Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪市天王寺区の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が被害者と示談
~事件~
Aは、大阪市天王寺区の銀行ATM機の現金取り出し口から、前の客が取り忘れていた10万円を盗む窃盗事件を起こしました。
事件から10日ほどして、大阪府天王寺警察署に呼び出されて取調べを受けた際、Aは、警察官から弁護士を入れて、被害者と示談する事を勧められました。
Aは、大阪で刑事事件に強いと定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に被害者との示談を、相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
人の物を盗れば窃盗罪となる事は誰でも知っていると思いますが、窃盗罪を法律的に読み解くと「他人の占有、所有する財物を、不法領得の意思を持って窃取する」事です。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思をいいます。
例えば、自転車の所有者を困らせる目的で、自転車のサドルを盗る行為には、不法領得の意思が認められず窃盗罪は成立せず、器物損壊罪に当たるでしょう。
続いて「他人の占有、所有する財物」について考えてみたいと思います。
今回の事件でAが盗ったのは、前の客が取り忘れていた10万円です。
この客が、ATM機の前を去ってAが犯行に及ぶまでにどれくらいの時間があったのか等にもよりますが、この客がATM機に10万円を置き忘れた事を考えると、Aが盗った10万円は、前の客の占有を離れて、ATM機を管理する銀行に移行したと考えることができます。
その場合、Aは、銀行の占有する10万円を盗った事になるので、法律的にはAの起こした窃盗事件の被害者はATM機を管理する銀行になります。
しかし、今回の事件で、実質的な被害を被ったのはATM機に10万円を置き忘れた客です。
今回のように、法律的な観点から見た被害者と、実質的な損害を被った被害者が存在する場合、どちらと示談するべきなのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士は「確かに、法律上の被害者と、実質的な被害者が存在するような刑事事件はよくあります。その場合、示談の相手は経済的損害を被った実質的な被害者となります。このような被害者に、被害弁済し、示談を締結することで、刑事処分が軽くなる可能性は十分に考えられます。」との見解です。
大阪市天王寺区の窃盗事件でお悩みの方、被害者と示談したいが、誰とどのように示談すべきか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~示談のご要望は0120-631-881にお電話を~

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【岸和田市の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は?刑事事件に強い弁護士
~事件~
岸和田市に住む無職Aは、借金を巡ってトラブルになった友人に対する腹いせで、岸和田市にあるお弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAは、量刑に不安があり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪【刑法第233条】
偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
ただAは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪の故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、Aの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
量刑
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aに前科、前歴がない事を前提に、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。
岸和田市の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

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【茨木市のコンビニ強盗】刑事事件に強い弁護士が保釈請求
~事件~
Aは、茨木市のコンビニに押し入り、店員にナイフを突き付けて現金5万円を奪ったコンビニ強盗事件で逮捕、起訴されました。
Aの家族は、Aの保釈を求めて、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~保釈請求は0120-631-881にご相談ください~
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪は、5年以上の有期懲役の罰則規定が定められた非常に厳しい犯罪です。
強盗罪で警察に逮捕されると、非常に高い確率で勾留される事となります。
また勾留期間中に、被害者と示談することができなければ、起訴される可能性が高く、刑事裁判では厳しい処分が予想されます。
ただ専門家の中では、他の犯罪の法定刑に比べて、強盗罪の法定刑が厳し過ぎるという意見もあり、実際の刑事裁判では、情状酌量が認められて執行猶予付の判決が多数見受けられます。
強盗罪で執行猶予付の判決を得るには、被害者に謝罪したり、被害弁償、示談の締結が最低限の条件となるので、強盗罪で起訴された方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
保釈
強盗罪で、逮捕、勾留された後、起訴されると引続き身体拘束を受ける事となります。
この期間中に、裁判所に対して保釈を請求して、保釈が認められれば、保釈金を納付する事で釈放されます。
この時に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が言い渡されるか、被告人が収容された時に全額返還されます。
強盗罪で起訴された方の保釈金は200万円~300万円が相場となりますが、様々な理由で相場よりも高い保釈金となる場合もあります。
