Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

門真市内の傷害事件 示談によって不起訴を獲得

2024-11-17

門真市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を獲得した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、門真市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で大阪府門真警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で門真市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」無料法律相談をご利用ください。
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制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件

2024-08-26

制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

制止しようとする交通事故相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!

2024-07-12

タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗

強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?

Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。

強盗罪の法定刑

一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。

強盗罪で逮捕されると

強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は

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傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?

2024-06-21

傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)

参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

起訴後の流れ

Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。

裁判員裁判の流れについては こちらをクリック 

保釈について

起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。

どうすればいいのか?

刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕!!即日対応している弁護士

2024-03-22

高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕された時に、どのように対応すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、即日対応が可能な弁護士が所属しています。

高校教師の夫が逮捕された

先ほど、高校教師の夫をもつ主婦Aさんの携帯電話に、大阪府豊中警察署の警察官から「旦那さんを脅迫罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
心配になったAさんは、大阪府豊中警察署に電話しましたが、事件の内容は教えてもらえませんでした。
Aさんは、電話で依頼できる、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです。)

弁護士接見

弁護士が、警察署の留置場や、拘置所で身体拘束されている方に面会する事を「接見」といいます。
ご家族、ご友人等でも勾留決定以降は、身体拘束を受けている方と面会する事ができます(接見禁止の場合を除く)が、逮捕から勾留が決定するまでの間は基本的に弁護士以外が面会する事はできません。

今回のケースのように、警察から、ご家族、ご友人が逮捕された知らせを受けた方は、まずは弁護士に接見を依頼する事をお勧めします。
弁護士が即日接見する事によって、身体拘束を受けて警察等捜査機関の取調べを受けている方の不安を緩和する事ができるだけでなく、その後の弁護活動にスムーズに移行する事ができます。
またAさんの様に、警察からご家族、ご友人の逮捕を知らされた方は、「何をして逮捕されたの?」「本当に事件を起こしたの?」等、とてつもない不安を感じる事となりますが、警察官は必要以上の情報を提供してくれないので、自身が面会できるようになるまでは、その不安を解消することはできません。

初回接見

脅迫罪で警察に逮捕された方の初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
弊所の 初回接見サービス は、電話で依頼していただく事ができ、ご依頼後はすぐに刑事事件に強い弁護士が、警察署、拘置所で接見します。
そして、逮捕、拘束されている方から、事件の内容、認否等を詳しく伺うのは当然のこと、依頼者様からの伝言をお伝えしたり、依頼者様への伝言を承ることもできます。

豊中市の刑事事件でお困りの方の法律相談、ご家族、ご友人の方が脅迫罪で警察に逮捕された方の接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

同僚と喧嘩 正当防衛or相被疑傷害事件

2023-12-05

同僚と殴り合いの喧嘩をした場合、正当防衛が成立するのか、それとも相被疑傷害事件となるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪府貝塚市のビル解体現場で働いているAさんは、解体工事中の手順を巡って、同僚と口論になりました。
その際に同僚から胸倉を掴まれたことが発端で、お互いにつかみ合いになり、最終的にはお互いに殴り合う喧嘩に発展してし、二人とも顔面から出血する傷害を負ったのです。
Aさんは、相手が先に手を出したのだから、自分の行為は正当防衛だと思い込み、大阪府貝塚警察署に、喧嘩した同僚を傷害罪で訴えたのですが、その際に、警察官からは相被疑傷害事件ですよ。あなたは被害者でもあり、加害者でもあります。」と言われました。
(フィクションです)

正当防衛

まず正当防衛について解説します。
正当防衛は、刑法第36条に規定されている法律で、急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
正当防衛でいう「脅迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることをいいます。
したがって、過去の侵害や、未来の侵害に対しての反撃行為は、正当防衛とはいえません。
ただし、威力のある防犯装置を設置する場合、同装置が、現に発生した不正な侵害に対して相当な効果を発揮するものであれば、未来の侵害に対して備えたものでも正当防衛が認められる場合があります。
次に、「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要ありません。
したがって、刑事責任能力のない者による侵害行為に対しても、正当防衛が成立します。
また「侵害」とは、生命・身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意・過失や、作為・不作為を問いませんが、積極的な侵害行為でなければなりません。
続いて「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する防衛行為が、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為により生じた結果ではなく、その防衛行為が必要最小限度であることを意味するので、防衛行為によって相手が重傷を負った場合でも、その防衛行為が必要最小限度であると認められれば正当防衛が成立します。

