Archive for the ‘性犯罪’ Category
大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士
大阪市淀川区在住のAさん(男性)は、Vさん(女性)と付き合っていましたが、別れを切り出されました。
それに激昂してしまったAさんは、自宅でVさんに対して無理矢理性行為をしました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは強姦罪の容疑で大阪府警淀川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強姦と示談~
強姦事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強姦と聞くと、夜道で、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、少し古い統計ではありますが、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という結果が出ています。
また、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%とトップとなっています。
このように、強姦事件を含む性暴力事件は顔見知りの犯行が多いのです。
Aさんも、恋人であるVさんに対して強姦を行ってしまいました。
このような場合、弁護士としてはまずは示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と事件を起こさないことや、近づかないことも約束したります。
強姦罪は親告罪といって、被害者による告訴がなければ裁判にはなりません。
なので、早急に示談をまとめて告訴しないように交渉することが重要です。
また、強姦事件の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
なので、専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強姦事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
強姦事件で示談交渉をしてほしい方は、弊所までご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪府羽曳野市に住むAは、高校生の胸を触りたいと思い、大阪府羽曳野市の市営住宅に住むVを待ち伏せし、Vが学校から帰ってくるところを狙い、襲った。
襲い掛かるAに対してVはカバンで抵抗したが、Aは刃物を見せつけ、「胸を触らないと襲うぞ」とVを脅迫し、Vは抵抗できず胸を触られた。犯行に及んだ後、Aはその場を去ったが、Vが大阪府警羽曳野警察署に親告し、翌日Aは逮捕・勾留され、その後起訴された。
さらにAは起訴後に、別件で羽曳野市に住むWの財布を盗んだ件で再逮捕された。
このことを知ったAの妻Bは、夫の仕事のことも考えて、夫に仕事に戻ってきてほしいと考え、保釈できないか相談したいと思い、大阪にある強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
しかし、今回のように被告人であるAが窃盗の容疑で再逮捕された場合はどうなるのでしょうか。
確かに、前の強制わいせつ事件で起訴されているので、保釈請求をすることは可能です。
しかし、今回のようにAが再逮捕されている場合、後の事件については保釈はできません。
なぜなら、保釈という制度は、被告人勾留についてのみ認められており、被疑者逮捕・勾留には認められてないからです(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
また、前の事件で保釈請求し、保釈が認められたとしても、後の事件で拘束されることとなり、保釈の意味がなくなってしまう可能性があります。
ですので、このような場合になってしまった場合は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してください。
これからどうするかについて、迅速に対応することができます。
また、初回法律相談は無料でご案内させていただきます。
よろしくお願いします。

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大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士
大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士
大阪市都島区在住のAさん(30代男性)は、通勤時の満員電車内で痴漢と間違われて、大阪府警都島警察署に任意同行しました。
Aさんは、会社の仕事で多忙な時期と重なっていたため、警察官による取調べを早く終わらせようと思い、痴漢の容疑を認めてしまいました。
Aさんは、後から冤罪であることが判明するだろうと楽観していたところ、捜査機関の話によると、略式裁判による罰金刑となる可能性があり、これはAさんの前科となる、と聞かされました。
Aさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、これから冤罪であることを主張するためにはどうすればいいか助言を求めることにしました。
(フィクションです)
【略式裁判】
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
・刑事訴訟法465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動をいたします。
痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士
大阪市阿倍野区在住のVさん(17歳女性)は、通っている高校の教師からわいせつな行為をされて、精神的な苦痛を負いました。
そこで、Vさんの両親が、その教師を強制わいせつ罪で刑事告訴し、加害者教師は大阪府警阿倍野警察署に逮捕されました。
この事件の刑事裁判が行われる中で、Vさんの実名が公表されることになれば、Vさんがさらなる精神的苦痛を受け、今後の生活に支障が出ると考えたVさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Vさんの個人情報の秘匿についてアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)
【被害者特定事項の秘匿】
性犯罪などの被害者にとっては、裁判手続の中で被害者の氏名や住所などが公開され、被害者が特定されることで、社会的な悪影響や、精神的な苦痛を被るおそれが考えられます。
そこで、裁判所は、性犯罪などの被害者の氏名等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。
この決定がなされた場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者特定事項を明らかにしない方法で行われます。
