Archive for the ‘性犯罪’ Category
小学校教員が同僚教員に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕
大阪府内の公立小学校に勤務する男性教員が、小学校の教室内で同僚の女性教員に性的暴行を加えるなどして、大阪府警に逮捕されている事件が報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(『教室で同僚の20代女性に性的暴行か 大阪府内の小学校教員の男逮捕 約50回わいせつ行為か』を引用)
事件が起こったのは昨年4月から、今年2月にかけてで、その回数は50回にもわたるようです。
逮捕された男性教員は、同僚の20代の女性教員に対して、小学校の教室で性的暴行を繰り返していたようです。
この男性教員は既に強制わいせつ罪で逮捕されており、その後、不同意性交等罪で再逮捕されたようですが、一部容疑を否認しているとのことです。
不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は、相手の同意なく性交等をすることで成立する犯罪です。
ここでいう「性交等」とは、俗に「本番行為」と言われている性行為のだけでなく、口淫や、肛門性交、そして性器に指や物を挿入する行為も含まれています。
同意がないとは、相手から性交の同意を得れていないことを意味し、決して性交に対して拒否されたことを意味するわけではありません。
つまり性交に至るまでに、相手から拒絶されなかったので同意があるものと思い込んだという、いわゆる同意の誤信は通用しない可能性が非常に高いので注意が必要です。
不同意性交等罪は昨年施行されたばかりの法律ですが、この法律の施行によって性交前には、相手方が真に同意しているかを確認する必要があり、場合によって性的行為同意アプリを利用することをお勧めします。
不同意性交等罪の罰則
不同意性交等罪の罰則は、「5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)」です。
起訴されて有罪が確定した場合は服役しなければいけない可能性が高く、そういった事態を避けるためには、被害者との示談が有効となります。
不同意性交等罪を犯してしまったが、服役は免れたいという場合は、早急に弁護士に相談し的確なアドバイスと、効果的な弁護活動を受けることをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの不起訴や執行猶予を獲得した実績がございますので、不同意性交等罪の弁護活動をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
少女と淫行 公務員が児童買春容疑で逮捕
現金を渡した少女と淫行したとして、公務員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に、児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
公務員のAさんは、大阪市ミナミの路上で、少女に声をかけ、現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で大阪府南警察署に逮捕されました。
Aさんは、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。
児童買春
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
淫行条例違反
「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
逮捕された方に即日対応
刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
本日(5月20日)の弁護士接見をご希望の方は
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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪府内で盗撮罪の適用が相次ぐ 盗撮罪で逮捕されたら…
先月、施行された盗撮罪については、施行後適用が相次ぎ、中には逮捕者も出ているようです。
そこで本日は、スカート内を盗撮した事件を参考に盗撮罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、大阪市北区にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って、女性のスカート内を盗撮しました。
犯行を目撃していた人に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府曽根崎警察署の署員によって盗撮罪で逮捕されました。
Aさんが盗撮罪で逮捕されたことを知った家族は、盗撮罪の弁護活動に強い弁護士を探しています。
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、先月から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することが禁止されており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
厳罰化された
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、法定刑が厳しくなった分、必ずしも不起訴を獲得できるとは限らなかもしれません。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご検討ください。

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【事件速報】電車内の痴漢 不同意わいせつ罪で逮捕
先日運用が開始されたばかりの不同意わいせつ罪が、電車内で痴漢行為をした男性に適用され逮捕される事件が発生しました。本日は、この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(7月14日配信の時事通信社の記事を引用)
まず報道をもとに事件内容を解説します。
