Archive for the ‘刑事事件’ Category

【泉南市の交通事件】無免許運転と緊急避難 刑事事件に強い弁護士

2018-05-22

~事件~
現場作業員Aは、同僚と二人で、泉南市の道路を工事中、同僚が体調不良を訴えて急に意識を失ってしまいました。
Aは、無免許であるにもかかわらず、車を運転して同僚を病院に搬送しようとしましたが、スピードを出し過ぎてしまい、大阪府泉南警察署の警察官に捕まってしまいました。
無免許運転が発覚したAは、緊急避難を主張しています。なお同僚は警察官が要請した救急車で病院に搬送され一命をとりとめました。(フィクションです。)

~緊急避難~

刑法第37条に「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。」と緊急避難を定めています。
緊急避難が成立するには
現在の危難が存在すること
やむを得ない行為であること
生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと
の要件全てを満たしている必要があります。

今回の事件を検証してみますと、まず①「現在の危難が存在する」という点についてですが、「危難」とは法益に対する実害又は危険の状態をいい、その発生の原因のいかんを問わないとされているので、同僚が体調不良を訴えて意識不明に陥ったことは、現在の危難が存在するといえるでしょう。
続いて②「やむを得ない行為である」という点ですが、これは緊急避難が、危難を避けるための唯一の方法であって、他にとるべきみちがなかったことを意味します。
Aの行為が緊急避難と認められるには、無免許運転で病院に搬送することが、同僚の命を救う唯一の方法でなければいけません。
現場の状況にもよりますが、携帯電話機で119番通報したり、他の通行車両に助けを求めることができる環境であれば、Aの行為について緊急避難が否定される可能性が高いです。
最後に③「生じた害が避けようとした害の程度を超えない」という点については、同僚の命という高価値なものを救うために、それより小さな法益価値の無免許運転を犯しているので、Aの行為は法益権衡の原則を破るものではありません。
この様な観点からAの無免許運転緊急避難が認められるか否かは、それが同僚の命を救うための唯一の方法であったか否かに左右されるといえます。

泉南市の交通事件でお困りの方、無免許運転緊急避難を主張したい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【泉佐野市の器物損壊事件】飼い犬を殺害 刑事事件に強い弁護士

2018-05-21

~事件~
泉佐野市に住むAは、隣人の飼い犬の鳴き声を巡って1年ほど前から隣人とトラブルになっています。
寝不足に悩んだAは、隣人の飼い犬に、農薬を詰めた竹輪を食べさせて殺害し、大阪府泉佐野警察署に、器物損壊罪逮捕されました。(フィクションです)

器物損壊罪【刑法第261条】

他人の飼い犬を殺害すれば、刑法第261条の器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、この法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物です。
動産、不動産や動物や植物も含まれるとされています。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、控訴を提起することができません。

器物損壊罪には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が規定されています。
犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合がほとんどです。しかし再犯となれば、正式起訴されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されるでしょう。

器物損壊罪で早期に弁護士を選任するメリット

①釈放が早くなる
隣人間で起こった器物損壊事件で警察に逮捕されると、勾留される可能性があります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができます。
また起訴されたとしても、早期に保釈を請求し、釈放することができます。
②前科を避けれる
器物損壊罪は、親告罪です。
検察官が起訴するまでに被害者と示談すれば、告訴を取り下げてもらう事ができて「不起訴処分」が決定します。
警察に逮捕、勾留されても、不起訴処分が決定するれば刑事罰を受けることはなく、前科も付きません。

泉佐野市の器物損壊事件でお困りの方、隣人の飼い犬を殺害した事件で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~器物損壊事件のご相談は0120-631-881まで~
初回法律相談:無料

【守口市のアパート放火事件】非現住建造物等放火罪を主張 刑事事件に強い弁護士

2018-05-19

守口市のアパートで独り暮らししているAは、自暴自棄になり焼身自殺する目的で、自室の布団に火を付けて放火しました。
煙に気付いた隣人が119番通報した事から、火は、Aの部屋のフローリングの一部を焼損しただけで消火されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、非現住建造物等放火罪を主張しています。(フィクションです。)