その一例として、検察官は、証人尋問請求の際に、あらかじめ弁護人に対し、その氏名及び住所を知る機会を与えなければなりませんが、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ等があると認めるときには、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを、弁護人に対して求めることができます。
この秘匿決定の申出を、被害者の側から行うときは、被害者あるいは被害者より委託を受けた弁護士が、検察官に対して申し出る必要があります。
検察官がこの申出のあったことを裁判所に通知し、裁判所が秘匿決定の判断をします。
性犯罪の被害者からの依頼を受けた弁護士は、その犯罪の裁判手続の中で、被害者の実名等が公開されることや、証人尋問で被害者と加害者が顔を合わせることによる精神的苦痛など、被害者がさらなる被害を受けることの無いよう、裁判所に対する働きかけや、刑事裁判の経験に基づくアドバイスをいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪府茨木市に住んでいるAは、JR茨木市の車内で、会社に向かう途中だったVさんの尻を揉み、電車から出たところを、乗客のWに捕まえられ、そのまま駆けつけた大阪府警茨木警察署の警官に強制わいせつ罪で現行犯逮捕され、検察官送致された。
さらに、検察官は、裁判官に対して勾留請求しており、裁判官は勾留決定をした。
このことを知ったAの父親Bは、Aの仕事のことも考えて、裁判官の勾留決定を却下して、釈放してもらいたいと考え、大阪にある刑事事件に強い法律事務所の弁護士の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
今回の場合、勾留されているAを釈放してもらうために、父親であるBは、弁護士と協力して、準抗告という手続きをする必要があります。
準抗告とは、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続きのことを言います。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、無料法律相談を通じて、全面的にサポートさせて頂きます。
ですので、大阪で強制わいせつ事件で釈放を望む場合は、お気軽に無料法律相談を申し込み下さい。

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大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
Aは、大阪府堺市西区のだんじり祭りで知り合った当時17歳のBに金銭を交付し、性交渉を行いました。
その後、Aは何度もBを誘いましたが、Bはこれを拒んでいたにもかかわらず、金額を上乗せし、執拗にAが誘ってくるので、Bは、大阪府警西堺警察署に相談し、被害届を出しました。
Aは、大阪府警西堺警察署の警察官により、任意で事情聴取され、帰されましたが、また呼び出すので、応じるよう言われました。
Aは、事件になれば公になるかもしれないし、会社を休まざるをえないので、示談で済ませることはできないかと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
Aは被害者であるBと示談をすることで済ませたいと考えていますが、今回の事案では、AがBに対して、執拗に連絡を取っていることからBが警察に相談しているという経緯がありますので、AがBと直接、示談交渉をすることは極めて難しいといわざるをえません。
警察もBの情報をAには流出しないですし、またBが未成年者であることから、親御さんがBに代わって交渉をすることになりますが、Aと連絡を取ることすら拒否することが容易に想定されるからです。
Aとしては、このままでは、Bと示談交渉することができず、場合によっては検察官に送致され、起訴される可能性もないとはいえません。
そこで、Aとしては、第三者の立場である弁護士にBとの示談交渉を依頼し、弁護士に直接Bと交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士には、職務上守秘義務があり、弁護士が事件処理のために知った被害者の情報などを外部に漏らすことは禁止されていますので、被害者が示談交渉に応じるか否かは被害者の意思によって異なりますが、守秘義務があり中立な立場である弁護士であれば、安心して交渉に応じてくれる場合も期待できます。
ですので、大阪の児童買春事件で示談についてお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
Aは、大阪府豊能郡の妙見山のケーブルの道のりの最中で、女性Bのスカートの中を撮影したところ、Bが後に大阪府警豊能警察署に被害届を提出しました。
Aは、大阪府警豊能警察署の警察官により、任意同行を求められました。
Aは、事情聴取後、前科がつくのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮事件については、強制わいせつ罪や強姦罪とは異なり、親告罪ではありません。
つまり、被害者が被害届を出している場合であり、仮に被害届を取り下げてもらったとしても、警察官は事件として処理し、必要であれば検察官に送致することもできます。
検察官に起訴されると刑事裁判になるので、有罪判決を受ける可能性があり、Aとしては、検察官に送致される前に何とか送致を回避することが前科の回避につながります。
そこで、盗撮事件が親告罪ではないとしても、盗撮事件の性質から被害者の加害者への処罰感情によって左右される事件ですので、やはり被害者との示談が成立しているか否か重要になってきますので、前科を回避することができるか否かは被害者との示談ができるか否かにより決まってくるといっても過言ではありません。
Aとしては、被害者との示談交渉を弁護士に依頼し、示談を成立させ、大阪府警豊能警察署の警察官に対し、Aを送致する必要がないということを説得していくことで前科を回避できる可能性が高まってきます。
しかし、被害者との示談交渉や、警察官に対して送致の必要性がないということを説得する活動は、法律の専門分野である活動ですので、一般の方が行うことは難しいと思われます。
ですので、大阪の盗撮事件で前科を回避されたいと思われている方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っており、刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍していますので、前科の回避のための刑事弁護活動も行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 児童買春事件の取調べに強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件の取調べに強い弁護士
大阪府在住のAは、泉佐野市のラブホテルにおいて、14歳のBに金員を支払い、性交渉をしたとして、大阪府泉佐野警察署の警察官により、児童買春の容疑で任意同行を求められました。
