Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪市北区の刑事事件】デマニュースを拡散 偽計業務妨害に強い弁護士
先日発生にした大阪府北部を震源とする地震では交通機関のみだれや、商業施設や企業の休業等で多くの人々に影響が出ました。
大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部におきましても、震災当日は、交通機関のみだれ等による影響がありましたが、現在は通常通り営業しており、皆様からの無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
さて、今回の地震においても、インターネットのSNS等にデマニュースの投稿がなされて世間を騒がせています。
かつて熊本地震が発生した際に、動物園からライオンが逃げたといった内容の投稿をした男性が偽計業務妨害罪で警察に逮捕されています。
逮捕された男性は「悪ふざけで投稿した。」と事実を認めていたようですが、軽い気持ちでしたいたずら投稿が大きな反響を呼んで刑事事件にまで発展してしまった事件です。(2016年7月21日の東スポWEB配信の記事を参考)
この事件で適用された「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで、この法律は刑法第233条に定められています。
デマニュースの投稿は、偽計業務妨害罪でいう「虚偽の風説を流布」に当たります。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのです。
熊本地震の時は「熊本市動植物園からライオンが逃げた」と、ライオンが街中を歩く画像が添付された内容が投稿されインターネット上に出回りました。(虚偽の風説の流布)
そしてその投稿を信じた人からの問い合わせが熊本市動植物園に殺到して、動植物園の職員がその対応に追われたことによって、通常の動植物園の業務が妨害されたとして、偽計業務妨害罪が適用されたのです。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
業務妨害によって生じた損失や、行為の悪質性にもよりますが、熊本地震のときの事件では、結果の重大性を認識した計画的な犯行とは言えず、男性が反省していたことから不起訴処分(起訴猶予)となっています。
ただ、デマニュースが社会問題となっている現在では、社会的反響を踏まえて厳しい処分が予想されるので、ツイッター等のSNSに投稿する際は、その内容に注意してください。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、インターネットにデマニュースを拡散させてしまった方は、偽計業務妨害罪に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【箕面市の刑事事件】無修正のわいせつ画像を投稿 刑事事件に強い弁護士に相談
~ケース~
箕面市に住む公務員Aは、インターネットの掲示板にかつて交際していた女性との性交渉の画像(無修正)を投稿しました。
Aは海外のサーバーを経由している掲示板だったので日本の法律に触れないと思って軽い気持ちで投稿していましたが、先日、箕面警察署から呼び出しを受けました。
警察の取調べ対応だけでなく事件が報道されて失職することをおそれたAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
1 無修正のわいせつ画像を投稿
無修正のわいせつ画像をインターネット上に投稿すれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を科せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由した掲示板であっても、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。
また今回の事件の場合は「リベンジポルノ防止法」にも抵触するおそれがあります。
投稿した画像の内容にもよりますが、その画像が、元交際相手を特定できるものであれば、リベンジポルノ防止法違反に当たる可能性が高く、その罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
2 報道
逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあるのです。
事件が報道されてしまいますと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられます。
その様な事態に陥らないためにも、刑事事件が報道されることに不安のある方は、早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
箕面市の刑事事件でお困りの方、インターネットに無修正のわいせつ画像を投稿してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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【西宮市の窃盗事件で緊急逮捕】刑事事件に強い弁護士が逮捕手続きの誤りを指摘
~事件~
専門学生A(21歳)は、西宮市の路上にキーが付いた状態で放置されていたオートバイを盗み、自分のオートバイのナンバープレートに付け替えて使用していました。
ある日、Aが交通違反したことがきっかけとなり、Aは窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、逮捕手続きの誤りを指摘したところ、Aは釈放されました。(フィクションです)
~逮捕の種類~
逮捕には
①現行犯逮捕
現に罪を行い又は、現に罪を行い終わった者は現行犯逮捕する事ができます。現行犯逮捕は、誰でも、令状なくしてできるので、令状主義の例外と位置付けられています。
②緊急逮捕
a.死刑又は無期若しくは長期3年以上の有期懲役に該当する罪を犯した者
b.罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある場合
c.急速を要し、裁判官の逮捕状を求める事ができない時
の3つの要件を満たしている場合、裁判官の発する逮捕状なくして緊急逮捕する事ができますが、逮捕後直ちに、裁判官に逮捕状を請求し、発付を受けなければいけません。
