Archive for the ‘交通’ Category

自転車事故で刑事事件

2019-08-26

自転車事故で刑事事件

自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~自転車事故~

自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。

今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

駐車場での当て逃げ

2019-07-19

駐車場での当て逃げ

駐車場での当て逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住むAはあるとき、商業施設の駐車場に駐車する際、隣の車にぶつかってしまいました。
その車に人は乗っておらず、Aはこれくらいならば、バレないだろうと考え、すぐにその場を立ち去ってしまいました。
後日、大阪府此花警察署の警察官からAに電話があり、駐車場での当て逃げについて話を聞きたいと言われました。
今後どうなっていってしまうのか、逮捕されてしまうかもしれないと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

駐車場での当て逃げ事件

駐車場で駐車する際に、周りの物や別の車両に当たってしまった場合、物損事故として処理されていくことになります。
物損事故になると、よほど故意にぶつけた場合でない限り、刑法上の器物損壊やその他道路交通法違反となる可能性は低く、民事上の損害賠償等の問題となることが多いです。
しかし、今回のAのように他の車と接触したにもかかわらず、警察に申告せずにその場を立ち去ってしまった場合にはいわゆる「当て逃げ」となり、道路交通法上の報告義務違反となってしまいます。
道路交通法の第72条第1項後段には事故の場合は直ちに警察へ連絡しなくてはならないと規定されており、これに違反し、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられることになります。
駐車場での当て逃げ事件は、証拠が残っていないこともありますが、最近では駐車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったり、今回の事例のように商業施設での事故であった場合には防犯カメラがあることも多く、当てられた側の通報から事件化する可能性も高くなってきています。
物損事故については、きちんと報告していれば刑事事件になる可能性は低くなりますが、そのまま逃げてしまい、当て逃げとなった場合には最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。

逮捕されてしまうかどうか

今回の事例のように後日警察が来て逮捕されてしまうのはどういった場合でしょうか。
まず、現行犯逮捕緊急逮捕などの場合を除いて、逮捕には原則として裁判官の発付する逮捕状が必要となります。
そして刑事訴訟法の規定では、刑事訴訟法第199条に逮捕できない場合が規定されています。
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」
上記以外の罪については逮捕されてしまう可能性があり、今回の道路交通法違反(報告義務違反)についてもあてはまります。
そして逮捕されるかどうかの判断については、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び態様から、逃亡や罪証隠滅のおそれなどが考慮されて判断されることになります。(刑事訴訟規則143条の3)
当て逃げの場合、罪の重さとしては、逮捕の可能性があり、一度現場から立ち去って逃げているので、逃亡のおそれが高いと判断されてしまい逮捕される可能性もないとは言えません。
逮捕されて警察署に連れていかれても、今後の逃亡や罪証の隠滅のおそれがないと判断されれば、すぐ翌日に釈放されることもあります。
しかし、ご家族が逮捕されたという連絡を受けて、釈放されるかどうか待ってから弁護士に依頼というのでは、手遅れとなり後悔してしまう可能性もあります。
後悔しないためにも、早めに弁護士による接見を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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