今回逮捕された男性は、帰宅途中の京阪電車内において、隣に座っていた女子大生の太ももやふくろはぎを触った、不同意わいせつの容疑がかけられています。
そして、被害にあった女子大生が「触っていましたよね。警察に行きましょう」と声を掛け、同容疑者や他の乗客と一緒に降車し、警察沙汰になったということです。
また別の報道によりますと、逮捕された男性は「ふくらはぎを触ったことに間違いありません。太ももを触ったことについては私はしていません」と容疑の一部否認しているということです。
今回の事件、一見すると『痴漢』ですが、逮捕された男性が大阪市建設局の事務職員という公務員であったことや、施行されたばかりの「不同意わいせつ罪」が適用されたことで報道各社が大きく報じています。
不同意わいせつ罪
電車内等の公共の乗物で、女性の身体に触れると「痴漢」となり、この行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、不同意わいせつ罪の施行にともない、今後は、痴漢行為については不同意わいせつ罪で立件される可能性が出てきました。
これまでも服の中に手を入れるなど、犯行態様が悪質な痴漢行為は「強制わいせつ罪」が適用されることがありましたが、法改正によって、今回のような典型的な痴漢行為であっても不同意わいせつ罪の適用を受けるので注意が必要です。
これまで13歳以上に対する強制わいせつ事件は、わいせつ行為に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要とされていましたが、不同意わいせつ罪は、必ずしも暴行や脅迫は必要とされておらず、簡単に言うと、相手からの同意を得ていないわいせつ行為を禁止する内容になっています。
当然、痴漢は相手の同意を得て行為に及ぶものではありませんので、これまで痴漢として規制されていた行為については、今後、不同意わいせつ罪が適用される可能性が非常に高いといえるでしょう。
痴漢が厳罰化!?
各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下」と定めています。
簡単に言うと最長でも6ヶ月間刑務所に服役するか、最高で50万円の罰金の何れかが科せられるという意味で、決して厳しい処分ではなく、初犯で認めている場合は、被害者との示談がなかったとしても、刑事裁判すら開かれず略式命令による罰金刑になることがほとんどです。
不同意わいせつ罪が適用されるとそうはいきません。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役ですので、そもそも罰金刑の規定がなく、起訴されて刑事裁判が開かれると、無罪判決か、執行猶予を獲得しなければ最短でも6ヶ月もの間、刑務所に服役しなければなりませんし、最長だと服役期間が10年にも及びます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、痴漢行為で警察に逮捕された方の弁護活動に対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~②~
~前回からの続き~
前回のコラムでは、盗撮罪が新設された理由や、その条文を紹介しましたが、本日は、その条文の内容を細かく解説します。
盗撮とは
盗撮とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには
●正当な理由がなく撮影すること
●ひそかに撮影すること
●『性的姿態等』を撮影すること
が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。
同意なく撮影することも規制
上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。
盗撮罪では
・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。
相手を誤信させて撮影することも規制
さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に
・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて
撮影する行為も規制されます。
同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制
盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。
盗撮画像をネットに公開することを規制
各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。
厳しい罰則規定
これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
盗撮罪で規制されるその他の行為
●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。
盗撮事件に強い弁護士
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盗撮事件の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

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【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~①~
昨日(7月13日)から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されています。
運用開始初日にも、すでに盗撮罪が適用されて逮捕者が出ているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、盗撮罪について詳しく解説します。
盗撮罪が新設された理由
盗撮事件は増加傾向にあるにもかかわらず、冒頭でも説明しているように、これまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、細かい規制内容や、罰則は各都道府県によって異なっていました。(盗撮行為を規制している場所や、盗撮行為に対する罰則が異なっており、実際に、大阪府内では規制の対象となり刑事罰を受ける盗撮行為であっても、他府県であれば規制の対象外となることがあった。)