現に犯人以外の人が住居に使用し又は現に犯人以外の人がいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪が成立するのに対して、現に犯人以外の人が住居に使用せず、かつ、現に犯人以外の人がいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪が成立します。

今回の放火事件で、Aに対して放火の罪が適用されることは間違いありませんが、はたして現住建造物等放火罪に当たるのか、非現住建造物等放火罪に当たるのかについては議論の余地があります。

アパートが木造建物で、その構造上、容易に延焼する可能性が認められる場合は、アパート全体が一棟の建造物と捉えられ、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
逆に、アパートが鉄筋構造で、各部屋間に断熱材が用いられるなど防火性に優れた建物であった場合は、各部屋が独立した建造物として捉えられ、非現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。

現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と殺人罪に匹敵するほどの厳しい罰則が定められているのに対して、非現住建造物等放火罪の罰則規定は「2年以上の有期懲役」と決して軽くはありませんが、現住建造物等放火罪ほど厳しくなく、起訴されて有罪が確定しても、執行猶予付きの判決の可能性が十分にあります。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は
・放火したアパートが、防火性に優れた鉄筋建物であること。
・Aに、延焼の認識、容認がないこと。
を理由に、非現住建造物等放火罪を主張しています。
もしこの主張が認められた場合、アパートの大家や、住民に対する謝罪と弁済、家族による身元引受や監督が約束されれば、Aは、刑事裁判で有罪が確定しても執行猶予付きの判決となる可能性が高いでしょう。

守口市のアパート放火事件でお悩みの方、放火事件非現住建造物等放火罪を主張したい方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
ご家族、ご友人が放火で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円

【大阪市阿倍野区の殺人未遂事件】殺意を否認 刑事事件に強い弁護士

2018-05-18

無職Aは、車を運転中に歩行者とトラブルになりました。
Aがその場から立ち去ろうとすると、トラブルの相手が後部座席の窓枠を掴んできましたが、Aはそのまま車を発進させました。
トラブルの相手を引きずりながら約1.5キロメートル走行した時点で、力尽きた相手は手を離し、道路にたたきつけられて軽傷を負いましたが、Aはそのまま逃走しました。
後日Aは、大阪府阿倍野警察署に、殺人未遂罪で逮捕されました。(平成30年5月18日TBSNEWS配信のネットニュースを参考にしたフィクションです)

1 殺意

殺人未遂罪とは、殺意をもって、人を殺そうと実行に着手したが、殺すことができなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。

2 量刑

殺人未遂罪の罰則規定は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
ところが、殺意が認められず傷害罪や過失傷害罪になれば、傷害罪だと「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、過失傷害罪にいたっては「30万円以下の罰金又は科料」と軽減されます。

今回の事件では、Aに確定的な故意があったとは考えられませんが、引きずりながら1.5キロメートルも走行していることを考慮すれば、未必的故意が認められる可能性は高いでしょう。
この様な事件で殺意が認められるか否かは、犯人の供述だけでなく
・引きずったまま走行した距離
・引きずったまま走行している速度
・引きずったまま走行した道路事情(通行量等)
等の客観的事情によっても判断されます。

大阪市阿倍野区で起こった殺人未遂事件でお困りの方、殺意を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円
初回法律相談:無料

【大阪ミナミの昏酔強盗事件】未遂を主張できるか 刑事事件に強い弁護士が解説 

2018-05-17

~事件~
大阪ミナミでスナックを経営するAは、昏酔させて所持品を盗む目的で、客に睡眠薬を混入したビールを飲ませましたが、すぐに客は昏酔状態に陥りませんでした。
その為Aは、客の隙を見て背広から財布を抜き取り、中から現金10万円を盗み、財布を背広のポケットに戻しました。
結局、昏酔状態に陥ることなく客は退店し、その後帰宅途中のタクシー内で昏酔状態に陥ったといいます。
この事件でAは、大阪府南警察署に昏酔強盗罪逮捕されましたが、Aは、被害者が昏酔していないので未遂を主張しています。

