Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪の刑事事件に強い弁護士】本日から始まる日本版司法取引
本日から日本版司法取引が開始されます。
裁判員制度や取調べの可視化等の刑事手続きにおける司法改革が数年前から行われていますが、ついに本日から日本版司法取引が開始されます。
本日は、日本版司法取引に関する質問に、大阪の刑事事件に強い弁護士がお答えします。
Q.本日から始まる司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
本日から開始される日本版司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。
Q.どんな犯罪を犯した人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が特定犯罪とされています。
Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。
Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。
Q.日本版司法取引についてどう考えますか?
A.本日から運用が開始する制度なので実際にどのような成果を上げれるかはまだ分かりません。
ただ注意しなければいけないのは、協力したからといって必ず恩恵を受けれるわけではありません。
司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
~日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市浪速区の色情盗】窃盗罪で逮捕 牽連犯に強い弁護士
~事件~
会社員Aは、大阪市浪速区のワンルームマンションのベランダから、干してある女性用下着を盗む色情盗を繰り返しました。
犯行現場近くの防犯カメラに犯行状況が映っていたことが決め手となって、Aは、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。(フィクションです。)
~窃盗罪(色情盗)~
色情盗とは、下着泥棒のことで「窃盗罪」に当たります。
Aのように、マンションのベランダに干してあった下着を盗んだ場合は、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入(住居侵入罪)して、下着を盗んだ(窃盗罪)場合は、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合をいいます。
~牽連犯の科刑~
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われます。
牽連犯は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、色情盗の場合ですと「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められている窃盗罪の方が、「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」が定められている住居侵入罪よりも重いので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただしAのように色情盗を繰り返している場合は、それぞれの事件は併合罪として扱われるので、2件以上の色情盗で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
大阪市浪速区の色情盗でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方、牽連犯に強い弁護士のご用命は、大阪で刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~無料法律相談や、大阪府浪速警察署までの初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。~

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【児童ポルノ画像を要求】逮捕されるリスクを大阪の刑事事件に強い弁護士に相談
先日、少女に下着姿の自撮り画像を要求した男が、東京都青少年健全育成条例(児童ポルノ要求禁止)違反容疑で書類送検されました。(平成30年5月28日毎日新聞配信のネットニュース参考)
このニュースを見た大阪の会社員Aは、半年前にSNSで知り合った女子中学生に下着姿の画像を要求していたので、不安になりました。
Aは、大阪の刑事事件に強い弁護士に、警察に逮捕されるリスクを相談しました。
(フィクションです)
青少年健全育成条例
青少年健全育成条例とは、青少年の保護育成とその環境整備を目的に各都道府県で定められている条例で、青少年健全育成条例の他、青少年保護条例や青少年愛護条例と称されています。
この条例で規制されている内容は、各都道府県で多少の差異があります。
青少年に対する、淫行・わいせつ行為等については共通して禁止されていますが、この事件で問題となっている、児童に対して裸体等の「自画撮り画像」を不当に要求する行為を禁止しているのは、現在のところ東京都青少年健全育成条例だけです。
そのため、大阪で同様の事件を起こしても大阪府青少年健全育成条例違反に当たることは、今のところありません。
しかし注意しなければいけないのは、インターネットは全国に通じており、もし大阪府内から、東京都内に居る青少年に対してわいせつな自撮り画像を不当に要求した場合は、東京都青少年健全育成条例が適用される可能性が高く、その場合は警察に逮捕されるリスクも生じます。
児童ポルノ画像の要求
青少年に対して、児童ポルノ画像に該当する自撮りを要求すると、青少年健全育成条例以外の法律に抵触する可能性があります。