相被疑傷害事件

今回のような殴り合いの喧嘩をしてお互いに傷害を負った場合は相被疑傷害事件となります。
Aさんのように相被疑の傷害事件に巻き込まれた場合、まず大切なのは、事件後速やかに、病院で診察を受け医師の診断書を得ることです。
よく相被疑の傷害事件に巻き込まれた方で、相手が被害届を出したら、こちらも被害届を出すという方がおられますが、その様な場合でも、診断書を得ないまでも、少なくとも医師の診察を受けておくことをお勧めします。
もし事件からしばらく経過して相手が警察に被害届を提出した場合、それから医師の診察を受けても、相手からの暴行で傷害を負ったかどうかの因果関係の立証が難しくなるばかりか、怪我が完治して診断書を得れない場合があるからです。
その場合、自身の行為は傷害罪の適用を受けますが、相手は、傷害罪よりも軽い暴行罪までしか適用されない可能性があり、その後の刑事罰に差異が生じてしまいます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、相被疑の傷害事件ですと、怪我の程度にもよりますが、ほとんどの事件が、不起訴処分か、略式罰金刑となります。

暴力事件の弁護活動を得意とする弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、相被疑傷害事件などの暴力事件の弁護活動を得意とする法律事務所です。
このような事件でお困りの方からの無料法律相談や、このような事件で逮捕された方への初回接見サービスを、年中無休で承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

19歳の男を逮捕 被害者の高齢男性が死亡

2023-11-26

高齢男性に対して暴行したとして19歳の男が傷害罪で警察に逮捕されましたが、被害を受けた高齢男性はその後死亡しました。
本日のコラムでは、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

事件報道(11月25日配信のテレ朝ニュースの引用

堺市中区の集合住宅において、高齢の男性に暴行を加えて怪我をさせたして19歳の男が傷害罪で逮捕されました。
犯行後、逮捕された男は自ら119番通報しており、その際に「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」と話していたようです。
被害を受けた高齢男性は、搬送先の病院で死亡しています。

なぜ傷害罪?

報道によりますと、19歳の男の逮捕罪名は「傷害罪」です。
被害者が亡くなっているのになぜ傷害罪なの?と疑問に思う方もいるかと思いますが、報道されているのは逮捕罪名、すなわち逮捕時に適用された罪名です。
おそらく警察官が現場にかけつけ、容疑者の男を逮捕する際は、まだ被害男性が生存していたので、傷害罪が適用されたものと思われます。
そしてその後、死亡が確認されると、検察庁に送致される段階で「傷害致死罪」に適用罪名が変更されるでしょう。

傷害罪と傷害致死罪の違い

人に怪我を負わせると傷害罪となります。
今回のように、暴行によって人に傷害を負わせる傷害罪については、傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意があれば傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そして、故意の暴行行為によって傷害を負った被害者が死亡してしまうと「傷害致死罪」となります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」と厳しいもので、法律的には起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予を獲得することができますが、結果の重大性から執行猶予の獲得は非常に難しいのが現状です。

今後について

今回逮捕されたのは19歳の男です。
通常であれば少年法による手続きが進む可能性が高いのですが、傷害致死罪は、原則として家庭裁判所から検察庁に逆送されるので、検察庁に逆送後は、起訴されて成人と同じ法廷における刑事裁判を受けることになる可能性が非常に高いです。
また刑事裁判は、一般人が審議に参加する裁判員裁判で行われるので、弁護人は、通常の刑事裁判よりも高度な専門知識と豊富な経験のある専門弁護士を選任しておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
刑事弁護活動の専門知識と経験豊富な弁護士が揃っていますので、傷害罪や傷害致死罪に関する 法律相談 をご希望の方は是非、ご相談ください。

幼児に対する暴行 傷害罪で逮捕

2023-11-11

幼児に暴行死重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

先日、交際相手の4歳の幼児に対して暴行し、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせたとして、被害幼児の母親と交際する22歳の男が大阪府警に逮捕されました。
この事件を参考に、相次ぐ幼児虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(11月3日配信のMBSNEWSから引用

