Archive for the ‘性犯罪’ Category

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で示談交渉を行う弁護士

2016-12-19

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で示談交渉を行う弁護士

大阪府大阪市大正区に住むAさんは、かつての交際相手であるVさんとの復縁を望みVさんに日常的に会いたい等とメールや電話を数週間に渡って繰り返し行い、つきまとうようになりました。
後に、Aさんは同じ大正区のVさんの自宅まで押しかけるようになり、恐怖を感じたVさんは、大阪府大正警察署に相談し、Aさんを告訴することにしました。
告訴を受けた大阪府大正警察署の警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は心配になり、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.ストーカー規制法
ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。
つきまとい行為には、自宅や職場等へのつきまとい、待ち伏せ、面会や交際の要求、無言電話や何度も電話することなどが含まれます。

ストーカー規制法は、平成12年11月24日から施行された法律です。
同法では、ストーカー行為を抑止するために罰金や懲役といった刑罰を科すだけでなく、警告・禁止命令を行うことができます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)13条には「ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

ストーカー行為は、公安委員会から禁止命令を受けた場合を除き、親告罪です。
そのため、早期に被害者に謝罪し、示談を成立させ、告訴状を出さないでもらうこと、告訴状を取下げてもらうことが重要です。
示談を成立させ円満な解決を図るためには、弁護士にできるだけ早く相談することが重要といえます。
仮に告訴状の提出などを回避できなくても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱い、ストーカー事件での示談交渉をはじめ不起訴処分に向けた弁護活動を行います。
大阪府でストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

大阪府大正警察署までの初回接見費用:3万6600円)

【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士

2016-11-27

【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士

Aさんの夫であるVさんは大東市内にある駅構内において、女子高校生のスカートの中を盗撮し、近くにいた駅員に見つかって声をかけられたところで逃走を図りましたが、その場で取り押さえられました。
Vさんは大阪府四条畷警察署逮捕され、警察官による取調べなどを受け、自分のしたことを悔いました。
しかし、Vさんは数日後会社経営に関する重要な仕事を任されており、長期勾留されることに抵抗感がありました。
そこで妻のAさんはVさんの勾留を避けるため、刑事事件を専門に扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※この事件は、フィクションです。)

盗撮行為をした場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
法定刑は、各都道府県の条例によって異なり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされている都道府県もあれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされている都道府県もあります。

勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいい、通常10日間から最長20日間、身柄拘束をされることになります。
しかし、Vが逮捕されてしまったから自動的に勾留される、というわけではありません。
勾留は、勾留の理由と、勾留の必要性がある場合に認められます。

勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当の理由があることのほか、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れのいずれか一つにあたることをいいます。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということを指します。
このような場合、例えば勾留の理由が認められないような事情を集め、勾留の必要性がないことを、具体的な事情に合わせて主張し、勾留を阻止する活動が考えられます。
また、個別の事情を鑑みて、Vの勾留されることによる不利益さを主張することが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件を専門に扱い、長期に渡る勾留を阻止する弁護活動に積極的に働きかけます。
大阪府大東市において長期の身柄拘束による長期勾留を避けたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府四条畷警察署 初回接見費用:3万6900円)

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

2016-11-18

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

準強姦罪で逮捕され、大阪府池田警察署に留置されているAの家族から、電話で接見依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府池田警察署でAと接見しました。
(この話はフィクションです)

接見とは、警察署に留置、勾留されている方と面会することです。
弁護士以外でも面会する事はできますが、基本的に

①逮捕から48時間以内の留置期間中はできない。
②警察署によって異なるが、基本的に午前9時~午後5時で一日一組、15分間しかできない。(被留置人の昼食や入浴や定期健康診断、取調べなどの捜査が優先される)
③接見には警察官が立ち会い、会話の内容も限られる。

などと、警察署で定められたルール下でしか一般の面会は許されません。
この様なルール下での面会だと、必要な時に、必要な内容を、お互いに伝え合う事ができないこともしばしばで、拘束されている方の不安は計りしれません。
逮捕されている方は、逮捕直後から警察署において警察官の厳しい取調べを受ける事となります。
相談できる人もおらず、不安を感じながら、ご自身の意思とは異なる内容の書類に署名してしまう場合もあります。

その様な方々を助ける事ができるのが弁護士です。
弁護士は、一般の方々の面会とは異なり、警察の捜査に支障のない範囲であれば、24時間いつでも接見することができ、その接見に、警察官の立ち会いはなく、基本的に会話の内容に制限はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所においては、警察に拘束されている方の接見を24時間、365日、電話で受け付けております。
Aが逮捕された準強姦罪のような性犯罪事件の場合、被害者感情によって加害者の処分は大きく異なってしまいます。
一刻も早く、被害者様の許しを得る為には、早い段階で弁護士が事件の内容を詳細に把握したうえで、被害者様に交渉する必要があります。

