Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

2016-12-15

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

~ケース~
Aは、職場の後輩Bと共に居酒屋へ車で飲みに出かけました。
帰宅する際、Bは酒に酔っていて正常な運転はできそうになく、Aもそれを分かっていましたが、Bが車を運転して自宅まで送ると言うのでそれを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
しかし、大阪市生野区の道路で、Bの運転する車がVの車に接触し、Vは骨折や脳挫傷といったけがを負ってしまいました。
通報を受けた生野警察署の警察官は、AとBを逮捕し、Aの逮捕を知ったAの妻は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 

1.危険運転致傷幇助罪
(1)正犯であるBの罪責について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、アルコール影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。
本件において、Bはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、Vを負傷させているので、Bの行為は危険運転致傷罪にあたります。

 

(2)Aの罪責について
Aは、Bが車を運転することを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
このAの行為は犯罪になるのでしょうか。

類似した判例(最決平成25年4月15日)は、
①運転者が、先輩である同乗者に了承を得られたことが運転の重要な契機になっていること
②同乗者が、運転者が酒に酔っていて正常な運転ができないことを分かっていながら、止めたりせずに黙認し続けていたこと
という2点から、同乗者の了解と黙認が,運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより、運転者の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであり、同乗者に危険運転致死傷幇助罪が成立すると判示しています。

よって、本件においても、
①Bが先輩であるAに了承を得たことが、Bの運転の重要な契機となっていること、
②Aは、Bが正常な運転ができないことを認識しながらもBの運転に了解を出し、その後も同乗して黙認し続けたこと
以上の2点が認められれば、AのBへの運転の了解と黙認が、Bの危険運転致死傷罪を容易にしたとして、Aに危険運転致傷幇助罪が成立する可能性が高いと考えられます。

 

以上の通り、たとえ自分で犯罪を実行した意識がなくとも、警察に逮捕され、処罰される可能性はあります。
幇助として処罰される場合、刑は減刑されますが、もしもAがBに運転を指示していたなどと判断されれば、Aは教唆犯や共同正犯として処罰される可能性もあります。
もし、教唆や共同正犯として処罰されることになれば、刑は減刑されませんので、幇助よりも重い刑を科せられてしまう可能性は高くなります。

 

このように、一つの事実をどのように判断するかによって、科せられる刑の重さも変わります。
刑事事件に詳しい弁護士は、この判断を分かりやすく説明し、被疑者のサポートを行います。
ご家族が危険運転致傷罪の幇助などで逮捕されてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
生野警察署までの初回接見費用:3万6700円)

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士

2016-11-04

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士

 大阪府池田市の工場に勤務しているAさんは、勤務中にフォークリフトの操作をしていましたが、不注意で操作を誤り、横を歩いていたVさんにぶつかり、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました。
 Aさんは、通報を受けた大阪府警池田警察署の警察官に、業務上過失致傷罪の疑いで逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・業務上過失致傷罪について

 業務上過失致傷罪とは、業務上必要な注意を怠ったことによって、人を死傷させた者について、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものです。

 この業務上過失致傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいう(最判昭和33.4.18)とされています。
 例えば、毎日の通勤に車を運転している場合などは、この車の運転は、反復・継続して行われる行為であり、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであるといえるので、ここでいう「業務」にあたると考えられます。

 この「業務」は、反復継続して行われるものでなければなりませんが、継続して従事する意思があれば、それが1回目の行為であっても、「業務」として認められます。
 例えば、毎日の通勤に車を使おうと思っている人の、初出勤の際の運転なども、「業務」にあたるということです。

 上記の事案では、Aさんは、毎日行っている仕事の一環として、フォークリフトを動かし、その操作を不注意で誤り(=業務上必要な注意を怠った)、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました(=人を死傷させた)。
 したがって、Aさんは業務上過失致傷罪にあたると考えられます。

・身体拘束をされる時間について

 上記の事案で、Aさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕されるということは、身体拘束をされてしまうということです。
 逮捕された状態で、会社や学校へ行くことはもちろんできませんし、接見禁止がついてしまった場合、たとえ肉親であっても、会うことはできません。
 では、その身体拘束は、どのくらいの期間続くものなのでしょうか。

 まず、警察に逮捕された場合、警察は、被疑者を、逮捕された時から48時間以内に、検察官へ送致しなければなりません。

 次に、検察官のもとへと送致された被疑者ですが、これについて検察官が、勾留が必要であると考えた場合は、検察官は、被疑者が送致されてきてから24時間以内に、裁判官へ勾留請求を行わなければいけません。
 つまり、逮捕のみで勾留などはつかないという場合には、前述の警察での48時間+検察での24時間で、最大72時間=3日間の拘束がされることになります。 

