず控訴をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事裁判に強い弁護士が、迅速に対応し、少しでも軽い処罰となるお手伝いをいたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【大阪市大正区の刑事事件】傷害致死罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任

2018-02-09

大阪市大正区で飲食店を経営するAは、昨夜、勤務態度の悪い従業員の男性に対して殴る、蹴るの暴行を加えました。
その後帰宅した従業員は、体調不良を訴えて病院に救急搬送され、今朝になって死亡が確認されました。
大阪府大正警察署は、Aの暴行が原因で従業員の男性が死亡したとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです)

【傷害致死罪~刑法第205条~】

人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。

傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。

【傷害致死罪の刑事裁判】

傷害致死罪の刑事裁判は裁判員裁判です。
通常の刑事裁判とは違い、裁判官だけでなく一般人も一緒に審議して判決が言い渡されます。
過去の裁判をみてみると、傷害致死罪でも、刑事裁判において被告人の主張が認められた場合は、情状酌量で執行猶予付判決となった判例はあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪市大正区で起こった刑事事件、傷害致死罪で逮捕された方の刑事弁護依頼を受け付けております。
24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

【大阪の刑事事件】DV防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-07

大阪に住む会社員Aは、日常的に妻に対して暴力を振るっていました。
先日、裁判所から保護命令が発せられて、Aはその決定書を受けとりました。
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反した場合、刑事罰を受けるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

【DV防止法】

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。

【保護命令】

被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
保護命令
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。

【保護命令違反】

保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の法律を積極的に適用し、加害者を逮捕する傾向にあります
大阪でDV防止法保護命令を受けた方、大阪のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪の刑事弁護人】傷害事件で正当防衛を主張する弁護士

2018-01-29

~ケース~
Aは友人とお金の貸し借りを巡ってトラブルになってしまいました。
先日、友人の自宅で話し合いの場を設けましたが、興奮した友人に掴みかかられたので、Aは友人を突き飛ばしてしまいました。
この時にケガをしたとして、後日友人が被害届を出したことから、警察は傷害事件で捜査を開始し、Aは警察署に呼び出されました。
Aは、正当防衛を主張して、大阪の刑事弁護人に法律相談しています。
(このお話はフィクションです。)

このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は、刑事罰を受けることがありません。

正当防衛は、刑法第36条に明記されています。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません

今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるためにの手段として友人を突き飛ばしていますが、この行為が、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。

この様に、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪に問われた場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、刑事弁護人に相談することをお勧めします。

大阪の傷害事件で取調べを受けている方で、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人ご相談下さい。
初回法律相談:無料

【大阪市港区の刑事事件】監禁致傷罪で逮捕された時の弁護士

2018-01-16

大阪市港区に住むAは、街でナンパした女性を自宅マンションに誘い込んで、「勝手に帰ったら家族を殺す。」などと脅迫し、10日間女性を監禁しました。
女性が逃げ出した事から事件が発覚し、Aは、大阪府港警察署に監禁罪で逮捕されました。その後女性がPTSDであることが判明し、Aは監禁致傷罪で起訴されました。
(フィクションです)

【監禁致傷罪】

監禁致傷罪」とは、刑法第221条に規定されている法律です。
監禁致傷罪とは、人を一定の区域から脱出できない、または脱出が著しく困難な状態にする(監禁)ことによって、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
監禁致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合、3月以上15年以下の懲役が科せられるおそれがあります。

監禁の手段・方法については制限がないので、今回の事件のように、被害者を脅迫した場合も、監禁罪が成立し得ます。
監禁致傷罪が成立するには、被害者の傷害が、監禁行為そのもの又は、少なくとも監禁行為の手段としての行為そのものから生じなければなりません。
また、監禁致傷罪における「傷害」とは、PTSDなどの精神的障害も含まれるとされています。

今回の事件では、Aの監禁行為、若しくは監禁の手段としての脅迫行為によって、被害女性がPTSDに陥ったと裏付けられれば、Aは監禁致傷罪に問われる可能性が大です。

【弁護活動】

監禁致傷罪のような、被害者が存在する刑事事件では、早い段階で被害者に対して謝罪・被害弁償したり、被害者と示談を締結する事で、少しでも軽い処分が期待できます。
警察に逮捕される前であれば、逮捕を免れる可能性がありますし、逮捕されてしまった場合でも拘束期間が短くなるかもしれません。
また検察官が、起訴するか否かを判断する際、被害者感情は大きく影響するので、被害者に対する謝罪、被害弁償、示談があれば不起訴の可能性が高くなります。

大阪市港区の刑事事件でお悩みの方、監禁致傷罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(初回法律相談:無料。大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円)

ドーピング問題 傷害罪に問えるのか?大阪で刑事事件専門の弁護士の見解 

2018-01-13

新聞やテレビ、インターネットで、東京オリンピックを目指すカヌーの選手が、ライバル選手の飲み物に禁止薬物を混入した事件が報道されています。
被害を受けたライバル選手はドーピング検査で陽性反応を示し、資格停止処分を受けていたものの、事件の発覚によってその処分は取り消されました。
今回のドーピング問題を起こした選手に、傷害罪を問えるのでしょうか?
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。