③通常逮捕
令状主義に基づき、裁判官の発する逮捕状をもとに逮捕する事です。
警察官や検察官は、逮捕の理由と必要性を有する事を疎明する資料と共に裁判官に逮捕状を請求する事ができます。
そして、逮捕の必要性が認められれば裁判官が逮捕状を発し、この逮捕状をもとに逮捕します。
~逮捕手続きの誤り~
上記のように、逮捕手続きは3種類があり、それぞれの逮捕手続きを行うには、それぞれの要件が存在します。
その要件を満たしていないのに、逮捕手続きが進んだ場合は、それが判明した時点で逮捕された犯人は釈放され、改めて逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。
窃盗罪で緊急逮捕する場合、どの程度の嫌疑があれば「罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある」と言えるのかは、ケースバイケースですが、盗難の被害品を所持しているだけでは、窃盗の嫌疑が充分にあるとは言えないでしょう。
西宮市で窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、逮捕手続きに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東大阪市の刑事事件】家族が逮捕されたら 初回接見に強い弁護士
~事件~
「息子さんを逮捕して留置しています。」
昨夜、東大阪市に住むAさんの自宅に警察から電話がありました。
Aさんは、息子さんが、どこの警察署に逮捕されたのか、何の事件を起こして逮捕されたのかもわかりません。(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてしまった方から、その詳細が全く分からないという内容の電話がよくあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのようなお客様に初回接見サービスをご利用いただいております。
今日は、その初回接見サービスをご紹介させていただきます。
~初回接見サービスとは~
初回接見サービスは、警察に逮捕、勾留された方だけでなく起訴後、控訴期間中や、少年の観護措置によって身体拘束を受けている方へ弁護士が面会するサービスです。
弁護士は「弁護人(付添人)になろうとする者」の立場で面会するので、既に国選弁護人を選任している方へも面会することができます。
~サービス内容~
初回接見サービスをご利用いただければ
・留置先や事件の内容、現在の情況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された方にご利用していただければ、今後の刑事手続きの流れや、刑事処分の見通しに至るまで、初回接見を担当した弁護士からアドバイスさせていただくことができるので、ご家族の方は、弁護士に依頼するかどうか、被害者と示談するべきか等を早期に判断することができます。
この判断が、早期の釈放や、刑事処分の軽減につながるので、初回接見サービスをご利用いただくメリットは非常に大きなものです。
また既に国選、私選を問わず、すでに刑事弁護人を選任している方も初回接見サービスをご利用いただくことができます。
特に、現在の刑事弁護人の活動に不安のある方や、弁護人の変更を検討しておられる方は、初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
東大阪市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

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【羽曳野市の放火事件】警察の捜査車両を放火 刑事事件に強い弁護士
~事件~
先日、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車してあった捜査車両が放火される事件が発生しました。
この捜査車両には、窃盗事件で使用された自転車が積載されており、この窃盗事件への関与が疑われている男が放火事件に関わっているとして警察は捜査しています。
(平成30年6月15日に配信されたNHKNEWSWEBを引用)
この放火事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。
~放火~
捜査車両への放火は、「建造物等以外放火罪」若しくは「器物損壊罪」に当たる可能性があります。(建造物への延焼がない場合)
まず「建造物等以外放火罪」について解説します。
建造物以外(森林を除く)の物に放火して、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となります。
公共の危険とは、不特定又は多人数の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
報道によると、今回の事件で放火された捜査車両は、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車されていたようですが、庁舎の側の狭い敷地に駐車されていたのであれば、庁舎や付近の車両等に延焼したり、警察署に出入りする人に危害が及ぶ危険性があるので、公共の危険が認められる可能性が高いでしょう。
その場合は、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。
そして公共の危険が認められない場合は「器物損壊罪」となる可能性が大です。
器物損壊罪は、物を壊すことによって成立する犯罪で、その手段には制限がありません。
ちなみに器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に損壊するだけでなく、実質的にその物の効用を害する行為(使用できなくする行為)も含まれます。
~証拠隠滅罪の可能性は?~
刑事事件に関する証拠品を隠滅すれば、刑法第104条の証拠隠滅罪に当たります。
ただし、これは他人の刑事事件に関する証拠品に限られており、自身の起こした刑事事件の証拠品を隠滅しても、証拠隠滅罪にはなりません。
ですから、窃盗事件の犯人が、自らが起こした窃盗事件の証拠品である自転車を隠滅する目的で捜査車両に放火したのであれば、自転車を焼損しても、証拠隠滅罪には問われません。