昏酔強盗罪【刑法第239条】

人を昏酔させて財物を盗取すれば昏酔強盗罪となり、起訴されて有罪が確定すれば、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が科せられます。
「昏酔させる」とは、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいい、その方法には制限はありません。

未遂に当たるか

Aは「財布を盗んだ時に、被害者は昏酔していなかったので、昏酔強盗未遂罪である。」と主張しています。
今回の事件で、昏酔強盗罪の着手が認められるのは、財物を窃取する目的で被害者に睡眠薬入りのビールを飲ませた時で、これについては議論の余地はありません。
一見すれば、昏酔強盗罪とは、昏酔状態に陥ったのに乗じて財物を盗取することだと思われがちで、この理論に則って考えると、Aの主張は認められそうです。
しかし、過去の判例では、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、被害者を昏酔状態に陥らせている上に、当初の犯意どおり財物奪取の目的を遂げていれば、全体的に考察して、昏酔強盗罪の既遂が認められています。
つまり、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、「財物の窃取」と「被害者が昏酔状態に陥る」という結果が発生していれば、その結果が発生する順番は、昏酔強盗既遂罪の成立に関係ないということです。

この様な見解から、Aの主張が退けられる可能性が高いですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、不起訴や、執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を望むことができます。
大阪ミナミの昏酔強盗事件でお悩みの方、未遂罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円
初回接見費用:無料

【末吉弁護士】窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決獲得

2018-05-16

1 事案
Aは、バッグを万引きしたとして窃盗罪で起訴されましたが、Aには窃盗罪での罰金前科が2回ありました。
弁護士がAと公判に向けて打ち合わせを重ねていくうちに、公訴事実や公判請求証拠には表れていないものの、起訴された万引きと同じ日にさらに別の場所で万引きをしていたことが分かりました。
 
2 弁護活動
Aは窃盗再犯であり、2度の罰金をいずれも完納することが出来ず労役場に入っていたこと、及び前科から間がなく同種再犯であったことから、実刑判決が出る可能性が高い事件でした。
Aの公判弁護を担当した末吉弁護士は、起訴された内容に含まれていない余罪の万引きについて、公判廷で明らかにすべきかAと協議しました。
その結果、Aは自分の反省を示すために、余罪についても公判廷で話す決意をしました。

そこで、末吉弁護士は、余罪について公判廷で明らかにすること、余罪について追起訴をしないことについて検察官と協議しました。
また、末吉弁護士は、Aに反省文の作成を促すとともに、被害店舗に示談交渉を行い、さらに、Aに精神科への通院や就労の支援を行いました。

示談はできなかったものの、被害品が返還されてすでに販売済みであることを被害店舗に確認し、そのことを末吉弁護士は報告書にまとめました。
そして、大阪地方裁判所で行われた公判で、Aの反省文や末吉弁護士の報告書を証拠請求し、また、Aの母親に今後Aを監督することを証言してもらいました。

被告人質問では、Aの余罪について詳細に語ってもらうとともに、精神科への通院や就労への努力をしていることを明らかにしました。

検察官は、Aに対して懲役1年を求刑しましたが、末吉弁護士は余罪についても公判廷で自供したことを反省を示す一事情として評価した上、Aが再犯防止に向けて努力していることなど有利な事情が多々あることを弁論で訴えました。

その結果、Aには懲役10月、執行猶予3年の判決が宣告されました。

一般に、執行猶予付き判決が出る場合、懲役刑の重さは求刑通りであることがほとんどですが、窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決が出たことは、弁護士の活動が功を奏した結果であるといえます。

再犯であったとしても、弁護士とともに再犯防止に向けた様々な活動を行い、それを裁判所に理解してもらうことで執行猶予付判決を得られたり、量刑が軽くなったりすることが明らかになった事件であったといえます。

