Archive for the ‘財産犯罪’ Category

門真市の少年事件~盗品等無償譲受け事件で逮捕された少年の冤罪を晴らす弁護士~

2017-12-16

門真市の男子高校生Aは、無職の友人から原付オートバイを無償で譲り受けました。
後に、このオートバイが盗品であることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府門真警察署に逮捕されました。
友人が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAの両親は、Aの冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 盗品等無償譲受け

盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしていても盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

2 少年事件の冤罪

少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
門真市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【堺市の事後強盗事件】~刑事事件に強い弁護士に法律相談を~

2017-12-10

無職Aは、堺市内にあるコンビニで缶ビールを万引きし、店を出たところで、店員に腕を掴まれ、店員と揉み合いになりました。
Aは店員を突き飛ばして逃走しましたが、その日のニュースで、大阪府堺警察署が事後強盗事件として捜査しているのを見て不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)

≪ 事後強盗罪 ≫

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をすることで、刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の懲役」です。
事後強盗罪における主体は、窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」です。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また、暴行又は脅迫の相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。

≪ 弁護活動等 ≫

事後強盗罪で起訴された場合、法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の懲役であることから、有罪判決を受けると、執行猶予が付く可能性は非常に低く、実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が高いと言えます。
ただ、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者との示談を締結したり、被害弁償、更生に向けた具体的な取り組みをすることで、執行猶予付きの判決や、場合によっては不起訴処分も望めます。

ご家族、ご友人が事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方、ご自身が事後強盗事件を起こして警察の捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、24時間365日、無料法律相談や逮捕された方の初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:3万7,700円

【岸和田市の生活保護費不正受給事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が詐欺事件を解説

2017-12-01

【事件】

岸和田市に住むAは,無職だった7年くらい前に,岸和田市から生活保護費を受給し始めました。
Aは、4年前に知人から仕事を紹介してもらって働き始めて以降も,収入を岸和田市に申告することなく不正に生活保護費を受給し続けていました。
岸和田市の調査によって、Aの生活保護費不正受給が発覚し、Aは生活保護の返還請求を受けましたがこれを無視していました。
後日,Aは詐欺罪で、大阪府岸和田警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)

【詐欺罪】

詐欺罪とは、人を騙して金品の交付を受けることです。
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。

今回の生活保護費不正受給事件でAは,働き始めて収入を得るようになった時点で,岸和田市にこの事実を申告する義務がありますが、申告しないまま,生活保護費を受給し続けていたわけですから,詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。

詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
生活保護費を不正受給した詐欺事件で起訴された場合,だまし取った金額や期間,これらの弁済の有無及び程度などにもより,執行猶予付きの有罪判決が受けれたり,場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。

生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり,示談することによって,少しでも処分を軽くすることができます。
岸和田市の生活保護費不正受給事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が詐欺罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【浪速区の外国人事件】窃盗事件で逮捕 早期に弁護士に相談を

2017-09-17

【浪速区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談
~弁護士への相談ケース~
私は浪速区に住んでいる日本人です。
中国人留学生の彼氏が、昨日、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、中国へ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏の在留資格はまだ2年も残っています。
(このお話はフィクションです。)

1.外国人の刑事手続き
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。

2.強制退去
相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。

日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士 逮捕少年の観護措置を回避する弁護士

2017-09-10

【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕された少年の観護措置を回避

~ケース~
尼崎市に住む少年Aは、近所のスーパーで万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。 そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、逮捕された少年の観護措置を回避する活動をお約束します。

 

【大阪の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士が強盗致傷罪、強盗傷人罪を解説

2017-09-08

~ケース~
9月3日午後7時半すぎ、大阪府内の路上で高槻市の高校2年の男子生徒(17)が3人組の男から首を絞められるなどの暴行を受け、顔などに軽いけがをしました。
大阪府警によりますと、被害者は、友人3人と夜景を見に行った帰りに、犯人等の運転するバイクと交通トラブルになり、犯人等から「お前らのせいでこけたやないか。壊れた時計や破れた服を弁償しろ」等と因縁をつけられて暴行され、現金約4万円を強取されたとのことです。
(平成29年9月4日毎日放送のニュース他より抜粋)

この事件で、犯人は、被害者から現金を強取する際に、被害者に暴行して怪我をさせているので、「強盗致傷罪」若しくは「強盗傷人罪」に抵触する可能性があります。
共に、刑法第240条に定められており、無期又は6年以上の懲役と非常に厳しい罰則規定が定められています。
これらの罪の主体となるのは強盗犯人、すなわち、強盗罪の実行に着手した者です。
「強盗致傷罪」は、傷害の結果の発生に行為がない場合、つまり強盗行為の結果的加重犯と言えます。
「強盗傷人罪」は、傷害の結果の発生に故意がある場合、つまり被害者に傷害を負わせる故意がある上での強盗行為が、これに当たります。
法律上は、共に刑法第240条で定められており区別ありませんが、実際に「人を負傷させる」という故意があるかどうかの違いがあるので、裁判になれば、その量刑に差が生じます。

強盗致傷罪、強盗傷人罪の成立には、強盗行為と傷害の結果との間に因果関係が必要です。傷害の原因となる暴行については、財物強取の手段として用いられた暴行に限られず、強盗の機会に行われたものであれば本罪が成立するとされているので、強盗犯人が逃走する際に、追いかけてきた被害者を殴って傷害を負わせた場合も、強盗致傷罪、強盗傷人罪が成立する可能性が大です。

