Archive for the ‘刑事事件’ Category
【貝塚市の刑事事件】親子げんかで逮捕!!釈放に動く弁護士
~暴行事件~
会社員Aさんは、貝塚市の実家に65歳の両親と同居しています。
Aさんは些細なことから父親と口論となり殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
そして近所の人からの通報で駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に、父親と共に暴行罪で逮捕されてしまったのです。(実話を基にしたフィクションです。)
ただの親子げんかに警察が介入し、しかも逮捕されることなんてあるのでしょうか。
かつては家庭内のトラブルに警察が介入することはほとんどありませんでしたが、最近の警察は、家庭内のトライブルに対しても積極的に介入する傾向にあり、実際に単なる親子げんかが警察沙汰になる事も少なくありません。
今回の事件を考えると、Aさんと父親がお互いに傷害を負っていない場合、Aさんは父親に対する暴行事件の被疑者で、父親のAさんに対する暴行事件の被害者となります。
この様な形態の事件を相被疑事件といいます。
昔から「喧嘩両成敗」という言葉があるように、喧嘩をすればお互いが罰せられるのですが、暴行の程度が同程度であればお互いに刑事罰が科せられる可能性は低く、不起訴処分となるケースがほとんどです。
家庭内における相被疑の暴行事件で警察に逮捕されてしまった場合の主な弁護活動の一つに身柄解放活動があります。
逮捕されてしまった人を釈放する活動です。
弁護士は、逮捕されてしまった方や、残された家族と相談して、再発防止策を考え、その内容をまとめた書類を、検察官や、裁判所に提出し、早期釈放を求めることができます。
Aさんの事件のように、同居する家族間の事件の場合ですと、事件が終結するまでは別居する等してお互いが接触しないような措置を講じることが必要になるでしょう。
貝塚市の刑事事件でお困りの方、親子げんかをはじめとした家庭内で起こった事件でお困りの方、警察に逮捕されている方の釈放を求めている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
貝塚市の刑事事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
【交野市のストーカー事件②】ストーカー行為で警告 刑事事件に強い弁護士
昨日は、ストーカー規制法で禁止されている「ストーカー行為」と「つきまとい等」について解説しました。
昨年、ストーカー規制法の一部が改正され、つきまとい等の規制行為が拡大され、禁止命令等の制度の一部が見直されると共に、罰則規定が引き上げられて厳罰化される等しました。
本日は、ストーカー規制法の警告措置等の禁止命令手続きと、ストーカー規制法の罰則について解説します。
~禁止命令等の制度~
ストーカー行為等の被害者が警察に届け出た場合にとられる措置としては、警告や禁止命令といった行政の手続きが取られる場合と、すぐにストーカー規制法違反として刑事事件化される場合があります。
行政の手続きが取られる場合、昨年に法改正されるまでは、最初に警察本部長等による「警告」が行われ、その後、警察本部長等から委任を受けた公安委員会が行為者に対して聴聞を行った後に「禁止命令」が発せられていましたが、法改正によって、警察本部長等による警告を経なくても禁止命令が発せられるようになりました。
また緊急の場合は、公安委員会の聴聞が行われることなく、行為者に対して禁止命令が発せられることもあります。
Aさんのように、警察署に呼び出されて「警告」を受けたのであれば、手続きの初期段階と考えられますが、この警告の後に禁止命令が発せられる可能性は十分にありますし、警告が発せられたからといって刑事事件化を免れているわけではありません。
ストーカー行為が悪質な場合は、被害者を保護するための応急措置として、まず警告や禁止命令といった行政措置がとられ、それと同時に刑事手続きが進んで刑事罰を受ける可能性もあるのです。
~ストーカー規制法違反の刑事罰~
ストーカー行為には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
また、すでにストーカー行為で禁止命令を受けているにもかかわらず、ストーカー行為を行った場合は、禁止命令等違反罪となり、その法定刑は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。
法改正によってストーカー行為罪については非親告罪化されているので、被害者が告訴しなくても、ストーカー行為で刑事罰を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
交野市のストーカー事件でお悩みの方、ストーカー行為で警察から警告を受けた方は、大阪の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【交野市のストーカー事件①】ストーカー行為で警告 刑事事件に強い弁護士
~事件~
交野市に住む会社員Aさんは、3年間付き合った彼女と、一週間ほど前に別れたばかりです。
Aさんは彼女への思いが断ち切れず、彼女の携帯電話に復縁を迫るメールを何度か送信しています。
彼女が、警察に相談したことから、Aさんは大阪府交野警察署に呼び出されて、ストーカー行為で警告を受けました。
(フィクションです。)
警察は、男女の交際を巡るトラブル等から発展する可能性の高いストーカー事件を、ストーカー規制法によって取り締まっています。
今日から二日間にわたって、大阪の刑事事件に強い弁護士が、ストーカー規制法を解説します。
まずストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」を禁止しています。
(1)ストーカー行為とは
同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うこと。
(2)つきまとい等とは
特定の者に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれらの感情が満たされなかったことに対する怨根の感情を充足する目的で、この特定の者や、その配偶者や直系若しくは同居する親族、その他、社会生活において特定の者と親密な関係を有する者に対して以下の8類型の行為をすること。
~8類型~
①つきまとい・待ち伏せ行為(特定の者の勤務先等、関係先での見張りや押し掛け、みだりにうろつく行為を含む)
②監視していると告げる行為(直接告げなくても、特定の者が監視されていることを知り得る状態になる行為を含む)
③面会・交際の要求(面会・交際だけでなく特定の者に義務のないことを要求する行為を含む)
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話、電子メール等の送付(FAX送信、SNSを利用したメッセージの送信や、ブログ等への書き込みを含む)