羽曳野市の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府羽曳野警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

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【大阪市此花区の刑事事件】のぞき目的の住居侵入 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aは酒に酔って帰宅途中、民家のブロック塀によじ登って室内をのぞき見ていたところ、通行人に見つかったので逃走しました。
翌日、酔いが醒めたAは、自分の行為が犯罪になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~住居侵入罪~
正当な理由なく人の住居に侵入する、いわゆる「不法侵入」は、刑法第130条に定めらている住居侵入罪に当たります。
Aの事件で気になるのは、民家の周囲を取り囲むブロック塀に上っただけで、住居侵入罪が成立するのか?という点です。
住居侵入罪は、住居本体(建物)だけでなく、これに付属する囲繞地に不法侵入した場合にも成立するというのが通説です。
したがって、民家の周囲を取り囲むブロック塀も住居侵入罪の客体になり得ると考えるのが一般的で、そのブロック塀によじ登ったAの行為は住居侵入罪(既遂)に当たるでしょう。
~軽犯罪法違反~
軽犯罪法で、他人の住居をのぞき見る行為を禁止しているので、Aの行為は、明らかに軽犯罪法違反となります。
~Aが負う刑事罰~
住居侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑事罰が定められています。
一方、軽犯罪法の罰則規定は「拘留又は科料」です。
Aは、「室内をのぞき見る」という目的の手段として住居侵入罪を犯しています。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係あることを「牽連犯」と言います。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって刑事罰が科せられます。ですから、もしAが起訴されて有罪が確定すれば、住居侵入罪の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、のぞき目的で住居侵入してしまった方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【堺市の刑事事件】携帯電話不正利用防止法を刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
堺市在住のAは、自身が代表を務める会社名義で携帯電話機を複数台契約し、この携帯電話機を、他人に有償で貸し出し小遣い稼ぎをしていました。
ある日、Aが契約している携帯電話機が犯罪に利用されたとして、大阪府堺警察署に呼び出しを受けました。
Aは、自分の行為が何かの犯罪に抵触しているのではないかと不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
携帯電話会社の承諾を得ずに、自身が契約している携帯電話機を、他人に有償で譲渡すれば、携帯電話利用防止法違反に当たります。
今回は、携帯電話不正防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
携帯電話不正利用防止法とは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称です。
この法律は、実際に誰が使用しているのか分からない携帯電話機が、振込め詐欺等の犯罪に利用されている実態にかんがみて、この様な匿名携帯電話機を規制することを目的に施定されました。
~無断譲渡の禁止~
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話会社の承諾なく、自身が契約した携帯電話機を、親族又は生計を同じくしている者以外の、第三者に譲渡することを禁止しています。(7条1項)
この規定に違反して、業として有償で携帯電話機を第三者に譲渡すれば「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話機の無断譲渡に関して、上記以外にも
①自己が契約者となっていない携帯電話機を他人に譲渡すること
②譲渡者が契約者となっていないことを知りながら、当該携帯電話機を譲り受けること
③上記①②の禁止行為を業として行うこと
を禁止しており、①②に関しては「50万円以下の罰金」が③には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は、これらの併科」の罰則が規定されています。
このように、携帯電話不正利用防止法で、携帯電話機の無断譲渡を禁止しているので、Aの行為は、携帯電話機不正防止法に抵触するでしょう。
堺市の刑事事件でお困りの方、携帯電話不正利用防止法に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【全国初!著作権法違反でゲームバーを摘発】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
先日、ゲームバーを経営していた男が著作権法違反で逮捕されました。
男が経営していたゲームバーでは、客に飲食をさせながら家庭用ゲーム機で遊ばせて、その客がプレイする映像を店内で映し出していました。(平成30年6月13日で配信されたTBSNEWSを参考にしています。)
これまで海賊版CDやDVDの販売で著作権法違反が適用された事件は多数ありますが、今回の事件のように、家庭用ゲーム機を客にプレイさせるゲームバーが警察の摘発を受けるのは初めてです。
今日は、著作権法違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~著作権法とは~
まず著作権について説明すると、著作権とは、思想や感情の創作的表現である「著作物」を保護し、著作物を無断利用から守るための権利のことです。
著作権法によって保護される「著作物」は、小説や脚本、論文、講演などの言語による物、絵画や彫刻等の芸術品、建築物、音楽、映画や写真、コンピュータ・プログラム等様々です。