保釈金を自己負担できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりとする事もできるので、弁護士にご相談ください。
茨木市のコンビニ強盗事件お困りの方、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕された方、強盗罪で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市城東区の刑事事件】水道損壊罪で取調べ 刑事事件に強い弁護士に法律相談
大阪市城東区に住むAは、隣接するアパートの住民と騒音をトラブルになっています。
たまりかねたAは、アパートの住民を追い出す目的で、揚水ポンプのモーターを破壊し、アパートへの水道を断水しました。
Aは、水道損壊罪の疑いで、大阪府城東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
水道損壊罪【刑法第147条】
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊すれば、水道損壊罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば1年以上10年以下の懲役が科せられます。
「公共」とは、不特定又は多数人を意味し、例え、アパートに一世帯しか住んでいなかったとしても、これに当たると解されています。
続いて「浄水の水道」とは、公設、私設に関係なく、浄水の洗浄を保って、水道水を供給する設備を意味します。
主に、水道鉛管や量水器がこれに当たるとされてます。
器物損壊罪では?~大阪の刑事事件に強い弁護士の見解~
上記したように、水道損壊罪が成立するには、浄水の水道を損壊しなければなりません。
今回の事件でAが壊したのは、揚水ポンプのモーターです。
揚水ポンプその物を壊したのであれば、水道損壊罪が成立することに何ら疑問を感じませんが、モーターを壊したのであれば、器物損壊罪の成立に留まるのではないかという疑問があります。
この疑問については、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
揚水ポンプのモーターは、アパートの住民に供給する水道水を、貯水タンクに導くための必要不可欠な設備です。
このモーターを壊すことによって、貯水タンクへの給水が断絶され、アパートの住民に水道水を供給することができなくなるので、水道損壊罪の客体とされている水道鉛管や量水器を損壊して水道の供給を妨害するのと同様であると解することができます。
つまり、Aが壊した揚水ポンプのモーターも、水道損壊罪の「浄水の水道」と言えるでしょう。
大阪市城東区の刑事事件でお悩みの方、水道損壊罪で警察の取調べを受けておられる方は、一刻も早く、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士への法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【生野区の傷害事件】生徒への体罰が刑事事件に発展 弁護士に相談を
~事件~
生野区の公立学校で教師をしているAは、生徒に暴行したとして、大阪府生野警察署に傷害罪で逮捕されました。
Aは、授業中に騒いだので注意した中学校2年生の男子生が、全く言う事を聞かなかった事に腹を立てて暴行に及んだようです。(フィクションです。)
最近は、生徒に対する教師の体罰が、刑事事件にまで発展することが少なくありません。
この様な刑事事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
体罰
新聞やテレビのニュース等で、教師による生徒への体罰が報じられることがあります。
学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、この様な事件で刑事罰を受ける教師もおり社会問題化しているのが現状です。
しかし、この様な体罰問題は、学校だけで起こっているわけではありません。
最近は、家庭内で、親が子供に対しての行うしつけまでもが、暴行罪、傷害罪として刑事事件に発展しており、言う事を聞かない子供に手を上げた親が、警察に逮捕されるといった事件も発生しています。
これまでは、しつけや教育で子供に対して暴力を振るう事は絶対にあってはいけないとされながらも、よほどのことがない限り、警察が介入することはありませんでした。
それは、かつては子供の教育、しつけのためには、ある程度の体罰が必要不可欠だと考えられており、世間がそれを受け入れていたからでしょう。
しかし最近では、体罰は絶対的にダメという考えが世間に浸透し、ちょっとした暴行でも、時と場合によっては新聞やニュースで大きく報道され、世間を騒がせることとなります。
刑事事件化されると
被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、加害者である教師が逮捕されることはありませんが、家庭内で起こった、親から子供に対する事件だと、逮捕される可能性があります。
またこの様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、よほどの理由がなければ起訴される事はありませんが、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もあります。
最近では、生徒に対して暴行した教師に、罰金10万円の刑事処分が言い渡されました。
生徒への体罰が刑事事件に発展してしまった教師のみなさん、生野区の暴行事件でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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吹田市の赤外線カメラを使用した盗撮事件 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aは、吹田市の陸上競技場において開催されていた陸上大会で、赤外線カメラを使用して、女性競技者を盗撮したとして、大阪府吹田警察署に逮捕されました。
Aの両親から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、Aの即日釈放を目指し弁護活動を始めました。(フィクションです。)
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されており、今回、Aが事件を起こした吹田市の場合は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が適用されます。