傷害罪

今回のドーピング問題が、刑事事件として扱われる場合、その一つとして傷害罪が考えられます。
刑法で、傷害罪は「人の身体を傷害する事」と定義されており、これを分かり易く言い換えると「人を怪我させる事」です。

傷害の方法

傷害の方法については、暴行のように有形的方法は当然の事、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせるような無形的方法でも傷害罪は成立します。
また、病人に薬を与えないで病状を悪化させるような不作為による方法でも傷害罪が認められる可能性があります。

傷害の意義

ちなみに傷害の意義は
①人の身体の完全性を害すること
②人の生理的機能に障害を与えること
の何れかとされていますが、刑事手続きの実務上は、医師の診断書によって傷害罪が成立するか否かが判断されるケースがほとんどです。

今回のドーピング問題を起こした選手に傷害罪が適用されるか否かを検討すると、「飲み物に禁止薬物を入れる行為」に関しては、傷害の方法として傷害罪が成立すると考えられます。
しかし傷害罪が成立するか否かは、誤って禁止薬物を飲んだ被害者が傷害を負ったか否かが問題となります。
つまり、誤って禁止薬物を飲んだ選手の身体に傷害が生じたと、医師が判断した場合、このドーピング問題を起こした選手は、傷害罪を問われる可能性があります。

傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されており、初犯であっても、事件の内容によっては起訴されて厳しい処分となる事もあります。
刑事事件でお困りの方、自分の行為が傷害罪に当たるか不安のある方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【堺市の刑事事件】監禁罪で逮捕 示談に強い弁護士

2018-01-10

監禁罪で、大阪府堺警察署に逮捕されたA(堺市在住、30歳、会社員)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
堺市で刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。

※監禁罪※

監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
~監禁とは~
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
~監禁の方法~
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
~被害者の意識~
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。

※示談※

監禁罪は親告罪ではないので、被害者との示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。

堺市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署までの初回接見:37,700円

【松原市の刑事事件】 公務執行妨害罪で無罪を勝ち取る弁護士

2018-01-03

~ケース~
松原市に住むAは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、拒否して自宅に帰ろうとすると、警察官に、腕を掴んで引っ張られる等の暴行を受けました。
これに抵抗しようとAが警察官を突き飛ばすと、警察官は公務執行妨害罪でAを逮捕したのです。
Aの母親は、刑事事件で無罪を勝ち取る弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです。)

1 公務執行妨害罪

刑法第95条第1項には公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害罪には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の罰則規定があります。
今回のケースで、Aは職務質問の際に警察官を押し倒したという容疑で逮捕されています。
職務質問は、警察官の正当な職務ですので、職務質問の際に、警察官に対して押し倒すなどの暴行を加えれば、公務執行妨害罪が成立する虞があります。

2 職務質問に違法がうかがえる場合の弁護活動

しかし今回の事件でAは、警察官から暴行を受け、この暴行から逃れるために、警察官を突き飛ばしています。
当然、職務質問は任意の範囲でのみ行える警察官の正当な業務で、例えAが職務質問を拒否して立ち去ろうとしても、暴行してまでAを引き留める事は絶対に許されません。
つまり警察官の暴行が認められた場合は、警察官の職務質問に違法性がうかがえ、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は、Aが警察官に暴行を受けたという事実を証明します。
具体的には、Aが警察官に暴行を受けた際、何らかのケガを負っているのであれば、その状況を写真に撮って記録したり、事件現場を訪れ、防犯カメラや目撃者を探し出したりすることになるでしょう。
また、Aは自白を強要されるなど、今後の取調べが苛烈を極めることが予想されます。
そこで、Aが違法な取調べに負けないよう、弁護士が頻繁に接見に行くなどしてAに寄り添い、アドバイスを行います。

刑事事件は、早い段階から弁護活動を尽くすことで、無罪を勝ち取る可能性はぐっと高くなります。
松原市で、公務執行妨害罪などの刑事事件で、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所は、お正月も休まず刑事事件のご相談を受け付けています。

【大阪の傷害事件】タクシードライバーに暴行 刑事事件に強い弁護士

2017-12-31

平成29年も残すところ1日となりました。
年末になり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思いますが、毎年、この時期になると、酔払ってタクシードライバーに暴行したといった内容の傷害事件のご相談が増えてきます。
本日は、この様なタクシードライバーに対する暴行、傷害事件について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

傷害事件

他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、謝罪し、示談、被害弁償を被害者に受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。

弁護活動

この様な傷害事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。

年末に起こした刑事事件でお悩みの方、タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市の刑事事件】拡声器を利用した暴行事件を弁護士が解説

2017-12-19

会社員Aは、大阪市で開催されたプロ野球の試合に応援に行きました。
応援していた球団が負けた事に腹を立てたAは、帰宅途中に、相手球団の応援団とトラブルになり、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手にケガはありませんでしたが、Aは暴行罪で警察で取調べを受けることとなりました。(この事件はフィクションです。)

拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。

暴行罪(刑法第208条)

一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージします。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ことです。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われる可能性は大です。

ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。

暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けるいるか等を考慮して決定されます。

暴行罪には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則が規定されています。
ほとんどの場合、暴行罪で警察の捜査を受けても、初犯であれば略式罰金となりますが、回数を重ねれば起訴される可能性があるので、暴行罪でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

大阪市の刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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