Aは、大阪府泉佐野警察署の警察官からの取調べの後、今後のことが心配になり弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
大阪府泉佐野警察署の警察官が事件を把握しているということは、おそらく被害者であるBが被害届を提出していると推測されます。
しかし、Aとしては無理やりBと性交渉をしたわけではなく、穏便に事が済んだと思っていた矢先に、警察官から取調べを受けていますので、どうなっているのかを把握していない可能性があります。
このように状況を把握していないAが、警察官からの取調べを受けてしまうと、どう対応すればよいかなど不安なことは多数あると思います。
仮に、Bの友人がAからお金を取れるからと言って唆し、BがAに無理やり性交渉をさせられた旨の主張をしているとすると、警察としては、強姦罪を視野に入れて捜査をすることになり、Aに対する取調べも変化してくると思われます。
強姦罪ということになると、刑法上の犯罪になってきますし、法定刑も重くなります。
そうすると、Aの警察官などの捜査機関の取調べに対する対応の如何によって、Aの今後を大きく左右するといっても過言ではありません。
しかし、警察官などの捜査機関は、ある程度の容疑があることを前提に取調べを行っていますので、その容疑を否認するような内容の話であれば、信じてもらえないということも十分に考えられます。
信じてもらうことができず、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には、逮捕されてしまいますので、状況に応じた対応が必要となります。
警察官などの捜査機関は取調べのプロですので、その取調べに対する対応もやはりプロに任せることで逮捕を免れることができる可能性もあります。
ですので、大阪の児童買春事件で逮捕についてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕に強い弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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大阪の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
大阪府和泉市在住のAは、和泉府中駅の階段で、バッグに入れたカメラを使用し、階段を上る女性Bのスカートの中を盗撮しました。
Aの後ろにいた者が、不審に思い注意したので、Aは慌ててその場から逃げ去りました。
その後、Bが大阪府和泉警察署に被害届を提出したことから、大阪府和泉警察署の警察官がAに対し、事情を聞きたい旨の手紙を郵送し、これを見たAは逮捕されるのではないかと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
大阪府和泉警察署の警察官は、おそらく未だAを逮捕しようとは思っておらず、事情を聞いた上で判断しようとしているといえます。
やはり、Aとしては、このまま逮捕などされずに通常の生活を送りたいと考えていますので、警察官からの逮捕を免れる方法を考えなければなりません。
今回の事件は、被害者であるBが、大阪府和泉警察署に被害届を提出したことによって警察官が事件を把握し捜査をしようとしているのですから、Bと示談を成立させて被害届を取り下げてもらうことで警察官に逮捕されることを回避できる可能性があります。
被害者としても、事件を早期に解決したいと思われている方も少なくありませんし、また仮にAに今回の事件で罰金刑が科されたとしても、それは国に対して支払われる金銭であって、被害者が受け取ることができる金銭ではありません。
そこで、被害者と示談の交渉をすることで、互いに事件を早期に解決することという点で折り合いがつけば、加害者としても逮捕されずに済む可能性も高くなりますし、被害者としても謝罪をした上で、被害の弁償も受けられるので損はないといえます。
また、示談の際に、被害者から加害者への宥恕の文言を示談書に入れてもらうことで、警察官がAを逮捕し事件として扱う必要性を少なくすることも可能となります。
しかし、被害者が加害者と直接、示談交渉をすることは稀であり、他方、弁護士は公平・中立の立場であるので、被害者が弁護士との示談交渉に応じてくれる可能性は比較的高いといえます。
ですので、大阪の痴漢事件で示談をしたいと思われている方は、示談交渉に実績のあるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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大阪の刑事事件 強姦事件で被害者の刑事告訴支援の弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で被害者の刑事告訴支援の弁護士
大阪市天王寺区在住のVさん(20代女性)は、あるとき、職場の同僚の男性からの強姦被害に遭いました。
Vさんは、大阪府警天王寺警察署に強姦被害の相談に行きましたが、同署の警察官は話は聞いてくれるものの、真摯に捜査を開始してもらえそうな雰囲気ではありませんでした。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強姦被害の刑事告訴の支援をしてもらい、弁護士に警察の捜査が進むように働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【弁護士の代理による性犯罪被害の告訴】
性犯罪被害者にとって、事件の内容を警察等に話すことは、事情聴取の過程で自分のことがあからさまになってしまうリスクを伴うものであり、できれば忘れていたい話したくないと思う被害者も多いようです。
また、事件が裁判になってしまえば、もしかすると世間に噂が広がってしまうのではないかという不安もあり、自身の性犯罪被害を刑事告訴することに対して、なかなか抵抗感があるものという実情です。
刑法などに規定されている犯罪の中には、「親告罪」とされているものがあります。
親告罪とされる犯罪については、被害者等による刑事告訴がなければ、警察は捜査を開始することができず、検察は事件を起訴することができません。
性犯罪のうち親告罪とされているものは、(準)強制わいせつ罪、(準)強姦罪、わいせつ目的略取・誘拐罪、ストーカー規定法違反などです。
これらの犯罪が親告罪とされているのは、女性の名誉やプライバシーを守るためです。
しかし、被害者の立場から見ると、性犯罪の加害者に刑事裁判を経て責任を償ってほしいと考えた場合に、被害者自身が刑事告訴をする必要があることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害に遭われた方からの法律相談をお待ちしております。
刑事事件の経験豊かな弁護士が、相談者様の被害に関する刑事告訴の支援など、加害者側の責任を追及していくためのサポートをさせていただきます。
強姦事件の被害者となってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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