 そして、裁判官が検察官の勾留請求を認めた場合、まずは10日間の勾留がなされることになります。
 この拘留期間は、検察官の請求を裁判官が認めた場合、さらに10日間以内の延長が可能です。
 すなわち、この逮捕後の勾留は、10日間+延長最大10日間で、最大20日間の身体拘束がなされることになります。

 これらの期間を経て、起訴・不起訴=刑事裁判をするかどうかが決まるのですが、起訴される、刑事裁判が始まるとなった場合、今度は裁判所によって、裁判が終わるまで、勾留される可能性が出てきます。
 この拘留期間は、2か月間とされていますが、特に継続の必要がある場合は、1か月ごとに更新できるものとされています。

 したがって、身体拘束がなされる期間は、起訴・不起訴が決定するまでに、逮捕で最大3日間+最初の勾留で10日間+さらに勾留延長で10日間で最大23日間となります。
そして、そこから刑事裁判が行われるとなれば、さらに長引く可能性がある、ということになります。

 これだけ長い期間、身体拘束をされるとなると、学校や会社を退学、解雇となる可能性も出てきますし、本人の精神的・身体的負担も増してきます。
ご家族も、長期間、被疑者・被告人となった方が拘束されているとなると、不安に感じられるでしょう。

 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば、身体拘束に困っている方々の力強いサポートを行うことができます。
 逮捕・勾留から在宅へと切り替えてもらえるように、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安も取り除くように活動いたします。

 身体拘束にお困りの方、業務上過失致傷・業務上過失致死事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

【お客様の声】兵庫県西宮市で飲酒無免許運転の人身事故 刑事弁護士依頼で不起訴処分

2016-08-14

【お客様の声】兵庫県西宮市で飲酒無免許運転の人身事故 刑事弁護士依頼で不起訴処分

◆事件概要◆
 依頼者(30歳代男性、無職、同種前科あり)が、飲酒の上、免許を受けずに自動車を運転していてたところ、兵庫県西宮市内の道路上で人身事故を起こしたという自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致傷罪及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件です。人身事故の通報を受けて駆けつけた管轄警察署の警察官によって行われた飲酒検知で依頼者の呼気中から0.15ミリグラムを超えるアルコールが検出され、依頼者が自動車運転免許を取消後に取得していなかったことも確認され、過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件が発覚しました。本件過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件では、被疑者である依頼者が同種道路交通法違反の前科を複数もっていたうえ、前科事件の刑事処分(刑罰)から短期間で今回の人身事故を起こしていたことから、厳しい処分が予想されましたが刑事事件・交通事件専門の弁護士を依頼して早期の段階から対応できたことで不起訴処分となりました。

◆事件経過と弁護活動◆
 依頼者は、事故後、警察署での取調べで犯行を認めて自白したこと及び被害者の怪我が軽傷であったことから、取り調べ後に逮捕されることなく帰宅を許されました。逮捕はされなかったものの,在宅事件として捜査が続けられて後日再度呼び出しがある旨を警察官から告げられました。依頼者は、刑事裁判で懲役刑となって刑務所に服役しなければならなくなること、懲役前科がつくことによる再就職への悪影響を心配されて,刑事事件及び交通事件を専門に取り扱う当事務所に法律相談を受けに来られました。
 法律相談では、飲酒及び無免許運転の経緯・動機の確認、人身事故の状況、飲酒及び無免許運転の頻度や回数、前科の確認がなされました。法律相談による確認の結果,依頼者には、本件過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件と同種の道路交通法違反の前科が複数あること、前科事件の刑事処分(刑罰)から短期間で今回の人身事故を起こしていたこと、交通違反の前歴が複数あることが判明しました。法律相談で確認された事情からすれば、本件過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件は、正式な刑事裁判による懲役判決の可能性が高くなっていました。依頼者は,刑事事件の手続きや今後の刑罰に不安を感じ,当事務所に刑事弁護活動を依頼されました。
 依頼を受けた弁護士は、保険会社による保険金支払い及び示談状況の確認をするとともに、依頼者に対して取り調べ対応のアドバイスと、今後二度と飲酒及び無免許運転をすることがないように事件当時に運転した普通乗用自動車を売却処分することで自動車の使用を止めて公共交通機関や自転車を利用すること等の指導をしました。さらに,依頼者のご家族の方から,依頼者が二度と飲酒運転及び無免許運転をすることがないように常日頃から厳重に監督する旨の誓約をいただくことができました。
 本件過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件が検察庁に送致(書類送検)された後、担当弁護士は、検察官に対して、被害者との間で保険金支払い及び示談の話合いが進んでいること、被疑者である依頼者が取有するの自動車を売却処分して飲酒及び無免許運転ができない再発防止の環境を整えていること、飲酒及び無免許運転に対する注意喚起や監督することのできる家族がいることなどを証拠で提出して、処罰の必要性が低いことを訴えました。
 このような弁護活動の結果,被害者への賠償と示談状況、被疑者である依頼者の真摯な反省と再発防止策,ご家族の方による監督が重視され,本件過失運転致傷及び飲酒・無免許運転による道路交通法違反事件は不起訴処分で終了しました。不起訴処分のとなったことで、依頼者には前科が付くことはなく、社会的な不利益を被ることなく社会復帰を実現することができました。刑事裁判及び懲役刑による刑務所服役も覚悟していた依頼者は、今回の処分が決定するまでの間に自己の行いを深く反省しておられ、今回の事件を最後に交通法規順守による更生を約束してくださいました。