この条例では
①公共の場所又は公共の乗物において、衣類等で覆われている人の身体又は下着を撮影
②公共の場所又は公共の乗物において、透かして見る方法により、衣類等で覆われている人の身体又は下着を撮影
③公衆浴場や、公衆便所、更衣室等、通常衣類の全部又は一部を着けない場所にいる人を撮影
④公共の場所又は公共の乗物以外の、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物において、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影
する等の盗撮行為だけでなく、
⑤盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為
も禁止しています。
赤外線カメラは、その特徴として水着のように薄い生地を透視する事ができるために、今回の事件でAに対しては、②が適用される可能性が高いでしょう。
またAが盗撮に使用したカメラが普通の撮影機能しかないカメラだった場合は、撮影されている映像の内容によっては⑤が適用される可能性があります。
盗撮事件を起こして警察に逮捕されても、ほとんどの場合が48時間以内に釈放されますが、容疑を否認したり、押収されたカメラに別の盗撮画像が保存されている場合、盗撮以外の犯罪を犯している場合等は、勾留される事もあります。
盗撮事件で警察に逮捕されても、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談することができれば不起訴処分も十分にあり得るので、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕された方は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
吹田市の刑事事件でお困りの方、赤外線カメラを使用した盗撮事件でお困りの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36900円
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【脱走犯を逮捕】もし指名手配中の犯人を匿ったら?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
先日、刑務所から脱走し、逃走罪や窃盗罪で指名手配されていた犯人が、警察によって逮捕されました。(※愛媛県松山刑務所脱走事件を参考)
以前、刑務所から逃走した受刑者に対して、どのような刑事罰が科せられるのかを解説しました。(平成30年4月11日のコラムに掲載)
本日は、仮に、刑務所から脱走し、警察から指名手配された受刑者を匿ったりして逃走を手助けした場合、手助けした人にどのような刑事罰が科せられるのかを解説します。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪【刑法第103条】~
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
報道されている内容からすると、今回の刑務所から脱走した犯人は、逃走罪(刑務所から逃走する行為)と窃盗罪(逃走中に車や現金を盗んだ行為)で指名手配されており、この他にも、住居侵入罪(空き家に忍び込む行為)を犯していると考えられます。
これらの犯罪の法定刑はいずれも「罰金以上」に該当するので、今回の事件で刑務所から脱走した犯人は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
また、刑務所に服役中の受刑者は「拘禁中」に当たるので、刑務所から脱走した受刑者は、当然「拘禁中に逃走した者」となります。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類、携帯電話機等を用意する行為etc)
今回の事件の犯人は自力で逃走していたと報道されていますが、仮に、犯人を自宅で匿ったり、犯人に逃走資金を渡したり、衣類を提供したり、車に乗せて移動させたりした者がいるとすれば、その人は犯人蔵匿罪や犯人隠避罪に抵触するでしょう。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則
裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、逃走を助けても刑を免れる可能性があります。
今回、世間を騒がせた愛媛県松山刑務所脱走事件の、犯人が単独で逃走していたとする報道が正しければ、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪で逮捕される方はいないでしょう。
刑務所からの脱走犯を匿ってしまった、指名手配犯の逃走を手助けしてしまったという方は、大阪の刑事事件に強い弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪市浪速区の刑事事件】医師法違反で書類送検 不起訴を目指す弁護士
大阪市浪速区でエステ店を経営するAは、エステ店の客に対して、医療機器を使用してホクロを除去する医療行為を繰り返し行ったとして、大阪府浪速警察署に医師法違反で取調べを受け、先日、大阪地方検察庁に書類送検されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は不起訴処分を目指しています。
(フィクションです)
【医師法違反】
医師法第17条で、医師でない者による医業を禁止しています。
これに違反して刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられ、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。(医師法31条1項1号)。
医師法でいう医業とは、医療行為によって医師の医学的判断や技術がなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医療行為)を、反復継続する意思をもって行う事です。
ただこの定義に則って考えると、どの程度までが医療行為と認められるのかが曖昧で、判断が難しいものです。
過去には、レーザー脱毛機器を使用して体毛の毛根部を破壊する方法による脱毛行為、コンタクトレンズの着脱行為が医療行為に当たるとされた裁判例があります。
また昨年は、入れ墨、タトゥの彫し師に対して医師法違反で有罪判決が下されましたが、この事件については控訴されており、判決は確定していません。