①強要罪
要求のやり方によっては強要罪に問われる可能性があります。
②児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
児童ポルノの製造、所持等は、この法律で禁止されています。
児童ポルノに該当する自撮り画像を青少年に要求し、その画像を入手する行為が「製造」と捉えられる可能性がありますし、入手した児童ポルノを所持すれば、児童ポルノの所持違反に該当するでしょう。
何れにしても、この様な違法行為を警察が認知すれば、逮捕されるリスクは十分に考えられます。
青少年に対して自撮り画像を要求して、警察に逮捕されるかどうか不安のある方は、大阪で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪市中央区の刑事事件】ウイルス感染で業務妨害 不起訴処分を目指す弁護士
大阪市中央区の税理士事務所に勤務するAは、給料を巡って上司とトラブルになったことを根に持ち、事務所のネットワークパソコンをコンピューターウィルスに感染させました。
ウィルスソフトが作動して顧客情報が外部に漏れることはありませんでしたが、顧客の会計データが全て消滅してしまう被害にあった事務所は、大阪府東警察署に、業務妨害の被害を訴えました。(フィクションです)
~パソコンをウィルスに感染させて業務妨害すると~
会社のパソコンをウイルスに感染させて業務妨害する行為は、刑法第234条の2第1項に定められた「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触します。
【電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2第1項)】
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(刑法引用)
今回の事件でAがウィルスに感染させたネットワークパソコンには、顧客情報の他、顧客の税務データや会計データが保存されていたので、まさに「人の業務に使用する電子計算機」に該当します。
そしてウィルスに感染させる行為が「不正な指令を与える」行為に該当します。
その結果、事務所は、顧客の会計データが全て消滅してしまうという被害を受け、実際に業務を妨害されているので、Aの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するでしょう。
大阪府東警察署が、Aを電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者と特定した場合、Aは逮捕、勾留されるおそれがあり、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑のいずれかが科せられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者と示談する等して不起訴処分を目指した弁護活動を行います。
大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、ウィルスに感染させて業務妨害罪で訴えられている方は、大阪の不起訴を目指す弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪府警察の違法捜査】覚せい剤使用事件で無罪判決 刑事事件に強い弁護士が解説
昨年、覚せい剤使用事件の刑事裁判で、採尿における任意捜査のあり方が争点となり、大阪府警察の違法捜査が認められて無罪判決が言い渡されました。
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件~
覚せい剤の使用を疑われた男が警察官に職務質問され任意採尿を求められたが、男はこれを拒否した。
警察官は強制採尿令状を請求する手続きを開始すると共に、男を動静監視した。
その後、男は自ら要請した救急車で病院に搬送されたが、病院まで警察官が付いてきて動静監視を続けた。
男は、その場から立ち去ろうと走り出したが、すでに強制採尿令状が裁判所から発付されていたために、動静監視していた警察官に羽交い絞めにされて取り押さえられた。
そしてその後、強制採尿の令状を示された男は自ら尿を提出し、覚せい剤の使用で逮捕された。(大阪地方裁判所 平成29年3月24日の判決文参考)
~任意捜査の範囲を超える違法捜査~
任意採尿を拒否すると、警察官は強制採尿の令状を、最寄りの裁判所に請求することがあります。
その場合、裁判所までの距離にもよりますが、強制採尿の令状が発付されるまでに要する時間は、警察官が裁判所に提出する請求書類を準備する時間も含めて、軽く2時間以上はかかります。
その間、採尿を求められている人を拘束する法的な根拠はなく、警察官も強制的に対象者をとどめおくことはできません。
しかし、任意捜査の範囲であれば、警察官が対象者の動静監視することは認められています。
今回の事件では、強制採尿の令状を執行するまでに、警察官が男を羽交い絞めにする等、とどめおく方法が著しく任意捜査の範囲を超えているとして、警察官の行為が違法と認定されました。
~無罪の獲得~
刑事裁判では、大阪府警察の警察官が、任意捜査の範囲を超えた違法捜査だと認定され、その後に採尿した尿を違法収集証拠とし、尿の鑑定書の証拠能力を否定しました。
覚せい剤使用事件の刑事裁判で、任意捜査の違法性が争われることがよくありますが、違法性を立証するのは非常に困難ですし、違法性が認定されたとしても、それが無罪判決に結び付くとは限りません。
大阪府警察の捜査に疑問のある方、覚せい剤使用事件で無罪判決を望む方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪市淀川区の刑事事件】銀行口座が凍結 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士