 

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【交通事故で逮捕】大阪の刑事事件 無免許運転による危険運転事件で執行猶予の弁護士

2016-05-29

【交通事故で逮捕】大阪の刑事事件 無免許運転による危険運転事件で執行猶予の弁護士

大阪府池田市在住のAさん(40代男性)は、休日に少量の飲酒をした状態で自動車を運転して、横断歩道を歩行中の老人に接触してしまいました。
被害者の老人は、転倒して腕部に怪我をしたところ、Aさんは、危険運転致傷罪の疑いで、大阪府警池田警察署に逮捕され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、免停中で無免許運転にも当たるため、刑罰が重くなることを不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、相談のために池田警察署まで接見(面会)に来てもらうことを依頼しました。
(フィクションです)

危険運転致傷罪等の「無免許運転による加重」とは】

危険運転や、過失運転などにより、人を死傷させた場合には、「自動車運転死傷行為処罰法」違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
さらには、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されるとする条文規定があり、刑罰が重くなります。

・無免許運転により加重される法定刑
危険運転致傷罪 「15年以下の懲役」
  →無免許運転により、「6月以上の有期懲役」に加重
準酩酊等運転致傷罪と病気運転致傷罪 「12年以下の懲役」
  →無免許運転により、「15年以下の懲役」に加重
準酩酊等運転致死罪と病気運転致死罪 「15年以下の懲役」
  →無免許運転により、「6月以上の有期懲役」に加重
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 「12年以下の懲役」
  →無免許運転により、「15年以下の懲役」に加重
過失運転致死傷罪 「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
  →無免許運転により、「10年以下の懲役」に加重

危険運転による事故等の当時に、同時に無免許であることにより、その被疑者・被告人の責任の悪質性が大きく認定され、重く処罰されることになります。

無免許運転による危険運転事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事故当時の状況が危険運転の態様には当たらないとする事情や、無免許で運転してしまったやむを得ない事情などを主張・立証していくことで、執行猶予付きの判決や、刑罰の減軽を目指します。

大阪府池田市無免許運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

ストーカー規制法違反での逮捕で頼れる弁護士 刑事事件の経験豊富な弁護士

2016-03-11

ストーカー規制法違反での逮捕で頼れる弁護士 刑事事件の経験豊富な弁護士

兵庫県伊丹市に住むAは、かねてから好意を寄せていた被害女性に何度もメールを送ったり、電話をかけたりしていた。このことで、警察から何度か警告を受けていたのだが、Aは気にも留めずにいた。
後日、Aは、兵庫県伊丹警察署から、ストーカー規制法違反で、逮捕された。

ストーカー規制法違反は、一般的に8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これを繰り返すことを「ストーカー行為」と定めています。
8つの行為とは、「つきまとい・待ち伏せ・押しかけ」「監視していることを告げる」「面会・交際の要求」「乱暴な言動」「無言電話・連続した電話・ファクシミリ」「汚物などの送付」「名誉を傷つける」「性的羞恥心を侵害する」をいいます。

被害女性からしたら、何としても「つきまとい等」をやめてもらおうと必死になるが、どこに訴えたらよいか分からない場合も多いと聞きます。
そのため、精神的に病んでしまい、病院に通うひともいるくらいです。

ストーカー規制法違反で逮捕された場合、まずは、被害者の方と速やかに示談交渉に入ることが肝要です。しかし、このような犯罪の場合は、被害者が話し合いに応じてくれないといったことがよくありますので、第三者として弁護士が示談交渉にあたるのがスムーズに行きます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、どのような事件に対しても、ベストの弁護士が常にベストの解決策を提案し、依頼者が納得していただける結果を得られるように、全力で取り組みます。
兵庫県伊丹市ストーカー規制法違反逮捕された、また、示談交渉などスムーズに動いてくれる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(兵庫県伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)