当事務所では、初回接見をご依頼いただいたその日に、警察署まで刑事事件専門の弁護士が出向き接見するので、迅速な被害者対応が可能となり、逮捕された方を早期に釈放したり、処分を軽くおさえる事が可能となるのです。

また当事務所では、留置場に収容されている方への差し入れも行っております。差し入れ物品については制限がありますが、差し入れ可能な日常生活用品について弁護士からアドバイスさせていただき、忙しくて警察署まで出向くことができないご家族様に代わって、弁護士が差し入れさせていただきます。

大阪池田市で、準強姦罪に強い弁護士をお探しの方、警察署、拘置所へ収容されている方への接見を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見の場合は、依頼者様が当事務所に来所する必要はございません。
電話での依頼を承っておりますので、ご気軽にお電話ください。
大阪府池田警察署 初回接見費用:3万7300円)

【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士

2016-11-09

【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士

大阪羽曳野市に住むAは、インターネット上にわいせつ画像をアップしたとして、大阪府羽曳野警察署わいせつ物陳列罪逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任していた事によって、早期に釈放されました。
(この話はフィクションです。)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、警察官からの呼び出しに応じて、その都度、警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される事です。不拘束で警察の取調べを受ける場合、最初に警察署に呼び出されて、検察庁の事件が送致されるまでの時間的な制限がないために、警察での取調べが不定期に、長期間にわたって行われるケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなり、相当なストレスを感じる事となりますが、拘束されていないので、日常生活への影響が少なく、職場や知人に事件の事を必要以上に知られてしまうリスクは避ける事ができます。
逆に、拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける事で、逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、事件の処分以外で、事件を職場に知られて退職せざるを得なくなった、学校を退学になった、近所に事件の噂が流れた等、社会的に大きな不利益をこうむる事が少なくありません。

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の権利を優先し、事件によって必要以上に不利益をこうむる事がないよう最大限の活動をします。

大阪羽曳野市わいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方、勾留されている方、ご家族、知人の釈放を求める方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。当事務所の弁護士が、身柄を拘束されている方を早期に釈放いたします。
その他、刑事事件に関するお問い合わせも24時間体制で受け付けており、警察署への接見のサービス(有料)もございます。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881までお電話ください。

【藤井寺市で逮捕】大阪の刑事事件 高校教師の公然わいせつ事件で不送致の弁護士

2016-11-06

【藤井寺市で逮捕】大阪の刑事事件 高校教師の公然わいせつ事件で不送致の弁護士

大阪藤井寺市に住む公立高校教諭Aは、自宅近くの路上で、通行中の女性に対して下半身を露出した容疑で、藤井寺警察署に呼び出されて事情聴取されています。Aが選任した刑事事件専門弁護士の活動によって、事件は不送致となりました。
(この話はフィクションです。)

公然わいせつ事件とは、公園や道路など、不特定多数の者が認識する可能性のある場所において、一般人に羞恥心を感じさせる行為を行う事です。皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、人気アイドルグループのメンバーが酒に酔って公園で全裸でいるところを、警察官に現行犯逮捕されていますが、この時の罪名がまさに公然わいせつ罪です。

公然わいせつ罪の処罰規定は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められており、それほど厳しいものではありませんが、起訴されてしまうと前科が付いてしまう可能性が大です。
Aのような教職関係者や、公務員などの職に就いている方や、国家資格保有者などは、こうした前科が付いてしまう事で、懲戒免職の対象となったり、国家資格をはく奪されたりする可能性があり、刑事処罰に加えて、非常に大きな社会的制裁を受け、更に、今後の生活に大きな不利益を被る事もあるのです。

Aのように逮捕されずに、警察に呼び出しを受けて取調べられた場合、警察の捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。よく新聞やテレビでは「書類送検」「書類送致」と報道されています。そして、検察官が警察から送られてきた書類を精査し、必要に応じて被疑者を呼び出し、検察官自らが取調べをして、起訴するか否かを判断するのです。起訴されなかった場合、捜査はその時点で終了し、基本的には、その後呼び出されたりする事はありません。これを不起訴処分と呼びます。逆に、起訴された場合は、裁判となります。(略式罰金の場合は除く)起訴されれば、取調べを受けた本人のもとに、検察官が作成した「起訴状」という書類が届き、その後、裁判所で裁判の日程が決まって、裁判が開かれます。
 少なくとも、起訴されて裁判になれば弁護士を選任する必要がありますが、早い段階で選任した方が、弁護活動の時間に余裕があり、その分、良い結果を得れる可能性が高くなります。
 