⑥汚物などの送付(汚物などとは、著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物を意味する)
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
Aさんが交際していた彼女に復縁を迫る内容のメールを送信した行為は、上記8類型の③「面会・交際の要求」に該当する可能性が高く、この行為を繰り返せば「ストーカー行為」に該当するでしょう。
Aさんのような男女の交際トラブルや、恋愛感情のもつれから発展する刑事事件は少なくありません。
一昔前であれば「民事不介入」という理由で刑事事件化されなかった事件も、最近は、ストーカー規制法などあらゆる法令を適用して刑事事件化される傾向にあります。
交野市のストーカー事件でお悩みの方、ストーカー行為で警察から警告を受けた方は、大阪の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
明日はストーカー規制法の警告措置等の禁止命令手続きと、ストーカー規制法の罰則について解説します。
【松原市の強制わいせつ事件】保釈に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
松原市に住む自営業のAさんは、女性に抱きつき、胸や陰部を触る強制わいせつ事件を起こしました。
この事件で逮捕されたAさんは、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
Aさんに選任されている刑事事件専門の弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。
(※フィクションです。)
~保釈と保釈保証金~
刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。
裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。
また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。
保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。
そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈に成功してきました。
松原市の強制わいせつ事件で起訴され、保釈を求める方、又はそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【天王寺区の刑事事件】傷害罪で逮捕 刑事手続きを刑事弁護人が解説
~事件~
会社員Aさんは、天王寺区の居酒屋で酒を飲んだ後の帰宅途中、ケンカになった相手の顔面を殴って鼻骨骨折の傷害を負わせてしまいました。Aさんは、大阪府天王寺警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
Aさんのように、警察官に傷害罪で現行犯逮捕された場合の刑事手続きを解説します。
傷害罪で現行犯逮捕されると、まず警察署に連行されます。
これを法律用語で「引致」といい、現行犯逮捕された場合の引致先は、通常、逮捕地を管轄する警察署ですが、例外的に、別の警察署に引致される場合もあります。
そして警察署に引致されると、警察官から弁解を聞いてもらえます。
これを弁解録取と言いますが、警察官からは、取調べと全く同じ対応をされるため、取調べと勘違いしがちです。弁解録取は、取調べには該当せず、基本的に逮捕された方の言い分にそって弁解録取書という書類が作成されると同時に、弁護人についての説明を受けるのです。
この時に「●●弁護士に連絡をしてくれ。」等と、弁護士の接見を警察官に要請することができるので、早期に弁護士を選任したい方は、弁解録取の時点で弁護士を要請するとよいでしょう。
弁解録取後に、取調べが行われます。
この取調べでは、主に事件の内容について聴取されることになり、事件の内容や、逮捕時の状況、引致されてからの弁解録取や取調べの結果、そして逮捕された方の生活状況等が総合的に判断されて留置の可否が決定します。
留置されない場合は釈放されますが、留置が決定すれば、警察署の留置場に収容されて取調べを受けることになり、留置の期間は逮捕から48時間です。
そしてこの48時間以内に釈放されない場合は、検察官に送致されます。
送致後は、検察官から再び弁解の機会を与えられ、取調べを受けることになります。
そして検察官は送致を受けて24時間以内に勾留請求の可否、あるいは起訴するかを決定します。(この時点で釈放される場合もある。)
もし検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留の可否を判断することとなり、ここで裁判官が勾留を決定すれば10日~20日で身体拘束を受けることになるのです。
そして勾留の最終日に、起訴するか否かが決定します。
起訴されなかったり、略式起訴されて罰金を収めた場合は釈放されますが、起訴され場合は、引き続き保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束を受けることになります。
このような手続きにAさんだけで立ち向かっていくことは大変な心構えが必要です。
拘束期間が長くなれば、途中で心が折れ、捜査官に迎合する供述調書を作成されてしまうことも考えられるので、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
天王寺区の傷害事件でお困りの方は、どうぞお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお電話ください。
【高石市の刑事事件】傷害罪で起訴 執行猶予を求めて控訴に挑む弁護士
~事件~
フリーターのAさんは、友人とお金の貸し借りでトラブルとなり、この友人に対して殴る蹴るの暴行をはたらき、友人に、骨折等で全治2ヶ月の傷害を負わせました。
この事件で、大阪府高石警察署に逮捕されていたAさんは傷害罪で起訴され、第一審判決において、1年6カ月の懲役を言い渡されました。
実刑判決に納得できないAさんは、有罪であっても執行猶予が相当であることを求め、別の弁護士に控訴を任せるつもりです。(フィクションです。)
~控訴とは~
日本の裁判制度は三審制を採用しています。
例えば、最初に公判が開かれたのが地裁の場合、地裁(第一審)、高裁(第二審・控訴審)、最高裁(第三審・上告審)の順になります。
そして第一審の判決に対して不服を申し立てることを控訴といいます。
刑事事件の控訴の申し立てには、一定の控訴理由が必要です。
刑事事件における控訴審の審理は、原則として新たな裁判資料の提出が認められません。