ひき逃げによる逮捕事件解決に実績のある弁護士 交通事案取扱いに定評のある弁護士

2016-03-05

ひき逃げによる逮捕事件解決に実績のある弁護士 交通事案取扱いに定評のある弁護士

大阪府泉佐野市に住むAは、自家用車を運転中、交差点から出てきた被害者に気付かずに轢いてしまった。Aは気が動転しそのまま逃げてしまった。事件を捜査した大阪府泉佐野警察署は、付近の防犯カメラからAを割り出し、Aは道路交通法違反の罪で逮捕された。

ひき逃げは、人に対する交通事故を発生させた後、けが人の救護をせずに事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げという言葉はないのですが、道路交通法上の救護義務違反にあたります。
また、交通事故を起こして相手に傷害を負わせているので、自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の中の、過失運転致死傷罪も成立します。

やはり、被害者がいる犯罪なので、処分を軽くしてもらうためには、早期に示談交渉に入ることが重要です。
ひき逃げなどの人身事故の場合、保険会社が示談交渉を代行することもありますが、どうしても遅れがちです。
刑事処分として、少しでも処分を軽くしてもらうためには、弁護士が介入して早期に相手と話し合いを行い、示談交渉を進めることが大事です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件や刑事事件において、経験豊かな弁護士を擁しており、スピーディーかつスムーズな示談交渉を行い、依頼者の要望にお応えします。
大阪府泉佐野市ひき逃げ逮捕された、または示談交渉に優れた実績を持つ弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府泉佐野警察署の初回接見費用:4万円)

飲酒運転による逮捕で頼れる弁護士 道路交通法違反に強い弁護士

2016-03-03

飲酒運転による逮捕で頼れる弁護士 道路交通法違反に強い弁護士

兵庫県三田市に住むAは、友人とゴルフの帰りに居酒屋で飲酒をした。その後Aはそのまま飲酒運転したのだが、Aの車が蛇行運転しているのを不審に思ったパトカーがAの車を停車させ職務質問をした。その後、呼気検査を受け、一定以上の数値がでたことから、Aは兵庫県三田警察署により道路交通法違反により逮捕された。

飲酒運転は非常に恐ろしいと言われます。飲んだ自分では大丈夫と思っていても、案外感覚は鈍ると言われています。
集中力や、危険を察知する力が飲酒により衰えると、ブレーキを踏むタイミングが遅れ、最悪の場合、人身事故を起こしてしまう可能性もあります。
飲酒により人身事故を起こしてしまうと、後悔しても後悔しきれません。
「少しくらい大丈夫」といった軽い考えが大きな事故を引き起こしている現状を考えて、警察としても飲酒運転取締強化をしているところです。

最近のニュースでは、コンビニに酒を買いに来て車を駐車させようとしたところ、運転を誤ってコンビニの入り口近くに車を衝突させたといったものがあります。
ニュースによると、すでに酒酔い状態であったと聞きます。
非常に呆れた話です。

飲酒運転を含め交通事件にも幅広い知識を持ち合わせた弁護士をそろえた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、例えば飲酒による事故などの場合でも、早期に示談交渉に取り組むなど、素早い対応を心掛けてます。
兵庫県三田市で道路交通法違反で逮捕された、または飲酒運転に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無償相談を随時実施しています。

 

 

京都の刑事事件で逮捕 バイク飲酒運転事件で初犯不起訴に強い弁護士

2016-02-01

京都の刑事事件で逮捕 バイク飲酒運転事件で初犯不起訴に強い弁護士

京都府亀岡市在住のAさん(40代女性)は、友人との会合の帰りに、バイクを運転していたところ、京都府警亀岡警察署の警察官による飲酒検問に引っかかり、呼気検査の結果、酒気帯び運転に当たると通告されました。
後日に、亀岡警察署での取調べがあると言われたAさんは、刑事事件に強い弁護士に取調べ対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【酒気帯び運転・酒酔い運転とされる判断基準とは】

飲酒して車等を運転した場合には、道路交通法違反として、酒気帯び運転または酒酔い運転の罪に問われます。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転とされる判断基準
血液検査や呼気検査の結果、「血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg」(道路交通法施行令44条の3)のアルコールを身体に保有している場合に、酒気帯び運転として処罰されます。