【東大阪市の刑事事件】出頭に応じず逮捕 未成年者飲酒禁止法に強い弁護士

2018-05-14

東大阪市で居酒屋を経営するAは、半年ほど前に高校生数人にアルコール類を提供したとして、居酒屋を管轄する大阪府河内警察署に呼出しを受けていました。
多忙なAは、この出頭に応じなかったところ、先日、未成年者飲酒禁止法違反逮捕されてしまいました。(平成30年5月8日付けの産経ニュースを参考にしたフィクションです。)
警察の出頭に応じなければ逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~未成年者飲酒禁止法~

未成年者飲酒禁止法第1条
①満20歳未満の者(未成年者)の飲酒の禁止
②未成年者の飲酒を知った、親権者や監督代行者の制止義務
③酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、未成年者が飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止
④酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者が、未成年者の飲酒を防止するために、年齢確認等の必要な措置をとること
を定めています。
ただ罰則が定められているのは上記②③に違反した場合のみで②に違反した親権者や監督代行者に対しては「科料」が、③に違反して酒類を販売・供与した営業者に対しては「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

今回の事件ですと、Aがアルコール類を提供する際に、高校生である事を知って酒類を提供していた場合は、刑事罰の対象になるでしょう。

~軽微な犯罪でも逮捕される?~

逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があり、今回Aは、通常逮捕されています。
刑事訴訟法第199条第1項に、通常逮捕について明記されていますが、ここに30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪ついては「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく任意出頭の求めに応じない場合」にのみ逮捕できると、軽微な犯罪についての逮捕条件が定められています。
今回の事件でAの容疑は未成年者飲酒禁止法で、その罰則は50万円以下の罰金と、刑事訴訟法上の、軽微な犯罪には該当しませんが、罰金の罰則しか規定されておらず、実務的には軽微な犯罪として扱われています。
それなのにAがなぜ逮捕されたのか?
それは、警察からの任意出頭に応じなかったからでしょう。
本来であれば、未成年者飲酒禁止法に違反しても逮捕される可能性が非常に低いですが、任意出頭に応じなければ逮捕される可能性が生じるという事です。

未成年者飲酒禁止法のように軽微な犯罪を犯して警察に出頭を求められている方、ご家族、ご友人が警察の任意出頭に応じず逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~東大阪市の刑事事件のご相談は0120-631-881にお電話ください。~
東大阪市の一部を管轄する大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円

【奈良市の刑事事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕 無罪を争う弁護士

2018-05-11

~事件~
奈良市でスナックを経営するA子は、閉店しても酔払って寝込んで起きない常連客を、店の外に出して、帰宅しました。
翌朝、常連客が凍死しているのが発見され、A子は奈良県奈良警察署に、保護責任者遺棄致死罪逮捕されました。
無罪を主張したいA子は、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

保護責任者遺棄致死罪

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をせずに、その者を死亡させると保護責任者遺棄致死罪に問われます。
保護責任者遺棄致死事件を起こすと、A子のように警察に逮捕される可能性が非常に高く、刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以上20年以下の懲役と非常に厳しい刑事罰を受けることになります。

A子の主張

今回の事件でA子は「①私は保護責任者ではない。酔払いは保護責任者遺棄致死罪の対象ではない。」と、無罪を主張しています。

①の主張について
確かに、店主と客という人間関係だけですと、A子が「保護する責任のある者」とは言い難い様に感じますが、今回の事件では、A子の店で提供された酒を呑んだ常連客が、閉店後のA子しかいない店内で泥酔したという状況があるので、A子に保護責任が生じる可能性が高いでしょう。
今回のような保護責任者遺棄致死事件の保護責任は、被害者との関係や、被害者が要保護状態に陥った理由、その状況等によって左右されるので、保護責任者であることに疑問がある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

②の主張について
ただちに泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪でいう病者に当たるとは言えませんが、過去には高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たるとされたことがあるので注意しなければなりません。
今回の事件では、亡くなった常連客に要保護性があったかどうかは、常連客の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。

