Archive for the ‘財産犯罪’ Category

京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

2015-07-02

京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

窃盗事件などの刑事裁判で執行猶予判決を受けると、執行猶予期間中は、言い渡された刑の執行が猶予されます。
そして、執行猶予期間を経過すると刑罰を受けないまま、事件前と同じ状態に戻ります。
これが、執行猶予制度の基本的な仕組みです。

ただし、このような経過をたどるのは、執行猶予期間中に再び罪を犯さなかったらです。
窃盗事件のような常習性の高い犯罪の場合、執行猶予中に再度犯行に及んでしまうケースも珍しくありません。
このような場合、実刑判決を受ける可能性がかなり高くなります。
長期にわたる刑務所生活を余儀なくされることも考えられます。
よって、再犯には十分に注意し、事前に再犯防止策を入念に取っておくことが一番重要であることを先にお伝えしておきます。

しかし、再度執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。
刑法という法律には、執行猶予期間中の犯罪について再度執行猶予が付けられるという法規定があります。
刑法第25条第2項です。

以下の条件を満たした場合、禁錮以上の刑を受け執行猶予中に罪を犯しても再度執行猶予にできる旨が規定されています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない

窃盗罪で有罪判決を受ける場合、原則として10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で刑が定められます。
ですから、1年以下の懲役刑を受けて再度の執行猶予を受けられる可能性があります。
執行猶予中に窃盗行為を繰り返して刑事裁判を迎えてしまったという場合でも、決してあきらめず信頼できる弁護士に相談して欲しいと思います。

京都で大切な方が窃盗事件逮捕されてしまったという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、執行猶予判決の獲得に向けて万全の弁護活動を行います。
また、それにとどまらず、積極的に再犯防止策を提案するなど事件の根本的な解決を目指していきます。
もちろん再度の執行猶予獲得に向けた弁護活動もお任せ下さい。

大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士

2015-06-29

大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士

少年の窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

少年事件で多い犯罪は何が分かりますか?
平成26年度の犯罪白書にその答えが載っていましたのでご紹介したいと思います。

少年事件のうち一般刑法犯として検挙される数が多い犯罪は、上から順に、
・窃盗罪
・横領(遺失物横領を含む)
・傷害
・住居侵入
・暴行
と続きます。
少年事件でよく報道される犯罪としては、傷害や詐欺が頭に浮かびします。
しかし、窃盗、万引きが多く発生しており、横領罪や住居侵入罪も多く発生しているようです。

少年事件でも、事件に関与した加害者が逮捕されることはよくあります。
少年が逮捕された場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります。
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。

例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。

このように一般面会には、様々な制約があり、お子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族などからの伝言を丁寧に伝えてあげることもできます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。
専門の弁護士による面会が、更生への第一歩になることも少なくありません。

お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
住居侵入事件でも、少年事件専門評判のいい弁護士が即日対応致します。

大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-06-22

大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

窃盗事件での不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

窃盗事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、示談交渉にも強い弁護士事務所です。
示談交渉でお困りの方は、まずは弊所にご相談ください。

今回は、示談による事件解決で得られるメリットについてご紹介したいと思います。
そもそも示談とは、加害者が被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることです。
示談成立によって、得られる主なメリットは、以下の4つです。

■事件化阻止や不起訴処分につながる
示談は、前述の通り、当事者間で事件を解決する旨の合意のことです。
ですから、一定の重大事件を除いては、警察や検察の対応にも大きな影響を与えることになります。
例えば、事件直後でまだ警察が捜査を開始していない段階であれば、警察による捜査を阻止できる可能性があります(事件化阻止)。
また検察官による起訴処分前に示談が成立していれば、不起訴処分による事件終了につながる可能性もあります。

■減刑や執行猶予につながる
示談成立は、刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、多くのケースで懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。

釈放・保釈につながる
示談が成立している場合、当事者間では犯行事実を認め、事件を終わらせるという合意が成立していることを意味します。
とすると、その時点で被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図る必要性や合理性はかなり低くなっていると考えられます。
よって、被疑者・被告人の勾留を継続させる理由もなく、裁判所による釈放や保釈の決定もされやすいということになるのです。

■示談の内容により、民事裁判の防止なども実現できる
示談は、当事者間の合意です。
よって、その内容も当事者の意思に応じて様々です。
例えば、示談の内容として、告訴や被害届の取下げを条件とすることが可能です。
こうすることで事件化阻止や不起訴処分の実現を確実にします。
また将来における民事裁判(損害賠償請求訴訟)の禁止を条件にすることも可能です。
この場合、刑事事件の解決だけでなく、民事責任の問題も一挙に解決できることになります。

窃盗事件でも、まずは刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談することから始めましょう。
窃盗行為の態様によっては、犯行件数が少なく、被害金額が少なくても実刑判決の可能性があります。
安易な対応は避け、早期に万全の弁護活動を受けるようにした方が賢明です。

大切な方が窃盗事件逮捕された時には、あいち刑事事件総合法律事務所で弁護士をお探しください。

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら