Archive for the ‘刑事事件’ Category
少女と淫行 公務員が児童買春容疑で逮捕
現金を渡した少女と淫行したとして、公務員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に、児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
公務員のAさんは、大阪市ミナミの路上で、少女に声をかけ、現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で大阪府南警察署に逮捕されました。
Aさんは、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。
児童買春
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
淫行条例違反
「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
逮捕された方に即日対応
刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
警察官の職務質問 どう対処すればいいの?
警察官による職務質問に、どう対処すればいいのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
職務質問
警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが、警察官職務執行法第2条1項に規定されている職務質問です。
職務質問って強制ですか?
職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
過去の判例でも、職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、具体的状況にもよりますが、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。
職務質問の対処
警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
甲子園の観戦チケットを転売 これって犯罪ですか?
先日、夏の甲子園の決勝戦が行われ、慶應義塾高校が優勝しました。
今年の夏の甲子園は、勝敗だけでなく様々な話題で世間を賑わせた印象がありますが、一つ、今後の取り組みとして問題になっていることがあるのは、皆さんご存知でしょうか?
それは高額で転売されている観戦チケットの問題です。
そこで本日のコラムでは、この甲子園の観戦チケットが高額で転売された問題を参考に、チケット転売防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考記事(8月23日配信の週間女性PRIMEから引用)
夏の甲子園の決勝戦のチケットは試合前日にネット販売されましたが、販売開始と同時に販売サイトにアクセスが集中し、販売開始から約1時間でほぼ完売したようです。
そしてそのチケットが、チケット転売サイトなどで、10倍以上の値段で売買されていたようです。
甲子園のチケット転売の問題については、甲子園を主催する高野連も問題視しており、今後は、今年の状況をふまえてより多くの人が観戦できるような対策が講じられるかもしれません。
チケットの転売
チケットの不正転売を規制する法律「チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」があるのをご存知でしょうか。
この法律は、コンサートやスポーツの試合などの観戦チケットが、本来の値段よりも高額で転売されている問題に対処するために、こういったチケットの不正転売を取り締まるために施行されました。
チケット転売防止法
この法律では
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。
とチケット転売について規制し、その罰則を設けています。
「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。
甲子園の観戦チケットを転売したことによって、必ずチケット転売防止法違反として刑事事件化されるわけではありませんが、こういった行為が問題視されている現状を考えると、今後、悪質なチケット転売については、主催者側が刑事告発するなどして、警察が積極的に捜査する可能性があるので注意が必要です。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご自身の刑事事件に関するご相談や、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士派遣など幅広く対応しております。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
【事件速報】捜査情報を漏洩 巡査部長が地方公務員法違反で逮捕
捜査情報を漏洩したとして、大阪府警の巡査部長が地方公務員法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月17日配信のカンテレ記事を引用)
大阪府西成警察署で勤務する現職の警察官(巡査部長)が、知人の女性に捜査情報を漏洩したとして地方公務員法違反で逮捕されました。
逮捕された巡査部長は、今年2月から3月にかけて、以前勤務していた警察署において捜査を通じて知り合った女性に対し、「女性や女性の知人男性2人が薬物事件などの捜査対象になっている」などの捜査情報を漏らした疑いが持たれていますが、取調べに対しては「職務上知り得た情報を漏らしたことはありません。」と容疑を否認しているようです。
地方公務員法違反
地方公務員に関する様々な決まり事を定めているのが地方公務員法です。
その中で、今回の事件で適用されたのが第34条に規定されている「秘密を守る義務」に違反したとされる、いわゆる「守秘義務違反」です。
守秘義務は、警察官などの地方公務員だけでなく、それこそ弁護士など様々な職業に課せられていますが、警察官以外が守秘義務違反に違反したとして事件化されたり、逮捕されたりすることは滅多にありません。
地方公務員法第34条1項(秘密を守る義務)
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2項~(以下省略)~
罰則
上記した秘密を守る義務(守秘義務)に違反した際の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
警察官による情報漏洩事件
警察官が捜査情報を漏洩したとして事件化されることは珍しくありません。
どうしてこのように警察官による情報漏洩事件が多発しているのかについて、警察事情に詳しい弁護士によると「警察署などに設置してある端末を利用すれば、警察官は、簡単に個人の犯罪歴や、交通違反歴を知ることができます。当然、その情報の取り扱いは厳しく制限されていると思いますが、刑事事件化されていないにしても、毎年のように情報漏洩した警察官が処分されているニュース報道などを見ると、もっと警察組織内で機密情報の管理を徹底していく必要があると思われます。特に最近では、インターネットや、SNSを利用すれば、瞬く間に情報が拡散されてしまいますので、漏洩した情報が拡散されたらそれこそ取り返しのつかない問題になりかねませんので、個人情報を扱う際は最新の注意が必要でしょう。」とのことです。
大阪府の刑事事件を専門に扱う事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご自身が何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方からのご相談を無料で、初回接見のご予約を電話で受け付けておりますので、無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
大阪ミナミのコンカフェを摘発 店長等が風営法違反で逮捕
大阪ミナミのコンカフェが摘発を受け、店長等が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月9日配信のカンテレ記事を引用)
大阪ミナミで、コンセプトカフェ(いわゆる「コンカフェ」)を無許可で営業したとして、このお店の店長等3人が、風営法違反で警察に逮捕されたようです。
警察の発表によりますと、このお店は、大阪府公安委員会の許可を受けず未成年の従業員に、酒類を提供させたり、深夜に18歳未満に接客させる業務につかせた疑いがもたれているようです。
コンカフェとは
最近、特定のテーマにスポットを当てて、そのテーマにあったサービスを提供することで、他のカフェと差別化をはかっているコンセプトカフェが人気を集めているようです。
コンセプトカフェは、略して「コンカフェ」と呼ばれており、かつて流行ったメイドカフェは、コンカフェの代表例といえるでしょう。
またカフェと聞けば、お酒を提供していないイメージがあるかもしれませんが、ほとんどのコンカフェはお酒を提供している、どちらかと言えば「バー」といての営業が多いようです。
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を略して「風営法」と言います。
この風営法では、風俗営業するお店に関する様々なことが規制されており、風営法でいう風俗営業に当たるお店を営業する際は、その風俗営業の種別に応じた許可を、全国各地の公安委員会に届け出て得なければなりません。
この許可を得ずに営業をした場合、風営法違反となり、刑事罰の対象となります。
また風営法では、18歳未満の未成年者を働かせることについても規制しています。
風営法では、そもそも18歳未満の未成年者が接待行為を行うことを禁止していますし、接客行為についても、午後10時から午前5時までの深夜帯に行うことを禁止しています。
ニュース記事を読む限りで、今回摘発されたコンカフェでは、適切な風俗営業の許可を得ていなかった上に、深夜帯に未成年者に接客させていたものと思われます。
どういった刑事罰が科せられるの?
無許可で風俗営業をしたり、そういったお店で未成年を働かせたとして風営法違反に問われ、有罪が確定すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
風営法違反は、警察に逮捕される可能性が高い事件で、逮捕までの間に、警察は長期間に及ぶ内偵捜査を行い、多くの証拠を収集している場合がほとんどです。
そのため、起訴されて有罪となる可能性が十分に考えれる事件でもありますので、風営法違反で警察に逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
ご家族、ご友人が風営法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
早期に刑事事件を選任することによって、釈放を早めれたり、刑事処分を軽減することができるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用いただくことを強くお勧めします。
【薬物事件】高校生、大学生の相次ぐ大麻事件 若年層に蔓延なぜ!?
高校生や大学生などの若年層による大麻事件が頻発しています。
本日のコラムでは、どうして大麻が若年層に蔓延しているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、薬物事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が解説します。
最近の高校生、大学生による大麻事件
・ラグビーの強豪として知られている高校の卒業生らが、大麻所持で現行犯逮捕され、その後の取調べで、高校ラグビー部に在学中から大麻に手を出していたことが判明した事件。
・とある大学のラグビー部に所属する学生が、大麻を有償譲渡したとして逮捕された事件。
この事件で逮捕された学生3人は同じラグビー部の合宿所で生活しており、3人は逮捕された事件の他にも、SNSで募った客に大麻を有償譲渡した疑いも持たれている。
・とある大学のボクシング部の学生が路上で乾燥大麻を販売目的で所持していたとして現行犯逮捕された事件。
逮捕された学生は、その後、大学施設でも販売目的で乾燥大麻を所持していたとして再逮捕されている。
・有名大学のアメフト部の寮から、乾燥大麻や、覚醒剤成分を含有した錠剤が発見された。
アメフト部の部員が大麻を使用しているとの情報が大学によせられ、この情報をもとに大学が調査したところ、上記のような結果となったようです。
この事件については、警察が捜査を開始し、乾燥大麻や錠剤の持ち主とされたアメフト部員が警察に逮捕されています。
最近報道された、学生による大麻事件をいくつか紹介しましたが、これらの事件はいずれもニュース等で報道された事件で、全国の警察が検挙した若年層による大麻事件のごく一部に過ぎません。
警察の発表によりますと、かつては薬物事件と言えば覚醒剤事件が大半を占めていたようですが、10年ほど前から大麻事件が増加傾向あり、特に今年は、上半期だけみると、覚醒剤事件の摘発件数よりも、大麻事件の摘発件数の方が上回っているようです。
また大麻事件で摘発された者の約7割が、10代から20代の若年層であるようです。
どうして若年化しているの?
入手しやすい
SNSが普及したことによって、大麻を入手しやすくなったのが一つでしょう。
かつては、売人から直接購入しなければ大麻を入手できなかったのですが、スマートホンの普及に伴い、多くの若者がSNSを利用するようになった現代では、SNSを通じて、用意に売人と接触することができ、郵送などで簡単に大麻を購入できるようになっています。
この事が、若者に大麻がまん延している一つの理由でしょう。
使用しやすい
これまで大麻は、タバコのように火をつけて、その煙を吸引する方法で使用するのが主流でしたが、最近では電子タバコを使って使用する「大麻リキッド」や、ワックス状の大麻など、大麻自体の形や、その使用方法も多岐にわたっており、中にはタバコを吸う感覚で簡単に使用できることも、若者の間で大麻がまん延している一つの理由でしょう。
ファッション化している
海外の文化に憧れを持ち、そういったファッションに魅了される若者が、大麻に対しても同じ感覚で、かっこいいと思って、使用しはじめるようです。
また覚醒剤と違い、大麻を合法としている国があるので、大麻を使用することの身体への影響などについて誤った認識を持ち、私用し続ける若者も多く、実際に大麻事件で摘発された若者のほとんどが、大麻の危険性について正しい認識を持っていないようです。
改めて、大麻は依存性が高い薬物で、私用することによって不安を感じたり、嘔吐するなどの健康被害を生じたり、より強い効き目の薬物に手を出すきっかけになりかねない、非常に危険な薬物です。
薬物事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻事件で警察の捜査を受けている方からのご相談や、大麻事件で警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用される方は フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。
大阪府内で盗撮罪の適用が相次ぐ 盗撮罪で逮捕されたら…
先月、施行された盗撮罪については、施行後適用が相次ぎ、中には逮捕者も出ているようです。
そこで本日は、スカート内を盗撮した事件を参考に盗撮罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、大阪市北区にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って、女性のスカート内を盗撮しました。
犯行を目撃していた人に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府曽根崎警察署の署員によって盗撮罪で逮捕されました。
Aさんが盗撮罪で逮捕されたことを知った家族は、盗撮罪の弁護活動に強い弁護士を探しています。
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、先月から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することが禁止されており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
厳罰化された
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、法定刑が厳しくなった分、必ずしも不起訴を獲得できるとは限らなかもしれません。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご検討ください。
大阪府泉佐野警察署に弁護士を派遣 嘱託殺人罪で逮捕
大阪府泉佐野警察署に嘱託殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
泉佐野市に住む会社員Aさんには、十年近く寝たきりの父親の介護をしています。
Aさんは、数年前から、父親に「もうこれ以上生きていくのは苦しい。薬を飲んで寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と頼まれることがよくあり、その都度、父親を励ましてきましたが、最近、介護することが肉体的にも精神的にも負担になったAさんは、心療内科を受診するようになりました。
そんなある日、父親から「もう限界だろう。ワシを殺して楽になれ。」と言われたAさんは、思わず父親の顔に濡れたタオルを押し当てて、父親を窒息死させてしまったのです。
我に返ったAさんは、すぐに110番通報し、駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官にこれまでの経緯を説明し、その後、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った親戚は、これまでの経緯を理解しており、どうにかAさんを救えないものかと、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
刑事事件に強い弁護士の初回接見
ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
大阪府泉佐野市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件専門弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご連絡ください。
大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?銃刀法違反で逮捕
大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?コンビニで包丁を所持していた男を、銃刀法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(7月20日配信の讀賣新聞オンラインを引用)
コンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、計約16万円が奪われるコンビニ強盗事件が、大阪府岬町で相次いで発生しました。
最初のコンビニ強盗事件が発生したのは、岬町淡輪の「ローソンみさき公園前店」で、客を装った男が、男性店長に刃物を突きつけ、約6万円などを奪って逃走したようです。
そしてその約15分後、このコンビニから約1、2キロ南西の別のコンビニで、先ほどと同様の手口で約10万円が奪われましたが、いずれもけが人はいませんでした。
2件目のコンビニ強盗事件が発生した、約30分後、今度は阪南市内のコンビニにおいて、で、かばんから刃渡り16・5センチの包丁を取り出した男が、警戒中の大阪府泉南警察署の警察官によって、銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されたのです。
警察は、銃刀法違反で現行犯逮捕された男が、先に起こったコンビニ強盗に関与しているとして捜査を進めているようです。
銃刀法違反
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、仕事や日常生活を送る中で必要とされる、包丁やナイフ、ハサミであっても、規制されている刃体の長さが6センチより長い刃物を、正当な理由なく外に持ち出して携帯することを禁止しています。
今回の事件で逮捕された男が持っていた包丁の刃渡りは16・5センチのようなので、銃刀法に抵触することは間違いないでしょう。
この場合の、銃刀法違反の罰則規定は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
コンビニ強盗
銃刀法違反で逮捕された男性には、コンビニ強盗の容疑もかけられています。
今回の2件のコンビニ強盗ではけが人はいないようなので、刑法第236条の強盗罪が適用されます。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、今回発生した2件のコンビニ強盗事件の両方で有罪となった場合は、処断刑の上限が1.5倍されることになります。
有期懲役の上限は懲役20年なので、1.5倍されることによって、最長で30年の懲役刑が科せられる可能性が出てくるのです。
ただ実際に、2件のコンビニ強盗で起訴されて有罪が確定したとしても、懲役30年の刑が言い渡される可能性は非常に低いでしょう。
刑事事件専門の弁護士の見解としては、特段の事情がなければ、懲役6~7年ではないかと予想しています。
大阪府泉南警察署の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府泉南警察署の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府泉南警察署の刑事事件に関するご相談や、大阪府泉南警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事件速報】大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕!!
先日、大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕したというにわかに信じがたい事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(7月10日配信の毎日新聞記事を引用)
今回誤認逮捕された男性は、まず4月12日、知人女性に対して危害を加える旨のメールをSNSで送信したとして、脅迫と強要未遂の容疑で逮捕されました。
この事件で勾留が決定した男性は、その勾留満期となる5月2日に、今度は、女性の友人らにわいせつ画像をSNSで送ったとして、リベンジポルノ防止法違反の容疑で再逮捕され、20日間の勾留満期となる5月23日に処分保留で釈放されたようです。
記事によりますと、メッセージや画像は複数のアカウントから3月下旬以降に送られていたようですが、送信元となる一部のアカウントに男性の名字が含まれていたことなどから、被害女性が、警察に対して男性からの被害だと警察に訴えていたようです。
そして相談を受けた警察は、逮捕前に、男性に2回電話し、画像やメッセージを送らないよう口頭で警告したということですが、その直後、再び脅迫的なメッセージが女性に送られてきたため、警察は女性の安全確保を優先して逮捕に踏み切ったということです。
ただ逮捕された男性は、逮捕当初から一貫して容疑を否認しており、全くの冤罪が証明されたのは男性が釈放された後だということです。
逮捕罪名
まず男性が逮捕された罪名について解説します。
最初の逮捕は、脅迫罪と強要未遂罪という事です。
脅迫罪は刑法第222条に『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。』と定められている法律です。
また強要(未遂)罪は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する事で成立する犯罪で、刑法223条に規定されており、その法定刑は、3年以下の懲役です。
今回被害にあった女性は「性的画像を友人に送る。」等とメールで脅迫されていたようです。
続いて再逮捕された罪名は、リベンジポルノ防止法違反のようです。
リベンジポルノ防止法は、正確には『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』という、あまり聞きなれない法律名の略称です。
この法律の中で、同意を得て撮影したわいせつ画像を、相手の同意を得ることなく、被写体となっている人を特定できるかたちで不特定又は多数に提供することを禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
今回の事件では、脅迫等の被害女性のわいせつ画像が、女性の知人に送信されたようです。
なぜ誤認逮捕が?
今回の報道を見ていると、警察は誤認逮捕の理由について、女性のもとに送られてきたメールアカウントの一部に誤認逮捕された男性の名前が含まれており、実際に女性が、この男性を容疑者として名前を挙げたこと、そして何よりも、警察が事件を認知し、誤認逮捕された男性に対して警告した後も、脅迫メールが女性に届いたことから、女性の安全確保を優先したためだとしているようです。
確かに警察の発表に納得できることもありますが、何よりの原因は、先入観に支配された『思い込み捜査』ではないでしょうか。
被害者の言うことを鵜呑みにし、十分な裏付け捜査をしないままに逮捕状を請求し、実際に逮捕した警察の責任は重いでしょう。
また送致後に捜査指揮を執ったであろう検察にも責任はあるでしょう。
このような事件の犯罪捜査は、基本的に警察が行いますが、検察庁に送致後は捜査指揮権が検察官となり、警察は検察官の指揮のもとで捜査を行うので、勾留を請求するかどうかの判断も最終的には検察官がくだします。
そういった意味で、1ヶ月以上にもわたって身体拘束が続いた責任の一端は検察官にもあるといえるでしょう。
誤認逮捕を回避するには・・・
今回の事件に限っては、捜査当局の裏付け捜査が十分になされていない状態で、逮捕、勾留という手続きが進んでしまったようですので、誤認逮捕された男性や、その弁護人が、何か対処することによって、誤認逮捕を回避したり、身体拘束を短くするのは難しかったのですはないでしょうか。
逆に、一カ月以上にも及ぶ身体拘束の中で、厳しい取調べを受けながらも一貫して否認を突き通すことが、出来る対処としては限界だったのではないでしょうか。
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