~事件~
大阪市淀川区に住む無職Aのもとに、大手都市銀行から「Aさんの銀行口座が犯罪に使用されたので銀行口座を凍結しました。」と電話がありました。
Aは生活口座に使用している他の銀行の口座も凍結されてしまい、不安になって刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
犯罪収益移転防止法で銀行口座の譲渡を禁止しています。
Aのように、、銀行口座が凍結された方は、犯罪収益移転防止法違反等の犯罪を疑われている可能性があります。
1.犯罪収益移転防止法(銀行口座の譲渡を禁止)
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
~銀行口座の譲渡~
犯罪収益移転防止法第28条は、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
2 銀行口座の凍結
銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
大阪市淀川区の刑事事件でお困りの方、ご自身の銀行口座が凍結されてお困りの方、犯罪収益移転防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府警察に傷害罪で被害届】競技中の反則行為が犯罪? 刑事事件に強い弁護士
~事件~
ある大学のアメリカンフットボール(アメフト)の定期戦で起こった反則行為について、負傷した選手が大阪府警察に被害届を提出しました。
今後、警察が傷害罪で捜査を開始します。(平成30年5月21日に配信された新聞各社のネットニュースを参考)
アメフトの試合中に起こった反則行為が、刑事事件に発展するのでしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士の見解です。
~傷害罪~
みなさんもご存知のように、暴行等によって他人にケガを負わせると傷害罪に当たります。
傷害罪は刑法第204条に定められた法律で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
暴行による傷害罪が成立するには、「相手が怪我をする」という傷害の認識や、「相手にケガをさせてやろう」という傷害の故意まで必要とされていませんが、少なくとも暴行の故意は必要とされます。
~違法性の阻却~
今回の事件となっているアメフトや、ラグビー、ボクシング等、相手選手と激しく接触するスポーツには、怪我がつきものです。
この様なスポーツで相手選手にケガをさせられても刑事事件に発展することはありません。
それは刑法第35条で「法令又は正当な業務による行為は罰しない」と違法性阻却事由について規定しているからです。
ここで違法性を阻却しているのは、業務上の正当行為だけでなく、スポーツも社会通念上「正当」と認められる行為ですので、当然、競技中の傷害は違法性が阻却されます。
ただしスポーツにはルールが定められており、そのルールはスポーツを円滑に進め、競技として成立させるためだけでなく、選手の安全にも配慮して定められています。
そのルールを著しく無視した反則行為に対しては、競技中とはいえ、違法性が阻却されない可能性があります。
ただ競技中に起こった反則行為が刑事事件に発展したのは、野球の乱闘で相手選手を殴って怪我をさせた事件など数件しかありません。
しかし今回の事件では、残された映像から故意的に反則行為に及んでいる可能性があり、既に警察が被害届を受理していることから、警察が、反則した選手や、監督等の関係者に対して事情聴取することは間違いなく、その内容によっては、傷害罪が適用される可能性があります。
大阪府警察に傷害罪で被害届を出された方等、刑事事件でお困りの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【泉南市の交通事件】無免許運転と緊急避難 刑事事件に強い弁護士
~事件~
現場作業員Aは、同僚と二人で、泉南市の道路を工事中、同僚が体調不良を訴えて急に意識を失ってしまいました。
Aは、無免許であるにもかかわらず、車を運転して同僚を病院に搬送しようとしましたが、スピードを出し過ぎてしまい、大阪府泉南警察署の警察官に捕まってしまいました。
無免許運転が発覚したAは、緊急避難を主張しています。なお同僚は警察官が要請した救急車で病院に搬送され一命をとりとめました。(フィクションです。)
~緊急避難~
刑法第37条に「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。」と緊急避難を定めています。
緊急避難が成立するには
①現在の危難が存在すること
②やむを得ない行為であること
③生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと
の要件全てを満たしている必要があります。
今回の事件を検証してみますと、まず①「現在の危難が存在する」という点についてですが、「危難」とは法益に対する実害又は危険の状態をいい、その発生の原因のいかんを問わないとされているので、同僚が体調不良を訴えて意識不明に陥ったことは、現在の危難が存在するといえるでしょう。
続いて②「やむを得ない行為である」という点ですが、これは緊急避難が、危難を避けるための唯一の方法であって、他にとるべきみちがなかったことを意味します。
Aの行為が緊急避難と認められるには、無免許運転で病院に搬送することが、同僚の命を救う唯一の方法でなければいけません。
現場の状況にもよりますが、携帯電話機で119番通報したり、他の通行車両に助けを求めることができる環境であれば、Aの行為について緊急避難が否定される可能性が高いです。
最後に③「生じた害が避けようとした害の程度を超えない」という点については、同僚の命という高価値なものを救うために、それより小さな法益価値の無免許運転を犯しているので、Aの行為は法益権衡の原則を破るものではありません。