今回のケースの様な事件では、明らかに強盗の機会に暴行行為があり、その結果、被害者が傷害を負っているので、強盗致傷罪若しくは強盗傷人罪に抵触する可能性が大です。
大阪で起こった強盗致傷事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【西宮市の刑事事件】万引きが事後強盗事件に 刑事事件に強い弁護士

2017-08-30

【西宮市の刑事事件】万引きが事後強盗事件に 刑事事件に強い弁護士

西宮市に住む無職のAは、近所のコンビニで万引きした時に、店員に協力して追いかけてきた他の客を突き飛ばして逃げました。
後日、Aは兵庫県西宮警察署に、事後強盗罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
事後強盗罪で起訴された場合は、5年以上の有期懲役が課せられる可能性があります。

事後強盗罪の主体は、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
また、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に
①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する
の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
ですから、Aのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様5年以上の有期懲役が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない(不起訴処分)可能性もありますし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑されて、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。

西宮市で事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。

【大阪市生野区の刑事事件】取調べで黙秘 占有離脱物横領罪に強い弁護士

2017-08-23

【大阪市生野区の刑事事件】警察署の取調べで黙秘すると不利になる?占有離脱物横領事件に強い弁護士に相談
~ケース~
 大阪市生野区に住む会社員Aは、自宅前の道路に1ヶ月以上前から放置されている鍵の壊れた自転車を通勤に使用していました。
 先日、帰宅途中に、大阪府生野警察署の警察官に職務質問された時にこの事が発覚し、Aは大阪府生野警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けました。
 警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

1 占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがほとんどですが、短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまうと、前科が付く事があるので注意しなければなりません。

2 黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利ですが、黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。

大阪市生野区で占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようと考えておられる方は、刑事事件専門の弁護士事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

熟れない(売れない)梨を? 兵庫県神戸市の窃盗事件に強い弁護士

2017-08-16

兵庫県神戸市のある果樹園にて約5700の梨がもがれ、盗まれました。
重さは計約2トン、被害額は100万円に及ぶそうです。
ただし、大半の梨はまだ熟しておらず、もいだ後は甘くならないらしく、担当者は「転売しようにも売れないのでは」と言っているそうです。
犯人は捕まっておらず、兵庫県有馬警察署が窃盗容疑で調べています。
(参考:8月14日毎日新聞、朝日新聞デジタルなど)

他人の物を窃取した場合、窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ただし、物を持ち出したから場合に全て窃盗罪が成立するとは限りません。
窃盗罪が成立するには不当領得の意思、つまり、所有者を排除して物を自分の物にしようとする意思が必要です。
本件では窃盗罪として捜査がされていますが、犯人の目的が単に嫌がらせ目的である場合には窃盗罪が成立しません。

では犯人の目的が単なる嫌がらせの場合はどんな罪が成立するでしょうか。
考えられるものは器物損壊罪です。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」と定義されるため、物を持ち去って隠す行為も「損壊」に当たります。
つまり、犯人が、梨が熟れていないのを知らずに転売や自分で食べるために持ち去った場合は窃盗罪となり、梨が売れているのを知りつつ嫌がらせの目的で持ち去った場合には器物損壊罪になると考えられます。

このように、捜査されている容疑と実際に成立する犯罪が異なることは十分にあり得ます。
上記の事件では犯人が捕まっていませんが、仮に捕まったとした場合、弁護士の出番となります。
しかし、窃盗罪は非親告罪で器物損壊罪は親告罪といったように犯罪ごとに弁護方針が異なることもありますので、弁護士が弁護活動をするには、いち早く事件を把握する必要があります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に依頼することをご提案致します。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の能力に長けております。
兵庫県神戸市の窃盗事件で弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。

【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署で初回接見する弁護士 

2017-08-15

【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署での初回接見を電話で依頼できる弁護士
~ケース~
大阪市此花区のファミリーレストランのトイレに放置されている財布から現金5万円を抜き取った窃盗罪で、会社員Aは、大阪府此花警察署に逮捕されました。
Aの家族は、電話で初回接見を依頼できる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、Aの初回接見を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.窃盗罪
刑法第235条に、他人の財物を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の「財物」です。
占有を離れた、他人の「財物」を取った場合は横領罪となり、占有離脱物横領罪若しくは、遺失物横領罪となる可能性があります。ただAの様な事件では、持ち主から財布の占有が離れた時点で、その財布はファミリーレストランの管理下にあると法律的には解釈される可能性が高く、ファミリーレストランを被害者とした窃盗罪となります。
窃盗罪は微罪処分の対象事件ですので、犯情が軽微で、被害額が概ね2万円以内、過去10年以内に同種の前科、前歴を有していなければ微罪事件として事件が警察で処理され、検察庁に事件が送致される事はありませんが、Aの場合は、被害額が5万円ですので微罪処分の対象とはなりません。
Aは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、そこで勾留を請求されて、裁判官が勾留を許可すれば更に10日~20日間は身体拘束を受けたまま捜査される事となります。

2.初回接見
ご家族、ご友人が逮捕された方には、早めに弁護士の接見をお勧めします。
逮捕されて、勾留が決定するまでの48時間は、基本的に弁護士以外の方が面会する事はできず、逮捕された方は大きな不安を感じています。
そんな方のお役に立ちたい思いから、弊所の初回接見サービスは一刻も早い接見を心がけており、初回接見のご依頼は、事務所まで来所いただなくても電話でできます。
初回接見サービスをご利用いただき、弁護士が早期に事件の内容を把握する事で、勾留を阻止する事も可能になります。
ご家族、ご友人が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕されて、警察署での初回接見を弁護士に依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(此花警察署までの初回接見費用:35,300円)

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