・酒酔い運転とされる判断基準
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」(道路交通法117条の2第1条)で運転をした場合に、酒酔い運転として、より重く処罰されます。
具体的には、酒酔い運転の罪に問われている当人の身体感覚・判断能力・認知能力が正常に働いているかどうかによって、総合的に判断されることになります。

酒気帯び運転・酒酔い運転事件で刑事弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、初犯である事情や本人の反省、再犯の可能性が低いことなどを検察官に働きかけることで、不起訴処分や起訴猶予の獲得を目指します。
そして、仮に起訴されてしまった場合にあっても、弁護士の方から、当日の飲酒運転の具体的状況などを、客観的な証拠とともに主張・立証することで、無罪判決や量刑の軽減に向けて尽力いたします。

京都府亀岡市のバイク飲酒運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 酒気帯び運転事件で不起訴働きかけの弁護士

2016-01-06

大阪の刑事事件 酒気帯び運転事件で不起訴働きかけの弁護士

大阪府豊中市在住のAさん(50代男性)は、会社の親睦会の帰りに自宅まで自動車を運転していたところ、大阪府警豊中南警察署の警察官による自動車検問に引っかかりました。
Aさんは、親睦会の席で少しビールを飲んだだけなので大丈夫だと思っていましたが、検問での呼気検査で既定の値を上回り、酒気帯び運転として書類送検されてしまいました。
豊中南警察署での事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、どうにか事件を不起訴にすることはできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【飲酒運転での呼気検査とは】
一般に、自動車の飲酒検問では、まず警察官の嗅覚によって飲酒の疑いがあるかを確認し、もし飲酒の疑いがあると判断された場合には、アルコール呼気検査が実施されます。

・道路交通法 67条3項
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる」

アルコール呼気検査の多くは、検査される者が風船を膨らませ、その呼気を検知管に通過させ、検知管内の試薬の着色を見て判断されます。
呼気検査の結果、「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ml以上」であれば、酒気帯び運転であるとして処罰の対象となります。
酒気帯び運転の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

さらに飲酒の程度が重く、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合には、酒酔い運転による処罰の対象となります。
酒酔い運転の法定刑は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

酒気帯び運転事件の弁護依頼を受けた弁護士は、依頼者に有利な事情を主張することで、起訴猶予による不起訴処分や減刑を目指します。
具体的には、弁護士が、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、依頼者の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを裁判官や検察官に認めてもらうように尽力いたします。

酒気帯び事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

飲酒運転による逮捕に強い弁護士 交通違反に絡む逮捕に強い弁護士

2016-01-01

飲酒運転による逮捕に強い弁護士 交通違反に絡む逮捕に強い弁護士

兵庫県西宮市に住むAは、飲酒の上帰宅途中、兵庫県尼崎東警察署の交通飲酒検問に出くわし、飲酒検知を受け、その場で飲酒運転の罪で逮捕された。

Aは仕事終わりに同僚と飲みに誘われた。Aは普段車で通勤していたが、飲んだ後は電車で帰ろうと決め同僚と会社近くの居酒屋に行った。話が弾みいざ帰ろうとしたところ、終電間に合わないことに気付き、あまり酔ってないから大丈夫との思いから車に乗って帰ったのであった。

飲酒検問に従事する警察官もプロです。遠くから運転手の反応を見ただけで、すぐに飲酒しているか分かる警察官もいるみたいです。

「お急ぎのところすみません。飲酒検問をしています。ご協力をお願いします。」
と言いながらも運転手の反応を見て、呼気を確認し、異常の有無を確認します。それと並行して、車内を懐中電灯で照らし、運転手の顔の表情や車内の異常の有無を確認します。

ある人は予備検知器を使ったり、ある人は呼気を直接確認しアルコールの有無を確かめたりします。

警察官が異常を確認し、呼気から酒臭を確認した場合は、車から降りるように命じ、警察車両で具体的な酒量を測定します。よく見られる、風船を膨らませるアレです。

逮捕された場合、警察署での殺伐のした状況の中、取調べや写真撮影など、目まぐるしく時間が過ぎてしまい、どのようにしてよいのかわからなくなる人も多いと聞きます。
取調べの警察官に言われるがままに応じてしまうのでないのでしょうか。
逮捕されたとはいえ、自分の権利はきちんと守っていかなければいけません。

飲酒運転により逮捕された場合や、その他交通違反により逮捕された場合、交通違反に関して取り扱い実績の多い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
迅速に対応し、事件の早期解決に向けて全力を尽くします。
飲酒運転による逮捕に強い弁護士、交通違反に絡む逮捕に強い弁護士をご要望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談も随時実施しています。

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