そしてこれらの著作物を創作した人が「著作者」で、著作者や著作権者には著作物に対しての様々な権利が認められており、これらの権利を規定している法律が著作権法です。
~著作物を使用するには~
著作物を利用するには、私的に利用する場合、営利を目的としない教育の場で使用する場合、条件を満たした上で引用する場合、出所を明示して転載する場合、営利を目的としない上映等を除いては、著作権者の承諾を得なければなりません。
~著作権法違反~
上記以外で著作物を使用すれば著作権法違反となります。
今回の事件を解説すると、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されたのでしょう。
なお、著作権法違反(上映権の侵害)の罰則規定は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が規定されており、懲役刑と罰金刑は併科される可能性があり、法人が違反行為を犯した場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられることになります。
大阪でゲームバーを経営している方、著作権法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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~無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。~

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【大阪市西成区の窃盗事件】不法領得の意思を否認 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪でゴミ回収業を営んでいるAさんは、毎日トラックでゴミの回収をしています。
先日、大阪市西成区のゴミ収集所の横に止めてある自転車が邪魔でゴミを回収できなかったので、この自転車の持ち主に注意しました。
しかし、翌日、再び同じ場所に自転車が止まっていたので、Aさんはこの自転車をトラックに積んで持ち帰りました。
その状況が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは窃盗事件の犯人として大阪府西成警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです。)
みなさんが一番身近に感じる犯罪の一つが窃盗事件です。
窃盗事件が成立するには「不法領得の意思」が必要となりますが、このような法律用語を聞いても納得できない方が多いのではないでしょうか?
今回のAさんの事件を参考に大阪の刑事事件に強い弁護士が「不法領得の意思」を解説します。
~窃盗罪~
説明するまでもなく、人の物を盗ると窃盗罪になります。
このことだけを考えると、Aさんの行為は窃盗罪になりますが、法律的には窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する必要があります。
~不法領得の意思~
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思を意味します。
これを分かりやすく解説すると、その物に対して権利のない者が、その権利のある者を無視して、一般的な方法でその物を使用したり処分することです。
窃盗罪だけでなく財産犯罪には、この不法領得の意思が必要とされています。
~Aさんの事件を検討~
Aさんの行為が窃盗罪に当たるかどうかは、犯行時、Aさんに不法領得の意思があったか否かによります。
Aさんに「持ち帰った自転車を使用する」「人に譲る」「リサイクルショップに売る」等の意思があれば、これが不法領得の意思になるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たります。
逆にAさんが「自転車の所有者を困らせるために自転車を持ち帰った」「ゴミを集める時に邪魔になるので持ち帰った」という意思のもとで自転車をトラックに積んだのであれば不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しない可能性があります。
当然、その後Aさんがどのように自転車を処分したのかによっても、窃盗罪の成立が左右されるでしょう。
大阪市西成区の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件で不法領得の意思を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展③】リベンジポルノ防止法に強い弁護士
男女間トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。
今回の事件で、Aが、女子大生と交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信した行為は、リベンジポルノ防止法に当たります。
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境が整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。
リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
「私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。
~罰則~
リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。
今回の事件でAの行為は、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、昨年、ストーカー規制法の一部が改正されたことから、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
ただし、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。
奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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