 Aの場合、警察から呼び出しを受けた時点で、刑事事件専門の弁護士事務所、あいち刑事事件総合法律事務所に相談し、当事務所の弁護士を選任しました。弁護士が、弁護人選任届を、Aの捜査を担当する警察署に提出するとともに、Aに対して、警察の取調べ対処要領をアドバイスする等、迅速に対応したことによって、Aの事件は検察庁に送致されることなく捜査は終了しました。

大阪藤井寺市で、刑事事件専門の弁護士事務所をお探しの方、公然わいせつ罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。刑事事件専門の弁護士が最後まで、あなた様の弁護活動を行い、最良の結果を得れるよう、最大限の活動をお約束いたします。
ますはフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください、24時間、365日専門のスタッフが対応いたします。

【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士

2016-10-23

【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士

 東大阪市に住むAさんは、飲酒をして帰宅する際に、前を歩いていたVさんに無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って身体を触りましたが、Vさんに突き飛ばされて転び、そのまま現場から逃走しました。
 しかし、後日、Vさんが告訴したため、強制わいせつ罪の容疑で、大阪府警布施警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・強制わいせつ罪について

 強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を罰するもので、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
 また、被害者が13歳未満の男女であった場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為を行った時点で強制わいせつ罪となります。

 上記の事例では、AさんはVさんに、無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って(=「暴行又は脅迫を用いて」)、Vさんの身体を触りました(=「わいせつな行為をした」)。
 よって、Aさんは強制わいせつ罪となります。

 この強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の告訴がなければ、裁判を起こすことができません。
 これは、被害者の名誉の尊重などの観点から、このような形式となっています。
 
告訴について

 では、上記の事案でもキーワードとなっている、「告訴」とはどういうものなのでしょうか。

 告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追(=検察官が公訴を提起し、それを遂行すること)を求める意思表示のことです。
 上記の事例にあてはめると、Vさんが、「Aさんに強制わいせつ行為をされたので、Aさんを刑事裁判にかけてください」と求めるということになります。

 一方、告訴と同じく耳にする、「被害届」とは、犯罪事実の申告だけで、訴追の意思表示は含まないものをいいます。
 上記の事例で、もしVさんが被害届を出したとすると、Vさんは、「私はAさんに強制わいせつ行為をされました」と言っていることになります。

 また、告訴は犯罪事実に対して行われるものであるので、告訴の内容としては、犯人の特定は必ずしも必要とされません。
 上記の事例であれば、Vさんは、自分に強制わいせつ行為をしたのがAさんであるということが分かっていなくても、告訴ができるということです。

 親告罪では、この告訴が、訴訟条件、すなわち、裁判が起こる条件となります。
 したがって、裁判が提起される前に、被害者の方に告訴を取り消してもらえれば、勾留されることも、起訴されることも、前科が付くことも回避できるということです。

 しかし、当事者同士で示談などを行うのは、大変難しいことです。
 当事者同士で解決しようとすると、お互いの感情が抑えられずに、余計に溝を深めてしまう可能性も大いにありますし、被害者の方は、加害者側と連絡を取ることに恐怖があるかもしれません。

 そこで、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、被害者の方との示談交渉など、力強いサポートを行うことができます。
 強制わいせつ罪で告訴をされてしまって困っている方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

2016-10-21

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

 大阪市東住吉区在住のAさんは、借金に苦しんでおり、何とかして金目の物を手に入れたいと考えました。
近くに若い女性Vが一人で暮らしていることを知ったAさんは、V宅に押し入り、Vを脅して金品を入手することにしました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に侵入し、Vを両手で壁に押さえつけながら「金を出せ」と言って脅しました。
当初、Aさんは、金品を奪い次第、V宅から逃走するつもりでした。しかし、Vを見たAさんは、Vに対する性的欲求を抑えられなくなりました。
そこで、AさんはVを姦淫しました。その後、Aさんは、現金10万円を奪って逃走しました。
VはAさんに首を押さえつけられたことによって窒息死しましたが、AさんにVを殺す意思はありませんでした。
 Aさんは、強盗強姦致死罪逮捕・勾留された後、起訴されました。                       (フィクションです。)