この様な観点からAの無免許運転に緊急避難が認められるか否かは、それが同僚の命を救うための唯一の方法であったか否かに左右されるといえます。
泉南市の交通事件でお困りの方、無免許運転で緊急避難を主張したい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【泉佐野市の器物損壊事件】飼い犬を殺害 刑事事件に強い弁護士
~事件~
泉佐野市に住むAは、隣人の飼い犬の鳴き声を巡って1年ほど前から隣人とトラブルになっています。
寝不足に悩んだAは、隣人の飼い犬に、農薬を詰めた竹輪を食べさせて殺害し、大阪府泉佐野警察署に、器物損壊罪で逮捕されました。(フィクションです)
器物損壊罪【刑法第261条】
他人の飼い犬を殺害すれば、刑法第261条の器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、この法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物です。
動産、不動産や動物や植物も含まれるとされています。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、控訴を提起することができません。
器物損壊罪には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が規定されています。
犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合がほとんどです。しかし再犯となれば、正式起訴されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されるでしょう。
器物損壊罪で早期に弁護士を選任するメリット
①釈放が早くなる
隣人間で起こった器物損壊事件で警察に逮捕されると、勾留される可能性があります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができます。
また起訴されたとしても、早期に保釈を請求し、釈放することができます。
②前科を避けれる
器物損壊罪は、親告罪です。
検察官が起訴するまでに被害者と示談すれば、告訴を取り下げてもらう事ができて「不起訴処分」が決定します。
警察に逮捕、勾留されても、不起訴処分が決定するれば刑事罰を受けることはなく、前科も付きません。
泉佐野市の器物損壊事件でお困りの方、隣人の飼い犬を殺害した事件で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~器物損壊事件のご相談は0120-631-881まで~
初回法律相談:無料

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【守口市のアパート放火事件】非現住建造物等放火罪を主張 刑事事件に強い弁護士
守口市のアパートで独り暮らししているAは、自暴自棄になり焼身自殺する目的で、自室の布団に火を付けて放火しました。
煙に気付いた隣人が119番通報した事から、火は、Aの部屋のフローリングの一部を焼損しただけで消火されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、非現住建造物等放火罪を主張しています。(フィクションです。)
現に犯人以外の人が住居に使用し又は現に犯人以外の人がいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪が成立するのに対して、現に犯人以外の人が住居に使用せず、かつ、現に犯人以外の人がいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪が成立します。
今回の放火事件で、Aに対して放火の罪が適用されることは間違いありませんが、はたして現住建造物等放火罪に当たるのか、非現住建造物等放火罪に当たるのかについては議論の余地があります。
アパートが木造建物で、その構造上、容易に延焼する可能性が認められる場合は、アパート全体が一棟の建造物と捉えられ、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
逆に、アパートが鉄筋構造で、各部屋間に断熱材が用いられるなど防火性に優れた建物であった場合は、各部屋が独立した建造物として捉えられ、非現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と殺人罪に匹敵するほどの厳しい罰則が定められているのに対して、非現住建造物等放火罪の罰則規定は「2年以上の有期懲役」と決して軽くはありませんが、現住建造物等放火罪ほど厳しくなく、起訴されて有罪が確定しても、執行猶予付きの判決の可能性が十分にあります。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は
・放火したアパートが、防火性に優れた鉄筋建物であること。
・Aに、延焼の認識、容認がないこと。
を理由に、非現住建造物等放火罪を主張しています。
もしこの主張が認められた場合、アパートの大家や、住民に対する謝罪と弁済、家族による身元引受や監督が約束されれば、Aは、刑事裁判で有罪が確定しても執行猶予付きの判決となる可能性が高いでしょう。
守口市のアパート放火事件でお悩みの方、放火事件で非現住建造物等放火罪を主張したい方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
ご家族、ご友人が放火で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円

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