【医師法違反の弁護活動】
医師法違反で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その行為が医療行為に該当するのかを検討する事となります。
もし医療行為に当たらないと考えられるようなケースであれば、弁護士の方より、医師法違反を否認する事情を主張・立証していきます。
また、医療行為に当たるようなケースであっても、医療行為を実施した当時の状況を弁護士が精査し、情状酌量の余地などを裁判官や検察官に対して提示し、不起訴処分や刑罰の減軽を目指します。
大阪市浪速区の刑事事件でお悩みの方、医師法違反で警察の取調べを受けておられる方、書類送検されたが不起訴処分を目指している方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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【大阪の無罪事件】おとり捜査の違法性を訴える 窃盗罪で無罪を得る弁護士
無施錠の軽トラックの車内から発泡酒等を盗んだとして窃盗罪に問われた男性の刑事裁判で、裁判官はおとり捜査の違法性を認め、男性に無罪判決を言い渡しました。
(この事件は、鹿児島県で実際に起こった窃盗事件の刑事裁判を参考にしています。)
おとり捜査
「おとり捜査」とは、警察等の捜査機関が、身分や目的を隠して、捜査対象者が犯罪を実行するように働きかける捜査方法で、大きく分けて「機会提供型」と「犯意誘発型」の二種類があります。
基本的に日本では、おとり捜査によって犯人を逮捕する事は認められていませんが、おとり捜査することに対して、必要性と相当性が認められる被害者の存在しない事件に限っては、おとり捜査が認められる事もあり、その判断は非常に難しいものです。
機会提供型
機会提供型のおとり捜査は、薬物事件の捜査でよく使われる捜査手法です。
最初から犯罪を実行する意思のある人に対して、その犯罪を実行するよう働きかけて、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法を機会提供型のおとり捜査と言います。
機会提供型のおとり捜査については、おとり捜査する事の必要性と相当性が認められた場合は、おとり捜査であっても適法な捜査と認められる可能性が高いと言えるでしょう。
犯意誘発型
日本では、犯意誘発型のおとり捜査は認められていない違法捜査です。
犯意誘発型のおとり捜査とは、何ら犯罪を犯そうと思っていない人に対して、犯罪を犯すよう働きかけ、その人に犯罪を犯す意思を決定させ、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法です。
今回の、無罪が言い渡された窃盗事件では、犯人を逮捕する際の捜査方法が、犯意誘発型のおとり捜査と認められて、無罪となりました。
おとり捜査の違法性の判断については、非常に高度な専門知識が必要とされます。
警察の捜査方法や、逮捕された際の状況に疑問のある方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おとり捜査の違法性を訴えたい方、窃盗罪で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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【大阪ミナミの刑事事件】客引きで逮捕 条例違反事件に強い弁護士
飲食店従業員Aは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大阪府南警察署の警察官に迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。(フィクションです。)
客引き条例
大阪市は、キタ(梅田界隈)やミナミ(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めており、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しています。
そして「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、禁止区域での客引き行為を原則禁止しているのです。
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例は、平成26年10月1日に施行した条例で、この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。
さらに、命令に違反した者や会社は、氏名や事業所名が公表される事があるので注意しなければなりません。
迷惑防止条例
ただ大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反で逮捕される事は滅多にありません。
客引き行為で現行犯逮捕される場合は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする)が適用されています。
客引きの行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されて、大阪府の迷惑防止条例が適用されるのです。
この場合の罰則規定は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
客引き行為で現行犯逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されて、その日に略式罰金の刑事処分が決定する等して釈放される事がほとんどですが、容疑を否認したり、再犯の場合は、勾留される事も考えられます。
また、逮捕されたのが少年の場合は、検察庁から家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、少年鑑別所において引続き身体拘束を受けることになる可能性があります。
ご家族、ご友人が、大阪ミナミにおいて客引き行為で逮捕された方、条例違反事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~大阪ミナミの刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください~

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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