そういった理由から、盗撮行為を法律で規制することによって、規制内容を一本化すると共に、厳罰化して、増加傾向にある発生件数を抑える事を目的に、盗撮罪が新設されたと言われています。
また盗撮罪では、盗撮画像がSNS等によってネット上に拡散されるなどして、盗撮の被害者が二次被害にあうことを防止するための規制内容が新たに設けられています。
盗撮罪の条文
(性的姿態等撮影)
第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条
性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条
前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条
情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
~次回のコラムでは盗撮罪を分かりやすく解説します。~

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【刑法改正②】性犯罪が厳罰化 改正刑法が7月13日施行
改正された強制わいせつ罪や強制性交等罪の性犯罪が7月13日に施行されます。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が7月13日に施行される改正条文を解説します。
罪名の変更
刑法第176条
強制わいせつ罪⇒不同意わいせつ罪
刑法第177条
強制性交等罪⇒不同意性交等罪
刑法第178条
準強制わいせつ罪・準強制性交等罪⇒消滅(刑法第176条・第177条で規制)
改正条文(刑法第176条・不同意わいせつ罪)
1号
(1)から(8)までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとする
(1)暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
(2)心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
(3)アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
(4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
(5)同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
(7)虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
(8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
改正条文(刑法第177条・不同意性交等罪)
1号
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
※拘禁刑については、拘禁刑の施行までは「懲役刑」
概ねの改正ポイントについては こちら をご確認ください。
補足(「性交等」行為の拡大)
これまでは、いわゆるセックス(本番性行為)の他、口淫や肛門性交を『性交等』としていましたが、今後は、膣や肛門に限り、指等の身体の一部や、物を挿入する行為も『性交等』となります。
まずは弁護士に相談を
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【事件速報】来日1週間で逮捕 強制わいせつや窃盗の容疑
来日1週間で、強制わいせつや窃盗等の事件を次々と起こし警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月20日配信のYTV記事を引用)
報道によりますと逮捕されたのは韓国籍の男性です。
この男性は、今年3月に観光目的で日本に来日し、その6日後に、60代の女性からバックを盗んだ窃盗の容疑で現行犯逮捕(すでに起訴)されていましたが、この窃盗事件の3日前には、大阪府内の路上で、女性(20代)に「すいません。駅ありますか。」と片言の日本語で話しかけた後に胸を触わり、さらに女子中学生の服の中に無理やり手を差し入れるなどと合わせて3人の女性に対してわいせつな行為をしたようで、強制わいせつ罪等で再逮捕されました。
警察によりますと、これらの事件と同時期に、逮捕された男の犯行と思われる強盗事件やわいせつ事件が他にも4件発生しているようで、これらすべてが、この韓国人男性の犯行だった場合、来日からわずか1週間で、8件の事件を起こしたことになります。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることになります。
逮捕された韓国人男性は、現行犯逮捕された窃盗事件については「無職なのでお金が欲しくなり、女性のカバンなら盗めると思った」と犯行を認めているようですが、窃盗事件は、このように犯行を認めていれば、公判請求されずに略式起訴による罰金刑となる場合もあります。しかし、今回は略式起訴ではなく公判請求されているようなので、検察側は懲役刑を求めていると思われます。
強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は窃盗罪とはちがい、罰金刑の規定がありません。
そのため今後の捜査で検察が、韓国人男性の犯行に間違いないと認定して起訴した場合は、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されると同時に、どういった刑事罰が科せられるかも決まります。
執行猶予を得ることで服役を免れることはできますが、来日直後に連続して犯行に及んでいることが事実であれば、「犯行目的で来日した」と判断されてしまう可能性もあり、その場合は、非常に悪質性が高く執行猶予を得ることが難しいかもしれません。
刑事事件に強い弁護士
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【刑法改正①】「強制性交等罪」が「不同意性交罪」に変更