今回の事件でA子の主張が認められるかどうかは、刑事事件に強い弁護士が、どれだけA子の主張を裏付けるための証拠を集めれるかどうかにかかるでしょう。
そしてA子の主張が認められれば、無罪判決の可能性もあるでしょう。

奈良県の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が保護責任者遺棄致死罪逮捕された方、刑事事件で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【羽曳野市の傷害事件】通行トラブルから殴り合いの喧嘩へ 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-05-10

~事件~
羽曳野市の路上で通行トラブルになった相手と殴り合いの喧嘩をしてしまったAは、大阪府羽曳野警察署傷害事件の被疑者として取調べを受けています。
先に殴られて怪我をしているAは納得ができず、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

殴り合いの喧嘩

人を殴ると暴行罪に、殴って怪我をさせると傷害罪に抵触することは説明するまでもありませんが、殴り合いの喧嘩でお互いが怪我をしてしまった場合は、どのようになるのでしょうか?
その場合、お互いが、傷害事件の被疑者(犯人)であり、傷害事件の被害者となります。
この様な事件を相被疑事件と言います。

先に殴られたのに被疑者に?正当防衛になるのでは?

先に殴られて、それに応戦して殴り返しても正当防衛は認められない可能性が高いです。
急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
相手に殴られることは、急迫不正な侵害行為と言えるでしょうが、それに応戦して殴り返すことは、やむを得ずに行った防衛行為とは認められないことがほとんどです。
正当防衛が認められる可能性があるのは、殴られないように相手の身体を掴んだり、後ろから羽交い絞めにする程度までの行為でしょう。
ただ、現場の状況や、お互いの体格差等、様々な用件が考慮されて正当防衛が認められるか否かが決定するので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

相被疑事件の刑事処分

相被疑傷害事件では、喧嘩の原因や、お互いの負傷程度、お互いの処罰意思の程度によって刑事罰が決定する事となります。
今回の事件では、通行トラブルになった原因は分かりませんが、少なくともAが暴行行為に及んだ理由は、相手に殴られたのに応戦したのであって、その動機はハッキリしているでしょう。
その事をしっかりと主張すれば、正当防衛までは認められないにしても、刑事罰を免れたり、軽減できる可能性のある過剰防衛が認められる可能性はあります。

羽曳野市の傷害事件、殴り合いの喧嘩等の相被疑事件でお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害事件の法律相談は、0120-631-881(24時間受付中でご予約を承っております。~

【豊中市の強制性交等罪で逮捕】刑事事件に強い弁護士を選任するには

2018-05-09

~事件~
会社員Aは、かつて交際していた女性を脅迫して無理矢理に性交渉しました。
元交際相手が、大阪府豊中警察署に強制性交等罪で被害届を提出した事を知ったAは、逮捕された時のために、刑事事件に強い弁護士を選任したいと考えています。(フィクションです)

~刑事弁護人の選任方法~

刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。

~私選弁護人の選任~

確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
Aのように、強制性交等罪で警察に捜査されている可能性のある方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任すれば、被害者との示談交渉等の弁護活動を行う事ができ、逮捕を免れる可能性もあります。
逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任するメリットは大きいので、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~国選弁護人の選任~

国選弁護人を選任できるのは、勾留された被疑者起訴された被告人の何れかです。
①勾留された被疑者が国選弁護人を選任するには、死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮に当たる罪を犯して勾留されなければなりません。
②刑事事件を起こして起訴されれば、実務上、弁護人が必要とされるので、私選弁護人を選任していない被告人には国選弁護人が選任されます。

国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。

 被疑者国選弁護人制度が変わります!!

平成30年6月1日から、被疑者国選弁護人制度が変わります。
現在は、上記①のように、被疑者段階で国選弁護人を選任するには、勾留罪名に制限がありますが、平成30年6月1日からは、全勾留被疑者が、国選弁護人を選任できるようになります。

豊中市の強制性交等罪逮捕される可能性のある方、刑事事件に強い弁護士の選任を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。

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