1 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪
  刑法241条前段は、強盗強姦罪を規定しています。これによると、強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処せられます。
 また、刑法241条後段は、強盗強姦致死罪を規定しています。これによると、強盗強姦の罪を犯した場合に、これによって女子を死亡させた場合、
 死刑又は無期懲役に処せられます。
  このように、強盗強姦罪・強盗強姦致死罪には、非常に重い法定刑が規定されています。これは、強盗が抵抗を抑圧された状態の女性を強姦
 することの卑劣さに鑑み、被害者を特に保護することをその趣旨とします。
  なお、強盗強姦罪・強姦致死罪は、「強盗が」女子を強姦したときに成立します。「強姦が」強盗をした場合は、これらの罪は成立しません。

2 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪で起訴された場合
  検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が始まります。そして、刑事裁判で有罪判決が下され、これが確定すると、刑罰を科されます。
 強盗強姦罪や強盗強姦致死罪で有罪となった場合、上記の法定刑からすれば、死刑になったり、長期間の実刑になったりする可能性があります。
 また、これらの罪は、死刑や無期懲役に当たるものですから、裁判員裁判によって審理され、有罪・無罪の判断や量刑判断に一般市民から選ばれた
 裁判員が加わります。裁判員裁判では厳罰化傾向にあるといわれることもあり、この点からも、被告人には厳しい判決が予想されます。
  このように強盗強姦罪や強盗致死罪で有罪となった場合には、非常に厳しい判決がなされる可能性が高いといえます。
  もっとも、刑罰は、行為者の責任に見合った重さでなければなりません。弁護人は、過去の裁判例に照らして、不当に重い刑罰が科されることが
 ないよう、被告人に有利な事情についても適切に主張します。

 強盗強姦致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東住吉警察署への初回接見費用:37,300円)
 

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

2016-09-22

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(30歳男性)は、毎日多数の人がアクセスする自分のホームページを持っていました。
ある日、そのホームページのブログに、女性の全裸の画像をアップしていたところ、わいせつ物陳列罪曽根罪警察署逮捕されてしまいました。
捜査の中で警察はAさんの自宅のパソコン2台を差し押さえました。
(フィクションです)

【わいせつ物陳列罪について】

刑法175条により、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役と罰金の両方に処せられます。

「わいせつ」とは、判例によれば「徒に性欲を興奮又は刺激せしめかつ普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

定義はとても抽象的であり、実際のところ、何がわいせつであるかは裁判官の評価を待って初めてその内容が確定されるものです。
しかし、過去の裁判例から言えば「性器、肛門、陰毛」が映っているもののわいせつ性はほぼ確実に肯定されます。

「電磁的記録にかかる記録媒体」とは、そのような記録(画像データなど)を記憶させたコンピュータのハードディスク等のことをいいます

「公然と陳列」とは不特定又は多数人が認識できる状況に置くことをいいます。

今回のように、インターネット内であっても、特別な作業を要さず不特定多数人がわいせつな画像を閲覧することが可能な状態にしていた場合、わいせつ物陳列罪にあたる可能性があります。

【差押えについて】

差押えとは物の占有を強制的に取得する処分であり、裁判官の発する令状を必要とします。
差押えは強制処分であるため、その理由と必要性があることが要件となってきます。

被疑者が罪を犯したと思料されることや、差し押さえるべきものと被疑事実との関連性が、差押えの理由となります。
差押えの必要性については、電磁的記録媒体の場合、加工・消去が容易であり、証拠の隠滅がなされるおそれがあるため、肯定されると考えられます。

もっとも、差押え処分は取消を求めて準抗告の申立ても可能です。
Aさんがパソコンを差し押さえられては困るということであれば、弁護士により準抗告の申立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕や差押えへの対応等、相談いただければ法的なアドバイスを無料でさせていただきます。
無料相談からご契約いただくことも可能です。
大阪市北区わいせつ物陳列事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談料無料)

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で接見に行く弁護士

2016-08-19

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で接見に行く弁護士

Aさんは、以前よりBさんに対して好意を寄せていました。しかし、BさんはAさんに対して好意を持っていませんでした。
そこで、Aさんは、大阪府茨木市のBさん宅に侵入し、寝ているBさんを襲い、姦淫した。その後、Aさん大阪府警茨木警察署警察官逮捕された。Aさんは、逮捕された直後で、不安になっています。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、強姦罪(刑法第177条)で逮捕されました。