暴行や脅迫による性行為を規制している「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」が、『不同意強制性交等罪』や『不同意わいせつ罪』に変更され、それにともなって処罰要件等が変更されることが決定しました。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、この刑法改正について解説します。
改正される刑法
今回改正が決定したのは、刑法の中でいわゆる性犯罪に関する犯罪行為規制した条文です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第178条(準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条(第177条)の例による。
強制わいせつ罪と、強制性交等罪については、その規制内容が改正され、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪については、強制わいせつ罪や強制性交等罪に組み込まれます。
変更される主な内容
①性交同意年齢
現在の強制わいせつ罪や、強制性交等罪は、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いていなかったり、例え相手の同意がある場合でも処罰対象となっていましたが、この年齢が16歳にまで引き上げられます。
ただし被害者が13歳~15歳(16歳未満)の場合は、加害者との年齢差が5歳以上離れていなければ処罰対象となりません。
つまり20歳の男性が、15歳の女性と性交渉した場合は同意があったとしても、強制性交等罪となり得るが、19歳の男性が15歳の女性と性交渉した場合は、二人の間で同意があれば罪に問われないということです。
②処罰要件の変更
現在、被害者が13歳以上の強制わいせつ罪や、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて犯行におよんでいなければなりませんでした。
しかし、今回の改正でその要件が大きく変更されます。
その処罰要件とは
- 暴行や脅迫(現在の強制わいせつ罪・強制性交等罪)
- 心身の障害(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- アルコールや薬物の摂取(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 拒絶するいとまがない(新設)意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 恐怖や驚愕(新設)
- 虐待(新設)
- 経済的・社会的地位に基づく影響力(新設)
これら8種類の要件によって、わいせつ行為や性交等の行為に同意しない意思の表示が困難な被害者に対しての行為が処罰対象となります。
③公訴時効の変更
現在強制わいせつ罪については公訴時効が7年、そして強制性交等罪については公訴時効が10年ですが、こういった性犯罪は被害者が精神的ショックを受けるなどして被害を申告しにくいケースがよくあることなどが考慮されて、公訴時効はそれぞれ5年延長されます。
また被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が加算されるので実質、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になってから時効期間がスタートすることになります。
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女性に性的暴行 強制性交等罪で刑務官を逮捕
女性に性的暴行をしたとし、大阪刑務所の刑務官が強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨年12月下旬、20代の女性会社員の後をつけ、知人宅の玄関ドアの鍵を開けた直後、背後から口をふさいで「黙れ」と脅して室内に押し込み、性的暴行を加えるなどした疑いで、大阪刑務所の刑務官が逮捕されました。
強制性交等罪で逮捕された刑務官は「全く身に覚えがありません」と容疑を否認しているようですが、大阪府警は、現場周辺の防犯カメラの映像から刑務官を割り出して逮捕に至ったようです。
強制性交等罪
強制性交等罪は、かつて強姦罪と言われていた犯罪で、刑法第177条に規定されています。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
ここでいう性交とは、いわゆるセックスを意味するので、男女間でしか行うことができませんが、肛門性交や口腔性交に関しては男女間に限られません。
かつて規定されていた強姦罪は、規制される行為が性交に限られていたので、被害者が女性に限定されていましたが、強制性交等罪に法改定されてからは、規制行為が肛門性交や口腔性交にまで拡大されたことによって、男性も被害者になり得る犯罪となっています。
強制性交等罪は、その法定刑が「5年以上の有期懲役」となっており、罰金刑が規定されていない非常に厳しいものです。
しかも自首等の減軽事由によって減軽されない限りは、執行猶予(全部)が付くことも法律的に不可能ですので、起訴された場合は、無罪・無実を得なければ、刑務所に服役しなければなりません。
そのため、強制性交等罪で警察に逮捕された方の弁護活動では、起訴されるまでの間に、被害者との示談を締結させることが最優先される事が大半です。(容疑を否認している場合はこの限りではない。)
強制性交等罪で逮捕されてしまった方は
上記したように、強制性交等罪は非常に厳しい犯罪で、どういった結末を迎えるかは、起訴されるまでに、どういった弁護活動を行えるかに大きく左右されます。
ですから、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された場合は、少しでも早く、こういった刑事事件に精通した弁護士を選任することをお勧めします。
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また強制性交等罪は逮捕される可能性が非常に高い事件でもあります。
このコラムをご覧の方で、強制性交等事件に関与してしまったと不安のある方は、警察の捜査を受ける前に弁護士に相談しておきましょう。
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