逮捕された男は、今年の10月17日、大阪府内の自宅において、交際相手の女性の4歳の長男をつかみ上げて床に落とす暴行を加えるなどして、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせた疑いが持たれているようです。
逮捕された男は「イライラを抑えることができず。投げました」「イライラして布団に思いっきり投げた」と容疑を認めているようです。

発覚の端緒

報道された記事から、幼児の母親が「見ていない時に転んだかもしれない」と消防に通報したことから事件が発覚し、その後診察した医師が虐待と判断して警察に通報したものと思われます。
幼児の怪我は、通常の転倒や生活では起こりにくいケガだとし、強い外力が加わったことによるものだと判断されており、骨折の他にも左胸や腕などにひっかいたような傷や肩にやけどの痕があったということですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。
幼児に対する虐待事件は、被害者幼児を診察した病院の医師から警察に通報がなされて捜査が開始されることがほとんどですが、警察が、幼児から事情聴取することは非常に困難ですし、話せたとしても、親を庇ったり、親がいなくなることの不安や、更なる虐待をおそれたりして、なかなか被害者幼児から真相を聞き出すのは困難です。
ですから、警察等の捜査当局は状況証拠を積み重ねる捜査に時間がかかってしまい、事件発覚から逮捕まで時間を要する傾向にありますが、今回の事件は、発生から逮捕までが非常にスピーディーだったようですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。

幼児虐待で逮捕されると…

このような幼児虐待逮捕されると、当然、警察や検察は「暴行したのだろう」という考えを持って取調べで追及してきます。
そこで大切なのは、強い意志を持って取調べに臨むことですが、身体拘束の期間が長くなると弱気になり、取調官の言う事に真実なのかと思い込んで、自白に追い込まれそうになってしまうので、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、幼児虐待で逮捕された方に対して弁護士を派遣する 初回接見サービス を年中無休で受け付けておりますので、このサービスをご利用いただければ即日弁護士を派遣することが可能です。

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【事件速報】大阪府警巡査長を逮捕 酒に酔って駅員に暴行

2023-06-25

【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用

現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。

暴行罪

人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。

暴行罪の量刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。

暴行事件の弁護活動

暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 デパートのトイレで催涙スプレーを噴出

2023-06-16

【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 

大阪市北区のデパートのトイレにおいて、催涙スプレーを噴出し女性に傷害を負わせたとされる犯人が逮捕された事件を参考に、傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(6月15日配信の讀賣新聞記事から引用

先日(6月14日午後)、大阪市北区にあるデパートの女性トイレにおいて、高齢の女性に対して催涙スプレーを噴出し、全治1週間の傷害を負わせた容疑で、30代の女性が逮捕されました。
この事件が発生した直後、現場では被害者を含めた男女19人が目や喉の痛みを訴えるなどして周辺は騒然となりましたが、逮捕された女性は地下鉄に乗って逃走していたようです。

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪で、人に傷害を負わせることによって成立します。
傷害罪と聞くと、ほとんどの人は、暴行(暴力)行為による傷害事件をイメージするでしょうが、傷害の手段は暴行(暴力)に限定されていませんので、無形的な方法や不作為による方法であっても傷害罪が成立します。
ただ暴行(暴力)による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意さえあれば傷害罪が成立しますが、暴行(暴力)以外による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意がなければ傷害罪は成立しません。
今回の場合は、催涙スプレーを噴出するという、明らかな暴行行為による傷害事件なので、逮捕された女性に、「相手に傷害を負わせてやろう」という傷害の故意がなかったとしても、人に向かって催涙スプレーを噴出するという暴行の故意は認められるでしょうから、傷害罪が成立すると考えて間違いないでしょう。

傷害罪の刑事責任

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行に及んだ理由(動機)や、犯行形態、被害者の傷害程度などを総合的に判断して裁判官が判断しますが、深く反省し更生を誓う等することによって減軽されることもあります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談については初回無料で、すでに逮捕されている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しておりますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は フリーダイヤル0120-631-881 までいつでもお電話ください。

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