控訴を受けた裁判所は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。
~控訴審における刑事弁護活動~
控訴審に向けた刑事弁護活動は、主に
1.第一審の裁判記録を詳細に検討し、説得力のある控訴趣意書をつくること
2.事実確認を徹底して行い、新たな証拠(新たな証人、新たな鑑定結果)を取り調べてもらうこと
3.控訴審でも身柄の拘束が続く場合、釈放や保釈に向けて働きかけること
の3つになります。
このような活動を通じて、第一審判決を覆し有利な判決を得たり、破棄判決を勝ち取ることを目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として、控訴審からの刑事弁護の引き受けを行います。
また、国選・私選を問わず、既に他の弁護士に委任している事件に関しても、無料の法律相談を実施しています。
高石市の刑事事件でお困りの方、傷害罪で起訴された方、第一審の判決に納得ができない方、控訴審で執行猶予を求められる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【西成区の薬物事件】覚せい剤の営利目的所持 刑事事件に強い弁護士
覚せい剤の密売人Aは、覚せい剤40グラムを所持していたとして、覚せい剤の所持で大阪府西成警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
営利目的とは
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
西成区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
~西成区の薬物事件に関するご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~
【富田林市の刑事事件】暴行事件で逮捕 略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士
~事件~
Aさんは、富田林市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
Aさんは、目撃者からの通報で駆け付けた大阪府富田林警察署の警察官に、暴行罪で逮捕されてしまいました。
この暴行事件で10日間勾留されたAさんは、暴行罪で略式起訴されたことによって刑事裁判を回避することができたのです。(※フィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式起訴
略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
なお、略式起訴で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるのです。
富田林市の暴行事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪ミナミの風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
会社員Aは、大阪ミナミの中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、大阪府南警察署の警察官に声をかけられ大阪府南警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)
~違法風俗店~
性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし大阪ミナミのような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。
~違法風俗店の摘発~
警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。
~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~
Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法や売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
大阪ミナミの風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【柏原市のひき逃げ事件】逮捕された家族に接見 刑事事件に強い弁護士
~事件~
Aさんの息子(25歳)は、柏原市でひき逃げ事件を起こして逃走していましたが、先日、大阪府柏原警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、息子に接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(※フィクションです)
警察に逮捕された方は、留置場に入れられます。
基本的に、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、大阪府警には留置施設のない警察署がいくつかあります。
Aさんが起こしたひき逃げ事件を捜査している大阪府柏原警察署がその一つです。
そのような場合は、近隣の警察署の留置場に収容される可能性が高く、ごくまれに離れた警察署の留置場に収容されることもあります。
ちなみに以前のコラムでも紹介しましたが、女性の被疑者の場合は留置場が限られるので、もし女性のご家族、ご友人が警察に逮捕された場合は、事前に捜査を担当している警察官にどこの留置施設に収容されるのか、確認することをお勧めします。
警察に逮捕された場合、逮捕から勾留が決定するまでを「留置期間」、勾留が決定して起訴されるまでを「勾留期間」、そして起訴後を「起訴後勾留期間」と言います。
基本的に、留置期間と勾留期間は同じ留置施設に収容されますが、ごくまれに勾留決定後は収容される留置施設が変わる場合があります。
また起訴後は、拘置所に移送されます。
起訴と同時に拘置所に移送されるのはごくごくまれで、起訴されて数週間して拘置所に移送される場合がほとんどですが、その期間に制限はなく、起訴後1カ月以上経過しても勾留期間中と同じ警察署の留置施設に収容されている方もいます。(起訴後、再逮捕されずに余罪の取調べが行われる場合もある。)
なお、大阪府内の拘置所は、大阪市都島区に所在する「大阪拘置所」、堺市に所在する「堺拘置支所」及び岸和田市に所在する「岸和田拘置支所」の三か所です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署だけでなく、拘置所、拘置支所、鑑別所への初回接見のご予約を電話で承っております。
逮捕、勾留されているご家族、ご友人の方への初回接見は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。