逮捕後は身体的にも精神的にも多くの負担がかかっています。

そこで、AさんのためにAさんの弁護人としては、初回接見を行うことが考えられます。

≪初回接見とは≫
接見とは、弁護人と被疑者が立会人なく接見する権利です。
被疑者は、誰にも会うことができず、精神的肉体的な負担が大きいです。
特に、逮捕後から勾留までの間は、ご家族の方でさえも面会できません。
そこで、被疑者は弁護人と会うことで、法的なアドバイスを受けることができます。
弁護人と会うことで被疑者は精神的にも肉体的にも負担が軽くなります。
また、法的アドバイスを受けることで、不当な自白を取られることを防止したり、違法捜査を抑止したりすることができます。
初回接見は特に重要です。逮捕直後は、特に精神的肉体的負担が大きいため、弁護人と会う必要性が大きいです。

弁護人であれば、夜間、休日を問わず、面会することができます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門で、初回接見も数多く承っております。
大阪府茨木市強姦罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警茨木警察署での初回接見費用 3万6500円)

【お客様の声】大阪平野区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事弁護士で保釈と執行猶予

2016-08-12

【お客様の声】大阪平野区の強制わいせつ事件で起訴 刑事弁護士で保釈と執行猶予

◆事件概要◆
 依頼者の弟(40歳代男性、無職、前科なし)が、大阪市平野区内の路上で、通行中の女性に対して、背後から抱きつく等の暴行を加えて女性の胸を服の上から手で撫でまわしたという強制わいせつ事件です。依頼者の弟は、事件から4か月以上経ったある日、自宅に来た管轄警察署の警察官に逮捕されました。被疑者である弟は、警察署での取り調べにおいて本件強制わいせつ事件の犯行を自白して認め、20日以上の期間を逮捕勾留によって留置場に身体を拘束され、強制わいせつ罪で起訴され刑事裁判が行われることになりました。

◆事件経過と弁護活動◆
 依頼者である兄から初めて当事務所にご連絡をいただいた際、既に弟は強制わいせつ罪で起訴されて刑事裁判を待つ身であり、逮捕勾留による警察署留置場での身体拘束期間が1か月以上も続いていました。捜査段階では被疑者である弟には国選弁護士がついていましたが、被害者との間の示談交渉が進展していなかったこと及び起訴後も保釈が認められずに逮捕勾留による身体拘束が長引いていたことから、刑事裁判での身体拘束の長期化及び刑罰を心配した兄から刑事事件専門で強制わいせつ罪の刑事裁判経験が豊富な当事務所の弁護士に刑事弁護活動のご依頼がありました。
 今回の強制わいせつ事件では、法定刑が6月以上10年以下の懲役と定められており罰金刑がないことから、本件強制わいせつ事件の起訴および刑事裁判によって懲役判決が下されることが予想されており、被告人や依頼者は懲役判決によって刑務所に服役しなければならないことを心配されておりました。
 依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者や被告人の不安を取り除くべく、すぐに勾留中の被告人と接見(面会)を行い、処分の見通しについて詳細にアドバイスを行いました。接見(面会)における事実確認で、被告人である弟の供述が一貫しており信用性が高いことを確認した担当弁護士は、依頼人や家族の協力を得て、早期に被告人である弟の保釈に成功しました。保釈が認められたことで、被告人である弟は自宅から裁判に出廷することができ、精神的な安定と刑事裁判の為の十分な準備時間を確保することができました。
 並行して行った被害者との示談交渉では、弁護士が、被害者女性への謝罪の意思と適切な被害弁償額を伝えて、被害者の怒りと不安を払拭できるよう粘り強く示談交渉を続けました。被害者女性の処罰感情は強かったものの、弁護士の早急且つ粘り強い交渉の末に被害者女性と示談をまとめることに成功しました。
 さらに弁護士は、示談成立後も、これから行われる刑事裁判対策のため、有利な証拠や再発防止策の準備を行うとともに、被告人やご家族様との綿密な打合せを行い、依頼者や被告人が安心して裁判に望めるように努めました。
 刑事裁判では、弁護士が、本件強制わいせつ事件の犯行態様が同種性犯罪の犯行態様と比較して特に悪質とまではいえないこと、被害者女性との間で示談が成立していることなどを証明する証拠を提出して、被告人を刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。さらに、被告人が真摯に反省して更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問で立証していきました。
 弁護活動の結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、被告人である弟は刑務所に送られることなく自宅での生活に戻ることができました。弟本人は、二度と犯罪を起こさないことをお約束してくださり、新しい職場を探して社会復帰することができました。起訴後の早い段階で、刑事事件専門の弁護士を選任して強制わいせつ事件の刑事裁判に向けて適切で迅速な弁護活動を受けられたことが、釈放及び執行猶予付き判決の獲得による社会復帰につながりました。

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